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死亡事故慰謝料の計算方法|相場や増額されるケースなどを詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

不幸にも交通事故で亡くなるという、死亡事故に遭ってしまった被害者本人の無念さや、遺族の精神的苦痛は、“死亡慰謝料”として相手方に請求することができます。

ただし、交渉相手となる保険会社から提示される慰謝料額は、必ずしも正当とは言い切れません。
かけがえのない命を奪われたのですから、きちんと正当な賠償を受けるべきです。

このページでは死亡慰謝料に焦点を当て、概要や計算方法、相場、増額のポイントなどについて解説していきます。後悔のない解決を目指すためにも、ぜひ参考になさってください。

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目次

交通死亡事故で請求できる慰謝料

死亡事故に遭った場合には、死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料とは、交通事故により亡くなった被害者本人にとって将来の希望を奪われ、遺族にとって突然大切な家族の命が奪われるという、多大なる精神的苦痛に対し、賠償を受けるお金のことです。

法律上、死亡事故で被る精神的苦痛は“死亡した本人の分”と“遺族の分”があるとして、慰謝料もそれぞれに認められています。

被害者本人の慰謝料

「亡くなっている被害者本人の慰謝料がもらえる」というのは不思議な感覚もあるでしょうが、事故で突然人生を奪われてしまった苦痛は計り知れません。このため、たとえ亡くなっているとしても、賠償を受けることが“被害者の権利”として認められています。

ただし、被害者は亡くなっているので、法律的には遺族である配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが”被害者の権利”を相続するかたちで受け継ぐことになります。

相続人が複数いる場合には、話し合いなどによる変更がない限り、法律で決まっている割合によって分割されます。

遺族の慰謝料

死亡慰謝料のうち“遺族固有の慰謝料”として、被害者本人の分とは別に遺族にも賠償請求権が認められています。民法711条によると、遺族固有の慰謝料が認められるのは、被害者の父母、配偶者、子供とされていますが、関係性によっては被害者の兄弟姉妹や内縁の妻(夫)なども対象となるケースもあります。

例えば、幼い子供が被害者の場合で、その兄弟姉妹に遺族固有の慰謝料が認められた裁判例があります。これは、幼いころの兄弟姉妹の結びつきは大人よりも強く、突然失った苦痛は相当なものと判断されたためです。

このように、被害者との関係性や事案によっては、法律で定められている枠を超えて遺族固有の慰謝料が認められることもあります。

自動計算機を使って慰謝料額を計算してみましょう

納得のいく死亡慰謝料を求めて交渉を進めるためにも、実際にどのくらいの慰謝料がもらえるのか、相場を把握しておくことはとても重要です。

以下の損害賠償額計算ツールでは、項目にしたがって入力していくだけで、死亡慰謝料を含む損害賠償額を簡単に計算することができます。

ただし、あくまでも目安の金額にすぎませんので、より現実的に詳しい金額を知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。

損害賠償額計算ツール

死亡事故の慰謝料を計算する3つの基準

死亡慰謝料を含む慰謝料については、額を算定するための基準が存在します。そのため、死亡慰謝料の金額は計算して求めることができます。

ただし、この基準には「3つの種類がある」のが示談交渉を進めるうえで重要です。
それぞれの概要については、下表をご覧ください。

自賠責基準 法令で定められているため確実性が高い一方、“最低限度の補償”に留まるため、基本的に最も低い算定金額となる。
任意保険基準 保険会社ごとに独自に設けられている基準。
基本的に社外秘扱いで非公開のため詳細を知ることはできないが、営利企業の保険会社が算定していることから、自賠責基準と同等か少し上乗せした程度の算定金額となる。
弁護士基準 過去の裁判例の実績のもとに示された基準。
算定結果は3つの中で最も高額となるのが基本だが、実際の裁判に基づいた結果であることから最も正当な金額といえる。
ただし、使用できるのは基本的に弁護士に限られるのが実情。

では、算定基準別に死亡慰謝料の相場と計算例をみていきます。
算定結果をみるとその差は歴然ですので、示談の際に「どの算定基準を適用するか」は受け取れる金額を左右するキーポイントとなります。

なお、任意保険基準は非公開のため、以降では自賠責基準と弁護士基準について取り上げます。

自賠責基準の慰謝料相場

自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分と遺族分が別枠で設けられているのが特徴です。
下表のとおり、本人分の金額は400万円と一律で決まっており、遺族分はその人数と被害者の扶養に入っていたかどうかで金額が決定します。

なお、令和2年4月1日に自賠責基準が改正されており、改定前の事故に関しては本人分が350万円と金額が異なる点にご注意ください。

自賠責基準の死亡慰謝料
死亡慰謝料
被害者本人 400万円
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人以上 750万円
被扶養者がいる場合 200万円

例えば、【夫が死亡した場合で、妻と子供2人が扶養に入っていたケース】を計算してみます。

被害者本人分:400万円
遺族分(妻+子供2人):750万円
被扶養者である:200万円
死亡慰謝料=400万円+750万円+200万円=1350万円

今回のケースについて、自賠責基準で受け取れる死亡慰謝料は、1350万円となります。

弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準の死亡慰謝料は、本人分と遺族分を合わせた金額となっています。
下表のように、被害者が「家庭内でどのような立場だったか」「家庭内の役割」によって相場が異なるのが特徴です。

ただし、弁護士基準は裁判を前提とした基準ですので、弁護士以外の方がこの基準をもとに主張しても聞き入れてもらえないのが実情です。

弁護士基準の死亡慰謝料
亡くなった人 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

【夫が死亡した場合で、妻と子供2人が扶養に入っていたケース】でいうと、一家の支柱に当たり2800万円となり、自賠責基準よりもはるかに高額な死亡慰謝料となることがわかります。

ケース別の死亡慰謝料

死亡慰謝料を弁護士基準で算定する際には、年齢や個別の事情が考慮される可能性があります。
では、具体的にどのように考慮され死亡慰謝料に反映されるのか、被害者が以下の3つのケースである場合について取り上げます。

●高齢者の場合
●子供の場合
●内縁者の場合

高齢者であることは慰謝料額に影響する?

命の重みに年齢は関係ありませんので、「高齢者だから」という理由で慰謝料が減額されることはありません。
ただし、弁護士基準の死亡慰謝料は、「家庭内の役割」によって相場が異なるので、高齢の被害者が家庭内でどのような役割を担っていたかによって金額が変わることがあります。

一般的な高齢者の相場は2000万~2500万円です。
この点、仕事をして収入を得ており、家計を支えていたという事情があれば、「一家の支柱」の2800万円に近い金額が認められる可能性があります。

子供の死亡慰謝料は高額になることも

被害者が子供の場合の死亡慰謝料は、基準よりも高額になることが見受けられます。
なぜなら、子供は他の年代に比べると、家族とのつながり・絆が強く、本人もさることながら、遺族の苦痛は相当なものであるとみなされるためです。

子供の死亡慰謝料は基準に照らすと2000万~2500万円ですが、以下のようなケースでは「遺族固有の慰謝料」が増額されるなどして、受け取れる死亡慰謝料が高くなる可能性があります。

  • 被害者自身が幼かった
  • 被害者に幼い兄弟姉妹がいた
  • 両親にとって唯一の幼い子供だった

内縁者でも死亡慰謝料を請求できるのか?

内縁の夫や妻には相続権がないため、「被害者本人の慰謝料」は請求できないものの、「遺族固有の慰謝料」については請求が認められています。

内縁とはいえ、一緒に生活していたり、同居期間が長かったり、親族や勤務先などから公認の仲であったりする場合には、“婚姻関係にある夫婦と実質的に変わらない関係”とされるため、他の遺族と同じように、遺族固有の慰謝料を受け取ることができます。

なお、相続人である親族公認の関係であれば、話し合いなどにより、被害者本人の慰謝料を受け取れる可能性もあります。話し合いや手続きに関しては、弁護士のアドバイスを受けるとより安心できるでしょう。

死亡慰謝料が増額されるケース

死亡慰謝料が増額されることがあります。
例えば、以下のようなケースです。

  • ◆交通事故の内容が悪質であるケース
    • 殺人と捉えられてもおかしくないような酷い事故態様
    • 複数名が死亡するような事故態様
    • 飲酒運転、無免許運転、薬物服用運転、スピード違反、信号無視、ひき逃げなど
  • ◆加害者の態度が不誠実であったケース
    • 加害者による謝罪がなかった
    • 遺族に対して暴言を吐いた
    • 示談交渉や裁判において、明らかな虚偽の証言があった
    • 証拠隠滅があった

死亡慰謝料が減額されるケース

死亡慰謝料を含めた損害賠償額が減額するケースもあります。
以下、簡単な解説とともにご紹介します。

過失相殺

死亡したとはいえ、被害者に注意義務違反や交通違反などがあった場合には、過失を負わなければなりません。

損害賠償金は、発生した交通事故の責任の度合いである「過失割合」に応じて相殺されることとなります。これを「過失相殺」といいます。被害者の負担する過失が大きくなればなるほど、受け取れる金額は減ってしまうという仕組みです。

死亡事故では、加害者側の証言しかない場合が多く、過失の判断が難しくなります。死亡事故の過失の争いは、一筋縄ではいかないため、早い段階で弁護士にご相談ください。

以下のページは、【死亡事故の過失割合】について取り上げています。こちらも併せてご覧ください。

素因減額(身体的素因、心因的素因)

被害者が死亡した原因として、“交通事故とは別に”、被害者の持病や、鹿児に治療したことがある疾患(既往症)、日常生活に支障をきたすほどの体格・体質などが影響していると認められる場合、減額されるおそれがあります。これを身体的素因による「素因減額」といいます。

自殺目的の飛び出し死亡事故といったケースは、心因的素因によるものと判断され、同じく減額されることもあります。

死亡慰謝料を請求する流れ

ここで、死亡慰謝料を請求する流れを確認しておきましょう。

通常、死亡慰謝料は、他の損害賠償費目と一緒に示談交渉時に請求することになります。
交渉相手は、加害者が任意保険に加入していれば保険会社の担当者、無保険の場合には加害者本人です。

交渉の末、お互いに合意できれば示談成立となり、任意保険会社からであれば成立後1~2週間以内に一括で支払われるのが一般的です。

なお、一度成立した示談はやり直しができない点に要注意です。慰謝料以外の損害費目についても適正額かどうかきちんと見極めてから合意するようにしてください。

慰謝料を請求するタイミングは?

死亡慰謝料の請求は、被害者の葬儀、四十九日法要が終わり、遺族が落ち着かれたタイミングで行われるのが基本です。死亡事故の場合は、葬儀関係費用も請求できるので、すべての損害賠償額が確定してから示談交渉を進めるようにしましょう。

また、加害者の刑事裁判前の示談成立は避けるべきです。知らずに示談を成立させてしまうと、裁判において金銭的な弁償が済んでいるものと判断され、量刑が軽くなってしまう可能性があるためです。

心境的にも事故当初よりも落ち着いて交渉に臨めると思いますが、それでも辛い場面が出てくることもあるでしょう。無理をせず、正当な賠償を求めるためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。

死亡慰謝料の請求には時効がある?

死亡慰謝料を含む損害賠償の請求権には、時効があることに注意が必要です。
時効は以下のいずれかとなります。

  • 加害者がわかっている場合:死亡日の翌日から5年
    事故時に加害者がわかっている場合には、死亡日の翌日から起算して5年が過ぎると時効成立となります。
  • 加害者がわからない場合:加害者がわかった翌日から5年
    ひき逃げなどで事故時(死亡時)に加害者がわからず、後日判明した場合には、加害者がわかった翌日を時効の起算日とします。
  • 事故日の翌日から20年
    ひき逃げなどで加害者がわからないままのケースがこれに該当します。

なお、時効の成立を延長させる手続きもあります。
差し迫っている方は、弁護士に相談するのもひとつの手です。

死亡慰謝料を払えないと言われた場合の対処法

加害者が死亡慰謝料を払えないと言ってきた場合、そのまま泣き寝入りする必要はありません。
まずは状況を確認し、そのうえでできる対処をしていきましょう。いずれにしても、このケースに該当するのは、加害者が任意保険に加入していないのが前提です。

●自賠責保険に加入している場合
自賠責保険に対して“被害者請求”をすることで補償を受けることができます。ただし、3000万円までという上限があり、あくまでも最低限度の補償に留まることに注意が必要です。

被害者請求に関する詳しい解説は、以下のページにゆずります。参考になりますので、ぜひご一読ください。

●加害者本人と示談が成立後、支払いを渋っている場合
分割払いを提案してみましょう。示談交渉に応じたということは、支払う意思があるものの資力がないと考えられるためです。

●裁判を行う
裁判を提起して判決が出れば、強制執行が可能となります。時間や負担が伴うものの、正当な判断を得られるというメリットがあります。

●弁護士に相談・依頼する
弁護士は、依頼者の状況を見極めてベストな対応を検討します。例えば、労災保険や被害者側の任意保険を使う、加害者が勤務中の事故であれば会社に対して賠償請求するなど、考えられる可能性を見出します。また、裁判を行う際にも強力な味方となるでしょう。

受け取った死亡慰謝料を分配する方法

本人分の死亡慰謝料を受け取るのは、相続人であり、特別な話し合いなどによる取り決めがない限り、法定相続分にしたがって分配することになります。

法定相続分とは、相続人が複数いる場合に相続分を分け合うときの割合のことです。この割合は、民法によって定められていることから、“法定”相続分といいます。法定相続分は、被害者の家族構成によって下表のようになります。

相続人 相続の割合
配偶者と子供 配偶者1/2、子供1/2
※子供が複数名いる場合は、子供1/2の分を人数で分け合うこととなります。
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3
※両親で分ける場合は、親1/3の分を分割することとなります。
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数名いる場合は、兄弟姉妹1/4の分を人数で分け合うこととなります。
親と子供 子供のみ
親と兄弟姉妹 親のみ
配偶者のみ 配偶者のみ
子供のみ 子供のみ
※複数名いる場合は、均等に分け合うこととなります。
親のみ 親のみ
※両親で分ける場合は、1/2ずつ分け合うこととなります。
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹のみ
※複数名いる場合は、均等に分割することとなります。

死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡慰謝料を含む交通事故の損害賠償金には、基本的に税金はかかりません。
ただし、「利益とみなされるお金」を受け取った場合には、例外として税金の課税対象となる可能性があります。具体的なケースを確認しておきましょう。

高額な見舞金を受け取った場合

損害賠償金とは別に、常識では考えられないほど高額な“見舞金”を受け取った場合、所得税を納める対象となる可能性があります。

過失分の人身傷害保険を受け取った場合

法律上、受け取る損害賠償金は、被害者の責任度合いである過失分を差し引いた額となります。
これと別に、被害者が加入している任意保険の人身傷害保険から、過失相当分の保険金を受け取ってしまうと利益とみなされ、この分の所得税の納付が必要となります。

死亡保険を受け取った場合

被害者が加入している任意保険の人身傷害保険や自損事故保険から受け取った死亡保険は、利益とみなされます。「被保険者」「契約者」「受取人」が誰であるかによって課税される税金が異なりますので、下表をご確認ください。

被保険者 契約者 受取人 税金
A B B 所得税・住民税
A A B 相続税
A B C 贈与税

死亡慰謝料とは別に請求できるもの

死亡事故の場合に、死亡慰謝料とは別に請求できる損害賠償費目を整理しておきましょう。

  • 死亡逸失利益
  • 葬儀関係費用

事故後搬送され入院後に亡くなった場合などは、その分の損害についても請求することができます。

  • 治療費(入院雑費、付添看護費用または休業損害、付添人・近親者の交通費)
  • 入通院慰謝料
  • 被害者の休業損害
  • (裁判をした場合)弁護士費用

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡事故に遭わなければ得られていたであろう将来の収入のことです。「奪われてしまった将来の可能性」ともいえる死亡逸失利益は、“損害”として以下の計算式によって導き出し、賠償請求することができます。

基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益は、亡くなった被害者の年齢や性別、どんな仕事をしていたかなど、さまざまな要素によって求め方が異なってくるのが特徴です。実際収入を得ていない、主婦(主夫)や子供なども請求できますので、きちんと計算の根拠を確かめながら金額を求めましょう。

亡くなった被害者の収入が多かった場合や、年齢が若い場合には、それだけ失われる将来の収入が大きいとして金額が大きくなる可能性があります。

死亡逸失利益は、金額が大きくなりがちですので、正当に受け取れるよう慎重に精査・交渉を進める必要があります。不安がある際は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

以下は、【死亡事故の逸失利益】のページです。
概要はもちろん、細かい計算方法などについても紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

葬儀関係費用

被害者の葬儀にかかわる費用も、死亡慰謝料とは別に請求することができます。
例えば、葬儀、法要、火葬、墓石、仏壇・仏具といった費用が対象となります。
これらについて、基本的に実費を請求できるのですが、算定基準ごとに上限がありますのでご注意ください。

自賠責基準:一律100万円
弁護士基準:上限150万円

なお、被害者が会社役員のため葬儀費用が膨大にかかった、弔問客が数百人に及んだなどの事情がある場合には、弁護士基準の上限を超えて実費が認められた裁判例もあります。

年金生活者(80歳)の死亡事故で、弁護士の粘り強い交渉により死亡慰謝料などを増額させた事例

ここで、弁護士法人ALGが実際に解決に導いた死亡事故事案をご紹介します。

本事案は、80歳の年金生活者が、散歩中に自動車にはねられ即死となったものです。
死亡事故特有の必要書類の取得や、慰謝料を含む損害賠償内容の精査、相手方保険会社との交渉などを任せたいとご依頼いただきました。

死亡慰謝料をめぐっては、相手方保険会社は被害者が年金を受給している高齢者であることや、同居する息子夫婦に生活を頼っていたことなどを理由に、合計1800万円以上は支払えないと強気に訴えてきました。

これに対し担当弁護士は、裁判例の検索を行い、有利となる裁判例を提示できるように準備しました。
また、依頼者はいたって健康であり、地域貢献活動を行ったり孫の成長を楽しみにしていたりした事情などを主張したのです。

その結果、被害者本人分の慰謝料として2100万円、子供2名の遺族固有の慰謝料として各150万円、合計2400万円を認めさせることに成功しました。

死亡慰謝料の計算方法で不明点があれば、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

交通事故で大切なご家族を失われたことで、ご遺族の方は甚大な精神的苦痛を受けていることと思います。命に代えることはできませんが、それでも加害者側からの賠償として、ご遺族の方には損害賠償金を受け取る権利があります。

ただし、無情にも保険会社から提示されるのは、相場よりも低い慰謝料額であることがほとんどです。易々と応じてしまっては、保険会社の思うつぼですし、納得のいく解決とは程遠くなってしまうでしょう。

そんなとき、弁護士に依頼すれば、慰謝料を含めた損害賠償金が正当な基準で算出されるうえ、保険会社に対して交渉を進めてもらえます。すべての手続きを任せられますので、ご心痛のなか、交渉事でさらなる負担を伴う心配もありません。安心性や確実性、ひいては納得できる解決を叶えるためにも、弁護士への相談・依頼をご検討ください。

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