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会社の財務状況や依頼者の稼働状況等について丁寧な主張・立証活動をした結果、適切な後遺障害逸失利益の算定を含めた裁判上の和解を成立させた事例

後遺障害等級:
12級6号
被害者の状況(症状):
鎖骨骨幹部骨折等
争点:
後遺障害逸失利益(基礎収入)、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約2300万円 適切な賠償金を獲得

事案の概要

依頼者(会社役員)は、自動二輪車を運転していたところ、車線変更してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、鎖骨骨幹部骨折等の傷病を負い、約1年半にわたる入通院治療を受けることとなりました。
依頼者には肩関節の可動域制限の障害が残存し、事前認定の結果、後遺障害等級12級6号と認定を受けました。
依頼者は、適切な賠償額の検討がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者の治療経過やその他事情を聴取した上で賠償案を提示したところ、相手方は、依頼者の後遺障害逸失利益について、会社役員である依頼者の事故前の収入全てが労働の対価ではないと理由づけて、依頼者の年収の半額程度を基礎収入として対案を出してきました。
担当弁護士は、話し合いで解決するのは困難であると判断し、依頼者との協議を経て、訴訟提起(裁判)に踏み切りました。
担当弁護士は、依頼者の会社における過去の税務関係資料を精査し、依頼者は創業者であるものの未だに現場で稼働している状況であることから、依頼者の役員報酬のうち利益配当と評価できる部分は少ない等と主張しました。 逸失利益の請求・交渉

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