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交通事故の弁護士費用特約とは?使い方や流れ、タイミングを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害に遭ったときに、弁護士に相談・依頼するための費用を保険会社が負担してくれる制度です。「弁護士特約」「弁護士費用保険」と呼ばれることもあります。 弁護士費用特約を使うと、自己負担0円、または少ない負担で弁護士に依頼できる可能性が高く、費用面の心配をせずに専門家のサポートを受けられるのが特長です。 本記事では、弁護士費用特約のしくみや、交通事故で特約を使う方法・流れを分かりやすく解説します。

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【動画で解説】弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケースについて解説

交通事故の弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士に相談・依頼する際に発生する「弁護士費用」を、加入する保険会社が負担してくれる特約です。特約を使うと、法律相談費用や着手金・報酬金などの弁護士費用を、一定額まで保険会社に支払ってもらえます。 そのため、多くのケースでは「実質自己負担0円」で弁護士のサポートを受けることが可能です。 ※ただし、死亡事故や重い後遺障害が残った場合は自己負担が発生するケースもあります。 弁護士費用特約は、自動車保険のオプション特約のほか、火災保険や生命保険、クレジットカードなどに付帯している場合もあります。

対象になる人は誰?

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、ご家族同乗者も利用できる場合があります。 一般的には、次のような方が補償の対象とされています。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者または配偶者と同居している親族
  • 契約者または配偶者と別居している未婚の子
  • 契約車両の搭乗者
  • 契約車両の所有者

補償が受けられる方の範囲は、保険会社や契約内容によって異なるため、詳しくは保険会社に問い合わせるか、約款などをご確認ください。

どんな事故で使える?

弁護士費用特約を利用できるのは、基本的に自動車が関わる事故です。 例としては、次のような事故です。

<例>
  • 信号待ちで停車中に追突された
  • センターラインを越えた車に衝突された
  • 歩行中に車やバイクにはねられた
  • バスやタクシー、知人の車に乗っているときに事故に遭った

保険会社や契約内容によっては、歩行中に自転車に追突された場合自転車同士で衝突した場合など、自動車が関わらない事故でも補償を受けられる場合があります。 また、特約が特に役立つのは次のようなケースです。

  • 事故による後遺症が残った
  • 相手が無保険だった
  • 物損事故など被害が少ない事故
  • もらい事故
  • 相手方に提示された金額に不満がある
  • 被害者側にも過失がある

以下のページでは、相手が無保険だった場合の対処法を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

補償の上限金額は?

弁護士費用特約で補償される金額の上限は、一般的に「法律相談料が10万円まで」「弁護士費用が300万円まで」とされるケースが多いです。 ※具体的な上限金額は、保険会社によって異なる場合があります。

法律相談料1回の事故・被害者1名につき10万円まで
弁護士費用1回の事故・被害者1名につき300万円まで

実際の弁護士費用が特約の上限金額を超えてしまった場合、超過部分は基本的にご自身で負担することになります。 ただし、死亡事故や重い後遺障害が残った場合など、損害賠償金が数千万円を超えるようなケースを除き、弁護士費用が300万円を超えることはあまりありません。 そのため、一般的な事故であれば、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースが多いでしょう。

弁護士費用特約を使うベストなタイミング

弁護士費用特約は、交通事故後なるべく早いタイミングで使うのがベストです。 特約を使って早めに弁護士に依頼することで、「事故対応の負担が減る」「不利な条件で示談してしまうリスクを防げる」といったメリットがあります。 なお、早いタイミングで弁護士に依頼しても、弁護士費用が大きく変動することはほぼありません。そのため、特に次のような場面では、特約を使って早めに弁護士に相談すると安心です。

  • 相手方の対応に不安や不満を感じる
  • 相手方保険会社から治療費の一括対応の打ち切りを打診された
  • 後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を行う
  • 提示された金額や過失割合に納得いかない

弁護士費用特約の使い方・流れ

弁護士費用特約を使う流れは、①利用できるか確認する→②保険会社に連絡する→③弁護士を探す→④弁護士に特約の利用を伝えて依頼する→⑤保険会社から弁護士費用が支払われるというのが基本です。 特約の具体的な使い方や流れを詳しくみていきましょう。

弁護士費用特約を使う流れ

①弁護士費用特約を利用できるか確認する

まずは、ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約が付帯されているか」「今回の交通事故で利用できるか」「補償限度額はいくらか」を確認しましょう。 自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険、建物・家財保険などに付帯している弁護士費用特約も利用できる可能性があります。 特約の付帯の有無や補償の上限金額は、保険証券や約款で確認できます。不明な点は、保険会社や保険代理店へ直接問い合わせるとよいでしょう。

②保険会社に弁護士費用特約を利用したいと連絡する

次に、保険会社に「弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したい」と伝え、了承を得ましょう。 保険会社から利用を断られることはほぼありませんが、連絡しないまま弁護士と契約を交わすことは控えるべきです。勝手に契約手続きなどを進めてしまうと、後で特約の利用が認められなくなるおそれがあります。 また、「特約を使えると思っていたが、実は使えないケースだった」という場合もあるため、必ず保険会社に連絡を入れておきましょう。

③交通事故が得意な弁護士を探す

保険会社の了承を得たら、交通事故が得意な弁護士を探しましょう。 弁護士を探すときは、単に交通事故を取り扱っているだけでなく、交通事故案件の「取扱件数」や「解決実績」が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。また、解決事例にご自身のケースに似た案件があるかを確認するのもおすすめです。 なお、保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、必ずしも従う必要はありません。 弁護士によって交通事故案件の経験や実績、料金体系が異なるため、ご自身に合う弁護士を選ぶことがポイントです。ウェブサイトを確認したり、無料相談で実際に話を聞いてみたりするとよいでしょう。 交通事故の弁護士を探す際に、口コミやランキングをみるときの注意点を以下のページでご紹介しています。あわせてご覧ください。

④弁護士に特約の利用を伝えて依頼する

依頼する弁護士が決まったら、「弁護士費用特約を使いたい」と伝えて依頼します。多くの弁護士事務所は弁護士費用特約の利用に対応しているので、基本的に拒否されることはないでしょう。 特約利用の旨を伝える際は、ご自身が加入している任意保険の保険会社や担当者名、連絡先といった情報も伝えるのが一般的です。 依頼後の手続きは、基本的に弁護士と保険会社との間で行われるため、ご自身の負担を大きく減らすことができるでしょう。

⑤保険会社から弁護士費用が支払われる

弁護士と委任契約を結ぶと、保険会社から弁護士へ「弁護士費用(着手金)」が支払われます。一般的には、弁護士が保険会社に請求し、直接支払われるケースが多いです。 依頼が完了したあとも同様で、弁護士の活動成果に応じた報酬金が、保険会社から弁護士へ支払われます。 そのため、補償の上限額を超えない限り、ご依頼者が自分で費用を負担する必要は基本的にありません。

もらい事故だと弁護士費用特約は使えない?

被害者側の過失がない「もらい事故」でも、弁護士費用特約は使えます。 もらい事故で利用できないのは「保険会社による示談交渉サービス」であり、弁護士費用特約そのものではありません。 例えば、信号待ちで停車中に追突された事故では、過失割合が「10対0」となり、被害者は賠償責任を負わないのが基本です。この場合、法律上の規制から保険会社は示談交渉を代行できないため、被害者ご自身で相手方と交渉するか、弁護士に交渉を依頼することになります。 弁護士費用特約を利用できれば、費用面の不安なく弁護士に依頼できるので、安心して手続きや交渉を任せることが可能です。 もらい事故の注意点については、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

弁護士費用特約を使うと保険会社は嫌がる?

保険会社の中には、弁護士費用特約の利用を嫌がるケースもあります。 弁護士費用を負担すると自社の出費が増えることから、保険会社や担当者によっては特約の利用に消極的な姿勢を示すことがあるためです。 しかし、弁護士費用特約を利用できるのであれば、保険会社に嫌がられても言いなりになる必要はありません。担当者の中には、
「利用できない」
「利用するメリットがない」
「弁護士に任せず、このまま示談した方がいい」
などと言う人もいますが、特約自体は使えるケースも多いです。約款などで特約の補償範囲を確認し、利用できるのであれば積極的に利用したい旨を伝えましょう。
保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する最大のメリットは、費用の心配なく弁護士に相談・依頼できることです。 具体的なメリットについて、詳しくご紹介します。

  • 費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる
  • 慰謝料を含む損害賠償金の増額が期待できる
  • 保険会社とのやりとりを任せることができる

費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる

弁護士費用特約を使うと、自己負担なく弁護士に相談・依頼できるケースが多いです。そのため、「手元の資金が少ないから高額な費用は支払えない」という方でも、安心して相談・依頼が可能です。 弁護士費用特約の上限金額は、多くの保険会社で「300万円」とされていますが、一般的な事故で弁護士費用が300万円を超えることは稀です。 そのため、基本的には費用の心配なく、弁護士に相談・依頼することができるでしょう。 弁護士費用の相場や、弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

慰謝料を含む損害賠償金の増額が期待できる

損害賠償金の比較

弁護士に依頼すると、慰謝料を含めた損害賠償金が増額する可能性があります。 交通事故の損害賠償金は、算定基準をもとに決定されます。 通常、相手方から提示されるのは、任意保険基準や自賠責基準による比較的低額な金額であることが少なくありません。 一方、弁護士に示談交渉を任せると、過去の裁判例に基づく弁護士基準によって適正な金額を算定できるため、提示額からの増額が期待できます。 さらに、過失割合の見直しや後遺障害等級認定申請のサポートも受けられるため、結果として受け取れる賠償金が増額する可能性が高まります。 弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

保険会社とのやりとりを任せることができる

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼し、保険会社とのやりとりを任せられれば、手間や不安を軽減できます。 事故がどのように起きたか、過失割合はどの程度か、後遺障害等級は適切か、損害賠償金は妥当かなどをご自身で検討するのは容易ではありません。また、それらを裏付ける資料や証拠も提示しなければならないため、保険会社とのやりとりは大きなストレスとなるでしょう。 さらに、示談交渉には交通事故に関する法的知識や医学知識も求められます。 弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、このような負担の大きい示談交渉も任せられて安心です。 保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリットを詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故の弁護士費用特約に関するQ&A

交通事故で弁護士費用特約がない場合はどうしたらいいですか?

弁護士費用特約がない場合、他の保険や家族の保険に特約がついていないか確認しましょう。 例えば、火災保険など自動車保険以外の保険に付帯されている弁護士費用特約や、ご家族・同乗者が加入する保険に付帯されている弁護士費用特約を使える可能性があります。 それでも利用できる特約がない場合は、費用を自己負担して弁護士に依頼することになります。そのため、事前に費用倒れの可能性を確認しておくことが重要です。 弁護士事務所の中には、相談料や着手金が無料だったり、獲得した示談金(損害賠償金)から弁護士費用を支払えたりするところもあるため、相談時に確認しておきましょう。

弁護士費用特約を使うデメリットはありますか?

弁護士費用特約を使うデメリットは、ほとんどありません。 強いてデメリットを挙げるとすれば、特約を付帯することで年間の保険料が2000円前後高くなる程度です。 また、交通事故の損害額が非常に高額な場合や、依頼の途中で弁護士を変更した場合は、補償の上限額を超えた費用を自己負担しなければならない可能性があります。 一方で、弁護士費用特約のみを利用した場合は、自動車保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることは基本的にありません。 そのため、費用負担を気にせず弁護士に相談・依頼できるメリットは大きいといえます。 ただし、特約とあわせて対物保険や車両保険を利用した場合は、等級が下がり保険料が上がることがあるため注意しましょう。

交通事故で弁護士費用特約が使えないケースはありますか?

交通事故でも、状況によっては弁護士費用特約が使えないことがあります。具体的には、次のようなケースでは弁護士費用特約の利用が制限される可能性があります。

  • 被害者の故意や重大な過失による事故(無免許運転、飲酒運転など)
  • 自動車やバイクが関わらない事故
  • 自然災害による事故
  • 契約車両以外の事故
  • 事業用車両の事故
  • 加害者が被害者の配偶者や同居親族である事故
  • 弁護士費用特約に加入前の事故

交通事故で弁護士費用特約が使えない場合の対処法を知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約を利用した場合、弁護士を途中で変更することはできますか?

弁護士費用特約を利用した場合でも、弁護士を途中で変更することは可能です。 ただし、契約内容によっては変更が制限される場合があります。 また、弁護士を変更しても、基本的に補償の上限額はリセットされず、一度支払われた着手金なども返金されない点に注意が必要です。 弁護士の変更により着手金が追加で発生する場合、一定の自己負担が発生する可能性があるでしょう。 弁護士の変更を検討する際は、事前に保険会社へ相談し、特約の適用範囲や負担費用について確認しておくことが大切です。 弁護士を変更する方法を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約を使う場合は経験豊富な弁護士法人ALGにお任せください

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、自己負担なく対応を任せられ、損害賠償金の増額も期待できます。 弁護士法人ALGでは、交通事故問題に精通した弁護士が在籍しており、これまで蓄積してきた豊富な知識と交渉ノウハウを活かして適正な賠償金の獲得を目指せます。 また、医療問題に精通した弁護士と連携し、後遺障害等級認定のサポートも行っています。ご依頼後は、示談交渉から解決まで一貫したサポートが可能です。 弁護士費用特約が使えると、多くの場合、費用倒れの心配をせずに依頼しやすくなります。まずはお気軽にご相談ください。

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