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異議申立ての結果、無事後遺障害等級14級が認定された事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
左胸部痛、右手関節痛、右手関節機能障害
争点:
後遺障害等級、後遺障害、逸失利益
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 14級9号 14級9号の獲得

事案の概要

自動二輪車で特進していたところ、中型貨物自動車が転回したため避けきれず衝突した事故に遭い、事故によって、左肋骨骨折、頸椎捻挫、頭部打撲傷などの傷害を負いました。約半年間の治療後も症状が残存していたため、後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当との結果でした。しかし、痛みがまだ残っていたことから、非該当の結果は不当であるとして、異議申し立てを行うとのことでご依頼いただきました。

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異議申立てを行うにあたって、診断書の他に診療録を取り付け、事故直後から症状固定時までどのような症状を訴えていたのかを全て確認し、当初から一貫して症状を伝えていたことを発見しました。その他にも、通院頻度が多いことや事故による修理費用が同種の事故に比べて大きいこと、その車両の写真を集めて、最初の非該当との結果に対して異議申し立てを行いました。異議申立ての結果、無事14級が認定されました。

交渉時点では、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、仕事の中でできないことを文字で記載するだけでなく、実際にできない体勢や仕事内容を写真に撮ってもらい、保険会社に提示しました。そうすると、14級の場合の逸失利益は、5年5%で算定することが多いですが、本件では、10年5%で逸失利益を賠償してもらえることになりました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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