交通事故のむちうちは整形外科へ!整骨院と併用する際の注意点など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故でむちうちになったら、まずは整形外科に行きましょう。 整形外科で医師による診断・検査・治療を受けたうえで、必要に応じて整骨院や接骨院の併用も検討するのが基本です。 治療の受け方によって、治療費や慰謝料などの補償内容が大きく変わる可能性があるため注意しましょう。 本ページでは、交通事故でむちうちになった方に向けて、「整形外科に通うべき理由」や「整骨院と併用する際の注意点」などをわかりやすく解説していきます。 適正な損害賠償を受けるため、ぜひ参考になさってください。
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目次
交通事故後にむちうち治療で整形外科に行くべき理由
交通事故後は、わずかな違和感でも速やかに「整形外科」を受診することが重要です。 とくに「むちうち」は症状が目に見えにくいため、事故後はまず整形外科へ行き、医師の診察のもとしっかり治療・検査を受ける必要があります。 整形外科を受診する目的・役割は、主に以下の3つです。
- ① 事故と怪我の因果関係を証明するため
- ② 後遺障害診断書を作成してもらうため
- ③ 後遺障害等級認定には精密な検査が必要なため
事故と怪我の因果関係を証明するため
事故と怪我の因果関係を証明するためには、事故後速やかに整形外科へ行くことがポイントです。 むちうちは、事故後しばらく経ってから症状が出ることも多いですが、受診が遅くなると事故と怪我の因果関係を疑われ、適正な賠償を受けられないおそれがあります。 自覚症状がなくても早めに整形外科で医師の診察を受け、MRIなどの精密検査を受けることが重要です。症状が少しでもある場合は医師に詳しく伝え、カルテに記録してもらいましょう。 事故後すぐに行動することで、むちうちと事故との因果関係が認められ、適正な賠償金を得られる可能性が高まります。 交通事故で請求できる損害項目については、以下のページで解説しています。
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後遺障害診断書を作成してもらうため
後遺障害診断書の作成は、整形外科の医師に依頼するのが基本です。 後遺障害診断書とは、事故で後遺症が残り、「後遺障害等級認定」を申請する際に必要な書類です。作成できるのは医師だけなので、整骨院(接骨院)では作成できません。 むちうちが完治せず痛みやしびれが残った場合、後遺障害等級が認定されないと、後遺症に関する賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)は基本的に請求できません。 認定手続きでは、後遺障害診断書や精密検査の結果、病院の医療記録などが重視されるため、自覚症状などは漏れなく記載する必要があります。 交通事故の後遺障害については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害等級認定には精密な検査が必要なため
むちうちは、痛みやしびれなどの後遺症が残ることも多いです。後遺障害等級認定も視野に入れ、整形外科で精密検査を受けておくことが重要でしょう。 むちうちは症状が目に見えにくいため、後遺障害等級認定では「自覚症状を医学的に説明できるか」がポイントとなります。例えば、レントゲンやMRIなどの画像検査結果が役立つでしょう。 精密検査を受けられるのは基本的に整形外科のみなので、整形外科の受診はマストとなります。 自覚症状を具体的に伝え、精密検査や神経学的検査などをしっかり受けることで、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
むちうちの治療で整形外科と整骨院(接骨院)の併用は可能
交通事故によるむちうちの治療は、医師の許可を得て整形外科と整骨院(接骨院)を併用するのであれば、多くの場合、問題にはなりません。 整形外科は、国家資格を持つ医師が診断・治療・検査・手術などの医療行為を行います。 一方、整骨院や接骨院では、国家資格を持つ柔道整復師が、しびれや痛みといった症状を和らげるための治療行為=施術を行います。 整骨院等での施術は、むちうち症状の改善につながることも多いので、事前に保険会社に連絡し、医師の許可を得て利用するのであれば、損害賠償請求や後遺障害等級認定で大きな支障はないのが一般的です。 ただし、整体院やカイロプラクティックは施術者が国家資格を持たないため、保険会社が「治療」と認めず、損害賠償の対象外とされやすいことに注意しましょう。
整骨院(接骨院)のみに通院すると慰謝料が減る可能性がある
整骨院(接骨院)のみに通院すると、治療の必要性・相当性が疑われて慰謝料が減る可能性があります。 整骨院や接骨院は医療機関ではないので、医師の許可を得ずに通い続けると、「むちうちの治療として必要かつ相当なものではない」と判断されやすくなります。慰謝料が減額されたり、保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られたりするリスクにつながるため注意が必要です。 また、整骨院等では、損害賠償請求に必要な「診断書」や「後遺障害診断書」を作成してもらえないため、整形外科と併用しながら利用するのが基本です。 整骨院に通う場合の注意点や、慰謝料の相場については、以下のページで解説しています。
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整形外科と整骨院(接骨院)を併用する場合の注意点
整形外科と整骨院(接骨院)を併用する場合、トラブル防止のため弁護士に相談するのもおすすめです。特に注意すべきなのは、以下の3点です。
整形外科の医師の許可を得なければいけない
整骨院(接骨院)を併用する場合、整形外科の医師の許可を得るのが基本です。 医師の許可なく整骨院等に通うと、保険会社に治療の必要性・相当性が疑われやすくなったり、後遺障害等級認定の申請などで医師の協力を得にくくなったりするリスクがあります。 医師の許可があれば、整骨院等に通った分も治療費や慰謝料が認められやすくなるでしょう。 ただし、医師の指示で整形外科と整骨院等を同じ日に通院しても、慰謝料の対象となる通院日数は1日分として扱われることに注意が必要です。
保険会社が整骨院等の通院を認めないおそれがある
整骨院(接骨院)を併用する場合、事前に保険会社に連絡しておかないと、治療費や慰謝料が支払われないおそれがあります。 整骨院等で行われるのは「施術」なので、保険会社が「治療行為ではない」と判断し、治療の必要性や相当性で争いとなるケースが多いためです。 あらかじめ医師の許可を得ておけば、「整骨院等への通院はむちうちの治療として必要かつ相当なものである」と認められ、了承を得やすくなるでしょう。 交通事故の治療費で請求できる範囲については、以下のページで解説しています。
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健康保険を併用できない
同一の負傷について、同時期に健康保険を併用することは基本的にできません。 例えば、整形外科で健康保険を使っている場合、整骨院では健康保険を使えないことになります。 健康保険が使えない場合は、「保険会社と相談する」「自己負担する」のいずれかで対応します。
整形外科へはどのくらいの頻度でいつまで通院する?
むちうちの治療では、医師の指示に従い、適切な通院頻度・通院期間を保つことが大切です。 目安としては、以下のとおりです。
- 通院頻度:週に2~3回、月に10回程度
- 平均治療期間:1~3ヶ月程度
むちうちの後遺症で後遺障害等級の認定を受けるには、最低でも6ヶ月の通院期間が必要と考えられています。 通院を続けることは精神的・肉体的に大きな負担となりますが、自己判断で通院をストップするのは控えましょう。治療を再開したいときや、後遺症が残ったときなどに、適切な賠償金を得られないリスクが生じるためです。 医師が「症状固定」または「完治」と診断するまでは、通院を続けるようにしましょう。 通院日数が慰謝料に与える影響については、以下のページで解説しています。
別の整形外科へ転院することはできる?
治療中でも、別の整形外科に転院することは可能です。 「病院が自宅から遠い」、「治療内容に納得できない」といった理由で転院を検討する場合、セカンドオピニオンを受けたうえで別の整形外科へ転院するのもひとつの方法です。 転院しても、基本的に治療費や慰謝料に影響はありませんが、トラブル防止のため以下の2点を守ると良いでしょう。
- 紹介状を作成してもらう
紹介状があれば、治療をスムーズに引き継げます。医師が転院を了承していることや、治療の必要性を示す根拠にもなります。 - 保険会社に連絡する
治療費がしっかり支払われるよう、転院する場合は事前に保険会社へ連絡し、了承を得ておくと安心です。
交通事故の治療中に転院する際の注意点や慰謝料への影響については、以下のページで解説しています。
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むちうちの治療方法
むちうちの治療方法は、整形外科と整骨院(接骨院)とで異なります。
整形外科のむちうち治療
整形外科での治療は、①事故直後から炎症が治まるまで、②炎症が治まった後と段階によって異なります。
【事故直後から炎症が治まるまで】
- 頚椎カラー
首を固定して首の負担を軽くします。 - 消炎鎮痛剤の投与
必要があれば薬で痛みを緩和させ、炎症が治まるのを待ちます。
【炎症が治まった後】
- 運動療法
固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。 - 温熱治療
ホットパックや赤外線、マイクロウェーブを用いて筋肉を温め、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。 - 電気療法
電気で筋肉や神経に刺激を与えることで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。
整骨院(接骨院)のむちうち治療
整骨院(接骨院)で行われるのは、治療ではなく「施術」です。症状がある程度治まり、波がなくなってきた段階で、次のような緩和ケアを行います。
- 手技療法
手や指で体を擦る、押す、揉む、叩く、震わすなどして刺激を与えることで、筋肉・神経の機能改善とともに、精神的な疲労回復も図ります。 - 物理療法
電気、光、温熱、冷却、超音波などを施すことで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。 - 首の牽引
首を引っ張ることで、椎間孔を広げて骨同士の圧迫を軽減したり、椎間関節の変形やずれを矯正したりします。 - テーピング療法
関節や筋肉の動きを固定またはサポートし、痛みを和らげたり、運動機能を補助したりします。 - 運動療法
固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。
交通事故によるむちうちの通院について弁護士へ相談するメリット
むちうちの症状は目に見えにくいですが、油断していると示談交渉や後遺障害等級認定で後悔するおそれがあります。 むちうちの通院について弁護士へ相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 通院先や治療方法、適切な通院頻度・通院期間についてアドバイスが受けられる
- むちうちが完治しなかった場合に備えたアドバイスが受けられる
- 治療費や慰謝料などの賠償金についてアドバイスが受けられる
- 示談交渉など、保険会社とのやりとりを任せられる
とくに、交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで大幅に増額できる可能性があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
むちうち治療のサポートを行い、約80万円の賠償額を得られた事例
<事案の概要>
ご依頼者様は事故でむちうちを負いましたが、十分な治療を受けられるのか不安を感じ、早い段階で弁護士法人ALGに相談・依頼されました。
<弁護士の活動および解決結果>
弁護士がむちうちの治療について助言を行った結果、症状が治まるまで約半年間治療を継続できました。賠償金も、弁護士基準に基づいた約80万円を獲得することができました。
交通事故によるむちうちは整形外科に!迷ったら弁護士にご相談ください
交通事故によるむちうちの治療は、まず整形外科に行きましょう。 整骨院や接骨院の併用も可能ですが、治療費や慰謝料で争いにならないよう、医師の許可を得たうえで、事前に保険会社に連絡することが重要です。 「整骨院に行きたいけど、担当医に言い出しにくい」「このまま治療を続けて良いか不安」などとお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。 交通事故問題に精通した弁護士が、治療についてアドバイスしたり、保険会社や医師とのやりとりを代理したりするなど、幅広くサポートいたします。 事故でむちうちを負い、不安や迷いがある方は、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























