後遺障害等級12級の慰謝料相場はいくら?症状・逸失利益についても解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で負った怪我が完治せず、後遺障害等級12級が認定された場合、新たに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。 後遺障害等級12級の慰謝料相場は約290万円ですが、相手方保険会社から提示される金額はこれよりも低く見積もられていることが多いので注意が必要です。 本記事では、後遺障害等級12級が認定された場合の後遺障害慰謝料に着目し、12級の認定基準となる症状にも触れながら詳しく解説していきます。 逸失利益についても、具体的な計算例を用いて解説しますので、ぜひ参考になさってください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-589-887
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
後遺障害等級12級の慰謝料相場はいくら?
後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料の相場は、最低基準の自賠責基準で94万円、最も高い賠償基準の弁護士基準で290万円です。
後遺障害慰謝料には3つの算定基準があり、自賠責基準 < 任意保険基準 ≦ 弁護士基準の順で高額になるのが一般的です。 どの基準を用いるかによって、慰謝料額が大きく変わります。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 94万円 | 290万円 |
後遺障害慰謝料は、認定された等級や算定基準に応じて相場が定められています。12級の場合、慰謝料相場は上記のとおりです。 なお、相手方保険会社からは自賠責基準に近い金額を提示されることが多いですが、交渉次第では弁護士基準の金額まで増額できる可能性があります。
後遺障害等級12級の逸失利益の計算方法
逸失利益とは、交通事故の後遺障害が残らなければ、被害者が得られたと考えられる将来の収入のことです。
《後遺障害逸失利益の計算式》
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力がどれほど低下したのかを表した数値で、12級の場合は「14%」です。 「事故前よりも労働能力が14%低下した状態で、症状固定から67歳までの期間働いたとすると、その間に失われた利益はいくらか」という考え方で逸失利益を計算します。
《計算例①》
年収500万円の会社員男性(症状固定時35歳)
後遺障害逸失利益=500万円×14%×20.389=1427万2300円
《計算例②》
年収130万円のパート主婦(症状固定時40歳)
後遺障害逸失利益=399万6500円×14%×18.327=1025万4139円(切捨)
※パート主婦の場合、「実収入」と「賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金」のいずれか高額な方を基礎収入とします。
後遺障害逸失利益については、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料や逸失利益以外に請求できる損害賠償金
後遺障害等級12級が認定された場合に請求できる損害賠償金をまとめました。
| 損害賠償 | 解説 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 (入通院慰謝料) |
事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償のこと 入通院期間などを参照して金額を決める |
| 治療費 | 入院費用、手術費用、リハビリ費用、薬代など必要な治療にかかった費用(実費) |
| 交通費 | 電車・バス・ガソリン代など通院するためにかかった費用(実費) |
| 入院雑費 | 寝具・衣類などの日用雑貨費や新聞・テレビカードなどの文化費、通信費など |
| 文書費 | 事故証明書や後遺障害診断書などの文書作成・発行手数料(実費) |
| 付添看護費 | 被害者が子供や高齢者であるなど、通院や入院に付添人が必要な場合の手当 |
| 休業損害 |
事故による怪我が原因で仕事を休んだために得られなかった収入のこと 事故以前に実際に収入を得ていない専業主婦(主夫)や高齢者などでも認められる場合がある |
交通事故の損害賠償の請求範囲や計算方法について、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級12級の認定基準と症状
後遺障害等級12級の代表的な症状は、骨の変形や関節の可動域制限、客観的に証明できる神経症状などがあります。また、12級の中でも、後遺症が残った身体の部位や機能によって1~14号の系列に区分されます。 それぞれの認定基準を具体的にみていきましょう。
| 後遺障害等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 12級1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 12級2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 12級3号 | 七歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの |
| 12級4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 12級9号 | 一手のこ指を失ったもの |
| 12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
| 12級11号 | 一足の第二の足指を失ったもの 第二の足指を含み二の足指を失ったもの 又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
| 12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
12級1号
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
<主な後遺障害>
調節機能障害:ピント調節機能が2分の1以下になった場合
運動障害:頭を固定した状態で眼だけで物を追うことができる注視野が2分の1になった場合
※いずれも片方の眼球に認められる場合
※加齢とともに衰退するため、55歳を超える場合は、原則として後遺障害に認定されない傾向があります。
12級2号
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
<主な後遺障害>
運動障害:まぶたが十分に開いたり閉じたりしないために、瞳孔や角膜が露出してしまう状態
※片方のまぶたに認められる場合
12級3号
七歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
<主な後遺障害>
歯牙障害:7本以上の歯を損傷し、差し歯やブリッジ等で治療し、義歯での生活を余儀なくされている状態
※日常生活に不便がなくても認定されます。
※事故前から虫歯等で抜けていた場合や、乳歯の場合は対象外となります。
12級4号
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
<主な後遺障害>
欠損障害:外側に張り出している部分(耳介)を2分の1以上失った場合
※片方の耳に認められる場合
※程度によっては、外貌醜状により後遺障害等級7級12号が適用される場合もあります。
12級5号
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
<主な後遺障害>
変形障害:脊柱以外の骨が骨折し、治癒する際に著しく変形してしまい、裸体となった時に変形が明らかにわかる状態
※変形した骨の本数は問われません。
12級6号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
<主な後遺障害>
機能障害:片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合
可動域制限:片方の上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
手のひらの回内・回外運動の可動域が2分の1になってしまった場合
※補装器具を要する、または習慣性脱臼がある場合も該当します。
12級7号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
<主な後遺障害>
機能障害:片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節に機能障害が残ってしまった場合
可動域制限:片方の下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1つの関節の可動域が4分の3以下になってしまった場合
※補装器具を要する、または習慣性脱臼がある場合も該当します。
12級8号
長管骨に変形を残すもの
<主な後遺障害>
変形障害:長管骨という腕や足の長い骨が骨折した際、治療しても癒着がうまくいかなかったり、骨がねじれたり曲がったりした状態
腕の長管骨:上腕骨、橈骨、尺骨
足の長管骨:大腿骨、腓骨、脛骨
12級9号
一手のこ指を失ったもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の手の小指を失った場合
※握力に影響が出る可能性があるため、職種によっては大きな労働能力損失となります。
12級10号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した状態
※「用を廃した」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 指の長さが2分の1になった場合
- 第2関節より先の可動域が2分の1になった場合
- 指先の痛みや温度、あるいは触感等の感覚が完全に失われた場合
12級11号
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 片方の足の人差し指を失った場合
- 片方の足の人差し指と、親指以外のもう1本の指を失った場合
- 片方の足の中指、薬指、小指の3本を失った場合
12級12号
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
<主な後遺障害>
欠損・機能障害:片方の足の親指、または他の4本の足の指が用を廃した場合
※「用を廃した」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 片方の足の親指の第1関節が、2分の1の長さになった場合
- 片方の足の親指以外の指が、根元から第1関節の間で切断された場合
- 親指は第1関節、それ以外の指は根元から第2関節にかけての可動域が2分の1以下になった場合
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
<主な後遺障害>
むちうち:慢性的な痛みや凝り、痺れ等がある状態
※自覚症状の裏付けとして、画像検査や神経学的検査による他覚所見があれば、認定される可能性があります。
※自覚症状の裏付けが“医学的説明”に留まる場合は後遺障害等級14級相当の症状とされますが、いずれも認定判断が難しい症状です。
合わせて読みたい関連記事
12級14号
外貌に醜状を残すもの
<主な後遺障害>
醜状障害:人目に触れる箇所に大きな傷跡が残ってしまった場合
※例えば、以下のような場合で、男女差はありません。
- 頭にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った場合
- 顔に10円玉以上の大きさの傷跡や、長さ3cm以上の線上の傷跡が残った場合
- 両腕や両足に、手のひらの3倍以上の傷跡が残った場合
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-589-887
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
むちうちの後遺障害等級12級13号と14級9号の違い
交通事故の怪我で特に多い「むちうち」の場合、後遺障害等級は12級か14級のいずれかが認定される可能性があります。 12級と14級の違いは「他覚所見の有無」です。むちうちで12級を得るためのポイントを確認していきましょう。
| むちうちの後遺障害等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 12級13号 | 【局部に頑固な神経症状を残すもの】 自覚症状を他覚所見から証明できる |
| 14級9号 | 【局部に神経症状を残すもの】 他覚所見はないが自覚症状に連続性・一貫性があり、事故との因果関係を医学的に説明できる |
《むちうちで後遺障害等級12級を獲得するためのポイント》
むちうちで12級を獲得するためには、レントゲン・MRIといった画像検査や神経学的検査の結果などの他覚所見から、自覚症状を医学的に証明する必要があります。
むちうちの症状や慰謝料相場については、以下のページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級12級の認定は難しい?
後遺障害等級12級の認定は、一般的にハードルが高いといえます。 損害保険料率算出機構の「2024年度自動車保険の概況(2023年度統計)」によると、後遺障害等級が認定された3万6062件のうち、12級に認定されたのは5928件でした。 等級認定者全体の約16.4%、交通事故全体の約0.7%に留まることから、後遺障害等級12級の獲得は容易ではないとわかります。 特にむちうちの場合、検査で異常を医学的に証明しなければならず、自覚症状だけでは12級が認定されにくい傾向があります。 後遺障害等級の認定率を高めたい場合は、弁護士に依頼して手続きのサポートを受けるのがおすすめです。
後遺障害等級12級が認定されるためのポイント
どうすれば後遺障害等級12級の認定が得られるのでしょうか? 12級に限らず、ほかの等級にも共通する「後遺障害等級の認定ポイント」を押さえておきましょう。
《適切な後遺障害等級が認定されるためのポイント》
- ①交通事故直後から適切な検査を受ける
- ②適切な後遺障害診断書を作成してもらう
- ③後遺障害等級の申請は被害者請求がベスト
- ④後遺障害に詳しい弁護士に相談する
交通事故直後から適切な検査を受ける
交通事故による後遺障害であることを証明するため、交通事故直後から適切な検査を受けることが大切です。 事故から間が空くと、事故による怪我・後遺障害であるとの証明が難しくなります。 事故直後からレントゲン、MRI、CTスキャンなどの画像検査を行い、事故による怪我であることや、それにより後遺障害が残ったことを客観的に証明する必要があります。 特に、むちうちなどの神経障害は画像検査で症状を証明できないことも多いので、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査も検討しなければなりません。 受けておくべき検査について不安や疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や医師に相談するとよいでしょう。
適切な後遺障害診断書を作成してもらう
申請時に提出する「後遺障害診断書」は、適切な内容で作成してもらいましょう。 後遺障害診断書は主治医に作成してもらいますが、内容に不備や漏れがあると、適切な等級が認定されにくくなります。 医師は後遺障害等級の専門家ではないので、認定率を上げるためのポイントまでは考慮してもらえないことも多いです。 作成後はご自身で確認するだけでなく、交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらい、必要に応じて医師に追加の検査や記載を求めましょう。 後遺障害診断書の記載内容や注意点について、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級の申請は被害者請求がベスト
後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法がありますが、適切な等級認定を受けるためには「被害者請求」がベストといえます。 事前認定は、申請手続きを相手方保険会社に一任する方法で、手続きが不透明なうえ、被害者は後遺障害診断書以外の提出書類に関与できません。 適切な認定が得られない可能性があるため、「被害者請求」がベストであると考えられます。
- ●被害者請求とは?
必要書類の収集から相手方自賠責保険会社への提出まで、すべての申請手続きを被害者ご自身で行う方法です。 - ●なぜ被害者請求がベストなのか?
納得のいく結果を得やすいというメリットがあるためです。
被害者ご自身の負担は大きくなりますが、弁護士に手続きを任せれば負担を軽減できます。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
被害者請求の方法について、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害に詳しい弁護士に相談する
後遺障害に詳しい弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。 弁護士に相談すると、後遺障害等級認定に向けた通院の仕方や受けるべき検査などのアドバイスが受けられます。 医師が作成した後遺障害診断書の内容もチェックしてもらえるので、適切な後遺障害の認定率がぐっと高まるでしょう。 また、弁護士に後遺障害等級認定の申請手続きや相手方との示談交渉を任せることも可能です。 後遺障害の認定率だけでなく、慰謝料などの損害賠償金の増額も期待できます。
後遺障害等級が認定されなかった場合は異議申立てができる
後遺障害等級が認定されず「非該当」となったり、希望の等級が認定されなかったりと、認定結果に納得がいかない場合、異議申立てを行うことができます。 自賠責保険の認定結果に不服を申し立てる制度で、回数の制限もないため、納得のいくまで何度でも異議申立てを行うことが可能です。 ただし、異議申立てを行う場合は、新しい医証や追加の検査受診など、前回の結果を覆すための準備が求められます。そのため、弁護士への依頼を検討するのがよいでしょう。 後遺障害等級が認定されなかった場合の異議申立てについて、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
異議申立て後、後遺障害等級12級が認定され慰謝料の増額に成功した解決事例
弁護士法人ALGが異議申立てをサポートした結果、後遺障害等級12級が認定され、慰謝料が増額した事例をご紹介します。
《事故概要》
ご依頼者様が原動機付自転車で走行中、後続の加害者車両が追い越そうとして、ご依頼者様の側面部に衝突した事故です。
《被害状況》
ご依頼者様は一定期間の通院治療後、事前認定にて後遺障害等級14級の認定を受けました。
《依頼経緯》
相手方から賠償案の提示を受けましたが、そもそも後遺障害等級認定の結果がご自身の症状に見合った内容なのか疑問に感じ、ご相談いただきました。
《結果》
担当弁護士が後遺障害等級の認定理由などを精査したところ、14級は不当と判断できました。そこで、後遺障害診断書を見直し、また診療録の写しなどを基に、症状の推移や残存した症状に関する意見書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、後遺障害等級12級が認定され、相手方の当初提示額から約400万円増額した賠償金で示談が成立しました。
後遺障害等級12級に関するQ&A
後遺障害等級12級が認定された場合、障害者手帳はもらえますか?
交通事故で後遺障害等級12級に認定されても、障害者手帳の取得は難しいでしょう。 交通事故の「後遺障害等級」と障害者手帳の交付を受けるための「身体障害者程度等級」は別物で、比較的重度の障害でなければ障害者手帳は交付されないためです。 目安としては、後遺障害等級7級以上であれば、障害者手帳を取得できる可能性も出てくるでしょう。
労災の場合、後遺障害等級12級に認定されたらいくらもらえますか?
通勤中や業務中の交通事故で後遺障害等級12級が認定された場合、労災保険から次の3種類の労災保険給付金が受けられます。
| 障害補償給付(業務災害の場合) | 給付基礎日額※1の156日分 |
|---|---|
| 障害給付(通勤災害の場合) | |
| 障害特別一時金 | 算定基礎日額※2の156日分 |
| 障害特別支給金 | 20万円 |
※1・・給付基礎日額とは、事故直前3ヶ月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割った金額のこと
※2・・算定基礎日額とは、事故前1年間の特別給与の総額を、365で割った金額のこと
支給額は、労災保険の障害等級に応じて変わります。
後遺障害等級12級が認定された場合、基本的に労災保険でも障害等級12級が認定されます。
ただし、労災保険の障害(補償)給付と、加害者側からの後遺障害逸失利益は同じ性質なので、併用は可能ですが二重取りはできません。
労災の使用については、次のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
後遺障害等級12級の認定や慰謝料請求について不明点があれば、弁護士にご相談ください
「後遺障害等級12級が認定されるためにはどうしたらいいの?」「12級ではなく14級が認定された」 など疑問や不満がある方は、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。 ご自身での申請や事前認定では14級や非該当となっても、弁護士であれば12級の認定が得られるケースも多くあります。適切な等級を獲得できれば、その分受け取れる損害賠償の金額も増額します。 弁護士法人ALGは、交通事故事案だけではなく、医療分野にも詳しい弁護士が在籍しているため、後遺障害をめぐる争いにもしっかり対応可能です。 被害者請求や異議申立てのサポートはもちろん、12級獲得に向けた通院のアドバイスなど、お困りのことがありましたら、まずは私たちにお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-589-887
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























