
後遺障害等級非該当から、医療記録の分析を反映した異議申立てにより14級が認定され、賠償金額を約270万円増額させた事例



むちうちの症状


人体には、頭部から背骨に沿って極めて重要な神経の束が通っています。むちうちになるとそれらの神経が傷ついている可能性があり、首や肩、腕の痛みや凝りのみならず、頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、だるさ、食欲不振、手先の痺れ等といった症状が現れることもあります。
交通事故の直後は、興奮状態に陥っており、痛みを感じる感覚が麻痺している場合があります。そのため、時間が経過してから痛み等の症状を自覚することも多々あります。
交通事故による「むちうち」は、正式な傷病名ではなく、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群等と診断される症状のことをいいます。身構えていない状態で起こるので、軽微な交通事故でもむちうちとなる可能性は十分にあります。
むちうちは、症状が重くなると、脊髄損傷による排泄・五感への支障、高次脳機能障害が生じることもありますが、多くの場合レントゲン等で他覚所見的に証明することが難しく、自覚症状の訴えのみとなるため、他の怪我に比べて軽症ととらえられてしまう傾向にあります。
むちうちは治療費を打ち切られやすい!?
むちうちは、他覚所見がない場合がほとんどですので、心因的なものや既往症なのではないかという嫌疑をかけられがちです。そのため、保険会社は3ヶ月を目安に治療費の打ち切りを打診してくることが多いです。
仕事等で忙しく通院したくでもできなかった場合や、治療内容がマッサージのみである場合にも、「通院しなくても良い程度の症状である」「マッサージで和らぐほど症状が軽微なものである」ととらえられてしまい、治療費を打ち切られてしまいかねないので、適切な通院頻度と治療が必要になります。
「対応が早く、示談金もすぐに提示してもらえて、保険会社はなんて親切なのだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。
保険会社は、あくまでも自社の営利を追求する一企業です。
早期に提示された示談金も、会社の損益を考えた最低限度の補償内容であることがほとんどといえるでしょう。
通院の仕方・通院頻度


入通院慰謝料の金額は、通院期間が大きく影響します。通院期間が長期化するとその分入通院慰謝料は高額になりますが、むちうちで通院日数が少ない場合、実通院日数の3倍の日数を通院期間として算出することになっています。従って、月の通院日数が10日未満であると、相場より減額されてしまうおそれがあります。
また、後遺障害等級認定においても、交通事故当初から継続的に通院することで交通事故と症状の因果関係や症状の程度、一貫性を認めてもらいやすくなり、後遺障害等級認定獲得の可能性を高めます。弁護士は、慰謝料や後遺障害等級等のことを考えて適切なアドバイスをします。
検査・治療

検査や治療等の方針を決めるのは当然主治医の先生ですが、医師は治療をするのが仕事であり、治療後の後遺障害等級認定のことまでは考えてくださいません。
後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定をするときに、「なぜこの検査がされていなかったのか?」「MRIを早期に取っていれば……」等、検査結果がないことにより、適切に後遺障害等級認定されないこともあります。 弁護士法人ALGでは、後遺障害等級認定を見据えたアドバイスが可能です。

後遺障害等級認定申請の書類


後遺障害等級認定の申請をするためには、症状固定後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害等級認定は、後遺障害診断書を中心とした書面審査なので、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になります。
後遺障害診断書に記載漏れや曖昧な表現があったために、不適切な後遺障害等級が認定されてしまうことも少なくありません。 後遺障害等級認定を適切に獲得するには弁護士に相談しておくことが重要です。
保険会社との交渉力に自信があります

今日、発生している交通事故は、その大半が裁判に移行することなく示談で解決しています。
そして、その示談交渉相手は、加害者本人ではなく、加害者が加入している保険会社であることがほとんどです。
交渉相手となる保険会社は、いくつもの事案を経験しているため、示談交渉や裁判への体制・耐性が整っています。
いわば示談交渉のプロであり、初めて交通事故に遭った被害者の方が対等に渡り合うことは困難であるといえるでしょう。
そこでぜひ弁護士法人ALGの弁護士をお役立てください。交通事故の事案に特化した弁護士は、同じく示談交渉のプロです。
的確な判断のもと、被害者の方に代わって、被害者の方の立場で、交渉していきます。
後遺障害等級が非該当となってしまうケース


むちうちは、交通事故から時間が経過してから症状が現れることもあります。交通事故当初、体の不調を感じなかったために病院へ行かず、症状が現れてから初めて受診した場合、交通事故と症状との因果関係が認められず、後遺障害等級が非該当となることがあります。他覚所見的に証明することが難しいことから、医学的な説明も困難で、そのうえ自覚症状の訴えに整合性がないと、どんなに辛い症状があったとしても、有効な後遺障害診断書を書いてもらうことがかなわず、後遺障害等級を獲得することはできません。
また、通院頻度が少なかったり、保険会社に治療費を打ち切られた段階で症状固定前に通院を止めてしまったりすると、「病院に行かなくても良いほど症状が和らいでいる」等ととらえられ、特に他覚所見がない場合は自覚症状の主張を認められないこともあり、後遺障害等級が非該当となる原因となる可能性が高くなります。
後遺障害等級が認定されるポイント
14級9号の場合
14級9号の認定を受けるにあたり大切なことは、自覚症状を医学的に説明できるかどうかです。交通事故当初に自覚症状がなくても、早い段階で整形外科を受診し、症状固定まで継続的に通院し、必要な検査を受けることが重要です。また、医師に対し、自分の症状をしっかり説明し、自覚症状について一貫した症状の経過をカルテに残してもらうことにより、合理的な主張をすることができます。
- 14級9号
- 自賠法では「局部に神経症状を残すもの」と定めており、受傷時の状態や治療の経過等から、自覚症状の連続性、一貫性が認められ、他覚所見、神経学的所見から医学的に証明できずとも、医学的に説明可能であることが要件となっています。
12級13号の場合
12級13号の認定を目指すのであれば、後遺障害診断書の記載内容がさらに重要になってきます。他覚所見について画像や検査結果から異常が明らかに確認できることや、事故との因果関係が認められることを、医師に証明してもらう必要があります。
- 12級13号
- 自賠法では「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定めており、レントゲンやMRI等の画像所見において脊髄や神経部分への異常が明らかに確認できる等、他覚所見、神経学的所見が自覚症状と一致し、医学的に証明できることが要件となっています。
医療事故チームと交通事故チームが連携


弁護士法人ALGは、医学博士の学位を持つ代表弁護士を筆頭に、医療過誤問題を取り扱う医療事故チームを設置しています。医療過誤という極めて専門性の高い分野において、異なる分野を片手間に取り組むことは現実的ではないという考えのもと、医療事業部を創設し専門性強化に勤しんでいます。医療事業部では、週1回の医療判例や臨床医学の勉強会の実施、解剖生理学等の試験合格の義務づけ、業務の一環として医学研究科博士課程への進学(許可制) といった取り組みを行っています。加えて東京法律事務所では、東京弁護士会が設置する法律研究部の一つである医療過誤法部に所属することを義務づけているため、医療問題に非常に慣れています。
医学博士の学位を持つ代表弁護士を筆頭に医療過誤問題を取り扱う医療事故チームを設置しています



交通事故事業部を設立しています
弁護士法人ALGは、事業部制を導入し、交通事故分野に特化することで、様々な交通事故案件をこなせるようなスペシャリストを目指しています。弁護士法人ALGには、若手の弁護士も在籍していますが、専門分野に特化しているため、交通事故案件の経験値は、他の分野を並行して扱っているベテラン弁護士に劣りません。一つとして同じ交通事故がない中、様々な態様の事案を経験することで、独自のノウハウを蓄え、共有することが可能となっています。
ご依頼いただいた事案は、一つ一つ真摯に対応しています。そして、弁護士だけですべてを対応しているのではなく、スタッフも含めたチームを設置し、一丸となって取り組んでいます。
一般的に、弁護士は出廷等で外出することも多く、ご依頼者様が進捗を確認するだけでも時間を要してしまうことがあります。実際、多くのご依頼者様から、他事務所に依頼したときには「弁護士が外出していて、なかなか連絡が取れなかった」という不満を聞きますし、弁護士法人ALGでも以前は、同じような問題がありました。
そのような状況を改善するため、弁護士法人ALGでは、ご依頼いただいた場合、弁護士の他、専属の担当スタッフをつけて、二人体制で事案を担当します。 担当スタッフが弁護士の指揮のもと、ご依頼者様の窓口になることにより、ご依頼者様に対しより充実したサポートをすることが可能となっています。

累計相談件数件※ 豊富な実績と経験があります
賠償額が2倍以上増額の約300万円で示談


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事案の概要
依頼者(30代女性、兼業主婦)は、本件事故によって頚椎捻挫等の傷病名がつき、事前認定により14級9号が認定されていました。相手方から既払い分を除いた賠償額として約130万円の提示があったものの、この提示額が適切か否かの判断がつかなかったため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
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弁護士法人ALGの解決結果
担当弁護士が相手方の提案内容を検討したところ、弁護士基準に基づいて算出した場合と比べて賠償額に大きな開きがありました。そこで、担当弁護士は相手方に対し、弁護士基準で算出した賠償額を提案し、対案があまりにも低額であれば、裁判(訴訟)にすることも辞さないと伝えました。
相手方と複数回やりとりを重ね、説得した結果、最終的に、弁護士基準で算出した場合の満額に近い賠償額で示談が成立しました。
異議申立てにより非該当から後遺障害等級14級が認定


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後遺障害等級
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事案の概要
依頼者が、道路を直進していたところ、進行方向右手側の駐車場から路上に進入してきたトラックに衝突されたという事故態様でした。依頼者は、頚椎捻挫の傷病を負い、7ヶ月以上の通院治療を受けることとなりました。
そして、事前認定の結果、依頼者の頚椎捻挫は後遺障害等級非該当となりました。相手方から提案された賠償額は50万円程度と少なく、疼痛等の症状が続いているため、異議申立てをすべきではないかと思われた依頼者から、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。 -
弁護士法人ALGの解決結果
担当弁護士は、本件事故態様がトラックによる強い衝撃を受けたものである点や、医療記録上で依頼者が治療中から一貫して頚部痛を訴えており、現在も治療を継続している点を書面にまとめて、異議申立てを行いました。申立ての結果、頚椎捻挫を原因とする頚部痛等の頚部症状について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級認定の結果、自賠責保険から75万円の保険金を獲得し、さらに担当弁護士の交渉により、既払い分と自賠責保険からの上記保険金を除いて100万円以上の賠償金を支払ってもらう内容の示談を成立させることができました。相手方の当初の提示額から3倍以上の回収額となりました。
ご相談者様の声

ご相談時の弁護士応対にて「満足」とご評価いただいた理由
初めて電話をしたのにも関わらず、丁寧に助言を頂き、感激しました。
その上、緊急に行う事、アドバイスを与えて下さり、精神的に楽になりました。現在、困っている方は是非電話をしてみて下さい。

私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。
交通事故に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、まずは第一歩、弁護士法人ALGへお電話してみませんか? 少しでも信頼・安心をご提供できるよう、100%の対応でお迎えいたします。
