弁護士に相談した後、弁護士に依頼することになった場合、示談交渉や訴訟を依頼するため、着手金・報酬金・日当・訴訟費用・仲裁や和解、調停にかかる費用等が発生します。これらの「弁護士費用」を、弁護士費用特約では、1事故1名につき300万円を限度額として補償してもらえます。(上限金額は保険会社ごとに定められていますが、300万円を限度額としている保険会社が多いです。)

- 慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする
- 相手方保険会社とのやり取りから解放されるため、精神的負担がなくなる
- 煩雑な書類作成や手続き等も全て任せることができる
- 適切な賠償金額の獲得を見据えた準備や交渉をしてもらえる
- 弁護士費用特約があれば弁護士費用の心配なく依頼できる


実は、弁護士費用特約を利用できる人は保険加入者本人だけではありません。交通事故の被害者本人が弁護士費用特約を付帯していなくても、同居している家族や別居している親が付帯している弁護士費用特約が使えます。また、同乗者として事故に遭った際は、運転者の弁護士費用特約が利用できます。この場合、家族だけでなく、友人や恋人でも適用されます。もし、自分の自動車保険に弁護士費用特約を付帯していなかった場合、ご家族など周りに付帯している人がいないか必ず確認されることをおすすめします。
自動車保険の弁護士費用特約でなくても、火災保険や家財保険などの保険が、弁護士費用を負担した際に使える場合があります。また、クレジットカードなどにも「弁護士費用特約」が付いている可能性もあります。
「どのような保険が使えるのかわからない」という場合は、お電話でお問い合わせいただけます。弁護士に依頼したい、相談してみたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まずは、ご自身の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認しましょう。弁護士費用特約が利用できるか確認する方法として、保険会社に確認するという方法があるものの、保険会社は自社の損益を第一に考えるため、弁護士費用特約の使用を渋ったり、消極的な態度をしたりすることも多いです。
そのようなときには、泣き寝入りしてしまうのではなく、弁護士に相談し、ご自身の状況が弁護士費用特約の適用範囲となるか否かを確認してみましょう。弁護士費用特約を利用し、弁護士に相談・依頼することで、多くのメリットが得られます。ご自身の状況で弁護士費用特約が利用できるか、保険会社の確認結果に疑問を抱かれた際には、弁護士への相談・確認をおすすめします。

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弁護士法人ALGは、事業部制を導入し、交通事故分野に特化することで、様々な交通事故案件をこなせるようなスペシャリストを目指しています。
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交通事故の事案は、医療分野と非常に密接であるといえます。 交通事故の示談交渉の重要なポイントの一つに、後遺障害等級認定の申請があります。このときに、医学的知見が非常に役立ちます。
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弁護士だけではなく、スタッフの専門知識強化に努めています。具体的には、専門知識の共有やブラッシュアップのための弁護士同席の勉強会を定期的に行っています。



私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。
交通事故に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、まずは第一歩、弁護士法人ALGへお電話してみませんか?少しでも信頼・安心をご提供できるよう、100%の対応でお迎えいたします。
