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休業損害を大幅に増額し、約95万円で示談成立した事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
両肩挫傷
争点:
休業損害
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示無し 95万円 適正な賠償額を獲得

事案の概要

追突による交通事故で頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。依頼者は50代男性で、建築関係の職人として自営業を営んでいました。通院自体は3ヶ月程度で終了しましたが、事故後26日休業しており、休業損害が争点となる事案でした。なお、自営業者のため、通常の給与所得者の休業損害よりも主張の対立が大きかった事案です。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

休業損害が主な争点でした。給与所得者の休業損害と異なり、自営業者の場合は休業損害で主張が対立しやすいのが一般的です。いくつか理由はありますが、理由の一つとして、「その被害者の収入をいくらとして見るか」について、必ずしも一義的ではないということがあげられます。

基本的には、確定申告書の所得欄を見るのが通常です。依頼者の所得金額は約250万円だったため、原則通り計算すると、250万円÷365日×26日(休業した日数)=約18万円程度にしかなりません。
もっとも、場合によっては、休業していても固定でかかってしまう経費(固定経費)については、それも計算の基礎にできることがあります。この事案では、自宅で仕事をすることもあるため、地代家賃約36万円、建設労働組合の組合費約4万円、親族を一人労働者の形式で雇用しており、その給与約410万円が、休業していてもかかってしまう固定経費であるとして、計算の基礎にできないかが争点となりました。
資料として、自宅アパートの賃貸借契約書、組合から発行された組合費納付表、親族への支払い給与が記載された労災保険に関する資料を提出しました。相手方保険会社は地代家賃及び組合費用については加算しましたが、親族への支払い給与は全く加算しないという回答でした。

その後の交渉において、裁判例上従業員への給与を固定経費として加算しているものがあることや、現実に親族への給与を、休業中にも支払っていること等を複数回交渉したところ、最終的には、自賠責が自営業者の経費割合を定めており、その基準に則り、売り上げの60%を基礎収入として認容するとの回答がなされました。
休業損害の当方の請求は約50万円であったところ、最終的には休業損害が約40万円支払われました。親族への給料支払いを考慮しないという状態からは大幅に増額することができました。
実際には、依頼者と親族の2人で仕事をして、親族の方が稼いだ売り上げが一旦依頼者の売り上げに計上されるだけという実態であるため、その部分を給与として支払っていても、依頼者が休業したことによって生じた損害とはいえない状態にあったと思われます。その上で、実際の交渉においては、別の理屈や裁判例等を引用することで、結果的に休業損害の支払金額が上がる可能性があるといえます。
最終的には、慰謝料を当方請求額の9割、休業損害を当方請求額の84%で示談をすることができました。

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