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開業して間もない個人事業主について収益の実態を主張・立証し、休業損害が認められた事例

被害者の状況(症状):
外傷性腰椎捻挫、外傷性腰部神経根障害、左足部捻挫
争点:
休業損害、賠償額
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償額 賠償金提示前 約203万円 金額提示前からの依頼
過失割合 未確定 0対10 相手方が10割の過失

事案の概要

依頼者が原動機付自転車で走行していたところ、前方を走行する相手方車両の左折に巻き込まれて転倒するという事故態様でした。
依頼者は、外傷性腰椎捻挫、外傷性腰部神経根障害、左足部捻挫等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。しかし、自営業者として委託販売業を始めたばかりの事故で、収入があまり得られていない状況でした。
依頼者は、事故後の生活に不安を感じ、専門家の助力を得る必要があると考え、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者の収入資料に乏しく、しかも、開業間もないために販売実績も不安定であったことから、相手方が休業損害の支払いを渋っていました。
そこで、担当弁護士は、当座の生活費を捻出することを優先して、相手方に慰謝料の内払いを求め、ひとまずの生活費を確保しました。
次に、休業損害の主張・立証に取り掛かりました。依頼者は委託販売業なので、どこからいくらで商品を仕入れ、いくらで販売しているのかという一連の商流を整理し、開業時から本件事故時までの利益を算出しました。売上げに連動する変動費が少なく、固定費もほとんど発生していなかったので、こうした収益の状況を踏まえると、仕入れ価格と販売価格との差額が利益(限界利益)であり、休業損害算出の基礎になると主張しました。
こうした交渉の結果、休業損害は当方の提示額が受け入れられ、入通院慰謝料も弁護士基準どおりの賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 休業損害の請求

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