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交通事故の慰謝料請求は弁護士基準で!自分で請求できる?相場表など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算定基準があります。どの基準を使うかによって、慰謝料の金額は大きく変わります。 なかでも「弁護士基準」は、過去の裁判例をもとにした最も高額な基準で、被害者にとって有利な基準とされています。ただし、この基準は誰でも簡単に使えるわけではなく、弁護士による交渉が必要になるケースが多い点に注意が必要です。 本記事では、「弁護士基準」に焦点を当て、慰謝料の計算方法や相場について、実際に使われる算定表をもとにわかりやすく解説します。

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交通事故慰謝料の弁護士基準とは

交通事故の慰謝料を計算する際には、主に次の3つの基準が使われます。

  • ① 自賠責基準
  • ② 任意保険基準
  • ③ 弁護士基準(裁判基準)

この中で、最も高額な慰謝料が認められるのが「弁護士基準(裁判基準)」です。 弁護士基準とは、過去の裁判例をもとに作られた基準で、裁判所が損害賠償額を判断する際の目安となるものです。そのため、「裁判基準」とも呼ばれています。 通常、弁護士が代理人として示談交渉を行う場合や、実際に裁判になった場合にこの基準が適用されます。被害者が適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準に基づいて損害賠償請求を行うことが重要です。

【比較表】慰謝料を算定する3つの基準

「自賠責基準」は、すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている自賠責保険で使用される基準です。 この基準は、交通事故の被害者に対して最低限の対人賠償を保障することを目的としており、慰謝料の金額は3つの基準の中で最も低額になります。 また、自賠責保険から支払われる保険金には上限額があり、損害がその上限を超える場合は、加害者が加入している任意保険会社から追加で支払われることになります。 「任意保険基準」は、保険会社が独自に定めた内部基準で、内容は非公開であるのが一般的です。 この基準で算出される慰謝料は、自賠責基準よりやや高い傾向がありますが、弁護士基準と比べると低額です。 保険会社との示談交渉では、任意保険基準が使われることが多いため、被害者が適正な慰謝料を受け取るには、弁護士基準を用いた請求が重要です。

弁護士基準 過去の裁判例を基につくられた基準
自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開)

3つの基準について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士基準による慰謝料の計算方法と相場表

交通事故の被害者が相手方に請求できる慰謝料には、以下のような種類があります。

入通院慰謝料 怪我の治療による入通院で生じた精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対する補償
死亡慰謝料 死亡させられたことで生じた精神的苦痛に対する補償

慰謝料は、相手方の有責行為で被害者が何らかの精神的苦痛を負った場合に、その補償として損害賠償請求できる費目です。 では、次項で慰謝料の計算方法と相場を基準ごとにみていきましょう。 なお、任意保険基準の内容は非公開であるため、ここでは省略し、弁護士基準と自賠責基準を比較していきます。

入通院慰謝料

弁護士基準を使う場合は、入通院期間を「算定表」に当てはめて入通院慰謝料を計算します。 算定表には【別表Ⅰ】と【別表Ⅱ】の2種類があり、他覚的所見のある重症(骨折)は別表Ⅰを他覚的所見のない軽症(打撲やむちうち)には別表Ⅱを使用します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

では、具体例を使用して自賠責基準と弁護士基準を比較していきましょう。

<自賠責基準の場合>

計算式:「日額4300円(2020年3月31日以前の事故は4200円)×対象日数」

対象日数は、「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか短い方を採用します。 具体例の場合、治療期間120日と実通院日数×2=150日になるため、120日が対象日数となります。 よって、4300円×120日=51万6000円が入通院慰謝料の金額となります。

<弁護士基準の場合>

横軸は入院期間、縦軸は通院期間を示しています。30日を1月として、入院期間と通院期間が交わる部分の金額が入通院慰謝料の目安です。 よって、重症(別表Ⅰ)は115万円、軽症(別表Ⅱ)は83万円が入通院慰謝料の目安となります。

具体例をみると、弁護士基準の方が高額となることが分かります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて設定されています。 後遺障害等級は、障害の内容や程度に応じて重度の1級~軽度の14級に区分されています。自賠責基準では、介護を要する後遺障害等級認定がされたかどうかで設定されている後遺障害慰謝料額が異なり、要介護の場合「別表1」、介護不要の場合「別表2」の後遺障害慰謝料が適用されます。 一方、弁護士基準では介護の要否による区別はありません。

【別表1】介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円) 2800万円
2級 1203万円(1373万円) 2370万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

【別表2】1~14級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

では、むちうちで後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料を自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。 表をみると、自賠責基準の場合、後遺障害慰謝料は32万円ですが、弁護士基準であれば110万円となります。弁護士基準の方が自賠責基準よりも3倍近く高額になることが分かります。 これは、どの等級においても同様で、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、基本的に自賠責基準よりも2倍以上高額となります。そのため、適切な後遺障害慰謝料を受け取るには、弁護士基準を用いて損害賠償請求する必要があります。

死亡慰謝料

亡くなった被害者の属性 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万~2500万円

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準による死亡慰謝料は、上表のとおり、亡くなられた被害者の属性(家族内での立場など)に応じて設定されています。また、設定された死亡慰謝料額は、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料が合算されています。ここでいう一家の支柱は、「主にその者の収入によって世帯の生計を維持している者」を指します。 一方、自賠責基準の死亡慰謝料は400万円に設定されており、遺族の慰謝料は、遺族の人数や被扶養者の人数に応じて決まります。たとえば、遺族の人数が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円で、被害者に被扶養者がいる場合には、さらに200万円が上乗せされます。

亡くなった被害者の属性 自賠責基準 弁護士基準
死亡慰謝料 (一家の支柱) 400万円 2800万円

自賠責基準と弁護士基準を比較すると、被害者が一家の支柱(生計の担い手)で、妻と未成年の子供1名がいた場合の死亡慰謝料は弁護士基準が2800万円であるのに対し、自賠責基準は1250万円(本人分400万円+650万円(遺族2名分)+200万円(被扶養者がいる場合)です。被害者に妻や子供がいて死亡慰謝料が上乗せされることを鑑みても、弁護士基準の方が高額になります。 死亡慰謝料の計算方法や増額されるケースなどについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?

慰謝料を弁護士基準で請求したい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。 「なぜ弁護士に相談する必要があるのか」については、次項で詳しく解説していきます。慰謝料の増額を希望されている方は、ぜひご参考になさってください。

弁護士に依頼する

弁護士基準を用いて慰謝料を請求するには、弁護士の力が必要不可欠といっても過言ではありません。 弁護士に依頼するメリットには、以下のようなことが挙げられます。

  • 弁護士からの請求だと相手方保険会社が応じてくれやすい
  • 相手方保険会社に適切な慰謝料を請求できる
  • 弁護士基準での示談が成立しやすい
  • 弁護士基準による慰謝料の請求で賠償金の増額が期待できる
  • 相手方保険会社との示談交渉を弁護士にすべて一任できる など

保険会社は、裁判になると時間も手間もかかるため、できるだけ避けたいと考えています。そのため、交渉相手が弁護士だと、裁判になる可能性を意識して、譲歩してくれることが多くなります。 弁護士に示談交渉を任せることで、自分で交渉するよりも有利に話を進められる可能性が高まります。また、弁護士は保険会社の主張が妥当かどうかをしっかり見極めることも可能です。 交通事故問題を弁護士に相談するメリットについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

自分で交渉すると弁護士基準にならない?

交通事故の慰謝料を「弁護士基準」で請求することは、被害者本人でも可能です。しかし、保険会社にはその請求に必ず応じる義務がないため、実際にはほとんどの場合、個人からの請求は受け入れられません。 一方で、弁護士が代理人として請求を行うと、保険会社は裁判に発展するリスクを考慮し、真剣に対応する傾向があります。そのため、弁護士を通じて請求した方が、弁護士基準による慰謝料を認めてもらえる可能性が高くなります。

弁護士に依頼すると慰謝料増額以外のメリットもある

弁護士に依頼すると慰謝料の増額が期待できるだけでなく、以下のようなメリットを得られます。

  • 相手方保険会社や相手方本人との交渉をすべて任せられ、治療に専念できる
  • 手続きや交渉を一任できるため、精神的な負担を軽減できる
  • 適切な後遺障害等級認定に向けたサポートを受けられる
  • 適正な過失割合の交渉ができる
  • 治療費の打ち切りに対して、適切に対応してもらえる
  • 必要な場合は医師と書面や面談でやり取りしてもらえる
  • 実況見分調書の取得など、有効な証拠の収集をしてもらえる など

これらのメリットを得られれば、納得のいく内容で示談できる可能性が高いです。相手方保険会社は、被害者やその弁護士との交渉を日々経験しています。「交渉のプロ」といっても過言ではないため、そんな交渉のプロを相手に有利なかたちで示談を成立するには、弁護士の力が必要不可欠といえます。

弁護士費用が不安なら弁護士費用特約を活用

弁護士に依頼すると、高いお金がかかりそうと思う方もいらっしゃるかもしれません。このような場合、ご自身の加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついているか確認しましょう。 弁護士費用特約が使用できる場合、基本的には、1事故1名につき、弁護士費用300万円、法律相談料10万円まで弁護士費用特約によって対応できます。(ただし、保険の契約内容によっては、本人負担が生じる場合があります) また、弁護士費用特約の適用範囲は広く、契約者だけでなく、家族でも使うことができる場合があります。弁護士費用特約や無料相談を利用することで、自己負担を減らしつつ、慰謝料の増額を目指すことができます。 まずは、ご自身やご家族の保険の契約内容を確認して、弁護士費用特約があれば、積極的に弁護士に相談しましょう。

自賠責基準で提示された金額を弁護士基準にし、慰謝料など約460万円を獲得した事例

賠償金額 236万円 ➡ 460万円
後遺障害等級 12級6号
傷病名 肋骨骨折、肩甲骨骨折、気胸、打撲など

<事案の概要> ご依頼者様は、自転車で走行中に相手方車両に衝突され、肋骨骨折・肩甲骨骨折・気胸・打撲などの怪我を負いました。約半年の治療後に後遺障害等級認定の申請を行い12級6号が認定されたものの、相手方保険会社からの提示額が妥当かどうか分からず当法人にご依頼くださいました。

<交渉の結果> 相手方保険会社からの提示額を確認したところ、後遺障害に関する損害が最低額となる自賠責基準で算出されていました。また、休業損害や入通院慰謝料についても増額の余地があったため、最高額となる弁護士基準で再交渉を行いました。その結果、460万円にて示談が成立し、大幅な増額に成功しました。

交通事故の慰謝料請求は弁護士法人ALGにご相談ください

弁護士法人ALGでは、保険会社から提示された示談案が適正な金額なのかどうかお悩みの被害者の方のために、無料診断サービスを行っています。 診断の結果、どの程度増額する見込みがあるのか、また、弁護士に依頼することが、弁護士費用との兼ね合いから見てもメリットといえるのか等を確認していただいたうえで、実際に依頼するかどうかをご検討いただけるようになっています。 診断に要する時間は最短30分となっておりますので、弁護士への依頼を迷っていらっしゃる方は、まずは無料診断サービスをご活用いただくことをおすすめいたします。 無料診断サービスに関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

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監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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