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休業損害をより高い女性の平均賃金額で相手方保険会社に提示し、約600万円での示談となった事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
足関節脱臼骨折、頭部外傷
争点:
賠償金額
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約280万円 約600万円 約320万円増額

事案の概要

ご依頼者様は、自転車で走行中に自動車と衝突し、骨折等の怪我を負われました。
骨折後の症状について後遺障害12級13号が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうか当事務所にご相談されました。

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相手方保険会社からは約280万円の提示がありました。

休業損害についてはパートでの収入を基に計算されていたため、より高い女性の平均賃金額を基に算出した金額で相手方保険会社に対し提示しました。また、相手方保険会社は逸失利益や後遺障害慰謝料についても非常に低い金額を算定していたため、これらの項目についても裁判例等を検討の上、交渉を開始しました。

相手方保険会社は、休業損害について従前の提示通りの金額を主張してきましたが、交渉の結果、当方の提示額が認められました。

結果として、休業損害・慰謝料等を増額することができ、約600万円での示談となりました。

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