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交通事故の過失割合とは|過失割合から見る事例一覧

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭った場合、まずは物損の賠償について協議することになるため、事故後しばらくすると、相手方の保険会社もしくは被害者側の保険会社から過失割合が示されます。 過失割合が何割になるかによって賠償金の額は大きく変わってしまうので、損害賠償を請求するうえで、過失割合はとても重要となります。しかし、保険会社から提示される過失割合は必ずしも妥当なものとは限りません。また、過失割合が妥当でないと、本来もらえたはずの賠償金が大きく減ってしまう可能性があります。 このような事態を防ぐためにも、今回は過失割合に焦点を当てて解説していきます。

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交通事故の過失割合とは

そもそも過失割合とは? 交通事故でいう「過失割合」とは、当事者がどれだけ事故の原因に関係しているかをわかりやすく数値にしたものをいい、9対1、7対3という風に表現します。 ほとんどの交通事故は、それぞれの当事者の油断や判断ミスなどが重なって起こります。被害者が動いていなかった場合や追突事故などの場合では、被害者に過失はないと判断されるでしょうが、動いていた場合には、「停止していなかった以上過失がある」と保険会社から主張されてしまう可能性が高いです。 過失割合は、示談交渉では最終的に話し合いで決め、裁判では提出された証拠に基づき裁判所が判断します。このように、保険会社が主張する過失割合は絶対的なものではない点を、まずはご理解ください。

過失割合は誰が決めるのか

過失割合は、保険会社から提示された過失割合を参考に、事故の当事者の合意で決めるのが基本です。具体的には、当事者が加入する保険会社同士の話し合いによって意見をすり合わせ、最終的に当事者本人の承諾を得ることで決まります。誤解されがちですが、警察が過失割合の決定に直接関わることはありません。 過失割合を決める際に参考にされるのが、過去の交通事故に関する裁判例をパターンごとにまとめた、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下、「判例タイムズ」)という書籍です。 保険会社も判例タイムズを参考に過失割合を提示してきますが、多くの案件を同時に処理しているため、個々の事故の詳細な状況を把握しきれずに、さまざまな修正要素を反映していない「基本過失割合」を提示してくるケースも多いです。そのため、本当に妥当かどうか、注意して判断しなければなりません。

交通事故の過失割合はいつ決まる?

過失割合は、話し合いで決める場合には“示談が成立する時”、裁判で争う場合には“判決が確定する時”に決まることになります。事故のパターンや状況等によって、示談の成立や判決の確定までにかかる時間は変わってきますが、一般的に、 ・話し合いで決める場合:1~3ヶ月程度
・裁判で争う場合:1~2年程度

かかるケースが多いようです。

保険会社が提示する過失割合が必ず正しいわけではない

保険会社は、過去にあった交通事故に関する裁判のデータをまとめた判例タイムズから、同じようなパターンの事故のデータを探し出し、過失割合を判断します。しかし、法律の専門家ではないので、法律を適切に解釈し、それぞれの事故ごとに異なる事情をしっかりと反映させて正しい過失割合を算定できるとは限りません。 さらに、保険会社はあくまでも利益を追求する営利企業ですから、自社の負担をできる限り減らすために、保険会社にとって有利な過失割合を提示してくる可能性があります。 このように、保険会社の提示する過失割合は必ずしも正しいとはいえないので注意しましょう。

提示された過失割合に納得がいかない場合

保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、安易に合意してはいけません。保険会社がどのような根拠で過失割合を決めたのかを回答してもらい、妥当かどうかを改めて判断すべきです。 提示された過失割合が妥当でないときには、過去の裁判例を参照するなどして適切な過失割合を調べて変更を求めることになります。もっとも、そのためには専門的な知識が必要ですから、法律の専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。 それでも納得のいく過失割合にならない場合には、9対0等、「片側賠償」を主張することができます。これは、事故の当事者の両方に過失があることを認めながら、片方のみに賠償金を支払わせる損害賠償の方法です。完全な無過失の場合と比べればもらえる賠償金の額は減りますが、賠償金を支払う必要がないので、保険の等級が下がることを避けられるといったメリットがあります。

基本過失割合と修正要素

過失割合は、判例タイムズを参照して、当事者の交通事故のパターンに似た過去のデータを見つけて「基本過失割合」に当てはめてから、「修正要素」の有無を検討して割合を修正し、決定します。 「修正要素」とは、過失割合をより適切なものにするために、基本過失割合を修正する要素です。事故の起きた時間帯や場所、被害者の属性、行動、車種、道路の種類等、個別の事情を過失割合に反映させるために考案されました。修正要素の具体例としては、下記のようなものがあります。

○自動車同士の事故

  • 著しい過失(わき見運転、ながら運転、酒気帯び運転等)がある
  • 重過失(酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロメートル以上のスピード違反等)がある
  • 見通しがきく交差点である
  • 大型車である

○自動車とバイクの事故

  • 自動車またはバイクの著しい過失、重過失
  • 大型車である

○自動車と自転車の事故

  • 夜間である
  • 当事者が児童・高齢者である
  • 横断帯での事故である
  • 自転車の著しい過失(酒気帯び運転、2人乗り、無灯火運転、わき見運転等)
  • 自転車の重過失(酒酔い運転、ブレーキなどの制動装置の不良等)
  • 自動車の著しい過失・重過失

○自動車と歩行者の事故

  • 夜間である
  • 横断禁止場所での事故である
  • 歩行者が特に事情がないのに立ち止まった、後退した、ふらつきながら歩いていた
  • 歩行者が幼児、児童、老人である
  • 自動車の著しい過失・重過失

自動車と歩行者との交通事故で過失割合の修正に成功した事例

ここで、過失割合を依頼者に有利に修正し、適正な賠償金を獲得できた事例をご紹介します。

本事例は、依頼者が自転車専用レーンをジョギングしていたところ、加害者が運転する自動車に追突されて怪我をしてしまったというものでした。保険会社は、依頼者が歩道ではなく自転車専用レーンを走っていたことを理由に、2割の過失があると主張していました。 これに対して、弁護士は、下記のように依頼者に有利な修正要素があることを主張しました。

  • 事故が起こった場所は横断歩道から1.7メートルの距離で、横断歩道上での事故と同視できること
  • 加害者に前方不注視という著しい過失があること
  • 住宅街での事故であること

しかし、この主張を受けても、保険会社はまだ1対9の過失割合を主張してきました。そこで、弁護士が、そもそも自動車が走行を禁止されている自転車専用レーンに侵入して起きた事故である以上、被害者が自転車か歩行者かで過失割合に差が出るのはおかしいと説得的に主張し、再検討するよう求めました。 その結果、保険会社に被害者の無過失を認めさせることができ、適正な賠償金を獲得することが叶いました。

過失割合から見る事故事例

ここまで、過失割合の決め方や修正要素の意味などについて説明してきました。 過失割合は事故のパターンによって変わるので、特に基本過失割合をみれば、どのような事故なのか、ある程度当たりをつけることができます。そこで今度は、基本過失割合別にどのような事故が想定できるのかみていきましょう。

過失割合10対0の例

基本過失割合がA対B=10対0になり得るのは、一般的に被害者に落ち度のない、いわゆる「もらい事故」のケースです。もらい事故の具体例を挙げたので、以下をご覧ください。

【自動車(車)同士の事故】

  • 車Bが信号待ちをしている時に後続車Aが追突してきたケース
  • 車Bが直進中、対向車線からセンターラインを越えて侵入してきた車Aに衝突されたケース

【車とバイクの事故】

  • 信号を無視して直進してきたバイク(または車)Aに、青信号で直進中の車(またはバイク)Bが衝突されたケース
  • 対向車線からセンターラインを越えて侵入してきた車(またはバイク)Aに、バイク(または車)Bが衝突されたケース

【車と自転車の事故】

  • 交差点を直進していた自転車Bに、追い越して左折しようとした車Aが接触したケース(巻き込み事故)
  • 直進する自転車Bが、対向車線からセンターラインを越えて侵入してきた車Aに衝突されたケース

【車と歩行者の事故】
路側帯や歩行者用道路など、車の通行が禁止される道路にいた歩行者Bに、車Aが衝突したケース

過失割合9対1の例

基本過失割合がA対B=9対1になり得るのは、以下のようなケースです。

【自動車(車)同士の事故】
片方が優先道路の交差点で、優先道路をまっすぐ進む車Bともう片方の道路をまっすぐ進む車Aがぶつかったケース

【車とバイクの事故】
片方が一方通行が規制された道路である交差点で、一方通行違反をしながらまっすぐ進んできた車Aと、もう片方の道路をまっすぐ進んできたバイクBがぶつかったケース

【車と自転車の事故】
信号のない交差点をまっすぐ進もうとした自転車Bと、対向車線から右折を試みた車Aがぶつかったケース

【車と歩行者の事故】
道路の幅の差がはっきりとしている(または片方が幹線道路※1の)交差点かその近くで、幅が確実に広い方の道路(または幹線道路)を渡ろうとした歩行者Bに、もう片方の道路から右左折を試みた車Aがぶつかったケース

※1:車道の幅が広く通行量の多い、歩道と車道が区別されている道路

過失割合8対2の例

下記の態様の事故では、基本過失割合がA対B=8対2になる可能性があります。

【自動車(車)同士の事故】
交差点に赤信号で入ってきた車Aと、黄色信号で入ってきた車Bがぶつかったケース

【車とバイクの事故】
交差点の手前30メートルで、きちんと合図をして左に曲がろうとした車Aに、後ろからやってきたバイクBがぶつかったケース

【車と自転車の事故】
信号がなく、ほとんど幅に差がない道路が交わる交差点で、右に曲がろうとした車Aともう一方の道路からまっすぐ進んできた自転車Bがぶつかったケース

【車と歩行者の事故】
横断歩道がない交差点またはその近くで、直進してきた車Aと、道路を渡ろうとした歩行者Bがぶつかったケース

過失割合7対3の例

次に、基本過失割合がA対B=7対3となり得る事故の具体的な例を挙げます。

【自動車(車)同士の事故】
信号のない、一方に一時停止規制がある交差点で、規制のある側の道路から減速しつつ進入してきた車Aと、もう一方の側から減速せずに進入してきた車Bがぶつかったケース

【車とバイクの事故】
>赤信号で交差点に進入してきたバイクAと、交差道路から黄色信号で進入してきた車Bがぶつかったケース

【車と自転車の事故】
赤信号で交差点を直進しようとした自転車Bが、同じく赤信号で交差点を右に曲がろうとした車Aとぶつかったケース

【車と歩行者の事故】
歩道と車道が区別されており、歩行者が車道を歩くことが禁止されている場所で、車道の端以外を歩いていた歩行者Bが道路を走っていた車Aとぶつかったケース

過失割合6対4の例

基本過失割合がA対B=6対4となる場合に考えられる交通事故のパターンは、以下のとおりです。

【自動車(車)同士の事故】
信号機がなく、一方に一時停止規制がある交差点で、車Aが標識に従って一時停止して左右確認したところ車Bを発見したものの、Bの速度や距離を見誤って交差点に進入した結果、衝突したケース

【車とバイクの事故】
信号機のある交差点で、それぞれ赤信号を無視して直進しようとした車AとバイクBが衝突したケース

【車と自転車の事故】
信号機のある交差点で、青信号で交差点に入ったものの赤信号で右折しようとした車Aと、赤信号で交差点を直進しようと入ってきた自転車Bが衝突したケース

【車と歩行者の事故】
信号機のある交差点で、車Aが右左折しようとして黄色信号で横断歩道に入ったところ、赤信号を無視して横断歩道のすぐそば(10~15センチメートル以内、幹線道路の場合には15~20センチメートル以内)を歩いていた歩行者Bと衝突したケース

過失割合5対5の例

基本過失割合が事故の当事者それぞれに等しくなる場合、つまりA対B=5対5となる交通事故のパターンは、以下のとおりです。

【自動車(車)同士の事故】
信号機のある交差点で、車Aと車Bがそれぞれ赤信号を無視して交差道路から交差点に入ってきて衝突したケース

【車とバイクの事故】
信号機のない、ほぼ同じ幅の道路で構成されている交差点で、左方から来た車Aに、交差道路からAと同じ速さで走行してきたバイクBが衝突したケース

【車と自転車の事故】
信号機のある交差点で、2段階右折(自転車が右折する際の正しい方法)をせずに、青信号で交差点を右折しようとした自転車Aが、青信号で交差点を直進してきた対向車Bに衝突したケース

【車と歩行者の事故】
夜間、路上で倒れたり座っていたりする歩行者(正しくは路上(ろじょう)横臥者(おうがしゃ))Aが車Bと衝突したケース

過失割合と過失相殺の考え方

過失割合と過失相殺 「過失相殺」とは、過失割合に応じて損害賠償金を減額することをいいます。 過失相殺によって、もらえる賠償金の額がどれだけ減ってしまうのか、実際に計算してみてみましょう。

【例】赤信号を無視して道路を横断していた歩行者Bが、わき見運転をしていた自動車Aにはねられてしまったケース
・過失割合 A対B=7対3
・被害者の損害額50万円

このケースでは、歩行者Bには3割の過失があるため、損害賠償を請求するにあたって満額の50万円を請求することはできません。50万円から過失分の3割を引いた額、つまり50万円の7割に限って請求できることになります。したがって、Bが請求できる金額は次のように計算できます。

「50万円×(10割-3割)=50万円×7割=35万円」

よって、過失相殺によって、Bの賠償金は15万円減ってしまうことがわかります。

なお、上記の例は自動車と歩行者の事故なので問題になりませんが、自転車と自動車の事故や自動車同士の事故では、加害者側の自動車にも損害が生じることが通常です。 その場合、被害者であるBも、自己の過失3割分は加害者に対する賠償金を支払わなければならないため、さらに減額されることになるでしょう。

過失割合0(ゼロ)のデメリット

被害者が無過失だと認められる、つまり過失割合が0だと認められることは、被害者にとって良いように思われるでしょう。しかし、被害者が無過失の10対0の事故となると、保険会社に示談交渉を代行してもらうことができないため、注意が必要です。示談代行サービスは、保険会社が被害者の支払う賠償金を肩代わりしなければならないケースなど、保険会社が示談交渉を代行することについて利害関係が認められる場合にしか利用できません。 そのため、被害者が無過失の場合、被害者自身で交渉を進めなければならないため、まったく知識のない状況で進めてしまうと、本来もらえるはずの損害賠償金が支払われず大きく減額されてしまうリスクがあります。 示談交渉のプロである加害者側の保険会社に交渉を誘導され、適正な賠償金の支払いを受けられないような不利な結果になってしまわないようにしましょう。

ドライブレコーダーの映像によって過失割合の修正に成功した事例

次に、ドライブレコーダーの映像を根拠に、過失割合の修正に成功した事例をご紹介します。

本件は、依頼者がセンターラインのない道路を自動車で直進していたところ、向かい側から走行してきた相手方車両が依頼者側に逸れてきたために接触してしまったという事故でした。 相手方は、センターラインのない道路での事故だったこと等を理由に、過失割合は5対5だと主張してきましたが、依頼者としては避けようのない事故で納得できなかったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

依頼者から事故について詳しく聞き取りをしたところ、依頼者の車両にはドライブレコーダーが搭載されていることがわかりました。ドライブレコーダーの映像では、相手方車両が依頼者の走行している側に逸れてきた様子がはっきりと映っていたため、弁護士は「依頼者に過失はない」旨の意見をまとめた書面を作成し、相手方に提出しました。 その結果、相手方に依頼者が無過失であることを認めさせ、示談を成立させることができました。

過失割合の疑問点は弁護士にご相談ください

保険会社から提示された過失割合についてなど、過失割合について疑問がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。わかりやすくご説明させていただくとともに、ご相談者様にとって最良の結果が得られるようお手伝いをさせていただきます。 過失割合に関する交渉等を弁護士に任せるメリットには様々なものがあります。例えば、弁護士なら、事故直後の現場の状況や自動車の写真、事故の目撃者、ドライブレコーダーの映像といった、過失割合を裏づける細かい証拠を集め、それを根拠に適切な過失割合を主張することができます。また、裁判を起こすことも視野に入れた強気の姿勢で交渉に臨めるので、保険会社の譲歩を引き出しやすくなります。その結果、当初保険会社から提示された示談案と比べて、過失割合や慰謝料の金額等を被害者に有利なものにできる可能性が高まります。 「提示された過失割合に納得がいかない」、「どうしてこのような割合になったのかわからない」といったときには、ぜひ弁護士にご相談ください。

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