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弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害にあった際に、相手方との示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社が負担してくれるサービスのことです。 この特約を使えば、基本的に、保険会社が最大300万円まで弁護士費用を負担してくれるため、弁護士費用の自己負担が0円になる可能性があります。また、自分が加入していなくても、家族が加入していると、特約を使える場合があります。 このページでは、弁護士費用特約の内容や補償範囲、使い方、メリットやデメリット、保険会社から特約の利用を嫌がられたときの対処法などについて説明していきます。弁護士費用特約の利用を考えている方は、ぜひお目通しください。

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目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったとき、相手方との示談交渉などを弁護士に相談・依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担してくれるオプションサービスのことです。 この特約を使うと、法律相談料、着手金、報酬金、裁判費用などの弁護士費用を、一定額まで保険会社に負担してもらうことが可能です。 弁護士費用特約には上限額が定められていますが、死亡事故や重い後遺障害が残ったなど損害賠償金が数千万円を超えるような高額なケースでない限り、上限額を超えることはまれです。そのため、実質上、自己負担0円で弁護士のサポートを受けられることがほとんどです。 弁護士費用特約は自動車保険に付いていることが多いですが、自分が加入していなくても、家族が加入していたり、医療保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いていたりする場合にも、使える可能性があります。

使っても保険の等級には影響しない

弁護士費用特約を使うと、「自動車保険を使ったときと同じく等級が下がり、保険料が上がってしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。 自動車保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で対物・対人保険を使ったときや、自分の車の修理費用について車両保険を使ったときなどに限られます。弁護士費用特約のみを利用した場合は、保険の等級は下がらず、翌年の保険料が値上がることもありませんので、ご安心ください。 ただし、弁護士費用特約とともに対物・対人保険や車両保険を利用したときは、等級が下がり、保険料が上がる場合もありますので、注意が必要です。

被害者側に過失があっても利用できる

「被害者側に少しでも過失があるなら、弁護士費用特約は使えないのでは?」と思っている方がいるかもしれませんが、これは誤解です。 被害者側に過失があったとしても、弁護士費用特約を利用することができます。 例えば、被害者の過失割合が99%だったとしても、相手方に1%の損害賠償を請求するために弁護士に依頼するのであれば、弁護士費用特約を利用することができます。 ただし、被害者の過失割合が100%の場合は、弁護士費用特約を利用することができません。例えば、一方的に後ろから追突したり、センターラインオーバーで追突したり、信号無視で追突したりしたような場合においては、弁護士費用特約が使えませんので、注意が必要です。

加入者の家族も利用できる

自身が加入していなくとも、家族が加入している場合には弁護士費用特約を利用することができる可能性があります。 弁護士費用特約の適用範囲、つまり利用できる人の範囲は、下図のとおりです。弁護士費用特約を付けた自動車保険の「記名被保険者」本人のほか、その配偶者・同居の親族・別居している子(未婚)、弁護士費用特約を付けた自動車保険の契約車両に乗っていた人・契約車両の所有者も利用できます。 弁護士費用特約の適用範囲 なお、「記名被保険者」とは、契約車両を主に運転する人のことです。多くの場合は契約者と同じ人になりますが、必ずしも同一である必要はありません。例えば、未成年であるため契約者となれない場合には、記名被保険者と契約者は別になります。

弁護士費用特約の補償範囲

それでは、弁護士費用特約の補償範囲を見ていきましょう。 弁護士費用特約の補償対象となる事故として、以下のようなものが挙げられます。

  • 自動車(車やバイク、原付バイク)に乗っているときの事故
  • 自転車に乗っているときの事故
  • 歩行中の自動車との事故
  • バスやタクシーに乗っているときの事故
  • 知人の自動車に乗っているときの事故

「自動車」にかかわる被害事故で、相手方に損害賠償請求を行う場合に、弁護士費用特約の利用が認められるのが一般的です。ただし、保険の契約内容によって、補償範囲が異なりますので、詳細は保険会社にご確認ください。 次に、保険会社が負担する法律相談費用や弁護士費用には、以下のような上限額が定められています。

法律相談費用は10万円まで補償

保険会社によっては、弁護士費用特約の補償の一つとして、交通事故についてのトラブルを弁護士に相談する際にかかる「法律相談費用」を、負担してもらえる場合があります。 この場合、1事故につき、1名あたり10万円を上限額として負担してもらえるのが一般的です。 なお、法律相談費用の上限額や、弁護士費用と別枠で上限額が定められているかどうかは、保険会社によって異なりますので、注意が必要です。

弁護士費用は最大300万円まで補償

弁護士に依頼することになった場合、主に以下のような弁護士費用がかかることになります。

  • 着手金:弁護士に依頼するときに払う費用
  • 報酬金:依頼した事件が成功したときに支払う費用
  • 日当:弁護士が事故現場や裁判所などで活動した際に支払う費用
  • 実費:収入印紙代、切手代、交通費、必要書類の取寄せ費用、コピー代など

弁護士費用特約を使うと、これらの弁護士費用を1事故1名につき300万円の限度で、保険会社に負担してもらうことができます。(ただし、上限額は保険会社によって異なります。) 弁護士費用が300万円を超えた場合は、超えた分を自分で負担することになります。しかし、賠償金が数千万円を超えるなど高額になる案件を除き、弁護士費用が300万円を超えることはめったにありません。よって、自己負担なしで弁護士に依頼できることがほとんどです。

弁護士費用特約が使えないケース

弁護士費用特約が適用される人(記名被保険者、配偶者など)であっても、弁護士費用特約が使えないケースがあります。例えば、以下のようなケースです。 ただし、保険会社ごとに契約内容が違うため、詳細は保険会社にご確認ください。

  • 自身の故意または重過失によって起きた事故
  • 飲酒運転をしていた場合
  • 無免許運転をしていた場合
  • 麻薬の使用等により正常な運転ができない状態で運転していた場合
  • 自身の闘争行為(あおり運転)、自殺行為、犯罪行為によって起きた事故
  • 損害賠償請求の相手が親族など(配偶者、父母など)の事故
  • 台風や洪水、高潮、地震などの自然災害によって起きた事故
  • 正しい乗車位置に座っていなかったり、非常に危険な方法で乗っていたりした場合
  • 自転車と歩行者がぶつかってしまった、犬に噛まれてしまったなど、自動車に関わる事故ではなかった場合
  • 弁護士費用特約を契約する前に発生した事故

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約を利用するメリットを以下に挙げますので、ご確認ください。

①費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる

弁護士費用特約を使うと、費用面の心配なく、弁護士に相談・依頼できることがほとんどです。 例えば、軽傷の人身事故や、物損事故にあった場合は、請求できる賠償金が低額になるため、費用倒れをおそれて、弁護士への依頼をためらわれる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、弁護士費用特約を使えば、費用倒れを気にする必要はほとんどありません。賠償金が数千万円を超えるなど高額な案件でない限り、弁護士費用の上限額300万円を超えることはまれだからです。 そのため、むちうちなどの軽いケガをしたときでも、弁護士費用特約を使えば、事故発生直後から、費用面の心配なく、弁護士に相談・依頼することができます。 なお、交通事故の被害に遭ってしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談・依頼することをおすすめします。事故後早い段階で相談すれば、適切な初期対応の方法、慰謝料請求を見据えた治療の受け方や通院方法などについてのアドバイスが受けられるため、適切な賠償金を得られる可能性が高まるからです。

②慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

弁護士に依頼すると、慰謝料を含めた損害賠償金額が大幅にアップする可能性があります。 被害者個人で保険会社と交渉を行うと、保険会社は自社の基準(任意保険基準)で算定した低額な慰謝料を提示してくることがほとんどです。しかし、弁護士が交渉の場に入れば、過去の判例にもとづく基準(弁護士基準)で算定した高額な慰謝料の請求をすることができます。 また、弁護士は、過失割合について適切な割合を認めるように交渉することや、後遺障害等級認定のサポートを行うことも可能です。その結果、賠償金が増額する可能性が高まります。 実際、弁護士に交渉を依頼すると、被害者個人で交渉するよりも賠償金が約2~3倍に増えることも珍しくありません。

③保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができる

弁護士に依頼し、保険会社とのやりとりを任せられれば、被害者の方ご自身で示談交渉を行うという手間が省けます。 交通事故による負傷のせいで、身体的にも精神的にもダメージを負っているなかでの示談交渉は、さらなる消耗を招いてしまいます。 自身が主張する交通事故態様や過失割合、後遺障害等級、損害賠償金等で示談交渉をするためには、それらを立証する資料を収集しなければなりません。しかし、それには専門的な知識が必須です。 弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、このような労力がかかる示談交渉を任せることができます。

弁護費用特約が特に役立つケース

弁護士費用特約の利用が特に役立つケースを、以下に挙げますので、ご確認ください。

追突事故など被害者に過失がない

信号待ちで停車中に追突されたような、いわゆる「もらい事故」のケースなど、被害者に過失がない交通事故の場合は、保険会社の示談代行サービスを利用できません。加害者に対して賠償金を支払う必要がないのに、被害者側の保険会社が示談交渉を行うことは、法律違反となるからです。 そのため、被害者に過失がない場合は、被害者個人で、加害者または加害者側の保険会社と示談交渉をしなければなりません。 この場合、弁護士費用特約を使って、弁護士に示談交渉を任せてしまえば、面倒な手続きから解放され、身体的にも精神的にも楽になります。 一方、被害者に過失がある場合は、保険会社の示談代行サービスを利用できますが、過失割合の主張に食い違いがあって、弁護士にも相談したいと思うような場合は、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼することも可能です。被害者に過失があるからといって、弁護士費用特約が使えないわけではありませんので、ご注意ください。

事故による後遺症が残りそう

後遺症が残りそうな場合も、弁護士費用特約が役立ちます。 事故によって残った後遺症が、自賠責保険から「後遺障害」として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金をもらうことができるようになります。 後遺障害認定は自動的に行われるものではなく、被害者自身で後遺障害診断書などを用意し、申請手続きを行う必要があります。しかし、後遺障害認定の申請手続きは用意するべき書類が多く、専門知識も求められますので、適正な等級認定を受けるには、弁護士への事前相談が有用となります。 なお、後遺障害等級として認定された場合は、もらえる賠償金が高額になるため、費用倒れにはならないでしょう。一方、後遺障害等級として認定されなかった場合は、賠償金が高額にならないため、費用倒れになる可能性があります。 しかし、この場合でも、弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れを心配することなく、弁護士に相談・依頼することが可能です。

加害者が無保険である

加害者が任意保険に加入しておらず、無保険であるケースでも、弁護士費用特約が役立ちます。 加害者が無保険の場合、被害者がもらえる保険金は、自賠責保険の最低水準の保険金だけになりますので、足りない分は加害者本人に対して請求することになります。 しかし、無保険の加害者は、経済的に余裕のない者が多いため、損害賠償金を請求しても、支払いが滞ったり、踏み倒されたりするケースが多々あります。そのため、十分な賠償を受けられないおそれがあります。 そこで、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、加害者が支払いに応じてくれない場合でも、法的に損害賠償請求手続を行うことができますので、強制執行をかけて損害賠償金を回収できる可能性が高まります。 また、損害賠償金を回収できなかったとしても、弁護士費用特約を使えば、基本的に費用の負担がないため、費用倒れを心配する必要はありません。

物損など被害が少ない事故

物損事故など被害が少ない交通事故のケースでも、弁護士費用特約が役立ちます。 これらの事故の場合、請求できる損害賠償金がそれほど高くならないため、弁護士費用の方が高くついてしまうのではと思われる方がいらっしゃるかもしれません。 しかし、弁護士費用特約を使えば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、たとえ損害賠償金額が低額であったとしても、費用倒れを心配することなく、弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用特約のデメリット

弁護士費用特約を使うことに、基本的にデメリットはありません。 あえて言うなら、特約に加入するのに、一定の費用がかかるということです。 弁護士費用特約の保険料は、保険の契約内容によって異なりますが、年間2000円~3000円程度となるのが一般的です。万が一の備えとして、付けておくことをおすすめします。

補償内容を超えると自己負担になる

弁護士費用特約の補償には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という上限額が定められていますので、この上限額を超える金額については、被害者が自己負担することになります。 弁護士費用が上限額を超えることはまれですが、以下のようなケースでは、上限額を超えて、一部自己負担になる可能性があります。

弁護士を変えた場合

弁護士費用特約の上限額は、交通事故1件あたりの金額です。 途中で弁護士を解任し、新しい弁護士に依頼した場合は、再度、着手金などを支払う必要があるため、上限額を超える可能性があります。

損害賠償金が高額な事故の場合

弁護士費用は、最終的に獲得できた損害賠償金の金額に応じて決められます。死亡事故や重度の後遺障害が残ったなど賠償金が高額になるケースでは、弁護士費用も高額になるため、上限額を超えるおそれがあります。 しかし、このようなケースでは、弁護士費用の自己負担が起きたとしても、弁護士に依頼すれば最終的に得られる賠償金の方が大きくなる可能性が高いため、費用倒れの可能性は少ないと予想されます。

弁護士費用特約の使い方・流れ

弁護士費用特約の使い方や流れについて、以下で解説していきますので、ご確認ください。

①交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士費用特約を利用する場合、自分で依頼する弁護士を選ぶことができます。 保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、必ずしも従う必要はありません。ただし、紹介された弁護士以外に依頼する場合は、後でトラブルが起きないよう、事前に保険会社に連絡し、了承を得ておくと良いでしょう。 また、交通事故について相談・依頼するのであれば、交通事故を得意としており、交通事故事案を扱った経験が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。 探し方としては、法律事務所のホームページなどを見て、「交通事故を得意としている」「交通事故後のどの時点であってもサポートが可能」などの表現があるかどうか、過去の解決事例に交通事故の事例が多くあるかどうか確認する等の方法があります。 また、弁護士によって、成功報酬の取り方などが変わってくるため、弁護士に依頼する前に、弁護士費用の内容や金額について、確認しておくことも必要です。 弁護士の探し方・選び方についてさらに詳しく知りたい方は、併せて以下のページもご覧ください。

②保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

交通事故が得意な弁護士を見つけ出し、この弁護士にお願いしようと決めたら、まず、必ず保険会社に連絡し、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することを伝えて、了承を得ておきましょう。基本的に、保険会社から利用を断られることはほとんどありません。 しかし、保険会社に連絡しないまま、弁護士と契約を交わし、勝手に手続を進めてしまうと、弁護士費用特約が使えなくなるおそれがあります。また、そもそもご自身のケースでは弁護士費用特約を利用できなかったことに後から気が付くこともあります。そのため、弁護士に依頼するときは、必ず保険会社に連絡するようにしましょう。

保険会社から弁護費用特約の使用を嫌がられた場合は?

弁護士費用特約が利用できるケースであるにもかかわらず、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられることがあります。これは、かかった弁護士費用は保険会社が支払うことになるため、なるべく支払わずに済ませたいという思惑があるからです。 そのため、保険会社から「利用できない」「利用するメリットがない」「弁護士に任せず、このまま示談した方がいい」などと言われても、言いなりになる必要はありません。保険会社が特約を使いたくないだけで、事実上は特約が使えるケースであることがほとんどです。 保険の約款に、弁護士費用特約の補償範囲などが記載されているはずですので、特約が使えるかご自身で確認するようにしましょう。

③弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

保険会社に連絡し、弁護士費用特約の利用について同意が得られたら、相談・依頼したい弁護士に、「弁護士費用特約を使いたい」と伝えます。たいていの弁護士事務所・法律事務所は弁護士費用特約の利用に対応しているので、基本的に拒否されることはないでしょう。 特約を使いたい旨を伝える際は、自身が加入している任意保険の保険会社や担当者名、連絡先といった情報も伝えます。そうすればその後の手続は弁護士と保険会社との間で行ってくれます。

交通事故の弁護士費用特約に関するQ&A

弁護士費用特約を利用した場合、弁護士を途中で変更することはできますか?

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したものの、担当弁護士の交通事故知識や経験が不十分で頼りなかったり、連絡や対応が遅かったりして、弁護士を変えたくなるときもあるかと思います。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼した場合でも、途中で弁護士を変更することは可能です。ただし、保険会社の契約内容によっては、弁護士の変更について制限がある場合があります。また、すでに弁護士に支払った着手金は返金されません。そのうえで新しい弁護士に再度着手金を支払うということになると、さらに費用がかさむため、保険会社としては快く思わないでしょう。そのため、途中で弁護士を変えたいときは、事前に保険会社に連絡して、了承を得ておくことが必要です。弁護士を変更する方法について、より詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士を変更する方法

示談代行サービスがついている場合でも、弁護士費用特約への加入は必要ですか?

示談代行サービスがついている場合でも、弁護士費用特約への加入をおすすめします。その主な理由を以下に挙げましたので、ご確認ください。
保険会社が示談交渉するよりも、弁護士が示談交渉をする方が、賠償金が増額する可能性がある
示談交渉を保険会社に任せると、保険会社基準の低額な賠償金しかもらえない可能性があります。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準という高額な基準を使って、賠償金の増額交渉を行うため、賠償金が増額する可能性が高まります。

弁護士に依頼すれば、示談交渉以外のサポートも受けられる
示談代行サービスは、示談交渉しか任せられません。
弁護士に依頼すれば、示談交渉の代行はもちろん、慰謝料請求を見据えた通院の仕方に関するアドバイスや、後遺障害等級認定のサポートなどを受けることができます。

被害者に過失がない事故だと、示談代行サービスが利用できない
被害者に過失がない、「もらい事故」の場合は、示談代行サービスを利用することができません。この場合、特約の利用が有用です。

弁護費用特約は何回でも利用できますか?

弁護士費用特約は、基本的には、利用回数に上限はありません。ただし、保険会社の契約内容によっては、同じ年に2回以上利用できないなど、回数の上限が定められている場合もあります。そのため、ご自身の加入する保険会社に確認することをおすすめします。

火災保険や医療保険に付帯の弁護士費用特約を、交通事故で使うことはできますか?

ご自身が加入する火災保険や医療保険に、弁護士費用特約が付帯されていれば、交通事故でも利用することができます。基本的には、費用負担の心配なく、弁護士に依頼することが可能です。賃貸住宅や持ち家に住んでいる場合は、火災保険に加入している方がほとんどでしょう。また、医療保険に加入している方も多くいらっしゃるはずです。「実は弁護士費用特約がついていた」というケースもありますので、まずは、ご自身の加入する保険の約款を確認してみてください。

弁護士費用特約なしの場合はどうなりますか?

弁護士費用特約に加入していない場合でも、交通事故にあった場合に、弁護士に依頼することは可能です。ただし、慰謝料などの賠償金を受け取っても、弁護士費用などで費用倒れになる可能性は否めませんので、弁護士に依頼する前に、今後の費用の見通しを確認しておくことをおすすめします。また、法律事務所のなかには、相談料や着手金を無料にしていたり、獲得した賠償金の中から報酬金を支払うことができたりする事務所もありますので、それらを活用するという方法もあります。なお、ご自身が特約に加入していなくても、ご家族が加入していれば、特約を使える場合があるため、ご家族の保険の契約内容も確認してみてください。弁護士費用特約は途中加入もできるため、万一の備えとして加入しておくことをおすすめします。

弁護士費用特約は利用してこそ加入の意味があります。交通事故でのお困りごとは弁護士にご相談ください

交通事故の被害にあったとき、弁護士に依頼する最大のメリットは、損害賠償金が増額される可能性が高まることです。 弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を任せれば、基本的に自己負担なしで、このメリットを受けられるということになりますので、弁護士費用特約の積極的な活用をおすすめします。 特約は交通事故後ならいつでも利用することができます。また、自分が入っていなくても、家族の特約でも利用できる場合があります。まずは、保険会社に連絡し、弁護士費用特約を利用できるかどうか確認してみましょう。 弁護士費用特約の利用を考えている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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