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交通事故の治療を打ち切られたら?弁護士相談や対処法などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で負った怪我の治療費は、加害者側の保険会社から病院に直接支払われるのが一般的です。しかし、ある程度治療すると、まだ完治していなくても保険会社から治療費の打ち切りを打診される場合があります。 弁護士に相談すれば、交渉によって治療費の支払いを延長できる可能性があります。お一人で対処するのは難しいため、弁護士のサポートを受けるのが得策です。 本記事は、「治療費の打ち切り」に着目し、治療費の打ち切りを弁護士に相談するメリットや打ち切られた場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。

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【動画で解説】交通事故の治療費打ち切り|対処法や弁護士に相談するメリット

交通事故の治療の打ち切りとは?

治療費の打ち切りとは、相手方保険会社が任意で行っていた一括対応が終了することです。 一括対応とは、保険会社が病院に対して、直接治療費を支払う方法です。本来、怪我の治療費は被害者が立て替えて払うものですが、一括対応が受けられれば、被害者は治療費の負担なく通院することができます。 しかし、保険会社は自社の支出を抑えるため、ある程度治療が続くと「そろそろ一括対応終了でどうですか?」などと打診してくることが多いです。怪我が完治していないのに治療費が打ち切られれば、適切な賠償金を受け取れないおそれがあるため注意しましょう。

治療費の打ち切りを迫られる時期

保険会社は、一般的に「事故による怪我の治療期間」を目安に治療費の打ち切りを迫ってきます。 たとえば、交通事故の怪我で1番多いとされる「むちうち」の治療期間の目安は「3ヶ月程度」とされています。そのため、保険会社は治療開始から3ヶ月経過した辺りで治療終了の打診をしてくることが多いです。

症状 治療期間の目安
打撲 1ヶ月程度
むちうち 3ヶ月程度
骨折 6ヶ月程度

保険会社は、治療期間の目安だけでなく、病院から取り付けた“診断書”や“診療報酬明細書”なども参考に一括対応の終了時期を検討します。 被害者が医師の指示に従わず、勝手に通院を止めている場合は、保険会社に「治療の必要性がない」と判断され、直ちに治療費を打ち切られる可能性があるため注意しましょう。

治療費を打ち切られた場合のデメリット

治療費を打ち切られると、以下のようなデメリットがあります。

  • 治療費を自己負担しなければならない
  • 通院期間が短くなると、後遺障害等級が認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に影響が出る
  • 治療のために仕事を休んだ場合に支払われる「休業損害」も打ち切られる可能性が高い

交通事故で治療打ち切りを迫られたときは弁護士に相談を!

治療期間の延長交渉は、弁護士に任せるのがおすすめです。 ご自身で相手方保険会社と交渉すると、診断書の作成や説得に手間がかかり、ストレスを抱えるおそれがあります。また、相手方保険会社が専門用語ばかり使ってきたり、高圧的な態度を取ってきたりして、上手く対応できない方も少なくありません。 弁護士は法律の専門家であり、交渉経験も豊富なので、法的根拠を持って相手方保険会社と交渉することが可能です。 弁護士費用が心配な方は、ご自身や家族の任意保険・火災保険に「弁護士費用特約」を付帯していないか確認しましょう。弁護士費用特約があれば、相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、基本的に費用負担なしで弁護士への相談・依頼が可能です。

治療費の打ち切りを弁護士に相談するメリット

●保険会社との交渉を任せられる

交通事故の専門知識がないと、相手方保険会社と対等に交渉するのは難しいでしょう。弁護士であれば、交通事故の知識や交渉経験が豊富なので、安心して対応を任せられます。

●治療の必要性に関する証拠を集めてくれる

「治療の必要性を証明してください」と言われても、どのような証拠を集めれば良いかわからない方も多いでしょう。弁護士に相談することで、証拠集めのアドバイスやサポートを受けられます。

●治療終了後の対応まで任せられる

無事に治療期間を延長できても、慰謝料請求や後遺障害等級申請などさまざまな手続きが待っています。弁護士を通して対応することで、より有利な結果で解決できる可能性が高まります。

治療打ち切り後、弁護士の交渉により支払い延長することができた事例

<事案の概要>

ご依頼者様は、信号待ちで停車中に相手方車両に追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負いました。 治療途中に相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を通告されましたが、「もうしばらくは治療を続けたい」と考えたため、治療の延長交渉について弁護士法人ALGに相談いただきました。

<解決結果>

治療費を打ち切ると通告された期限までは3週間ほどしかなかったため、弁護士は速やかに保険会社との交渉を始めました。 その結果、当初は月末で治療費が打ち切られる流れだったところを1ヶ月延長させ、事故から約4ヶ月間、症状固定に至るまで治療費の支払いを継続させることに成功しました。 また、依頼者は早期解決を望んでいたため、症状固定後は速やかに賠償額の交渉に取りかかりました。最終的に、既払い分を除いて約100万円の賠償金を受け取る内容で示談を成立させることができました。

治療打ち切りで弁護士に相談する以外の対処法はある?

弁護士に相談する以外の対処法としては、自分で交渉する方法が挙げられます。 保険会社から打ち切りを告げられたら、まずは現在の痛みや自覚症状を具体的に伝え、治療を継続したい旨を伝えましょう。保険会社が応じない場合は、医師に治療終了の打診がきている旨を伝え、見解を確認します。 医師の見解を伝えても治療費の支払いを延長できないときは、健康保険を使用して治療費を立て替え、加害者側の自賠責保険会社に被害者請求を行う必要があります。被害者請求を行えば、一定の上限額まで治療費の回収が可能です。

自分で治療費の延長交渉することが難しい理由

●交渉経験の差が大きい

保険会社は事故対応に慣れているため、交渉経験や知識量に大きな差があります。被害者の意見を聞き入れようとせず、治療費の支払い延長を拒否し続けるケースも多いのが実情です。

●感情的になってトラブルに発展するおそれがある

保険会社と意見が食い違うと、感情的になってしまうこともあるでしょう。対応次第では、保険会社が打ち切りを強行してくるなどのトラブルに発展することもあるため注意が必要です。

自分で交渉することは、トラブルを招きやすいだけでなく、被害者にとって大きなストレスとなります。治療期間の延長交渉は、弁護士に相談するのが得策でしょう。

治療費を打ち切られてしまったときの4つの対処法

治療費を打ち切られた際の対処法には、次の4つが挙げられます。

  • ① 健康保険を利用する
  • ② 人身傷害保険を利用する
  • ③ 立て替えた治療費を示談交渉で保険会社に請求する
  • ④ 相手方の自賠責保険に直接請求する

相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、まずは主治医にその旨を伝え、治療を継続すべきかどうかを確認します。 症状固定と診断されればそこまでですが、治療の継続が必要な場合は上記の対処法をとりましょう。 それぞれの対処法を次項で詳しく解説していきます。

健康保険を利用する

健康保険を利用すれば、窓口で支払う治療費は一部(基本的には3割)で済みます。 病院から「交通事故の怪我では健康保険を使えない」と言われることもありますが、基本的には交通事故でも健康保険の利用が可能です。 健康保険を利用する際は、加入している健康保険組合などに対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。 これは、負った怪我が第三者によるものであることを証明する書類で、後日、健康保険組合などが立て替えた治療費を加害者側に求償するために必要となります。 通勤中や仕事中の交通事故については「労災保険」の対象となり、健康保険は利用できないため注意しましょう。

人身傷害保険を利用する

加入している任意保険に「人身傷害保険」が付いている場合は、保険金として治療費や慰謝料などを受け取れます(「人身傷害補償特約」とも呼ばれます)。 人身傷害保険を利用するメリットは、以下のとおりです。

  • 過失割合に関わらず保険金を受け取れる
  • 示談成立前に保険金を受け取れる
  • 利用しても保険の等級が下がらない など

保険金額には上限がありますが、過失の有無に関係なく支払いを受けられるため、自分の過失割合が大きくても十分な補償を受けられる可能性があります。 また、加害者が無保険で資力がなく、賠償金の請求が難しい場合も、人身傷害保険を利用すれば加入先の保険会社から保険金を受け取れるため安心です。

立て替えた治療費を示談交渉で保険会社に請求する

治療費が打ち切られ、自費で立て替えた場合は、示談交渉で相手方保険会社に請求できる可能性があります。

【示談交渉の流れ】

  1. ① 事故発生
  2. ② 治療開始
  3. ③ 完治または症状固定
  4. ④ 後遺障害等級認定
  5. ⑤ 示談交渉開始
  6. ⑥ 示談成立

示談交渉は、すべての損害が確定してから行われます。立て替えた治療費だけでなく、打ち切り後に治療のため仕事を休んだ場合は休業損害も忘れずに請求しましょう。 保険会社が請求に応じないときは、弁護士に相談し、治療費や休業損害の必要性を主張・立証することが重要です。弁護士が介入することで、回収率が高まる可能性もあるでしょう。 示談成立までの流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

相手方の自賠責保険に直接請求する

打ち切り後に自費で支払った治療費は、120万円の範囲内であれば、相手方の自賠責保険に直接請求して回収することもできます。これを「被害者請求」といい、示談成立よりも先に支払いを受けられるのがメリットです。 ただし、上限の120万円には、相手方保険会社がすでに支払った「治療費」や「休業損害」なども含まれています。たとえば、打ち切りの時点で治療費や休業損害の合計がすでに120万円を超えている場合、自賠責保険から回収することはできません。 被害者請求をしても、自賠責保険の調査結果次第では支払いを受けられない場合もあります。 被害者請求については以下のページで詳しく解説しています。

交通事故の治療費の打ち切りに関するQ&A

保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視したらどうなりますか?

保険会社からきた治療費打ち切りの連絡を無視すると、そのまま治療費の支払いが終了してしまうでしょう。 保険会社もなるべく揉めずに治療を終了させたいと考えるため、まずは被害者に同意を求めるのが一般的です。しかし、最終的に打ち切りを決定するのは保険会社なので、連絡を無視すれば高確率で治療費を打ち切られてしまいます。 保険会社からの連絡は無視せず、治療継続の必要性を伝えたうえで、延長交渉することが重要です。

治療費打ち切りの延長交渉を弁護士に依頼する場合は、どんなタイミングでするべきですか?

交通事故では、治療中から示談成立まで、どのタイミングでも弁護士への相談が可能です。治療費の打ち切りを打診された場合は、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。 弁護士に相談することで、治療延長の交渉だけでなく、必要な証拠の収集や医師とのやり取り(診断書や意見書の作成依頼など)についてもアドバイスがもらえます。 治療費が打ち切られた後では延長交渉が難しいので、打ち切りを打診されたら早めに弁護士に相談しましょう。

【まとめ】治療費の打ち切りを迫られたら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

相手方保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」と言われれば、焦る方も多いでしょう。 しかし、治療終了のタイミングを判断できるのは医師なので、医師が治療を継続すべきだと判断する場合は、相手方保険会社に説明のうえ、延長交渉を行うことが重要です。 治療費の打ち切りを打診されたときは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士に相談・依頼することで、相手方保険会社とのやり取りを任せられるだけでなく、延長が認められる可能性も高くなるなど、さまざまなメリットがあります。 弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、治療費打ち切りの対応にも慣れています。お困りの際は、まずは一度ご相談ください。

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