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右直事故であることを主張し、過失割合を100:0から10:90に修正した事例

後遺障害等級:
後遺障害等級別表第二第14級第9号
被害者の状況(症状):
頚部の重さ、痛み
争点:
過失割合
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 0円 約240万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 通院中 14級9号 認定をサポート
過失割合 100対0 10対90 過失が小さいことを主張

事案の概要

本件事故は、片道2車線の道路において、相手方が第1車線(左側の車線)から路外へ出るために右折をしたところ、後方から第2車線(右側の道路)を直進していたご依頼者様の自動車と衝突したという事故でした。この事故について、相手方は、車線変更中の事故であり、ご依頼者様が追突したとして、ご依頼者様の過失を100と主張しました。しかし、ご依頼者様としては、直進をしていたところで、相手方が直前で第2車線に侵入したものであるため、相手方の方が過失は大きいと考えていました。
このような状況において、主に過失割合を争点となる事故として、ご相談となりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

本件は、事故状況自体に、大きな争いがあったわけではなく、その評価が争いになるものでした。つまり、追突事故とみるのか、右折車と直進車の事故とみるのかによって大きく過失割合が変わるものでした。そこで、過失割合に関して、意見書を作成して、右折車と直進車の事故であることを主張することとしました。そして、ご依頼者様の自動車が、近づいた時点での右折開始であったことから、ご依頼者様の過失が10、相手方の過失が90と主張して、相手方保険会社に提示をしました。提示後、主張書面を基に、相手方保険会社に検討を促し、交渉を進めて至ったところ、相手方保険会社がこちらの主張を認めました。その結果、当初の過失割合が大きく変動し、ご依頼者様の過失が10、相手方の過失が90ということを前提として、合意をまとめることができました。

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