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併合1級が認定され、約1976万円増額した事例

後遺障害等級:
併合1級
被害者の状況(症状):
歩行障害
脊柱の運動障害
左手関節の機能障害
争点:
賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 1739万円 約3715万円 1976万円の増加
後遺障害等級 併合3級 併合1級 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は事故当時80代の女性で、横断歩道を歩行中に加害者車両と接触し、環椎後弓骨折、軸椎骨折、左橈骨遠位端骨折等の傷害を負われました。
事故から約2年後に症状固定となった時点においても歩行障害等が残存しており、相手方保険会社による事前認定の結果、後遺障害等級併合3級と認定され、相手方保険会社から賠償金として1739万円が提示されました。

当法人には、ご依頼者様のご家族から、後遺障害等級や、相手方保険会社の賠償提示額が妥当かどうか弁護士に相談したいとのことで、ご依頼いただきました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事前認定では、歩行障害の症状について5級2号、軸椎骨折後の脊柱の運動障害について8級2号、左橈骨遠位端骨折に伴う左手関節の機能障害について12級6号が認定され、これらを併合した結果、併合3級と判断されていました。

これらの認定のうち、歩行障害の症状については、より高い等級認定が得られる余地があると考え、当法人での受任後は異議申立ての準備に着手しました。
異議申立てにあたっては、ご依頼者様の症状を詳細に聴取すると、事前認定の際に提出された医師の意見書には実態よりも症状が軽度であると捉えられてしまうような記載となっていたことが分かったため、新たに医師の意見書を取り直す必要がありました。
そこで、新たな医学的資料を取り付け、それを基に異議申立書を作成し、異議申立てを行った結果、歩行障害の症状につき事前認定の結果が覆り3級2号と判断され、その他の症状とあわせて併合1級と認定され、自賠責保険金1874万円を獲得できました。

相手方保険会社との賠償交渉では、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求したほか、事故後に要介護認定を受けたり介護施設を利用していたりしたことから将来介護費も請求しました。 主な争点は将来介護費でしたが、介護施設を利用せざるを得ない状況であること等を説明して必要性を訴えた結果、将来介護費として約630万円が認められました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は請求額の満額が認められ、当方の請求額に近い約1840万円が認められ、異議申立てにより獲得した自賠責保険金をあわせると総獲得金額約3715万円で本件は解決に至り、当初の相手方保険会社の提示金額から倍増させることに成功しました。 後遺障害等級認定

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