役員報酬を基礎とした逸失利益が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 420万円(治療費含まず) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、渋滞で停車中に追突される事故に遭い、今後の通院や後遺障害等級申請のサポート、その後の賠償交渉を弁護士に依頼しようと思い当法人に相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、約8か月間通院しましたが、頚部痛等の症状が残りました。そのため、約当法人が必要書類を収集し、後遺障害診断書を精査したうえで等級認定の申請を行いました。その結果、ご依頼者様は、自賠責保険より14級9号の認定を受けました。 その後の賠償交渉では、当法人の請求に対して、相手方保険会社は、ご依頼者様が法人の代表者であること、役員報酬も法人としての売り上げも減少していないことを理由として、逸失利益を争ってきました。
この点、ご依頼者様に残存している症状を踏まえると、役員報酬等の減収がないのは、ご依頼者様が従来より長く執務を行ったことによるものと考えられました。そこで、当法人は、ご依頼者様の執務内容や後遺症の執務への影響を詳細に聴取しました。 これを踏まえて、当法人が交渉したところ、相手方保険会社は平均賃金を基礎とした逸失利益の請求を認めました。
しかし、平均賃金とご依頼者様の役員報酬額の間には約800万円の開きがあったので、当法人は交渉を継続しました。 その結果、役員報酬を基礎とした逸失利益が認められ、最終的には、自賠責保険金込みで約420万円で示談することができました。