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自営業の確定申告をしていないのにもかかわらず、弁護士の介入により、賠償額が約1000万円以上増額した事例

後遺障害等級:
併合第10級
被害者の状況(症状):
胸椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、鎖骨骨折
争点:
賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
                           
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約1000万円(自賠責保険金を含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 併合第10級認定をサポート
過失割合 20% 15% 過失割合をより有利に

事案の概要

依頼者がバイクで走行していたところ、急ブレーキをかけた相手方車両を避けようとして転倒し、胸椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、鎖骨骨折を受傷しました。
依頼者は、後遺障害申請の手続きや相手方保険会社との交渉を希望し、弊所にご依頼くださいました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、被害者請求にあたって、後遺障害診断書にご本人の自覚症状が抜けていたり、傷病名の誤記、脱字等があったりしたため、病院に対して複数回の訂正依頼が必要となりました。その結果、自賠責において、胸椎圧迫骨折(脊柱の変形)については後遺障害等級11級7号、膝蓋骨開放骨折(膝の痛み)については同12級13号、鎖骨骨折については同12級5号に該当すると判断され、併合第10級が認定されました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を開始しました。しかし脊柱変形障害に関して、依頼者が骨折部の痛みはないと述べていたこと、また、自営業の確定申告をしていないため、具体的な減収額の立証が困難であること等から、交渉は難航しました。
もっとも、脊柱変形が認定されている以上、将来的に受傷部に痛みが出現するおそれがあること等を主張し、最終的には自賠責も含め、約1000万円にて示談をすることができました。

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