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適切な資料を収集した結果、併合10級が認定され、約1850万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合10級(腰椎圧迫骨折11級7号、前腕の瘢痕12級相当)
被害者の状況(症状):
腰椎圧迫骨折
前腕皮膚欠損創
争点:
後遺障害
賠償金
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示なし 約1850万円
(自賠責保険金等を含む)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 11級7号 併合10級 等級アップ

事案の概要

ご依頼者様は50代の主婦で、歩道を歩いていたところ、相手方が運転する自動車に轢かれ、腰椎圧迫骨折や前腕の皮膚欠損創等を受傷し、腰痛や前腕の瘢痕等が残存しました。
ご依頼者様は腰痛に関し、11級7号が認定されていましたが、前腕の瘢痕に関し、後遺障害の認定を受けたいと希望され、当法人にご相談いただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

前腕の瘢痕については、後遺障害診断書が作成されていなかったため、ご依頼者様に再度病院を受診してもらい、医師に診断書の作成を依頼しました。しかし、医師の計測した瘢痕の面積はご本人の申告よりも小さいものでした。そこで、自賠責に申請するにあたっては、実際の大きさを記載した書面を添付するとともに面談の希望を出すことにしました。その結果、前腕の瘢痕については、12級相当と判断され、圧迫骨折と併合され10級と認定されました。
その後の示談交渉において、相手方保険会社はご依頼者様の主婦休損を入通院日数に制限して認定してきました。
そこで、ご依頼者様の家事業を詳細に述べるとともに、資料を収集して具体的な支障を述べたところ、最終的に450万円以上の休業損害が認定されました。その結果、最終的に1850万円(自賠責保険金を含む)の賠償金を回収することができました。
適切な資料の収集及び提示が功を奏した事案でした。

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