保険会社の主張(5年)を覆し、14年の労働能力喪失期間を前提とする逸失利益を認定。賠償金約520万円で示談成立した事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 提示前 | → | 約520万円 | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、駐車場で荷下ろしの作業をしていたところ、駐車場内を走行していた自動車に左足を轢かれ、左足関節の開放骨折をするという重傷を負いました。
今後の治療期間中の保険会社対応や、その後の示談交渉までを見据え、治療直後から当法人に相談し、示談交渉までを依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
今回の件は、開放骨折という重症であり、後遺障害が残存することが十分に想定される案件でした。
そこで、症状の回復を1番の目的としながらも、後遺障害を見据えて治療を行うことになりました。幸いにも、治療経過は良好で、足関節の大幅な可動域制限はなく、支障が少なくて済みましたが、それでも左足関節の疼痛が若干残存したことから、後遺障害の等級認定申請を行いました。
そうしたところ、無事に疼痛の障害が認められ、14級9号が認定されました。
14級9号を前提に賠償金の交渉をするに当たり、後遺症による逸失利益の金額が争点となりました。
具体的には、逸失利益は14級9号の後遺障害を前提とする場合、労働能力喪失期間を5年とみて算定することが多く、保険会社からもこのように提案されることが予想されたのですが、当方は就労可能年限までの14年を労働能力喪失期間として逸失利益を算定しました。
相手保険会社は、予想どおり労働能力喪失期間を5年と主張してきました。当方請求と相手保険会社の提示額とでは、約2倍の差がありました。
しかし、多数の文献や裁判例を調査し、労働能力喪失期間が長期間認められる事例を踏まえて、本件でも14年の労働能力喪失期間が相当であることを主張したところ、最終的には、当方の請求どおりの労働能力喪失期間及びそれを前提とする逸失利益が認定されました。
慰謝料等他の費目を含め、最終的には約520万円の金額で示談することができました。
逸失利益の請求・交渉解決事例をポイント別に見る
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