異議申し立てによる等級認定と1ヶ月の休業損害の認定により大幅な増額につながった事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約10万円 | → | 475万円 (自賠責保険金を含む) |
約465万円増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
ご依頼者様は20代の男性で、車線変更してきた相手方車両に衝突される事故に遭われ、腰椎捻挫等の傷害を負われました。
約半年間の通院後、相手方保険会社の事前認定により後遺障害申請を行い、結果が出る前に相手方保険会社より賠償案が提示されました。
事故後に休業していたにも関わらず相手方提示の賠償案では休業損害が一切認められていなかったこと、後遺障害が非該当の場合は異議申し立てを行いたいことから、今後について弁護士に任せたいとのことで相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人にご依頼いただいたのち、後遺障害につき非該当との結果が出たため、ご依頼者の意向により異議申立てを行った結果、腰椎捻挫後の腰痛等につき14級9号が認定されました。
示談交渉の際は、ご依頼者様は事故後から症状固定時まで休業されていたため、休業損害が争点となりました。
当初、相手方保険会社は、主治医が医学的に休業の必要性があるとはいえないと判断していることを理由として、休業損害を否定しました。
診断書や診療録上も、医学的に休業の必要性があるとはいえないことの記載が認められ、ご依頼者様にとっては不利な事情がありました。
しかし、相手方に対して、ご依頼者様から聴取した仕事への具体的支障を伝えたうえで、急性期である1か月分については休業の必要性が認められるべきであると主張した結果、1か月の休業期間が認められ、100万円を超える休業損害が認定されました。
そのほか裁判基準満額の慰謝料と逸失利益が認められ、475万円での示談となり、約465万円の増額となりました。
粘り強い交渉を行ったことで、大幅な増額につながった事案でした。