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手と肩に併合14級が認定され、相手方提示額より約100万円増額した事例

後遺障害等級:
併合14級(14級9号)
被害者の状況(症状):
左手痛
右肩痛
争点:
慰謝料
逸失利益
対応事務所:
埼玉法律事務所

事案の概要

ご依頼者様が自転車で通行中に、交差路から侵入してきた相手方の自動車が一時停止を怠ったため、ご依頼者様に衝突した事案です。衝突によってご依頼者様は転倒し、地面についた左手の指を骨折しました。
交通事故後、ご依頼者様は1年程度通院を続けており、症状固定の直前に弊所にご依頼いただきました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

受任後、弊所弁護士がご依頼者様にアドバイスをしながら後遺障害診断書の作成を受け、弊所弁護士主導で後遺障害等級認定の申請を行いました。申請の結果、左手の複数の指の痛み等、右肩の痛み等について、それぞれ14級9号の後遺障害が認められ、併合14級という認定がされました。
その後、相手方保険会社との間で示談交渉を開始。相手方保険会社は、当初、賠償額として約200万円を提示してきました。しかし、提示された慰謝料や逸失利益の金額は、ご依頼者様の求めていた水準に不足するものでした。そこで、弊所弁護士において、後遺障害がご依頼者様の職務に及ぼす支障について書面で主張するなど、相手方保険会社との交渉をくりかえしました。
交渉の結果、相手方保険会社は、逸失利益の計算にあたり、労働能力喪失期間を10年として計算することに応じるとの結論になりました。14級の後遺障害の場合、労働能力喪失期間は通常5年前後として逸失利益の計算がされることが多いため、約2倍の期間を前提とすることになります。また、傷害慰謝料も約15万円、後遺障害慰謝料も約10万円、それぞれ増額することができました。これにより、賠償額全体も約300万円に増額する結果となりました。

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