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交通事故の示談の流れは?注意点など弁護士がわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

事故対応に慣れていない方は、「交通事故発生から示談までの流れがわからない」と不安なことも多いでしょう。しかし、加害者側の任意保険会社から言われるままに示談すれば、適切な補償を受けられない可能性があります。 少しでも納得のいく金額で示談するためには、事故後のおおまかな流れを理解し、ポイントを押さえながら示談交渉を進めることが大切です。 この記事では、交通事故発生から示談までの流れや示談交渉を進める上での注意点などについて、詳しく解説していきます。

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交通事故の示談の流れは?

交通事故の示談とは、事故の当事者である加害者と被害者が直接、または保険会社を介して交渉を進める解決方法です。損害賠償の内容や金額について合意に至ると、示談が成立します。 示談の流れは、主に以下のとおりです。

  1. ① 交通事故発生直後の対応
  2. ② 医療機関で治療(入院・通院)
  3. ③ 完治または症状固定
  4. ④ 後遺障害等級認定の申請
  5. ⑤ 相手の保険会社への連絡
  6. ⑥ 示談内容を確認
  7. ⑦ 示談交渉開始
  8. ⑧ 示談成立・示談金の支払い

示談交渉で注意すべき6つのポイントについては、以下のページをご覧ください。

①交通事故発生直後の対応

交通事故発生直後は、以下の対応をとりましょう。

  • 警察への連絡
    事故後は必ず警察に連絡し、負傷者がいる場合は「人身事故」として届け出ましょう。人身事故の場合は「実況見分」を行い、実況見分調書を作成してもらいます。
  • 自身の保険会社への連絡
    「保険金が支払われる」「示談交渉を行ってもらえる」などの可能性があるため、加入先の保険会社に連絡して指示に従います。
  • 相手方の情報を確認
    示談交渉の相手方となる加害者の情報を、名刺・免許証・車検証などで確認します。
  • 現場の記録
    無理のない範囲で現場や車両などを撮影し、証拠を残します。

②医療機関で治療(入院・通院)

事故直後の対応が済んだら、速やかに整形外科などの医療機関を受診します。 日が経つと事故と怪我の因果関係が争われやすくなるため、できるだけ事故当日に、遅くても事故から1週間以内には受診しましょう。特に、交通事故の怪我で多い「むちうち」の場合、事故直後は症状が現れないケースも多いため注意が必要です。 加害者が任意保険に加入していれば、治療費は相手方保険会社が直接病院に支払ってくれるのが一般的です(一括対応)。 整骨院や接骨院に通う場合は、治療費がきちんと支払われるよう、整形外科の医師の許可を得てから利用するようにしましょう。 交通事故の治療費、整骨院への通院については、以下のページをご覧ください。

③完治または症状固定

治療を開始した後は、怪我が完治するか、医師から「症状固定」と判断されるまで治療を続けます。

<症状固定とは>
これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことです。

交通事故における治療費や入通院慰謝料、休業損害などは、完治または症状固定となった時点で対象期間が確定します。そのため、症状固定の時期は損害賠償額に影響を与える重要なポイントです。 もっとも、治療期間が長くなると、保険会社から一方的に“治療終了”を打診されることもあります。 しかし、症状固定を判断するのは医師であるため、保険会社の意向ではなく、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。 症状固定の詳細は、以下のページをご覧ください。

④後遺障害等級認定の申請

怪我が完治せず「症状固定」と判断された場合は、残った症状について「後遺障害等級認定の申請」を行います。 後遺障害等級認定とは、残った症状が「自動車損害賠償保障法」が定める1~14級の後遺障害等級に該当するかを審査する手続きです。 後遺障害に認定されると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を新たに請求でき、賠償金が大幅に増額するため、適正な等級認定を受けることが重要です。 審査では、後遺障害診断書や診断書類の内容が重視される傾向にあります。 弁護士であれば、認定手続きを見据えた入通院の仕方や診断書の書き方についてアドバイスできるため、早めに相談してみるとよいでしょう。 後遺障害等級認定のポイントや後遺障害診断書の記載内容については、以下のページで解説しています。

⑤相手の保険会社への連絡

怪我が完治、または後遺障害等級認定の結果が確定したら、相手の保険会社に連絡します。この時点で損害額が確定するため、示談交渉を進めることが可能です。 まずは、損害の内訳や金額などを記載した書面を作成し、損害賠償請求を行います。相手方が任意保険に加入している場合は、請求内容を踏まえて保険会社から示談案が提示されるのが一般的です。 弁護士に依頼している場合は、弁護士が損害賠償請求書などを保険会社へ送付し、示談交渉を進めます。 保険会社は弁護士からの請求内容を検討したうえで回答を出すため、基本的にご自身で交渉する必要はありません。

⑥示談内容を確認

保険会社から提示された示談案は必ずしも適正な内容とは限らないため、示談内容を十分に確認し、不明点や納得できない点がないかを確認することが重要です。 具体的には、以下の点について十分に確認しましょう。

  • 事故態様
  • 過失割合
  • 示談金
  • 後遺障害の記載

相手方に請求できる主な損害賠償の項目は、下表のとおりです。

【請求できる損害賠償の項目】
損害賠償の内訳 内容
人身事故の場合 治療費 怪我の治療費や入院費、リハビリ費用など
通院交通費 通院にかかる交通費
休業損害 仕事を休んだことによる損失に対する補償
慰謝料 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類
逸失利益 その事故がなければ得られたであろう経済的利益
物損事故の場合 修理費 車両被害での修理にかかった費用

請求できる範囲や計算方法、示談金の相場については、以下のページをご覧ください。

⑦示談交渉開始

提示された示談案の内容に不服がある場合は、相手方の保険会社と示談交渉を開始します。 保険会社が提示する金額は、3つの算定基準のうち「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されることが多く、相場よりも低額となる傾向があるため注意が必要です。 示談案の内容が適正かどうか判断できないときは、弁護士に相談するとよいでしょう。 弁護士であれば、内容の確認だけでなく、より高額な「弁護士基準」を用いて請求できるため、賠償金の大幅な増額も期待できます。 示談交渉の流れやトラブルになりやすい点については、以下のページをご覧ください。

⑧示談成立・示談金の支払い

示談交渉が成立したら、加害者側と「示談書」を取り交わします。示談書に署名・捺印した時点で示談成立となるため、内容に不備がないかきちんと確認しましょう。 示談成立後の内容の追加・変更・撤回などは、基本的にできません。 示談金は、示談書を取り交わした後に、加害者本人または加害者側の任意保険会社から支払われます。 示談金額や保険会社によりますが、示談成立から1~2週間程度で指定した口座に振り込まれるのが一般的です。 示談書が届くまでの期間などは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談成立までにかかる期間はどれくらい?

交通事故の示談成立までにかかる期間は、事故態様や怪我の程度などによって異なります。 具体的な期間の目安は、以下のとおりです。

  • 物損事故のみ:事故発生から1~3ヶ月程度
  • 人身事故(後遺障害なし):事故発生から約半年~1年
  • 人身事故(後遺障害あり):事故発生から1~2年
  • 死亡事故:四十九日などの法要後から1年~1年半程度

もっとも、示談成立までの期間は、相手方との交渉状況によっても変わります。示談内容に争いがない場合は、比較的早期に解決することも少なくありません。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故で示談交渉をする際の注意点

交通事故で示談交渉を進める際に抑えておきたい注意点をご紹介します。 なお、示談における注意点の詳細は、以下のページでも解説しています。あわせてご参考ください。

その場で示談交渉をしない

事故直後に、加害者本人とその場で示談交渉をするのはやめましょう。 当事者同士の合意があれば、口頭による示談も法律上有効となるため、その場で示談を成立させることは可能です。しかし、事故直後は怪我の程度や損害額が明らかになっていないことが多く、安易に示談すると後から追加の請求が難しくなるおそれがあります。 また、「言った・言っていない」といういわゆる水掛け論となり、トラブルに発展する可能性も否定できません。 そのため、事故現場では金銭の授受も含めて、示談交渉は行わないことが大切です。

怪我をしている場合は人身事故で届け出る

痛みや違和感が少しでもある場合は、警察に人身事故として処理してもらうことがポイントです。 物損事故で届け出ると、怪我の事実について争いになりやすく、治療費や慰謝料などの請求でトラブルとなるおそれがあるためです。 また、事故直後は平気でも、数日後に突然症状が出てくるケースも少なくありません。適正な補償をしっかり受けるためにも、まずは「人身事故」で申告することを覚えておきましょう。 人身事故の示談の流れや注意点などについては、以下のページをご覧ください。

示談成立後の撤回はできない

示談成立後の撤回は、原則としてできないことをあらかじめ念頭に置いておきましょう。 たとえ請求漏れがあったとしても、一度成立した示談の内容については、撤回や再交渉が基本的に認められません。 相手方と示談を成立させる際は、示談金額や示談条件に問題がないかを十分に確認したうえで署名・捺印することが大切です。内容に不安がある場合には、弁護士に相談・依頼するのも有効な手段の一つとなります。 示談後の撤回とトラブル回避策については、以下のページをご覧ください。

保険会社の提案に安易に応じない

示談する際は、保険会社から提示された賠償金額や過失割合などを鵜呑みにしないことが重要です。 保険会社から示された内容が必ずしも適正とは限らず、「適正額よりも低い」「過失割合が適切ではない」といったケースもあります。 特に、慰謝料などの算定において、保険会社は自賠責基準や任意保険基準を用いることが一般的です。 一方、弁護士が用いる「弁護士基準」は3つの基準の中で最も高額となるため、受け取れる示談金額に大きな差が生じることがあります。 また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医師が治療の必要性を認めている場合は、治療を継続することが大切です。示談を急かされた場合は、治療の必要性を伝え、示談交渉の開始を待ってもらうようにしましょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットには、以下のような点が挙げられます。

  • 損害賠償金が増額する可能性がある
  • 面倒な示談交渉を任せられる
  • 適正な過失割合を主張してもらえる
  • 適切な後遺障害等級認定に向けてサポートしてもらえる
  • 保険会社とのやり取りを任せられるため、精神的な負担を軽減できる など

弁護士は法的根拠に基づいた主張が可能なため、適正な賠償金の獲得や後遺障害等級認定につながる可能性が高まります。 示談交渉を弁護士に依頼すべきケースやメリットの詳細は、以下のページをご覧ください。

弁護士が保険会社と示談交渉した結果、賠償額が約800万円増額した事例

賠償金額 約550万円(自賠責保険金を含む) ➡ 約1350万円
後遺障害等級 10級11号
傷病名 左腓骨骨折

ご依頼者様は、自転車で走行中に一時停止規制を無視した相手方車両と衝突し、左腓骨骨折を負いました。 弁護士は、ご依頼者様が左膝に人工関節を挿入していることから、後遺障害等級10級11号を見据えて主治医と打ち合わせを行い、後遺障害診断書を作成してもらいました。 結果的に10級11号が認定されましたが、加害者側の任意保険会社から提示された損害賠償金額は、適正額を大きく下回るものでした。 弁護士が裁判例なども踏まえながら、後遺障害による影響などを丁寧に主張した結果、約1350万円まで増額して示談が成立しました。

交通事故の示談の流れに関するQ&A

交通事故の示談交渉を開始するタイミングはいつですか?

交通事故の示談交渉を開始するタイミングは、一般的に損害額が確定した時点です。具体的には、「怪我が完治」または「後遺障害等級確定後」に始めるようにしましょう。 早く解決したいからといって、損害額が確定する前に示談交渉を進めてしまうと、示談成立後に新たな損害が生じても補償してもらえないおそれがあります。 示談交渉は事故による損害額が確定してから始め、すべての項目を漏れなく請求することが重要です。

交通事故の示談を弁護士に相談する流れを教えてください

交通事故の示談を弁護士に相談する際は、①問い合わせ・予約、②弁護士による相談、③契約・相手方への受任通知という流れで進みます。 問い合わせはできるだけ早い段階で行うことをおすすめします。弁護士への相談が早いほど、事故対応や治療、示談交渉などについて幅広いサポートを受けられるためです。 弁護士費用が気になる場合は、自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないか確認しておくと安心です。弁護士費用特約を利用できれば、保険会社が定める上限額の範囲内で弁護士費用の補償を受けられます。 「弁護士に相談・依頼するタイミング」や「弁護士費用特約」の詳細は、以下のページにて解説しています。

交通事故で示談が不成立の場合、どうすればいいですか?

交通事故の示談が不成立となった場合は、「紛争処理センターの利用」「民事調停」「裁判」のいずれかによって解決を図ることになります。 示談交渉を放置すると、時効によって損害賠償請求権(相手方に損害賠償を請求できる権利)が消滅するおそれがあるため注意が必要です。 ・紛争処理センター
中立公正な弁護士や有識者が間に入り、和解を目指す方法
・民事調停
裁判官や調停委員が間に入り、話し合いで和解を目指す方法
・裁判
裁判所の判決により解決を図る方法
交通事故の示談における時効の詳細は、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談で警察を呼ばないとどうなりますか?

事故直後に警察を呼ばないと、道路交通法上の報告義務違反に問われるおそれがあります。 また、交通事故として扱われないため「交通事故証明書」が発行されず、保険金請求や損害賠償請求に支障が生じる可能性がある点にも注意が必要です。 後の示談交渉や保険金請求を円滑に進めるためにも、事故発生後は速やかに警察へ連絡しましょう。事故の規模にかかわらず、警察へ届け出て事故の事実を記録してもらうことが重要です。

交通事故の示談をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください

交通事故の示談をスムーズに進めるためには、事故に関する幅広い知識だけでなく、交渉スキルや経験など様々な専門性が求められます。また、保険会社は事故対応に慣れているため、被害者自身で対等に話し合うのが困難な場面も多いでしょう。 怪我の治療と保険会社とのやり取りを両立するのは、精神的にも身体的にも大きな負担を伴います。 弁護士法人ALGでは、交通事故を得意とする弁護士が、通院から後遺障害等級認定、示談成立まで幅広くサポートしています。ご自身は怪我の治療や休養に専念しながら、安心して解決を目指すことができるでしょう。 交通事故の示談交渉についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGへご相談ください。

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