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自転車事故で休業損害・慰謝料が認められ450万円を獲得した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
左小指骨性マレット指
左環指末節骨骨折
外傷性頚部症候群
外傷性腰椎椎間板炎
外傷性右膝関節炎
右大腿打撲傷
争点:
賠償金額
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約190万円 約450万円 約260万円の増額

事案の概要

ご依頼者様が自転車で歩道を走行中、道路上に停車していた車が建物の駐車場に駐車するため後退しました。

車は、後退の合図を行わないまま突然バックしてきたため、ご依頼者様の自転車と接触し、ご依頼者様が、左小指骨性マレット指、左環指末節骨骨折、外傷性頚部症候群、外傷性腰椎椎間板炎、外傷性右膝関節炎、右大腿打撲傷等のお怪我をされたという事件です。

ご依頼者様は、相手方保険会社からの賠償金の提示について、増額交渉を希望され、当事務所にご相談いただき、ご依頼に至りました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社との間では、主に賠償金額、特に休業損害・通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益が争点となりました。

相手方保険会社が当初提示していた賠償金額は約190万円でしたが、弁護士が裁判所基準に基づいた正当な主張をもとに、各損害項目について粘り強く交渉を行いました。

休業損害については、保険会社の提示額が、日額約3500円として算定された約15万円だったのに対し、弁護士は、日額約1万2000円がご依頼者様の休業損害日額として相当であるとして、休業損害約50万円を主張し、これを相手方保険会社に全額認定させました。通院慰謝料について、相手方保険会社は約55万円を提示しました。

これに対し、弁護士は、ご依頼者様が約9か月間に及ぶご通院を余儀なくされたこと、骨折するほどの事故態様であったことなどから、全国の裁判所基準の満額である約140万円を主張し、休業損害同様、これを全額認定させるに至りました。

本件事故は大阪府内で発生した事故であったため、通常、全国基準よりも低廉である大阪府内の裁判所基準を適用すべきことや、訴外であることを理由に裁判所基準の80%で反論されることも多い中、本件では全国の裁判所基準の満額を認定させたため、この点においては、特に成功した事件であるといえます。

後遺障害慰謝料に関しても、当初の相手方保険会社の提示約40万円から約100万円まで増額されることに成功しました。

さらに逸失利益も相手方保険会社はご依頼者様の労働能力喪失期間は5年であると主張しておりましたが、本件では骨折に伴う関節面の残存により、お痛みやしびれ、関節が曲がってしまった等の症状が続いており、少なくとも症状固定時の年齢から67歳までの全期間影響を及ぼすとして主張し、そのうち20年間の労働能力喪失期間を認定させることができ、当初の約75万円から約250万円まで大きく引き上げられました。

その結果、最終的な賠償額として約450万円と当初の提示額の約2.3倍の増額に成功し、ご依頼者様にも大変ご満足いただきました。

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