バイク事故の慰謝料相場はいくら?増減する要素や注意点を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
バイク事故では、身を守るものが少ないバイクの方が重傷を負いやすく、賠償金も高額になるケースが多いです。 バイク事故の慰謝料は使用する算定基準により異なりますが、入通院慰謝料だと期間に応じて数万~数百万円となります。後遺障害慰謝料は110万~2800万円、死亡慰謝料は2000万~2800万円が相場です。 この記事では、バイク事故の慰謝料相場や計算方法、慰謝料が増減する要素などについて、詳しく解説していきます。
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目次
バイク事故の慰謝料相場はいくら?
交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3つです。
- 入通院慰謝料:怪我の治療で入通院を強いられたことにより生じた精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことにより生じた精神的苦痛に対する補償
- 死亡慰謝料:事故により死亡した被害者とその遺族に生じた精神的苦痛に対する補償
慰謝料の相場は、治療期間や後遺障害等級、被害者の家族内での立場(役割)などによって異なりますが、一般的には下表のとおりです。
| 慰謝料の種類 | 相場(※弁護士基準の場合) |
|---|---|
| 入通院慰謝料 (軽傷で通院1ヶ月を最低ラインとした場合) |
約19万円~ |
| 後遺障害慰謝料 | 約110万~約2800万円 |
| 死亡慰謝料 | 約2000万~約2800万円 |
バイク事故は身体に重大なダメージを受けやすいため、各慰謝料の金額も高額になる傾向があります。
バイク事故の慰謝料相場は算定基準により異なる
交通事故慰謝料の算定基準は、以下の3つです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
基本的には弁護士基準がもっとも高額かつ適正な金額となります。 自賠責基準は“被害者の救済”を目的としており、任意保険基準は各保険会社が独自に設けた基準です。一方、弁護士基準は過去の裁判例から定められた基準なので、被害者が本来受け取るべき適正な金額を算出できるとされています。 慰謝料額は、怪我の程度だけでなく使用する算定基準によっても大きく変わります。相手方保険会社から示談案を提示されたときは、慰謝料を増額できるかどうかも注目するようにしましょう。 3つの基準についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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計算ツールでバイク事故の慰謝料を確認!
弁護士法人ALGの計算ツールでは、怪我の程度や被害者の年齢、入通院期間などを入力するだけで、受け取れる損害賠償金の目安を自動的に計算できます。 バイク事故の慰謝料の目安を知りたい方は、ぜひ以下のページで利用してみてください。
バイク事故における慰謝料の計算方法
慰謝料の計算方法は、使用する算定基準によって異なります。それぞれの計算方法を知ることで、より厳密な慰謝料相場を確認できるでしょう。 ここからは、「自賠責基準」と「弁護士基準」の計算方法を詳しく解説していきます。 ※任意保険基準は保険会社によって異なるうえ、基本的に非公開のため省略します。 以下のページでも慰謝料の計算方法を解説していますので、併せて参考にしてみてください。
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入通院慰謝料
入通院慰謝料の計算は、「入通院に要した期間」や「実際に通院した日数(実通院日数)」を基に行います。 入通院慰謝料は、怪我の治療で入通院を強いられたことにより生じた精神的苦痛に対する補償なので、治療期間が長いほど高額になるのが特徴です。 怪我がない物損事故では請求できないため、注意しましょう。
自賠責基準
自賠責基準の入通院慰謝料は、「日額4300円※×対象日数」で計算します。 ※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、日額4200円となります。 対象日数は、①治療期間と②実通院日数×2を比較して、少ない方の日数を採用します。 例でみていきましょう。
【例】治療期間1ヶ月(30日)、実通院日数10日
<対象日数>
① 治療期間=30日
② 実通院日数×2=20日
なので、少ない日数である②20日が採用されます。
<入通院慰謝料の計算>
日額4300円×20日=8万6000円
治療期間が長くても、通院した日が少なければ②実通院日数×2が採用されやすくなります。 また、自賠責保険から支払われる傷害部分の保険金には120万円の上限額があるため、上限額を超えた損害は相手方に請求しなければなりません。
弁護士基準
弁護士基準は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)という書籍に掲載された「慰謝料算定表」を使って入通院慰謝料を計算します。 慰謝料算定表は、以下のように重傷用(別表I)と軽傷用(別表Ⅱ)に分かれており、怪我の程度に応じて使い分けます。 例でみていきましょう。
【例】骨折して入院1ヶ月(30日)、通院期間6ヶ月(180日)の場合
横軸Aの“入院月数”と縦軸Bの“通院月数”が交わる部分が入通院慰謝料の相場となります。 → 慰謝料算定表の横軸Aの1月と縦軸Bの6月が交わる部分=149万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
軽い打撲やむちうちなどの場合は「軽傷用(別表Ⅱ)」を、骨折などの場合は「重傷用(別表I)」を使用してください。 ただし、弁護士基準を使用した請求は、弁護士でないと認められにくいのが実情です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、自賠責保険による「後遺障害等級認定」を受けることで請求可能です。 後遺障害等級は、残った後遺症の程度に応じて1~14級に分かれており、数字が小さいほど後遺症の程度が重くなります。 後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準によって下表のとおり異なります。弁護士が示談交渉を行う際は、弁護士基準を用いて適正な後遺障害慰謝料を請求します。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1850万円) | – |
| 2級 | 1203万円(1373万円) | – |
※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額 ※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1350万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(1168万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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死亡慰謝料
バイク事故で亡くなった場合、被害者本人とその遺族に対して「死亡慰謝料」が支払われます。 自賠責基準では「遺族の人数と扶養の有無」、弁護士基準では「亡くなった被害者の家庭内での立場(役割)」に応じて金額が決まります。 例でみていきましょう。
【例】被害者が一家の大黒柱で妻が1人、子供が1人の場合
<自賠責基準>
400万円(被害者分)+650万円(遺族分)+200万円(被扶養者がいるため)=1250万円
<弁護士基準>
一家の支柱=2800万円
| 被害者の家庭内での立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 400万円 | 2500万円 |
| 子供 | 400万円 | 2000万~2500万円 |
| 〈以下は該当する場合のみ〉 | ||
| + 遺族1名 | 550万円 | - |
| + 遺族2名 | 650万円 | - |
| + 遺族3名以上 | 750万円 | - |
| + 被扶養者あり | 200万円 | - |
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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バイク事故で慰謝料が増減する要素
バイク事故で慰謝料が増減する要素は、主に以下の2つです。
- 怪我の程度
- 過失割合
バイクは自動車に比べて大怪我を負いやすく、過失割合も小さくなる傾向があります。 上記の要素は慰謝料の金額に大きく関わるため、どんな影響があるのかを事前に知っておくことが大切です。
怪我の程度
バイクは身体が露出しているため、自動車よりも重傷を負いやすい傾向にあります。重傷を負うと、長期治療や手術が必要となり治療期間が長期化するため、治療費や入通院慰謝料、休業損害などが高額になりやすいです。 また、怪我が完治せずに後遺障害が残れば、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も請求できるため、損害賠償金額はさらに高くなります。 事故による怪我が重ければ重いほど、精神的苦痛も大きくなり、慰謝料も増えるのが通常です。
過失割合
過失割合とは、事故発生の責任が当事者双方にどれくらいあるのかを数値化したもので、「9対1」「9:1」などと表記されます。交通事故の過失割合は、事故態様や過去の裁判例を踏まえて総合的に判断されます。 示談交渉では、自身の過失割合に相当する金額を損害賠償金から差し引かなければなりません(過失相殺)。 バイクと自動車の事故では、怪我を負いやすいバイクが“交通弱者”とみなされ、過失割合が小さくなりやすいため、過失相殺による減額幅も抑えられる傾向があります。 ただし、バイク側に信号無視などの違反行為があると、バイク側の過失割合が大きくなるケースもあります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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右折車と直進バイクの事故

| バイク | 自動車 |
|---|---|
| 15 | 85 |
基本的な過失割合は「15(バイク)対85(自動車)」ですが、交通事故の状況によっては修正がなされます。たとえば、バイク側に時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は20%がバイク側に加算されます。 一方、自動車側が大型車であった場合は5%、大回りで右折した、方向指示の合図がなかった、急ハンドルで右折した、徐行しなかった、右折禁止の場所で右折したなどの場合は10%が自動車側に加算されるでしょう。
バイクのすり抜けによる事故
バイクのすり抜けによる事故は、“バイクがどのようにすり抜けて事故が発生したのか”によって過失割合が異なります。 たとえば、信号のない交差点で、自動車が左折しようとした際に後方からバイクがすり抜けてきた場合、基本過失割合は「20(バイク):80(自動車)」です。 ただし、バイク側に著しい前方不注意が認められる場合や、時速15㎞以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は20%がバイク側に加算される可能性があります。 一方、自動車側の左折の合図が遅れた場合は5%、徐行しないで左折した場合は10%が自動車側に加算される可能性があります。
バイク事故で慰謝料以外にも受け取れる賠償金
バイク事故では、慰謝料以外にも以下のような損害項目を請求できます。
- 休業損害
- 逸失利益
- 積極損害
請求漏れを防ぐため、事前に確認しておきましょう。 損害賠償金の基礎知識は、以下のページをご覧ください。
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休業損害
休業損害とは、交通事故で負った怪我や治療のために仕事を休み、収入が減ったことに対する補償です。 一般的には、以下の計算式で算出します。
休業損害=日額×休業日数
自賠責基準の日額は、基本的に1日あたり6100円です。 弁護士基準では、被害者の事故前3ヶ月間の収入をもとに、1日あたりの日額を算出することが多いです。 もっとも、被害者の職業(給与所得者、個人事業主、主婦など)によって計算方法が異なる場合もあります。弁護士であれば、被害者にとって適切な休業損害の計算方法を用いて示談交渉ができるでしょう。 休業損害の基礎知識は、以下のページをご覧ください。
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逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、死亡したりしなければ、将来得ることができたであろう利益を指します。後遺障害による逸失利益を「後遺障害逸失利益」、死亡したことによる逸失利益を「死亡逸失利益」といいます。 バイクは事故の衝撃から身を守るものがヘルメット程度なので、強い衝撃により重度の後遺障害や死亡に至ってしまうケースも少なくありません。 そのため、損害賠償金額も高額になりやすく、慎重に示談交渉を進めていく必要があります。 逸失利益の基礎知識は、以下のページをご覧ください。
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積極損害
積極損害とは、事故に遭わなければ負担せずに済んだ費用のことです。 事故の被害者は、治療費や通院交通費をはじめ以下のような費用を積極損害として請求できます。
- 治療関係費
- 装具代
- 通院交通費、宿泊費
- 付添費用
- 自宅改造費
- 葬儀関係費 など
積極損害は、現実に支出が発生し、財産が目に見えて失われたことを指す法律用語です。交通事故でも、上記のうち「実際に支出した費用」が積極損害に該当します。
バイク事故で慰謝料を請求する流れ
バイク事故で慰謝料を請求する流れは、以下のとおりです。
- ① 医療機関での治療
事故後は、怪我の有無にかかわらず病院を受診し、必要に応じて治療を開始します。 - ② 完治または症状固定の診断
医師から「完治」または「症状固定」と診断されるまで治療を継続し、完治と診断されたら④に進みます。 - ③ 後遺障害等級認定の申請
医師から症状固定と診断された場合は、残った症状について後遺障害等級認定の申請を行います。結果に納得したら、④に進みます。 - ④ 相手方保険会社との示談交渉
相手方保険会社と示談交渉を開始し、示談内容について話し合います。 - ⑤ 示談成立、慰謝料などの支払い
双方が賠償金額に合意したら示談が成立します。示談書を取り交わした後、約2週間程度で指定口座に慰謝料などが振り込まれます。
詳細と注意点は、以下のページをご覧ください。
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バイク事故で慰謝料を請求する際の注意点やポイント
①整骨院に通う場合もまずは病院を受診する
整骨院に通いたい場合、病院を受診して医師から許可を得る必要があります。 整骨院で施術を行うのは、医師免許を持たない「柔道整復師」なので、診察や検査は行えません。診断書の作成もできないため、整骨院では症状の経過を証拠として残せないデメリットもあります。 証拠がないと、治療費の請求や後遺障害等級認定で適切な結果を得られないおそれがあります。そのため、整骨院に通いたいときは、必ず医師から許可を得たうえで病院と併用することが大切です。 整骨院のみに通院することのないように注意してください。 接骨院通院時のさらに詳しい注意点は、以下のページをご覧ください。
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②後遺障害等級認定を受ける
怪我の治療を続けても、痛みやしびれといった後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けることが大切です。 後遺障害等級認定とは、自賠法に基づく1~14級までの後遺障害等級に該当するかどうかを審査・認定してもらう手続きをいいます。 後遺障害等級認定を受けると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を新たな損害として請求できますが、認定は容易ではありません。適切な認定を受けるには、早期かつ継続的な通院や客観的証拠の確保などが重要となります。 症状固定後の流れや後遺障害診断書の基礎知識は以下のページをご覧ください。
③保険会社の提示額をすぐに承諾しない
示談交渉では、相手方保険会社からの提示額をすぐに承諾するのではなく、内容をきちんと確認しましょう。相手方保険会社は、慰謝料の計算で「自賠責基準」や「任意保険基準」を使用することが多く、示談金が相場よりも低い可能性があります。 慰謝料算定基準の中では「弁護士基準」がもっとも高額になるため、弁護士基準を使用して請求することが慰謝料の増額につながります。 相手方保険会社からの提示額を鵜呑みにせず、弁護士に内容を確認してもらったうえで、合意するかどうかを慎重に検討することが大切です。
④交通事故に詳しい弁護士に相談する
バイク事故にかかわらず、交通事故の示談交渉を円滑かつ適切に進めるには、交通事故に詳しい弁護士に相談することが効果的です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
- 適切な通院方法についてアドバイスをもらえる
- 事故状況や怪我の程度を踏まえて、適切な慰謝料を算定・請求してもらえる
- 適正な過失割合や賠償金を主張・立証してもらえる
- 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定についてサポートしてもらえる
- 相手方保険会社との示談交渉を任せられるため、治療に専念できる
- 有効な証拠を収集してもらえる など
弁護士にも得意・不得意とする分野があるため、交通事故に精通した弁護士を選んで相談すると、より充実した法的サポートを受けられるでしょう。 詳細は、以下のページをご覧ください。
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バイク事故に関する弁護士法人ALGの解決事例
バイク対自動車の事故で適正な過失割合に修正した事例
ご依頼者がバイクで路肩を走行中、右前方を走行していた相手方車両が左折を開始したところで巻き込まれた事故です。依頼者は、手指の関節が完全に曲がらない「可動域制限」で、後遺障害等級10級の認定を受けました。 相手方からは、基本過失割合の「20(依頼者)対80(相手方)」を主張されましたが、弁護士が刑事事件記録の内容を検討した結果、相手方の過失がより重くなるような事情が判明しました。 そこで、根拠を示しながら修正要素を加味した過失割合となるよう相手方と交渉したところ、「5(依頼者)対95(相手方)」に修正することができました。また、慰謝料や逸失利益の算定方法も当方の主張通りとなり、最終的には合計約1200万円の増額に成功しました。
弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例
バイクを運転していたご依頼者が、相手方車両にはねられて怪我を負い、残った神経症状について後遺障害等級14級9号が認定された事案です。 弁護士が相手方から提示された賠償案を検討したところ、被害者が10%の過失を負う内容で、慰謝料も弁護士基準を下回る算定額となっていました。 そこで、依頼者が無過失であることを前提に、慰謝料を弁護士基準で算定するよう相手方に求めました。また、事故当時、依頼者は大学院生であり、収入こそなかったものの、事故により1年間留年せざるを得なかったことなどから、逸失利益の基礎収入の算出方法についても争いました。 交渉の結果、依頼者が無過失であることが認められ、約220万円の賠償金増額に成功しました。
バイク事故の慰謝料に関しては弁護士法人ALGにご相談ください
バイク事故は、自動車同士の事故と比べて重傷を負いやすく、慰謝料なども高額になることから、示談交渉がスムーズに進まないケースが多いです。慰謝料が増減する要素である過失割合についても争われやすいため、主張を裏付けるための客観的証拠が重要となります。 弁護士は、事故状況や怪我の程度を踏まえて交渉できるだけでなく、弁護士基準を使用して請求するため、慰謝料の増額が期待できます。 過失割合についても、実況見分調書や過去の裁判例を基に、適正な過失割合を主張・立証することが可能です。 バイク事故の慰謝料に関して気になる点がある方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























