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専業主婦の休業損害について、賃金センサスの女性全年齢平均賃金額に基づく計算に修正させる等して、合計160万円超の増額を引き出した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫、末梢神経障害等
争点:
賠償金額、休業損害(基礎収入額、休業期間)
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害(基礎収入額) 日額5700円 日額9718円
休業損害(休業期間) 1ヶ月分 80日分以上

事案の概要

本件は、依頼者(女性、専業主婦)車両が渋滞待ちのために停車していたところ、依頼者車両の2台後ろにある相手方車両が依頼者の後続車に追突し、依頼者車両も追突されるといういわゆる玉突き事故でした。 依頼者は、頸椎捻挫、末梢神経障害等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなり、事前認定を受けた結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方から賠償額の提示を受けましたが、賠償案が適切か否かの判断がつかなかったため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害(主婦休損)の提示額が低額でした。相手方は自賠責基準を使っており、基礎収入額は日額で5700円、期間は1ヶ月分にとどまっていました。 そこで、担当弁護士は、裁判上の考え方に沿って、基礎収入額を賃金センサスの女性全年齢の平均年収額に基づいた日額9718円で計算するよう話を通しました。
さらに、依頼者の休業期間について、実通院日数が多く、お子様がいらっしゃる世帯だったので、家事への具体的な支障の内容を説明して見直しを求めたところ、80日分を超える休業期間となりました。
その他、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も弁護士基準に照らした金額で求め、最終的に、相手方の当初提示額から160万円を超えて増額する内容で示談が成立しました。 休業損害の請求

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