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素因減額で交通事故の賠償金が減額される? | 主張されたらすべきこと

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の示談交渉を進めていくと、相手方保険会社から「素因減額」の主張を受け、損害賠償金の減額交渉を受けることがあります。 保険会社は、“それらしい理由”をつけて交渉してきますが、たとえ心当たりがあっても二つ返事で応じてしまうのは留まるべきです。 不当な減額を避けるためにも、まずは素因減額とは何かきちんと理解しておきましょう。 ここでは、実際の裁判例なども交えつつ素因減額の概要について解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

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素因減額とは

素因減額とは、被害者の事故前からの既往症など(=素因)が引き金となって事故の損害が発生・拡大した場合に、“素因分を考慮した割合”を本来の損害賠償金額から減額する考え方のことです。 具体的な素因減額の割合には、これといった指標がありませんので、個別の事情が考慮され減額割合が決められます。 既往症とは被害者が事故前から患っていた疾患を指し、既往症を含む素因とは以下の2つに大別されます。

  • 心因的要因:性格、社会適応能力、ストレス耐性、既往症など
  • 身体的要因:身体的特徴、既往症など

それぞれについて、より掘り下げてみていきましょう。

心因的要因について

心因的要因とは、素因減額され得る素因のうち、被害者の心因的な要因によるものを指します。 具体的には、被害者の性格や社会適応能力、ストレス耐性といった精神的傾向や、うつ病の既往症などが考慮されることになります。これらの要素が、医学的な側面と法律的な側面の両方から「相当である」と判断されることで素因減額の割合が検討されます。 とはいえ、心因的要因はあくまでも“被害者の個性”に留まるとして、素因減額を否定したケースもありますので、保険会社から突っ込みが入ったからといって鵜呑みにする必要はありません。 目安として以下に当てはまる方は、心因的要因を追及される可能性がありますのでご注意ください。

  • 比較的軽い事故だった
  • 自覚症状を裏付ける他覚所見がない
  • 常識的に考えられる治療期間を著しく超えている
  • うつ病の既往症がある

※他覚所見……画像検査をはじめ、医学的検査などの結果から第三者がみても明らかな症状のこと

心因的要因による減額が認められた裁判例

岐阜地方裁判所 令和3年4月13日判決

<事案の概要>

本事案は、自転車と自動車が衝突した事故です。 右鎖骨遠位端骨折、右肩関節拘縮を負い、肩関節に後遺障害が残ったと主張する原告に対し、被告は、肩関節の拘縮などの症状は、長期に及ぶ安静期間を要するなど原告自身の慎重さからくる主観的心因的要因によるものと反論し、素因減額について争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、医師から手術を勧められたにもかかわらず保存的治療を選択するなど、原告の治療に対する慎重かつ消極的な姿勢が相当程度影響していることは否定しがたいと判断しました。 くわえて、原告が通常以上に慎重な性格であることは、本件の原告本人尋問においても、被告代理人の質問に対し、繰り返しその質問趣旨や前提事実を確認し、すぐには回答しようとはしない供述態度にも表れているとして、結果的に2割の素因減額を認めました。

心因的要因による減額が認められなかった裁判例

東京地方裁判所 平成27年2月26日判決

<事案の概要>

本事案は、駐車場内における車同士の衝突事故です。 原告は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いましたが、その他の受傷内容については双方の主張に相違があり、特にうつ病について、事故前に抗不安薬の処方を継続的に受けていた時期があることなどから、素因として認めるか否かで争われました。 なお、原告は多数の手術をこなす脳神経外科医で、右手指のしびれなどの自覚症状から仕事に復帰できるか不安になったとして、うつ状態が続き、退職に至っています。

<裁判所の判断>

裁判所は、本事故の態様が比較的軽微であり、原告が負った傷害が軟部組織の損傷にとどまること、さらに原告は抗不安薬の処方を継続して受けていたことを踏まえると、うつ病の発症・増悪に影響を与えたとは否定できないとしました。 しかしながら、原告の職業が脳神経外科医であることから、右小指のしびれなどの症状は職業生活を左右しかねないものでありました。 加えて、事故後の治療内容、症状の推移、症状固定までの期間、後遺症の程度を考慮すると、本事件との因果関係を認めた損害額は、原告の性格・器質などの寄与を理由に減額をせず、被告に損害額全部を賠償させることが公平を失すると言うことはできないとして、素因減額を認めませんでした。

身体的要因について

身体的要因とは、素因として考慮される要因として、心因的要因に対し、身体的なものを指します。 なかでも代表的なのが既往症です。特に、以下の症状が既往症である場合には争われやすいです。

  • 椎間板ヘルニア
  • 変形性頚椎症
  • 変形性腰椎症
  • 骨(こつ)棘(きょく)の形成
  • 脊柱管狭窄症

また、やせ型、肥満、高身長といった体質的要因が争われるケースもあります。 ポイントは、既往症が“疾患”にあたるかどうかにあります。この点、過去の裁判では、その体質や特徴が疾患にあたらない場合、原則、素因減額の対象とならないと判断されています。

身体的要因による減額が認められた裁判例

京都地方裁判所 平成27年9月16日判決

<事案の概要>

本事案は、赤信号で停車中の原告が運転する車に、被告が運転するトラックが追突した事故です。 原告は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いましたが、右肩関節機能障害などについては、当該事故から約4年6ヶ月前に起こった原告の自損事故による素因の有無が争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、以下の3点を素因減額の判断基準としました。

  • ①本件事故当時、自損事故による症状がまったくなかったという原告の証言は、わずか約3年5ヶ月前に後遺症と診断されたものであったことに鑑みると不合理である
  • ②C5/6椎間板腔狭小化・後方骨棘等という、外力と競合して、上肢などに神経症状を易発化し、重篤化・難治化する素因があった
  • ③原告の主治医は、原告の神経症状が、素因のもと、本件事故という外力によって神経組織が障害された可能性が高いとの所見を示した

よって、裁判所は発症していた素因が本件事故後の症状に5割影響したことが認められると判断しました。

身体的要因による減額が認められなかった裁判例

仙台地方裁判所 平成27年3月19日判決

<事案の概要>

本事案は、交差点で自動車同士が接触した事故です。 頚椎捻挫、腰椎捻挫などを受傷した原告に対し、被告は、物損状況からみても軽微な事故であるのは明らかで、原告の症状は加齢性(事故当時54歳)の頚部脊椎症、腰部脊椎症であると主張しました。症状と事故との相当因果関係をめぐり、身体的・心因的要因による素因の有無が争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、以下の事実から減額すべき素因があるとは認められないと判断しています。

  • 原告に事故以前からの治療歴がなかったこと
  • 衝突の衝撃の程度は軽いものの予期しない接触事故であること
  • 通常の加齢性変化を超えて疾患というべき状態になっていたとは認められないこと

素因減額の主張・立証項目

素因減額について、わざわざ被害者側から自己申告する必要はありませんので、主張・立証するのは加害者側となります。実際には、加害者が加入している保険会社が窓口となって交渉を持ちかけてくることが多いです。 加害者側は、素因減額として以下の内容を主張・立証する必要があります。

  • 被害者の素因が、単なる身体的特徴(特性)にとどまらず、“疾患”に該当すること
  • 発生・拡大した損害の原因が、“交通事故”と“その疾患”の両方にあること
  • 素因減額をしないと、損害の分担があまりにも不公平であること
  • 素因減額の割合を決定づける検討すべき個別具体的な事情

これらが欠ければ、基本的には素因減額は認められません。 相手方保険会社から素因減額の交渉を受けた場合には、慌てずに上記のチェック項目を満たしているか確認しましょう。

素因減額を主張されやすいケース

素因減額を主張されやすいケースには、以下のようなものがあります。

  • ●被害者に既往症があるケース
    例えば、事故で首のむちうちを受傷した被害者に、椎間板ヘルニアの既往症があった場合には、1~3割の素因減額を認めた裁判例が多いです。
  • ●比較的軽い事故であるにもかかわらず、治療が長期に及んでいるケース
    常識的に考えて、事故の程度のわりに治療が長引いている場合には、被害者の素因が影響していると疑われがちです。
  • ●被害者が高齢であるケース
    年齢を重ねると、軟骨がすり減ったりして椎間板ヘルニアなどを発症するリスクが高まります。

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素因減額を争う場合の裁判所の判断基準

素因減額を争っていくには、最終的に裁判を想定しながら主張・立証していくのがポイントです。 そのため、裁判所の判断基準を押さえておくことは、非常に重要といえます。 実際のところ明確な基準があるわけではありませんが、以下のような要素が判断に影響するといわれています。

  • 交通事故の態様や程度(車両の損傷具合などで図ります)
  • 既往症の有無や内容、程度
  • 事故の大きさに見合った治療期間かどうか
  • 通院の態度、事故前後のストレス耐性の有無や変化など

これらの内容と事故で負った怪我との関連性を、個別の事情も含めて考慮され、素因減額について判断されることになります。

素因減額に加えて過失相殺もある場合

損害賠償金が減額されるのは、素因減額に限りません。“過失相殺”によっても減額がなされます。 過失相殺とは、事故の責任度合いを表す過失割合にしたがって、その分を損害額から差し引く制度のことです。 素因減額と過失相殺の両方がある場合には、算出上、素因減額をしてから過失相殺を行います。 なお、素因が「傷害部分のみ」「後遺障害部分のみ」といった具合に限定して影響していることが認められれば、例外的に“その部分だけ”素因減額がなされるケースもあります。

過失相殺がある場合の素因減額の計算

実際に例題を計算してみることでポイントを掴んでいきましょう。

【例】損害金額300万円、素因減額3割、過失割合2割の場合

事故の損害金額は本来300万円のところ、素因減額が3割認められ、さらに2割の過失相殺がなされるケースです。例外的な事例ではないので、素因減額を行ってから過失相殺分を計算することになります。

①素因減額:300万円×0.7=210万円
②過失相殺:210万円×0.8=168万円

結果として、被害者が受け取れる損害賠償金は168万円となり、本来の損害金額から132万円減額されることになります。

加害者側の保険会社から素因減額が主張されたら

相手方保険会社から素因減額の主張を受けたら、慌てずに主張内容を検討しましょう。 具体的には次のようなことをチェックしていきます。

  • 主張された素因がどのようなものか
  • 事故前はどのような状態だったか
  • 事故後の症状、治療方法・経過について
  • 素因の有無により、治療方法が変わり得たか など

これらについて「医学的かつ法律的にきちんと立証がなされているか」を冷静に見極め、反論していく必要があります。また、たとえ素因があるからといって必ずしも減額が認められるわけではありませんし、減額するにしても妥当な割合を考慮するべきです。 根拠を持った反論が要されますので、お困りの際は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

交通事故問題に強い弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉において素因減額が争われる場合、既往症の存否や、既往症の影響度合の立証といった、医学論争に発展することも多く見受けられます。 被害者の方ご自身が一人で対応することは、現実的に難しいというのが実情です。 素因減額について争われている場合は、ぜひ、弁護士への相談をご検討ください。素因減額についての争いは、法律だけではなく医療や交通事故といった専門分野の見解が必須であり、事案を多数経験している弁護士に相談・依頼することが非常に有効です。 少しでもご不安がある際は、ぜひ一度ご相談ください。

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