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死亡事故の慰謝料と過失割合の問題について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

死亡事故によって、ご家族の尊い命が失われてしまったとき、はかり知れない悲しみとともに加害者に対する怒りの感情が芽生えると思います。そのお気持ちは当然のものでしょう。 しかし、自身の責任を最小限にしたいと考える加害者は多く、被害者であるご家族にも過失があったと主張してくる可能性が高いです。とはいえ、亡くなられた被害者は、残念ながら事故状況を証言する等、適正な過失割合を主張することはできません。残されたご家族が行動し、適正な過失割合を導く必要があります。 そこで、死亡事故の慰謝料との関連で、特に問題となりやすい過失割合について、次項から解説していきます。

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過失割合で変わる損害賠償金

ご家族が死亡事故に遭われた場合、ご遺族が、どうして加害者は事故を起こしたのかと憤りを感じられることは当然だと思います。 しかし、交通事故のなかでも特に死亡事故においては、相手方が被害者の過失割合を主張してくることが多く、被害者側にも何らかの過失が認められることが多いです。 被害者側にも過失があった場合には、被害者が受け取れる損害賠償金額は、過失割合に応じて減額されてしまいます。 過失割合が5%変わるだけでも、被害者が受け取れる損害賠償金額への影響は大きく、総損害額が高額であればあるほど影響は大きくなります。例えば、総損害額が2億円と高額であった場合で考えてみましょう。被害者が後遺障害を負ってしまった、あるいは、亡くなってしまった交通事故で、特に被害者が若年者や高所得者の場合、高額な総損害額になることがあります。2億円の5%は1000万円ですので、過失割合が5%変わるだけで、被害者が受け取れる損害賠償金額は1000万円も変わってしまうのです。このように、過失割合は、被害者が受け取れる損害賠償金額に大きな影響を与えることになります。

死亡事故では過失割合が問題になる

死亡事故は加害者の言い分が通りやすい

前述のとおり、過失割合に応じて被害者が受け取れる損害賠償金額は大きな影響を受けるため、過失割合について争いが生じることがあります。特に死亡事故の場合は損害賠償金額が高額になることが多いため、過失割合が争点になりやすいです。 また、死亡事故の場合、被害者は亡くなっているため、被害者の交通事故に対する言い分は聞くことができません。そのため、加害者の言い分のみをもとに交通事故の状況を示す「実況見分調書」が作成され、過失割合が決定されてしまうことがあります。当然、被害者のご遺族としては納得がいかず、過失割合について争いが生じてしまいます。被害者が亡くなっているために被害者の言い分を聞けないということも、死亡事故で過失割合が争点になりやすい理由の一つにあります。

過失割合は修正できる

過失割合は、示談の際は加害者と被害者の協議により決められますが、保険会社同士が協議する場合は、各々が加入している任意保険の保険会社同士で交渉されたうえで、各保険会社から当事者に伝えられることが多いです。警察は民事不介入が原則であるため、損害賠償請求という民事手続に影響を与える過失割合の決定には介入しません。 しかし、保険会社同士の交渉により提示された過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。過失割合の決定は、過去の判例を基準にして、交通事故の類型に当てはめ、基本本過失割合を導き出し、さらに個別の交通事故態様を鑑みて修正要素を加えて過失割合を決める、という流れになっています。この「個別の交通事故態様を鑑みて修正要素を加える」という点できちんと交通事故態様を把握し、考慮しているのかどうか疑いが生じます。したがって、保険会社同士の交渉によって提示された過失割合も、個別の交通事故態様によっては、適切な過失割合に修正できる可能性があります。

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死亡事故の過失割合を適切に認定してもらうために

ドライブレコーダーの映像

死亡事故において、過失割合を適切に認定してもらうために役立つ証拠として、ドライブレコーダーの映像があります。被害者が運転していた車両にドライブレコーダーが搭載されていた場合は映像を確認してみましょう。ドライブレコーダーの映像は交通事故時の状況を記録しているので、加害者の言い分による交通事故態様が虚偽であった場合、それを裏づける映像が記録されている可能性があり、過失割合を適切に認定してもらうためにとても重要です。死亡事故では被害者の言い分を聞けないため、特にドライブレコーダーの映像が有用になるでしょう。 また、加害者の運転していた車両にドライブレコーダーが搭載されていたとしても、ドライブレコーダーの映像の提出は任意になっています。加害者の一方的な言い分による交通事故態様で過失割合が決定されることを防ぐためにも、ご自身とご家族の車両には、ドライブレコーダーを搭載することをおすすめします。

証拠能力のない映像に注意

死亡事故において、過失割合を適切に認定してもらうために役立つドライブレコーダーの映像ですが、証拠能力のない映像しか記録されていない場合もあるので注意が必要です。例えば、交通事故時の信号機の状況によって過失割合が変わる可能性があり、加害者の主張する交通事故態様を疑った場合、ドライブレコーダーに信号機が映っていなければ、重要な証拠とはなりません。 証明したい交通事故態様をドライブレコーダーの映像ではっきりと判明させることができなければ、過失割合を適切に認定してもらうために有用な証拠とはならないこともあるので、ご注意ください。

防犯カメラの映像

交通事故現場周辺に防犯カメラがあった場合、死亡事故において過失割合を適切に認定してもらうために、防犯カメラの映像が役立つこともあります。なお、証拠能力のない映像もあることに注意しなければならないことは、ドライブレコーダーの映像の説明で述べたとおりです。 交通事故現場周辺に防犯カメラがあった場合、防犯カメラを設置している施設の管理者に連絡をし、映像を開示してくれるよう依頼しましょう。断られてしまい、警察に依頼してもなかなか調べてくれない場合には、弁護士に依頼するという手法もあります。弁護士に依頼することで、弁護士が施設の管理者と交渉することや、弁護士会照会(弁護士が所属する弁護士会が、証拠となるものの提出を求める制度)を利用すること等によって、防犯カメラの映像の開示に応じてくれる可能性が高くなります。 また、防犯カメラの映像は一定期間で消去されてしまうことも多いようです。ご家族を亡くし、ご遺族はとてもつらい状況かと思いますが、交通事故直後、なるべく早期に防犯カメラの映像の確認をすることをおすすめします。

交通事故の目撃者を探す

交通事故の目撃者がいた場合、その目撃者が交通事故について利害関係がない第三者であれば、目撃者の証言の信用性が高いと判断され、死亡事故の過失割合を適切に認定してもらえる可能性が高まります。 交通事故時に目撃者を見つけられていない場合は、目撃者を探すため、ご遺族みずから交通事故現場周辺の聞き込みをする、目撃者を探している旨を記載した立て看板を交通事故現場に設置してもらうよう警察に要請する等の対応をしましょう。

実況見分調書を取り寄せる

死亡事故の過失割合を適切に認定してもらうために、警察が作成した交通事故の状況を示す「実況見分調書」を取り寄せましょう。死亡事故の場合、被害者は亡くなっているため、加害者の言い分のみをもとに実況見分調書が作成されてしまうおそれがあります。しかし、実況見分調書を精査することで、交通事故態様について新たな事実や加害者の言い分の矛盾点を発見できる可能性があります。

実況見分調書とは
  • 警察が作成した交通事故の状況を示す書類

実況見分調書は、個人でも取り寄せることは可能です。まず、実況見分を行った警察署へ連絡し、加害者の送致先の検察庁・送致日・送致番号を確認します。次に、加害者の送致先の検察庁へ連絡し、警察に確認した送致日と送致番号を伝え、実況見分調書の謄写(コピー)の申請をします。そして、指定された日に加害者の送致先の検察庁に直接行き、実況見分調書の謄写をします。なお、実況見分調書の謄写には費用がかかること、捜査期間中(加害者に対して起訴または不起訴処分が下される前)には取り寄せられないこと、加害者が起訴されて判決が確定するまでの間は、申請先は裁判が行われている裁判所になることにご注意ください。

実況見分調書の謄写の注意点
  • ・実況見分調書の謄写には費用がかかる
  • ・捜査期間中(加害者に対して起訴または不起訴処分が下される前)には実況見分調書は取り寄せられない
  • ・加害者が起訴されて判決が確定するまでの間は、申請先は裁判が行われている裁判所になる

供述調書を取り寄せる

死亡事故の過失割合を適切に認定してもらうためには、「実況見分調書」の他に「供述調書」を取り寄せましょう。「供述調書」とは、交通事故の被害者・加害者・目撃者の供述内容をまとめた書類で、供述者ごとに警察が作成します。供述調書は、交通事故の状況を把握するために役立ちます。また、交通事故直後に供述した内容であるため、後に加害者が言い分を変えて、加害者側に有利に主張されることを防ぐためにも役立ちます。そのため、供述調書も実況見分調書と同様、死亡事故の過失割合を適切に認定してもらうために重要な資料になります。

供述調書とは
  • ・供述者ごとに警察が作成する交通事故の被害者・加害者・目撃者の供述内容をまとめた書類
  • ・交通事故直後に供述した内容であるため、交通事故状況の把握や後に加害者が言い分を変えて、加害者側に有利に主張されることを防ぐためにも役立つ

供述調書は個人でも取り寄せることは可能ですが、実況見分調書に比べると、取り寄せは困難になります。 捜査期間後、加害者が不起訴処分となった場合には、原則、供述調書は取り寄せられません。例外的に取り寄せが認められるためには、加害者の死亡・所在不明等により訴訟において供述できない場合であることや、供述調書を開示することによって関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること等、一定の要件をすべて満たす必要があります。

過失割合が修正された事例

死亡事故において、基本過失割合が修正され、被害者側ご遺族の主張が認められた裁判例を紹介します。

紹介する事例は、T字型の交差点において、右折しようとした自動車と、右折先の横断歩道(及び自転車横断帯)を横断中の自転車が衝突し、自転車の運転者が死亡してしまったという交通事故です。(神戸地方裁判所 平成15年3月28日判決) この裁判では、双方の過失割合が問題となり、被害者側ご遺族は無過失を主張していました。

<当事者の主張>

加害者側は、「被害者には、交差点を横断する際に他の車両の動静に注意して進行すべき注意義務があり、被害者が右折車に注意をしていれば交通事故は避けられたはずであったこと」を理由に、被害者にも過失があったとし、過失割合「90(加害者):10(被害者)」を主張しました。 一方で被害者側ご遺族は、「加害者は、右折時に右折先の安全を確認する注意義務があったにも関わらず、助手席に顔を向けて同乗者と雑談しながら右折し、注意義務を怠ったこと」「加害者は右折時に方向指示器を出していなかったこと」「被害者は12歳の若年者であったこと」を理由に、過失相殺は適用されるべきではない(=過失割合「100(加害者):0(被害者)」)と主張しました。

<裁判所の判断>

双方の主張に対し、裁判所は「交通事故は、加害者のわき見運転に基づくものであり、わき見運転により衝突するまで被害者に気づかず、急制動の措置を講じることなく衝突し、被害者は死亡しており、加害者の過失は重大であること」「加害者の対面信号が黄点滅であり、被害者の対面信号が滅灯状態(ランプが消灯している状態)であったこと」「加害者が方向指示器を出すことなく右折したこと」等の交通事故態様を認めました。そして、交通整理の行われていない交差点における右折自動車と対向する直進自転車の衝突事故の基本過失割合は「90(自動車):10(自転車)」ですが、今回の交通事故に対して過失相殺を行うのは相当ではない(=過失割合「100(加害者):0(被害者)」)と判断し、被害者側ご遺族の主張が認められるという結果になりました。

弁護士に依頼するメリット

死亡事故の場合、被害者の方はすでに亡くなってしまっていることから、加害者側の言い分に基づいて交通事故の状況が判断され、過失割合が決定されてしまうおそれがあります。ご家族を亡くされてつらい状況にあるご遺族にとっては、過失割合を争うということ自体が精神的に負担のかかることです。そのうえ、過失割合を適切に認定してもらうためには、これまで述べてきたとおり、様々な証拠を集める必要があります。証拠の収集は迅速さも求められるため、ご遺族の負担はより大きくなってしまいます。 そのようなとき、弁護士に依頼することで、弁護士がご遺族に代わって、過失割合を適切に認定してもらうために必要な証拠を迅速に収集し、加害者側との示談交渉も行います。過失割合を適切に認定してもらい、適切な損害賠償金を受け取り、そして精神的な負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

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