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適正な後遺障害認定を得て、休業損害・逸失利益・慰謝料等が増額された事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
右肩腱板損傷
両肩挫傷
争点:
賠償金額
休業損害
傷害慰謝料
逸失利益
後遺障害慰謝料
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約264万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 併合14級 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様がご依頼者様名義の自動車を運転して信号待ちをしていたところ、後ろの車両がノーブレーキで追突してきたという交通事故事件です。

ご依頼者様は、今回の事故によって、頚椎捻挫、右肩腱板損傷、両肩挫傷などの症状が生じました。

ご依頼者様は、事故発生から約3ヶ月経過した頃、相手方保険会社からそろそろ治療終了という趣旨の発言を聞き、今後は弁護士に窓口対応を任せたいということで相談に来られました。

ご相談の結果、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害の申請、示談交渉をご依頼いただくことになりました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相談に来られたご依頼者様は、交通事故によって、心身ともに疲弊されておりました。

そこで、ご依頼者様には、治療に専念していただき、担当弁護士が保険会社との対応を全て行うことになりました。

ご依頼者様が通院して約4ヶ月頃に保険会社から一括対応の打ち切りを打診されていました。

そこで、弁護士は、ご依頼者様の症状や事故状況等を詳細に聞き取り、本件事故によりご依頼者様がどれくらいの傷害を負ったのかを正確に把握しました。

その上で、保険会社に対し、一括対応の伸長を交渉したところ、約6ヶ月間にわたって一括対応をしてもらうことができました。

一括対応終了後、後遺障害の申請をすることになったため、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。

後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。

担当医に作成してもらい、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出したところ、頚部~背部に頑固な疼痛、右肩の疼痛等の症状について後遺障害併合14級が認定されました。

その後、相手方保険会社と示談交渉を開始したところ、相手方保険会社は、確定申告書記載の所得のみ基礎収入として認め、その余の私費や固定経費を持ち戻すことはしませんでした。

また、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料等についても、訴外であることを理由に80%程度の金額を提示してきました。

弁護士は、相手方保険会社に対し、確定申告書記載の経費を私費として認めないのであれば、事業用の経費として認めていることになるので、固定経費は持ち戻すべきであること、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、ご依頼者様の状況について詳細にお伝えし、訴外の金額に近いものでないと納得できない旨の主張を行いました。

その結果、ご依頼者様の基礎収入として固定経費が持ち戻され、休業損害706,678円→786,940円、傷害慰謝料726,934円→817,800円、後遺障害逸失利益602,690円→671,200円、後遺障害慰謝料990,000円→1,100,000円など、多くの費目を増額することができました。

治療打ち切りと言われた方へ

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