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※諸経費2万円(税込 2万2000円)がかかります。
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- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 弁護士報酬
- 成功
報酬
- 弁護士費用
- 後払い
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- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

任意保険会社は、訴訟になった場合のコストや時間をかけないで解決することを望み、逸失利益の算定も定額にとどめようとします。例えば、労働能力喪失期間について、むちうちの場合、2年程度と極めて短い期間で計算されることも珍しくありません。むちうち以外の後遺障害の場合も、原則より短い労働能力喪失期間を主張することが多いといえます。
法律の専門家である弁護士はご依頼者様の味方となり、逸失利益の損害賠償金が適切な額になるように努めます。
弁護士法人ALGの解決事例1
労働能力喪失期間3年の提示だったところ、交渉により10年の期間を認めさせました!



最終的に既払い分を除いて約420万円の賠償金を受け取りました
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病
- 疼痛、神経症状
- 担当弁護士の活動及び解決結果
- 担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が3年しか認められていませんでした。そこで、14級9号が認定された事例の中で労働能力喪失期間が10年以上認定された裁判例を収集し、各事例と本件との類似性を整理した書面を作成し、説得を講じた結果、労働能力喪失期間10年とさせることに成功しました。最終的に、既払い分を除いて約420万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
弁護士法人ALGの解決事例2
労働能力喪失率と労働能力喪失期間を交渉により大幅に引き上げました




最終的に既払い分を除いて約3200万円の賠償金を受け取りました
- 後遺障害等級
- 併合第7級
- 傷病
- 頚部痛、背部痛腰痛、結腸損傷等
- 担当弁護士の活動及び解決結果
- 担当弁護士が後遺障害等級認定申請のサポートを行い、後遺障害等級併合第7級が認定されました。しかし、相手方は逸失利益に関して、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という、後遺障害等級第12級レベルの示談内容を提示してきました。
その後、類似する裁判例を調査する等して反論した結果、労働能力喪失率は併合第7級相当となる56%、労働能力喪失期間は労働可能年限の67歳までとなる約30年が認められ、最終的に、既払い分を除いて約3200万円(自賠責保険金を含む)の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。


逸失利益は、基礎収入額、生活費控除率、就労可能年数をどのように設定するかによって、金額が大きく変わってきます。被害者の年齢や職業、家族構成等、様々な要素が複雑に絡み合ってくるため、それらをすべて考慮する必要があります。弁護士に依頼をすれば、それらの要素が被害者ごとに細かく検討されるため、増額となる可能性が多いにあります。
後遺障害逸失利益の算出方法
基礎収入労働能力喪失率労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数後遺障害逸失利益
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職業や年齢ごとに計算方法が異なります
職業や年齢ごとに計算方法が異なり、複雑な計算をしなければならない場合もあります。
不利な計算で算出されたものでないかどうか、確認する必要があります。 -
年齢・性別・後遺障害の部位・職務内容などによって変動します
年齢・性別・後遺障害の部位・職務内容等、個々の事情によっては定められた労働能力喪失率どおりにならないこともあるので、十分に精査する必要があります。
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未就労者や高齢者、後遺障害の程度によって変動します
未就労者や高齢者、後遺障害の程度によっては労働能力喪失期間の始期・終期が変わるため、適切な期間で計算されているかどうか、確認する必要があります。


保険会社が逸失利益を認めていない場合でも、職業等を考慮すると逸失利益が認められるべきケースがあります。弁護士が交渉することで、逸失利益が認められ、支払いに応じてもらえる可能性が高まります。
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1.労働能力喪失の有無が問われやすい後遺障害の場合
例えば、外貌醜状、歯牙障害、嗅覚・味覚障害、高次脳機能障害といった、労働能力の喪失が否定されやすい、または喪失率が争われやすい後遺障害でも、逸失利益が認められる可能性があります。
喪失率の主張をする際は、事故前後を通じた日常生活および性格の変化、就労の有無、コミュニケーション能力の問題等、細やかな立証を行う必要があります。 -
2.実際に収入が減らなかった場合
実際の減収が生じていない場合にも、①昇進・昇給等における不利益、②業務への支障、③退職・転職の可能性、④勤務先の規模・存続可能性等、⑤本人の努力、⑥勤務先の配慮等、⑦生活上の支障などの考慮要素を具体的に主張・立証していくことによって、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
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3.無職の場合
通常、保険会社は自社の利益を確保するため、被害者が無職・失業者であった場合、休業損害や逸失利益を支払おうとしないことが多いです。しかし、労働意欲と就労能力があり、就労の蓋然性がある場合には、無職・失業者であっても逸失利益が認められる可能性があります。弁護士が交渉することで、逸失利益が認められ、支払いに応じてもらえる可能性が高まります。

弁護士法人ALGは、ご依頼者様に代わって交渉し、正当な賠償が受けられるように最善を尽くします。交渉相手となる保険会社は、数えきれないほどの事案をこなしているため、相当の交渉力を有しています。そのような示談交渉のプロを相手にご依頼者様の利益を守るため、弁護士はご依頼者様の「代理人」として、法律知識と医学知識をもとに論理的に対抗します。



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※ホームページへの掲載の許可をいただいた方のみ掲載しております。


私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。
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