交通事故を弁護士へ依頼すると慰謝料が増額する4つの理由
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故の示談交渉では、相手方保険会社が提示する賠償金が正当とはいえない低額な内容であることが多いです。 中でも慰謝料は、交渉次第で増額が見込める損害費目であるにもかかわらず、被害者自身では相手方保険会社に増額を認めてもらうのが難しいのが実情です。 本記事では、慰謝料増額のカギとなる弁護士基準に着目し、慰謝料増額の理由について詳しく解説していきます。本記事でしっかりと理解を深めていきましょう。
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弁護士へ依頼すると交通事故の慰謝料が増額する理由
弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料が増額する理由には、主に以下のものが挙げられます。
- ①弁護士基準で慰謝料請求ができる
- ②正しい過失割合を主張できる
- ③治療費の打ち切りに対応できる
- ④後遺障害等級が認定されやすくなる
次項にてそれぞれの理由を詳しくみていきましょう。
弁護士基準で慰謝料請求ができる
弁護士であれば、弁護士基準を用いて慰謝料を請求することができます。 交通事故の損害賠償金の算定では、主に3つの基準が使用されており、弁護士基準は3つの中で最も高額となる算定基準です。過去の裁判例を基に定められているため、法的に正当な金額を算定することができます。 被害者自身でも弁護士基準を用いて請求できますが、保険会社が応じてくれるケースは少ないのが実情です。そのため、弁護士基準で交渉したい場合は、弁護士に依頼するのが得策でしょう。
| 自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が算定に用いる基準。基本的な対人賠償の確保を目的としている。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設けている基準。詳細は非公開だが、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額になることが多い。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例を基に設けられた基準。実際の裁判を想定した交渉が可能で、基本的に3つの算定基準のうち最も高額になる。 |
以下のページでは、弁護士基準の詳細や各基準における慰謝料額を紹介しています。ぜひご参考ください。
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なぜ保険会社が提示する慰謝料は低額になる?
保険会社が提示する慰謝料が低額になる理由は、自賠責基準に限りなく近い任意保険基準で算定していることが多いためです。 保険会社は営利を目的としている一企業であるため、はじめから高額な賠償金を提示してくるケースは少ないのが実情です。そのため、最も高額な「弁護士基準」による慰謝料を受け取るためには、こちらから増額交渉を行う必要があります。 ただし、保険会社との交渉は難航することも多いため、対応が難しい場合は早めに弁護士にご相談ください。
正しい過失割合を主張できる
過失割合とは、相手方がいる交通事故について、双方の責任度合を数値で表したものです。 被害者にも過失がある場合、損害賠償請求額から自身の過失割合分を差し引かなければなりません(過失相殺)。そのため、過失割合が小さいほど差し引かれる金額は少なく済み、手元に入る賠償金が多くなります。 弁護士であれば、保険会社から提示された過失割合が不当なものではないかを法的に判断し、修正要素などがあれば適切に主張することが可能です。その結果、被害者にとって有利な過失割合に修正できる可能性もあるでしょう。 交通事故における過失割合については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
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治療費の打ち切りに対応できる
治療費の打ち切りとは、被害者がまだ治療中であるにもかかわらず、保険会社が強制的に治療費の支払いを終了することです。 治療費を打ち切られてしまうと、治療期間が短くなり、慰謝料の算定に影響を及ぼすおそれがあります。また、治療を継続する場合は、被害者自身が費用を負担しなければなりません。 打ち切りへの対処法としては、主治医の「まだ治療が必要である」という見解を保険会社に伝え、治療費の支払い継続を求める方法があります。 弁護士であれば、医師の見解をもとに、法的知識も踏まえて保険会社に延長交渉を行うことができます。また、治療費を打ち切られないよう、治療中からアドバイスすることも可能です。 詳しくは以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級が認定されやすくなる
後遺障害等級とは、交通事故による怪我の後遺症を、症状に応じて1~14級に分類したものです。数字が小さいほど後遺症の症状が重く、1級が最も重篤となります。 自賠責を通じて後遺障害等級が認定されると、“後遺障害慰謝料”などを請求できるようになり、慰謝料の大幅な増額が見込めます。 しかし、後遺障害等級認定の申請手続きは難しく、適切な等級認定を受けるのも容易ではありません。 交通事故に強い弁護士へ依頼し、認定に向けたアドバイスやサポートを受けることがポイントです。 後遺障害等級認定の申請方法については、以下のページをご覧ください。
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交通事故で請求できる慰謝料の種類
交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、下表の3種類です。 これらは、基本的に「交通事故によって生じた肉体的・精神的苦痛に対する賠償」を目的としています。
| 入通院慰謝料 | 事故で負った怪我による肉体的苦痛や、入院・通院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 事故で死亡した被害者本人や遺族が負う苦痛に対する慰謝料 |
慰謝料はどの算定基準を用いるかによって金額が異なるため、正当な慰謝料を受け取るためには、各慰謝料の種類や算定基準の違いを押さえておくことが重要です。 では、実際にどの程度の違いが生じるのか、「自賠責基準」と「弁護士基準」の各慰謝料の相場をみていきましょう。※任意保険基準は、保険会社独自の基準となり非公開であるため、割愛します。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料を算定する際は、治療期間が重要なポイントです。下表のとおり、入院・通院した期間が長いほど慰謝料の金額が高くなります。 そのため、まずは医師の指示に従いながら治療をしっかりと継続することが重要です。 また、弁護士基準と自賠責基準を比べると、弁護士基準の方が2倍近く高額になることもあるため、金額差もご確認ください。
| 入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入院:1ヶ月 通院:4ヶ月(12日/月) |
64万5000円 | 130万円(95万円) |
| 入院:なし 通院:6ヶ月(15日/月) |
77万4000円 | 116万円(89万円) |
| 入院:なし 通院:5ヶ月(10日/月) |
43万円 | 105万円(79万円) |
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害とは、簡単にいうと、事故で残った後遺症のうち、自賠責が定める一定の基準を満たすものをいいます。 医師から症状固定の診断を受けた後に「後遺障害等級認定申請」を行い、審査で後遺障害として認められると、症状に応じて1~14級いずれかの等級が認定されます。 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに相場が決まっているため、「適切な等級認定を受けられるかどうか」が重要なポイントです。また、算定基準によっても金額が異なるため、下表でチェック・比較しておきましょう。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用されます。
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場も、各算定基準によって金額が異なります。 弁護士基準の場合、亡くなった人が家庭内でどの立場にあったかによって請求できる金額が変わります。 例えば、下表のとおり、一家の支柱にある立場の方が亡くなった場合は2800万円を死亡慰謝料として請求可能です。なお、「その他」には独身の男女や子供、高齢者の方などが含まれます。
| 亡くなった人 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万~2500万円 |
死亡事故の慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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弁護士に依頼すると慰謝料増額以外のメリットもある
交通事故で弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
-
法律の専門家に対応を任せられる
保険会社とのやり取りや治療費打ち切りへの対応などをすべて任せることができます。また、通院方法についてアドバイスをもらうことも可能です。 -
裁判になった場合もサポートしてもらえる
交渉がまとまらず裁判などに発展した場合も、複雑な手続きから主張の組み立てまで弁護士がしっかりサポートできます。 -
賠償金の増額が期待できる
交通事故で請求できる損害項目は、慰謝料だけではありません。弁護士が交渉すれば、休業損害や逸失利益などの増額も期待できます。
交通事故の損害賠償で請求できる項目は、以下のページをご覧ください。
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交通事故の慰謝料増額を自分で交渉するデメリット
交通事故の慰謝料増額は、被害者自ら交渉することもできます。しかし、相手方保険会社と適切に交渉するには法的知識や経験が求められるため、納得できない結果になることも多いです。 例えば、ご自身で「弁護士基準」で請求しても、相手方保険会社は応じてくれないケースが多いです。 無理に請求を続けて交渉が長引けば、相手方保険会社に代理人弁護士が就き、争いが大きくなるおそれもあります。 慰謝料の増額交渉を円滑に進めるためには、ご自身で無理に交渉せず、弁護士へ相談されることをおすすめします。
交通事故に強い弁護士の選び方
適切な賠償金を受け取るためには、交通事故に強い弁護士を選ぶことが重要です。 インターネット上の口コミやランキングも参考になりますが、できるだけ無料相談などを活用し、「自分に合う弁護士」を見つけることが大切です。 交通事故に強い弁護士を選ぶためには、以下の点に注目するとよいでしょう。
- 交通事故の相談、解決実績が豊富であること
- 交通事故を集中的に扱う部署があること
- 後遺障害等級認定に強いこと
- 費用倒れなどのリスクについても説明してくれること など
詳しくは以下のページもあわせてご覧ください。
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弁護士に相談するべきタイミング
弁護士に相談・依頼するタイミングは、事故後なるべく早い段階がおすすめです。 弁護士に依頼するタイミングとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
- ①事故発生直後
- ②治療中
- ③症状固定・治癒の診断後
- ④後遺障害等級認定の申請、異議申立ての段階
- ⑤示談交渉前
特に、事故発生直後または治療中に相談・依頼するのがおすすめです。早い段階であれば、後遺障害等級認定申請を見据えた“適切な通院方法”などのアドバイスも受けられます。 一方、示談交渉前でも依頼は可能ですが、通院自体は終了しているため、サポートできる範囲が限定されることに注意が必要です。 なお、比較的軽傷の場合などは「費用倒れ」のリスクがありますが、弁護士費用特約や無料相談を利用することで、費用負担を抑えられる可能性があります。 弁護士相談のタイミングについては、以下のページもご参考ください。
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弁護士依頼の費用
弁護士に依頼したくても、「弁護士費用が不安」という方は多いでしょう。
弁護士費用の主な内訳は、次のとおりです。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当 など
事案の内容によっては、示談金よりも弁護士費用が上回り、被害者に利益がない費用倒れとなるケースもあります。 ただし、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、実質無料で弁護士に依頼できる可能性があります。 弁護士費用特約による補償の上限は、1事故につき相談料10万円/弁護士費用300万円となるのが一般的です。 また、弁護士費用特約はご自身だけでなく、ご家族に適用される場合もあるため、加入先の保険会社に契約内容を確認することをおすすめします。 弁護士費用特約の使い方については、以下のページもあわせてご参考ください。
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弁護士の交渉により、慰謝料など提示額の約2倍の金額で示談成立させた事例
賠償金額:約175万円 ➡ 約340万円
傷病名:頚椎捻挫、背部挫傷など
ご依頼者様は、相手方保険会社から、残存する疼痛等の症状について「後遺障害等級14級9号」の認定を前提に約175万円の提示を受けていました。
担当弁護士が、相手方保険会社の提示案とご依頼者様の後遺障害診断書を確認したところ、賠償金の増額が見込めると判断できたため、休業損害、慰謝料、逸失利益などの損害項目について増額交渉を行いました。
交渉中は双方の主張が対立したものの、結果的に各項目で大幅な増額交渉に成功し、当初の相手方提示額と比較して約2倍の金額で示談を成立させることができました。
相手方保険会社との交渉を粘り強く続けたことで、ご依頼者様にも満足いただける結果を出すことができました。
【まとめ】交通事故の慰謝料を増やす方法の一つは、弁護士に交渉を依頼することです
交通事故の慰謝料は、弁護士基準を用いて算定することが重要です。しかし、被害者自身が弁護士基準で請求しても、保険会社が応じてくれる可能性は低いといえます。 慰謝料の増額をご希望の方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。 弁護士が「弁護士基準」を用いて請求することで、交渉がスムーズに進み、保険会社と適正額で合意できる可能性が高まります。また、治療費の打ち切りに対しても延長交渉できるなど、幅広いサポートが可能です。 保険会社からの提示額に納得できない方や、保険会社との増額交渉にご不安がある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。適切な賠償金を受け取れるよう、しっかりサポートいたします。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























