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交通事故の示談とは?示談交渉の流れや注意すべき6つのポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

裁判所の手続を経ずに、両当事者の合意に基づいてトラブルを解決することを「示談」といいます。 交通事故の損害賠償についても、両当事者が損害額等について話し合って、損害賠償の内容を決めていくことで、示談による解決を目指すことができます。 では、交通事故における示談は、具体的にどのように進行していくのでしょうか? このページでは、交通事故における示談について、事故発生から示談成立までの流れを押さえつつ、具体的な示談内容や注意すべきポイントなどを解説していきます。ぜひお役立てください。

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交通事故の示談とは

交通事故における示談交渉とは、事故の被害者と加害者が裁判外で、損害額や過失割合等について話し合い、最終的な賠償額の合意(示談)を目指すことをいいます。 両当事者が示談交渉の中で損害額や過失割合等について話し合い、最終的な賠償額についてお互いが合意することで示談が成立します。 交通事故の損害賠償については、まずは示談交渉による解決を目指すことが多いです。 なお、示談が成立すると、示談した内容の変更や追加請求が基本的にできなくなります。 そのため、示談内容に少しでも疑問を感じる場合や納得できない点がある場合などには、安易に合意しないよう注意しましょう。

示談交渉では何を話し合う?

示談金、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益

交通事故の示談では、主に「過失割合」と「項目ごとの賠償額」について話し合うことになります。

過失割合

過失割合とは、当事者双方の、事故の責任を割合で示したものです。 過失割合は、項目ごとの賠償額、ひいては最終的な賠償額に影響するため、相手方から提示された過失割合を鵜呑みにせず、客観的な証拠を提示しながら、交渉することが大切です。 交通事故の過失割合について、以下ページもご参考ください。

項目ごとの賠償額

示談交渉では最終的な賠償額を決めるために、治療費や慰謝料といった請求できる項目ごとに賠償額を話し合うことが多いです。 損害賠償金として請求できる項目は次のとおりです。

請求できる項目 内容
治療関係費 診察料、投薬料、手術費など、治療にかかった医療費
通院交通費 通院のための交通費
休業損害 仕事を休んだことで減ってしまった収入の補償
逸失利益 事故が原因で亡くなった、あるいは後遺障害が残ったことで減ってしまう将来得られるはずだった収入の補償
入通院慰謝料 事故で入通院を強いられた精神的苦痛 の補償
後遺障害慰謝料 事故で後遺症が残った精神的苦痛の補償
死亡慰謝料 事故で亡くなった精神的苦痛の補償
葬儀費用 葬儀に関する費用の補償
車両の修理費 車両の修理にかかった費用の補償

交通事故の示談金について、以下ページもご参考ください。

交通事故の示談金の相場は?

交通事故における示談金に相場はありません。 なぜなら、ひとつとして同じ事故はなく、事故態様やケガの内容、当事者の個別事情等によって、適切な賠償額が異なるからです。 もっとも、交通事故の慰謝料や休業損害・逸失利益については、一定の目安があります。 交通事故の慰謝料について、以下ページもご参照ください。

なお、以下ページにて、いくつかの項目を入力するだけで、交通事故の損害賠償金の目安が確認できる計算ツールを公開しています。 ご自身の損害賠償金の目安がいくらになるのかお知りになりたい方は、ぜひご参考ください。

損害賠償計算ツール

事故発生から示談成立までの流れ

交通事故の示談の流れ

示談交渉で話し合う内容を確認したところで、事故発生から示談成立するまでの具体的な流れを確認しておきましょう。

《交通事故の示談の流れ》

  1. ①事故発生
  2. ②治療(通院・入院)
  3. ③完治または症状固定
  4. ④後遺障害等級認定
  5. ⑤示談交渉
  6. ⑥示談成立

以下、①~⑥について詳しく解説していきます。

①事故発生

交通事故直後の対応が、後の手続に大きく影響することがあります。
やるべきことを確認して、落ち着いて行動しましょう。

  1. 【被害者の救護と安全確保】
    まずは安全を確保して、負傷者の救護活動を行います。
  2. 【警察への通報】
    交通事故が発生した場合には警察に通報しましょう。加害者と被害者のどちらが通報しても問題ありません。
    警察の到着を待つ間に、相手の身元確認と連絡先を交換しておくとよいでしょう。
    身体に少しでも違和感がある場合、「人身事故」として届出をしましょう。
  3. 【事故状況の記録】
    車の破損状況や事故現場など、ご自身でも可能な限り写真やメモで記録しておきましょう。
    目撃者がいる場合、できれば目撃者の方と連絡先等を交換しておくとよいでしょう。
  4. 【保険会社への連絡】
    ご自身が加入している保険会社に、事故発生の連絡をします。
    その際、示談代行サービスや弁護士費用特約などの使用が可能かを確認しておくとよいでしょう。
    また、ご自身が受けられる補償の内容も確認しておきましょう。 

②治療(通院・入院)

交通事故に遭ったら、すぐに医療機関を受診しましょう。 事故発生から初診日までに時間が空いてしまうと、事故と傷病の因果関係を証明することが難しくなって、治療費の賠償請求が争われる可能性があります。 そのため、身体に異常が感じられなくても、念のため、事故後は速やかに病院に行く方が良いでしょう。 大切なことは、外科や整形外科などのある病院を受診して、医師の指示に従って通院することです。 自分の判断で通院を中断したり、医師の指示なく毎日通院したりした場合には、適切な治療が受けられない可能性だけでなく、治療費や慰謝料が争われる可能性があります。 また、整骨院や鍼灸院で治療を受ける際には、医師の許可を得るようにしましょう。 このように、適切な賠償を受けるためには、医師の指示に従って治療を受け続けることが大切です。

③完治または症状固定

治療を継続することで症状が改善し、ケガが完治(治癒)するのが一番望ましいことだと思います。 もっとも、治療を続けても、症状の改善が良くも悪くもならない状態となることがあります。この状態を症状固定といいます。症状固定となると治療しても症状は変わらないので、それ以降にかかった治療費などが請求できなくなります。 相手方保険会社は様々な理由から、被害者が治療中にもかかわらず、症状固定の時期や治療費の打ち切りについて打診してくることがあります。しかし、症状固定の判断をするのは基本的には医師、最終的には裁判所です。このような打ち切りの打診には安易に応じないよう注意しましょう。 治療費の打ち切りについて、以下ページもご参考ください。

なお、症状固定と診断された後は、残ってしまった症状について後遺障害等級認定の申請を行って、後遺障害慰謝料や逸失利益の獲得を目指すことになります。

④後遺障害等級認定

症状固定と診断された場合、残存した症状が後遺障害に該当するかどうかを判断するために、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 申請の結果、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。 後遺障害等級は、症状の程度等に応じて、1級から14級に分かれます。認定された等級によって受け取れる賠償額の目安が変わるため、後遺障害等級認定の申請は、慎重に行いましょう。 適切な結果を得るためには、症状を正確に医師に伝えるなどして、より適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。 なお、審査結果に納得いかない場合には、異議申立てを行い、再審査を求めることができます。 後遺障害等級の申請方法については、以下ページもご参考ください。

⑤示談交渉

示談は完治・症状固定してから

事故による損害額が全て出揃ったら、まずは示談交渉に進むことが一般的です。 基本的には、相手方保険会社から示談案が提示されて、これを踏まえて示談交渉を行うことになります。 もし、提示された示談案に、少しでも納得できないのであれば、安易に合意しないことです。 保険会社は独自の内部基準を定めているので、被害者が本来受け取れる適切な賠償額よりも低い金額を提示してくる可能性があります。 一度成立した示談を覆すことはむずかしいため、相手方の示談案を鵜呑みにせず、その示談案が適切かどうかを見極めることが大切です。

⑥示談成立

示談交渉の中で取り決めた内容に被害者と加害者の双方が合意すれば示談が成立し、最終的な賠償額が確定します。 示談が成立したら、通常の場合、相手方保険会社から示談書や免責証書が送られてきます。 どちらの書面にも、加害者が被害者に支払うべき賠償金の金額や責任内容が記載されていて、その効果はほぼ同じです。 示談書には事故当事者双方の署名・押印が必要ですが、免責証書には被害者のみが署名・押印すれば大丈夫です。 これらの書面が届いたら内容をよく確認して、合意内容と相違なければ署名・押印して、保険会社に返送しましょう。 示談書等の返送後、基本的には、おおよそ2週間ほどで示談金が振り込まれます。

示談成立までにかかる期間は?

交通事故の示談が成立するまでにかかる期間の目安を、事故類型別にみてみましょう。 もっとも、事案の性質や争点によって示談成立までの期間は異なります。

示談が成立するまでの期間の目安
物損事故 交通事故発生から、2~3ヶ月程度
後遺障害のない人身事故 ケガの完治または症状固定後から、半年程度
後遺障害のある人身事故 後遺障害等級認定後から、半年~1年程度
死亡事故 賠償請求に必要な書類が揃ってから半年~1年程度

ケガの治療が長引いた、相手方の対応スピードが遅い、示談交渉が進まないなどの事情があると、示談成立までに1年以上を要する場合もあります。 この点、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼すれば、ポイントを押さえた示談交渉や被害者のサポートが期待できるので、早期の示談成立が望めます。 示談に必要な期間について、以下ページもご参考ください。

示談交渉で注意すべき6つのポイント

示談交渉では、どのようなことに注意すればよいのでしょうか? 6つのポイントを押さえておきましょう。

《注意すべき6つのポイント》

  • ①示談後は撤回・やり直しができない
  • ②損害額が確定してから示談交渉を開始する
  • ③必ず「人身事故」で示談交渉を行う
  • ④保険会社の言い分を鵜呑みにしない
  • ⑤示談書をしっかりと確認する
  • ⑥示談交渉には時効がある

それぞれ、詳しく解説していきます。

①示談後は撤回・やり直しができない

一度成立した示談を、撤回・やり直しすることは基本的には認められません。 示談には法的な拘束力が発生するため、示談書や免責証書に署名・押印してしまうと、取り決めた内容を容易に変更することができないのです。 そのため、早く示談金を受け取りたいからと焦って合意してしまうと、予想外の結果となる可能性があります。 提示された示談案に少しでも不安・疑問がある場合は、安易に合意せず、納得できるまで交渉しましょう。 示談のやりなおしができるのは、詐欺や脅迫によって強制的に合意させられた場合など、ごく例外的な場合です。そのため、示談のやりなおしは基本的には困難であることを念頭に置いて、示談交渉を行いましょう。 示談後の撤回とトラブル回避策について、以下ページもご参考ください。

②損害額が確定してから示談交渉を開始する

交通事故の損害額が全て確定してから、示談交渉を開始しましょう。 具体的な開始時期は次のとおりです。

《損害が確定するタイミング》

  • 物的損害の損害額が確定した後
  • ケガが完治して、医師が治療終了と判断した後
  • 後遺障害等級が確定した後
  • 事故被害者が亡くなり四十九日の法事が終わった後

示談は口頭による合意でも成立してしまいます。 しかし、示談成立後の撤回・追加請求は基本的にはできません。 そのため、事故現場で加害者から示談を持ち掛けられたとしても、損害が確定していない状態のまま示談に応じるのは危険です。 損害が確定する前の示談に、安易に応じないように注意しましょう。

③可能な限り「人身事故」で示談交渉を行う

人身事故のみ対象

物損事故で処理されると、実況見分調書が作成されず、事故状況や過失割合の立証がむずかしくなって、適切な賠償が受けられなくなるおそれがあります。 そのため、事故態様や過失割合に争いがある場合で、少しでも体に違和感があれば人身事故として警察に届出をしたうえで、示談交渉を行いましょう。 また、物損事故として届出した後に傷病が判明した場合には、すぐに医師の診察を受けて、診断書を作成してもらいましょう。 診断書を警察に提出することで、人身事故に切り替えてもらうことができます。 ただし、事故発生から時間が空いてしまうと、人身事故への切り替えが認められないこともあるため、手続はすみやかに行うようにしましょう。 物損事故から人身事故への切り替えについて、以下ページもご参考ください。

④保険会社の言い分を鵜呑みにしない

相手方保険会社から提示された示談案は、そのまますぐに受け入れないことが大切です。 なぜなら、保険会社から提示される示談金の多くは、適切な賠償額よりも低額である可能性があるためです。 示談金のうち、慰謝料や休業損害、逸失利益には、算定に用いられる基準が3種類あって、どの基準で算定するかによって金額が大きく異なります。

弁護士基準が3つの基準の中でもっとも高額な基準

被害者の方が本来受け取るべき適切な金額は、弁護士基準によって算定された金額です。 保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で算出した金額を提示してくることが多いので、その提示額は適切な賠償額よりも低額となる傾向があります。 そのため、保険会社から提示された金額が適切か見極めることが大切です。 弁護士であれば、被害者の方が受け取るべき適切な金額を算定して、保険会社と交渉することが可能です。

⑤示談書をしっかりと確認する

示談交渉において、当事者双方が納得して取り決めた内容を書面化したものを、示談書といいます。 示談書に事故当事者が署名・押印した後では、やはり内容に納得いかないからと示談の撤回・やり直しは基本的にできません。そのため、示談書の内容に誤記や記載漏れがないか、不当な内容でないか等をしっかりと確認してから、署名・押印しましょう。

《示談書のチェックポイント》

  • 交通事故の特定
    事故発生日時、場所、当事者の情報に誤りがないか
  • 過失割合
    加害者と被害者の事故に関する責任の割合が妥当か
  • 賠償金
    治療費や慰謝料など、損害賠償項目に漏れはないか
    取り決めた金額と相違ないか
  • 後遺障害等級
    何級を前提とした示談なのか
  • 支払条件
    支払期日や支払方法に誤りがないか
  • 精算条項
    「この示談書に定める以外に当事者双方が債権・債務を負わないこと」といった清算条項の記載はあるか
  • 将来の後遺障害
    示談成立後に後遺障害が発生した場合に備えて「本示談成立後に後遺障害と認定された場合には別途協議する」などの保留条項を記載しておく

⑥示談交渉には時効がある

交通事故における示談交渉には時効があります。 具体的には、示談が成立しないまま一定期間が経過すると、被害者が加害者に損害賠償を請求する権利=損害賠償請求権が、時効で消滅してしまうのです(消滅時効)。 基本的には、次の期間を過ぎると時効が成立して、示談金を請求する権利を失うことになります。

交通事故損害賠償請求権の消滅時効
物的損害(物損) 事故日の翌日から3年
人身傷害(後遺障害なし) 事故日(場合によっては症状固定日)の翌日から5年
人身傷害(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡日の翌日から5年
加害者が不明の事故 事故発生日の翌日から20年

示談交渉が長引いて、消滅時効に差し迫る場合は、時効が成立するのを止める手段をとりましょう。 もっとも、この手続きは煩雑なため、一度弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故の示談の時効について、以下ページもご参考ください。

交通事故の示談で起こりやすいトラブルと対処法

交通事故の示談では、次のようなトラブルが生じやすくなります。

  • 加害者が無保険だった
  • 示談交渉が思うように進まない
  • 示談成立前にお金を受け取りたい

それぞれ対処法と合わせて、詳しく解説していきます。 交通事故の示談でもめるトラブルと解決方法について、以下ページもご参考ください。

加害者が無保険だった

加害者が無保険だった

加害者が無保険の交通事故は、交渉相手が加害者本人であったり、損害賠償請求の手続が煩雑になったりする点で大変なため、注意が必要です。 では、加害者が無保険とはどのような状態なのでしょうか? 2つのケースと、それぞれの対処法を確認しておきましょう。

①任意保険のみ未加入のケース
加害者が加入する自賠責保険に対する直接請求(被害者請求)によって、人身傷害部分の最低限の補償が受けられます。
ただし、自賠責保険で受けられる補償には上限があります。 上限額を超える損害については、加害者本人と直接示談交渉して請求することになります。 なお、物損については自賠責保険の補償対象外なので、加害者本人に請求する必要があります。

②任意保険・自賠責保険、どちらも未加入のケース
「政府保障事業」を利用することで、自賠責保険とほぼ同等の補償を受けることができます。
この補償で不足する部分は、加害者本人に請求します。

相手が無保険だった場合の対処法について、以下ページもご参考ください。

示談交渉が思うように進まない

以下にあげる例のように、さまざまな要因によって、示談交渉が長引いてしまうことがあります。

《示談交渉が長引く要因の一例》

  • 示談金に納得できない
  • 過失割合で意見が食い違う
  • 損害と交通事故との因果関係を争う
  • 治療の必要性を疑われる など

示談交渉が長引くと、最悪の場合、消滅時効の効果によって、示談金が受け取れなくなるおそれがあります。そのため、なるべく早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士が介入することで、相手方の対応が変わって、示談が成立しやすくなる可能性があります。 交通事故の示談が進まない原因と対処法について、以下ページもご参考ください。

示談成立前にお金を受け取りたい

基本的に、示談金を受け取れるのは示談が成立した後です。 交通事故に遭うと、治療費などのやむを得ない支出や、治療による収入の減少など、経済的な負担が大きくなります。 そこで、なるべくはやく示談金を受け取る方法はあるのでしょうか? 以下、示談が成立する前に示談金を受け取る3つの方法をご紹介します。

①被害者請求
損害がある程度確定してから、被害者が直接、相手の自賠責保険会社に対して保険金を請求する方法です。
被害者請求は限度額の範囲内であれば、何度でも請求することができます。
②仮渡金請求
相手の自賠責保険会社に対して保険金の前払いを請求する方法です。これを使用することで、まとまった金額が受け取れます。
仮渡金請求は損害額が確定する前でも可能です。
ただし、請求できるのは1回限りなので注意が必要です。
③内払請求
相手の任意保険会社から、賠償金の先払いを受ける方法です。
賠償金の内払いは保険会社のいわばサービスなので、内払請求に対応してもらえるのかを保険会社に確認する必要があります

示談金を早く受け取りたい場合の対処法について、以下ページもご参考ください。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する、2つのメリットをご紹介します。

  • ①示談が有利かつスムーズに進む
  • ②示談金の増額が期待できる

ご自身で示談交渉することも可能ですが、示談交渉のプロである保険会社や、加害者本人を相手とした交渉は困難です。 提示された内容を精査するために知識が必要ですし、相手がこちらの主張を受け入れてくれない、治療や仕事と並行して交渉を進めなければならないなど、精神的にも負担が大きくなります。 それを踏まえたうえで、弁護士に依頼するメリットについて、詳しくみていきましょう。

示談が有利かつスムーズに進む

交渉で有利になるためのアドバイスをしてもらえる
示談交渉を有利に進めるためには事故直後から準備しておくことが大切ですが、被害者自身で交通事故に関する知識を得てすべて対策していくのは大変な負担です。
この点、弁護士に依頼すれば弁護士からさまざまなアドバイスをもらいながら被害者は通院に専念することができます。

代理人として交渉を任せられる
相手方や保険会社との示談交渉は、精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士に代理人になってもらえばご自身がやりとりする必要がなくなるので精神的・身体的ストレスから解放されます。
また、弁護士は交渉のプロですからご自身で交渉を進めるよりもスムーズに解決できる可能性が高まります。

示談金の増額が期待できる

弁護士基準で算定した賠償額の交渉ができる
損害賠償金は、弁護士基準で計算した場合が最も高額になる傾向にあります。
もっとも、被害者自身で弁護士基準の金額を主張しても、保険会社が認めてくれることは、ほぼありません。
一方、弁護士が交渉することで弁護士基準の金額での賠償が見込めます。

適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まる
適切な後遺障害等級の認定を得るためには治療の受け方、症状固定のタイミング、後遺障害診断書の内容など弁護士のサポートが重要です。
後遺障害等級認定が得られれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるので、結果的に示談金の増額も見込めます。

適切な過失割合の主張ができる
過失割合が1割増えるだけで、示談金が大きく減額する可能性があります。
しかし、相手方が主張する過失割合が正しいとは限りません。
この点、弁護士であれば、刑事記録や過去の裁判例を精査して、より適切な過失割合を主張して交渉することができます。

弁護士基準で示談交渉を行った結果、賠償額が800万円以上増額した事例

ご依頼者様は自転車に乗っていたところ車に衝突されて、脛骨高原骨折等の重傷を負い、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。 その後、ご依頼者様は、相手方保険会社から賠償金約95万円を提示されたのですが、その金額が妥当なのか疑問に感じたことから、当法人に依頼されました。 当法人の弁護士は保険会社の提示額を精査しました。その結果、保険会社の提示額は賠償額が低くなる傾向にある自賠責基準で算定されていること、主婦であることが休業損害に十分に反映されていないといった点で不適切な内容であることがわかりました。 そこで弁護士は、ご依頼者様がご家族の介護と家事を担う専業主婦であること等を考慮した休業損害を請求し、弁護士基準で算定した慰謝料等を提示して、交渉を進めました。 交渉の結果、最終的には、こちらの主張が認められて、賠償金は提示額の10倍近くにまで増えた約910万円での示談が成立しました。

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