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交通事故の示談の時効は最短3年!期限や延長方法について解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の示談に期限はありませんが、被害者が加害者に損害賠償請求できる権利(損害賠償請求権)には「時効」という期限が設けられています。 例えば、物損事故だと「事故発生日の翌日から3年」、人身事故だと「事故発生日または症状固定日の翌日から5年」が時効です。交通事故の示談交渉は、時効を意識しながら進める必要があります。 この記事では、交通事故の時効や注意点などについて、詳しく解説していきます。

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目次

交通事故の示談の時効は3年または5年

時効はいつから開始される?

交通事故の示談自体に時効はありませんが、損害賠償請求権には時効があります(民法第724条、第724条の2)。 損害賠償請求権の時効や起算日は、事故の種別によって下表のように異なります。例えば、物損事故だと3年、人身事故や死亡事故だと5年が時効の期限です。

交通事故の種別 示談成立までの目安期間 損害賠償請求権の時効
物損事故 1~2ヶ月程度 3年
人身事故(後遺障害なし) 半年程度 5年
人身事故(後遺障害あり) 半年~1年程度 5年
死亡事故 半年~1年程度 5年
時効開始のタイミング(起算日)は、以下のとおりです。
物損事故 事故発生日の翌日
人身事故(後遺障害なし) 事故発生日の翌日
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日
死亡事故 死亡日の翌日

①物損事故の場合|事故発生翌日から3年

怪我人がいない物損事故の時効は、事故発生日の翌日から3年と定められています。 物損事故は、車や携行品の損害額が確定すれば示談交渉を開始できるため、怪我の治療が必要となる人身事故と比べて比較的短期間で示談成立できる傾向にあります。 物損だけでなく怪我もしていて、人身事故に関する損害額の示談交渉が長引きそうな場合は、物損事故の示談を先に進めておくとよいでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

②人身事故で後遺障害がない場合|事故発生翌日から5年

人身事故で後遺障害が残らなかった場合は、事故発生日の翌日から5年が時効です。人身事故の示談交渉は、医師から怪我が「完治」または「症状固定」と診断されてから開始します。 後遺障害の有無を確認する必要がない分、比較的短期間で示談成立できる傾向にありますが、慰謝料や休業損害などに争いがあると長期化するリスクがあるため注意が必要です。 人身事故の示談の流れや注意点については、以下のページをご覧ください。

③人身事故で後遺障害が残った場合|症状固定翌日から5年

人身事故で後遺障害が残った場合は、症状固定日の翌日から5年が時効です。 怪我の治療を続けても痛みやしびれといった後遺症が残り、医師から「症状固定」と診断された場合、後遺症が後遺障害に該当するかどうかを確かめる必要があります。 そのためには後遺障害等級認定の申請を行いますが、認定結果が出るまではある程度時間がかかるため、注意が必要です。 「気付いたら時効が完成していた」ということも少なくありません。

④死亡事故の場合|死亡した翌日から5年

被害者が亡くなった死亡事故では、死亡日の翌日から5年が時効です。 死亡事故の示談交渉は、葬儀などを終えて遺族の方が少し落ち着くであろう「四十九日の法要後」に開始するのが一般的です。比較的早い段階で示談交渉を始められますが、損害額が高額なため、争いになりやすい傾向があります。 短期間で示談成立できる場合もあれば、加害者側の保険会社と争いになり、裁判に移行することもあるため注意が必要です。

交通事故の時効に関する例外ルール

交通事故では、以下のような場合は時効のルールが異なります。

  • 加害者不明の交通事故の場合
  • 加害者側の自賠責保険会社に対して保険金を請求する場合

加害者不明の場合は事故翌日から20年で時効

当て逃げやひき逃げなど“加害者不明の事故”では、事故発生日の翌日から20年が時効です。 ただし、後日加害者が特定された場合は、加害者が判明した日を起算日として、物損事故・人身事故それぞれの時効が適用されます。

  • 物損事故:判明日の翌日から3年
  • 人身事故や死亡事故:判明日の翌日から5年

仮に事故から20年以上経って加害者が見つかっても、慰謝料などは請求できないため注意しましょう。

保険会社への保険金請求は3年で時効

交通事故では、損害賠償請求権のほかに、加害者側の自賠責保険会社に対して保険金を請求できる権利=“保険金請求権”も得ることがあります。しかし、保険金請求権にも一定の時効があるため注意しなければなりません。 保険金請求権の時効は、どの費目を請求する場合も「3年」となります。時効期限を念頭に置きながら、加害者側の自賠責保険会社などへ保険金請求手続きを行いましょう。 時効が過ぎてしまうと、保険金を支払ってもらえないおそれがあるため注意が必要です。

損害の内容 時効期限 起算日
傷害による損害 3年 事故発生日の翌日から
後遺障害による損害 3年 症状固定日の翌日から
死亡による損害 3年 死亡した日の翌日から

時効期限が過ぎても示談できるケース

時効期限が過ぎると損害賠償請求権が消滅するため、基本的に加害者へ賠償金を請求することはできません。ただし、時効経過後に加害者から「時効援用の意思表示がなされない場合」は、時効を過ぎても例外的に示談できる可能性があります。 時効の効果は、時効によって利益を受ける者(=加害者)からの時効の援用がなければ生じないと考えられています。そのため、時効の援用がなされなければ、時効が過ぎても損害賠償請求することが可能です。

〈時効の援用とは?〉

時効によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいいます。例えば、時効が過ぎた後に加害者から「時効期間経過後なので支払いません」と主張された場合は、時効の援用により損害賠償請求権を失うため、賠償金の請求ができなくなります。

交通事故の時効で注意すべき3つのケース

交通事故の示談において、時効に注意すべきケースは次のとおりです。

  • ①示談交渉に時間がかかっている
  • ②治療が長引いている
  • ③後遺障害等級認定に時間がかかっている

上記のケースでは、時効期限が迫っていることに気付きにくいため十分注意しなければなりません。

示談交渉に時間がかかっている

次のような状況では、示談交渉に時間がかかる可能性が高いです。

  • 加害者が任意保険に加入していない
  • 治療期間が長くなっている
  • 過失割合に争いがある
  • 後遺障害等級認定の手続きに時間がかかっている など

このような状況だと、示談交渉に時間がかかってしまい、気付かないうちに時効が過ぎてしまうおそれがあります。 スムーズに話し合いや手続きが進まない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は法的知識をもとに適切に手続きを行い、話し合いも円滑に進められます。 仕事や家事、育児などで時間に余裕がない方も、弁護士に手続きや交渉を一任できるため、安心です。 弁護士以外であれば、交通事故紛争処理センター(ADR)などの中立機関に相談するのも有効です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

治療が長引いている

治療が長引いている場合も、知らないうちに時効が過ぎているおそれがあるため注意が必要です。治療が長引きやすいのは、以下のようなケースです。

  • 複数の怪我を負った場合
  • 重度の怪我を負った場合
  • リハビリに時間がかかっている場合 など

治療費や入通院慰謝料など傷害部分の損害は、「事故発生日の翌日」から時効期限のカウントがスタートします。また、示談交渉は基本的に怪我の治療が完了してから行うため、治療が長引けばその分時効までの期間も短くなるでしょう。 治療が長引き時効が心配な方は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士への相談は治療中でも可能ですので、一度ご検討ください。

後遺障害等級認定に時間がかかっている

事故が原因で後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定の申請手続き」を行う必要があります。

〈後遺障害等級認定とは?〉

事故で負った怪我の後遺症について、「交通事故が原因の損害である」と自賠責保険から認めてもらう手続きです。

後遺障害等級認定の結果が出るまでは、基本的に後遺障害に関する示談交渉は行えません。 「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの損害は、「症状固定日の翌日」から時効期限のカウントがスタートするため、認定手続きに時間がかかると時効までの期間も短くなってしまいます。 認定結果が出るまでに時間がかかりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 異議申し立てなどで再審査を行っている場合
  • 提出書類に不備がある場合
  • 複雑な後遺症が複数残っている場合 など

後遺障害等級認定の手続きが長引く場合の対処法は、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談の時効を延長する方法

時効があるからと焦って示談するのはやめましょう

示談交渉中に時効が迫ってきても、手続きによって延長することが可能です。 時効が迫ると焦ってしまいますが、加害者側の保険会社から言われるがまま示談するのは大変危険です。「時効を延長する方法がある」ということを念頭に置きながら、焦らず慎重に示談交渉を進めてください。 時効を延長する方法には、「完成猶予」と「更新」があります。

  • 時効の完成猶予
  • 時効の更新

時効が完成する前にどちらかの手続きを行うことで、時効の進行を一時的にストップ(完成猶予)またはリセット(更新)できます。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、時効進行中に一定の事由があれば、時効の完成を一時的にストップできる制度をいいます。時効期間自体が延びるのではなく、時効のカウントが一時的に停止するイメージです。 交通事故では、以下の手続きによって時効の完成が一時的に猶予されます。

  • 催告
  • 訴訟
  • 強制執行

あくまで時効の進行を一時的に止める制度であるため、一定期間経過後は時効のカウントが再開する点に注意しましょう。

時効の更新

時効の更新は、進行していた時効がリセットされて、新たにカウントが始まる制度です。つまり、進んでいた期間がゼロに戻り、最初からスタートするイメージです。 交通事故では、以下の手続きによって時効の進行をリセットし、ゼロから新たに時効期間をスタートさせることができます。

  • 裁判上の請求の確定
  • 強制執行の終了
  • 債務の承認
  • 時効更新申請書の提出

実務上では、加害者や加害者側の保険会社に債務の承認を求めることが多いです。

時効期間の猶予・更新をする主な方法

時効期間の猶予・更新は、主に以下の方法で行います。

  • ① 催告
  • ② 訴訟
  • ③ 強制執行
  • ④ 債務の承認
  • ⑤ 時効更新申請書の提出

どの手続きで時効を猶予・更新するのかは、自身と加害者側の状況に応じて決める必要があります。判断に悩む場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

①催告

催告とは、被害者が加害者に対して、損害賠償請求を行う意思があることを正式に通知する手続きです。交通事故では、内容証明郵便(配達証明付き郵便)で損害賠償を求める書面を送る方法が一般的です。 催告により時効の完成は6ヶ月間猶予されますが、あくまで時間稼ぎに過ぎないため、6ヶ月の間に次の対策を講じなければなりません。 催告を行う流れは、以下のとおりです。

  1. ① 時効の期限を確認する
  2. ② 内容証明郵便を作成・送付する
  3. ③ 加害者側が受け取ると催告が成立し、時効が猶予される
  4. ④ 6ヶ月以内に次の対策を講じる(示談を成立させる、債務の承認を得る、訴訟を提起する等)

実務上は、損害額が確定している状況であれば、内容証明郵便で損害賠償請求書を送付することが多いです。ただし、催告による猶予は「原則1回のみ有効」となるため、6ヶ月後に再度催告を行っても時効は猶予されない点に注意しましょう。

②訴訟

訴訟を起こすと、裁判が終了するまで時効の完成が猶予されます(民法第147条)。また、裁判で判決・和解が確定すればその時点で時効が更新されるため、訴訟によって時効期間の猶予・更新の両方が可能です。 訴訟を行う流れは、以下のとおりです。

  1. ① 前段階として内容証明郵便で催告を行う
  2. ② 訴状を作成・提出する
  3. ③ 第1回口頭弁論期日(その後複数回期日が指定される)
  4. ④ 期日を通して主張や証拠提出を行う
  5. ⑤ 裁判所から和解案が提示される(合意すれば裁判終了)
  6. ⑥ 判決確定

時効の完成が猶予されるタイミングは、訴状を提出した時点となります。また、判決が確定すれば時効期間がリセットされ、新たに10年の時効がスタートします。 交通事故の時効は通常3年または5年ですが、判決後に10年となるのは、裁判で認められた権利が強く保護されるからです。 裁判が途中で終了・却下された場合は、手続き終了から6ヶ月間は時効が猶予されます。

③強制執行

裁判所に強制執行を申し立てると、手続きが終了するまで時効の完成が猶予されるため、手続き中は時効が進行しません。また、裁判所から差し押さえ命令が出た場合は時効が更新されるため、強制執行は時効の猶予・更新の両方が可能です。 強制執行の流れは、以下のとおりです。

  1. ① 債務名義(判決や和解調書など)を取得する
  2. ② 加害者の財産を調査する
  3. ③ 裁判所に強制執行の申立てをする
  4. ④ 差押えの実施

差押えが終わると、差し押えた財産からお金が支払われ、「強制執行による回収」が完了します。差押え後は時効が更新され、ゼロから再スタートするため、判決後の10年間の時効期間がリセットされることになります。 強制執行の後は長期的に損害賠償請求権を維持できるため、時効の延長をしたい方にとっては強力な手続きです。 なお、強制執行の申立てを取り下げたり、却下したりした場合は、6ヶ月間時効が猶予されます。

④債務の承認

債務の承認とは、加害者(債務者)が自分に賠償義務があることを被害者(債権者)に対して認める行為です。例えば、「慰謝料や賠償金の一部を支払う」「請求書などに署名捺印する」といった行為が債務の承認にあたります。 債務の承認が成立すると、進行中の時効期間がリセットされ、ゼロから再スタートします(時効の更新)。 催告は6ヶ月間の時効の猶予にとどまりますが、債務の承認は時効期間をリセットできるため、実務上もっとも強力な時効対策でしょう。 また、自賠責保険からの仮渡金や内払金の受領も「債務の承認」と認められるため、時効を更新することができます。

⑤時効更新申請書の提出

時効更新申請書は、自賠責保険の被害者請求権の時効を更新するために必要な書類です。 自賠責保険の被害者請求権の時効(3年)が迫っている場合は、加害者側の自賠責保険会社に時効更新申請書を提出し、時効を更新します。 具体的には、加害者側の自賠責保険会社から書式を取り寄せ、2部ある申請書を記入・返送します。1部は控えとして戻ってくるため、手元できちんと保管しておきましょう。 時効期間のカウントが再スタートするのは、加害者側の自賠責保険会社に承認された日からです。

時効が迫る場合に交通事故の示談を弁護士に任せるメリット

交通事故の示談を弁護士に任せれば、時効が迫っていても適切に延長手続きなどを進めてもらえます。安心して手続きを任せられるため、精神的負担の軽減にも大きくつながるでしょう。 弁護士に相談・依頼するメリット・デメリットの詳細は、以下のページをご覧ください。

時効期限や時効開始のタイミングを正確に把握できる

弁護士は時効のルールを理解しているため、時効期限や時効開始のタイミングを正確に教えてもらえます。専門家に任せることで、安心して手続きを進められるでしょう。 すでに時効が迫っている場合も、状況に応じて適切な方法で時効を猶予または更新してもらえます。 「自分で時効の判断ができない」「判断したが正確か分からない」など、時効期限や時効開始のタイミングに不安がある方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

時効の完成猶予・更新によって延長手続きができる

弁護士は、時効の猶予・更新の手続きを円滑かつ適切に行うことができます。例えば、加害者側の氏名や住所などは把握しているが、損害賠償請求についてやり取りしていない場合、「催告」によって時効の延長を試みます。 実務上だと、加害者側の住所確認のために住民票を取得し、損害賠償請求を行う意思を示す書面(内容証明郵便)を送付することが多いです。催告によって時効が6ヶ月間猶予されるため、その間に次の対策を講じます。 自分で対応するのは大変ですが、弁護士に依頼すれば手続きをすべて任せられるため、安心です。

後遺障害等級認定・示談交渉を円滑に進めて早期解決が期待できる

弁護士は、後遺障害等級認定の申請手続きや示談交渉の流れを熟知しているため、早期解決が期待できます。怪我が重傷の場合は後遺症が残りやすいため、後遺障害等級認定の申請を視野に入れながら治療を行わなければなりません。 弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定が受けられるよう、通院方法や自覚症状の伝え方などをアドバイスできます。申請手続きや有効な証拠の収集も任せられるため、示談交渉まで円滑に進められるでしょう。

弁護士基準によって慰謝料の増額が期待できる

弁護士は、慰謝料の算定基準でもっとも高額な弁護士基準を用いて請求できます。 被害者本人も弁護士基準で請求することは可能ですが、認めてくれる保険会社は少ないのが実情です。認めてくれたとしても、「過失割合を譲歩してほしい」など条件付きであることが多いでしょう。 弁護士からの請求であれば、保険会社は裁判に発展するリスクを避けるため、請求に応じてくれる可能性が高くなります。弁護士基準での請求をそのまま受け入れるのか、どの程度受け入れるのかなどを話し合うことになります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故で時効が迫っている場合の示談は早い段階で弁護士への相談を検討しましょう

怪我の治療などでストレスや負担がかさむ中、時効が迫ってくると焦りや不安も大きくなります。焦って妥協した示談内容に応じるのではなく、できるだけ早い段階で交通事故に精通した弁護士に一任しましょう。 弁護士は、時効を見据えた適切な期限管理のほか、適正な損害賠償金の獲得に向けた通院方法などもアドバイスできます。加害者側の保険会社とのやり取りをすべて任せることで、ストレスが大きく軽減されるでしょう。また、治療に専念できたり、日常生活をスムーズに送れたりするのも大きなメリットです。 安心して手続きを進めるためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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