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後遺障害12級6号が認定され、休業損害・逸失利益を含め約700万円を獲得した事例

後遺障害等級:
12級6号
被害者の状況(症状):
右手関節の可動域制限
争点:
後遺障害等級
休業損害
逸失利益
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約700万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 12級6号 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は、道路を横断していたところ、右折してきた車両と衝突し、右手関節を骨折しました。事故直後から、今後の通院のアドバイスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

当法人がご依頼者様から症状を伺ったところ、右手関節に可動域制限が残存しているとのことでした 。しかし、当初、担当医師が作成した後遺障害診断書には、右手関節の可動域に関する記載がありませんでした 。

そこで当法人は、ご依頼者様の症状(健側の可動域の少なくとも4分の3以下に制限されている自覚があること )に基づき、担当医師に対し、右手関節の可動域を測定の上、後遺障害診断書に追記するよう依頼しました 。

その結果、新たに作成された後遺障害診断書を添付して後遺障害等級認定の申請を行ったところ、ご依頼者様は右手関節の可動域制限により自賠法施行令別表第二第12級6号の認定を受けることができました 。

また、当法人は、ご依頼者様が認知症の配偶者(要介護1)の介護及び家事労働に従事されていたこと並びにご依頼者様の御子息が日中就労していることから、ご依頼者様が主たる家事従事者(主夫)であると判断しました 。

そこで、当法人は、障害者控除対象者認定書や介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書等の資料を収集し 、ご依頼者様が主夫であると主張して、休業損害及び後遺障害逸失利益を請求しました 。当該主張は概ね認められました 。

後遺障害等級認定

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