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評価損の額を2倍に引き上げた事例

被害者の状況(症状):
頸部痛
肩甲骨痛
左腕鈍痛
争点:
評価損
対応事務所:
名古屋法律事務所

事案の概要

依頼者の車両(日本車)は、事故当時登録から約9か月程度しか経過しておらず、走行距離は、約2万キロメートルであった。当初、相手方保険会社が評価損を否認していた事案。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者の車両につき、登録から事故まで約9か月という短期間であったこと、走行距離が約2万キロメートルと決して長距離とはいえないこと、修理費が約220万円と高額であったことから、評価損が認定されるよう交渉を行った。具体的には、本件事故と類似の裁判例を調査し、意見書を作成し、当該裁判例と比較すると、少なくとも本件の依頼者の車両につき評価損が認められるべきであるとの主張を行った。すると、相手方保険会社からは、修理費の5%であれば評価損として認定する旨の回答があった。しかし、上記裁判例の認定状況からみると、依頼者の車両につき評価損が修理費の5%というのは低額に過ぎると考えたため、その後も粘り強く交渉を行った。最終的には、修理費の10%弱の評価損が認定され、依頼者もご納得いただき、示談に至った。

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