後遺障害等級認定で非該当とされたところ、病院のカルテ取り付け及び画像鑑定を行い異議申し立てた結果14級9号が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 治療中に受任 | → | 約205万円 (自賠責保険金含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 治療中 | → | 14級9号 (頚部、左肘、左膝) |
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事案の概要
傷病名:左膝挫滅創、右肘擦過傷、左大腿部打撲、両肘打撲、左手打撲
非該当→画像鑑定の行い、異議申立て
頚部、左肘、左膝について、14級9号の認定
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
頚部、左膝及び左膝の痛みに関し、非該当であったため、各病院のカルテ取り付け及び画像鑑定を行い、異議申立てをした結果、いずれの部位も14級9号が認定された。
賠償交渉においては、休業損害のうち、退職した清掃業のアルバイトに関する休業損害が争われたが、退職先に、退職証明書等を作成してもらうことで、一定額の支払いを受けることができた(但し、CLによると、清掃業の募集自体無くなったため、復帰できなかったとのことであった)。