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交通事故の示談について│話し合う内容や流れ・注意点などを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一般的に“示談”とは、争いごとや問題について裁判などによらず当事者間の話し合いによって解決することをいいます。では、“交通事故における示談”は具体的にどのように進行していくのでしょうか? このページでは、【交通事故における示談】について、事故発生から示談成立までの流れを押さえつつ、具体的な示談内容や損をしないためのポイントなどを、実務的な側面から解説していきます。 損をしない示談成立を目指すヒントがたくさんありますので、ぜひお役立てください。

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目次

交通事故における「示談」とは

交通事故における示談とは、加害者側と被害者側が話し合い、損害の範囲やお互いの責任の度合い(過失割合)に合意のうえ、お互いの損害を賠償し合うことをいいます。つまり、その事故の損害賠償金額にお互いが了承したことで示談成立となります。 実務的には、双方の加入している任意保険会社同士がやりとりを進めてくれるので、保険会社が代理交渉した内容に「応じる・応じない」の判断をしていくことがほとんどです。ただし、例外もあります。 まず、相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方本人が示談交渉のフィールドに立つことになります。 また、被害者側の事情により自分で示談交渉しなくてはいけない場合が出てくることもあります。

自分で示談交渉しなくてはいけない場合がある

被害者自身が示談交渉しなくてはいけないケースには、次のような事情が挙げられます。

  • 自分が任意保険に加入していない
    任意保険の示談代行サービスを利用できないためです。
  • 自分に過失がない
    追突事故など事故の責任が100%相手にある場合は、任意保険の示談代行サービスを利用できません。非弁行為という法律違反に相当するためです(弁護士法72条)。
  • 弁護士に依頼しない
    上記2つに該当する方でも、弁護士に依頼することはできます。しかし、弁護士に依頼しないことを選択すれば、必然的に自分で示談交渉を行うことになります。
    なお、通常どおり示談代行サービスを利用できる方も弁護士に依頼することは可能です。

いずれのケースでも、自分で交渉を進めて示談を成立させることは可能です。 しかし、相手方とする保険会社は、数えきれないほどの示談交渉の実績を積んできたスペシャリストですので、いいように言いくるめられてしまう可能性が高いです。また、相手が無保険の場合には、加害者と直接やりとりを進めることになりますが、連絡がとれなかったり、そもそも資力がなかったりして、負担も大きいうえに十分な賠償を受けられないおそれがあります。

示談で話し合う内容

ここで、示談で話し合っていく具体的な内容を把握しておきましょう。

  • 示談金の内訳
    慰謝料をはじめ、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益など、事故の内容・程度に応じた損害賠償内容を決定します。請求漏れがないか入念なチェックが必要です。
  • 過失割合
    お互いの責任の度合い(過失割合)を決めます。過失割合に応じて相手方に請求できる金額が変わりますので、不当な割合となっていないか確認してください。
  • 示談金の金額
    示談金の内訳と過失割合をトータルし、結果的に受け取れる示談金を決定します。示談金の内訳ごとに適正額となっているか、計算ミスがないかなど、きちんと確認しましょう。
  • 示談条件
    示談金の支払方法や支払期限のほか、支払いが遅れた場合の違約金、「将来、後遺障害が生じたときは、別途協議する」などの留保条項について盛り込んでおくと安心です。

示談書には、清算条項(被害者と加害者は、この示談書で決めたことのほかには、今回の事故に関してもうこれ以上お互いに請求をするものが一切ないことを確認するという内容の条項)をいれることが一般的です。示談書を交わしてしまうと、よほどのことがない限り、今回の事故に関して追加の請求をすることはできなくなりますので、示談書の内容は漏れがないように気をつけましょう。

示談金として何が請求できるのか?

示談金に含まれるもの 示談の内容にもとづいて受け取ることができる“示談金”は、“損害賠償金”と言い換えることができます。つまり、示談金は、交通事故を原因とする損害に対するすべての賠償金を合計したものです。 どんなものが当てはまるのか、確認しておきましょう。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 付き添い看護費、介護費
  • 車の修理費、代車使用費など
  • 診断書などの文書作成費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀関係費

示談金の相場

交通事故の示談金の相場は「いくら」と一概に言うことはできません。 なぜなら、一つとして同じ事案はなく、それぞれの事故状況や被害者の方の生活状況等の事情によって変わり得るからです。プラスして、過失割合や労災・健康保険利用の有無によっても変動するという事情も影響します。 とはいえ、まったく見当もつかないわけではありません。 例えば、慰謝料休業損害は計算式が決まっていたり、金額の目安が明確になっていたりするので、ある程度目星をつけることが可能です。 それぞれの計算式や詳しい解説は、以下のページを参考になさってください。

また、さまざまな損害費目の中でも逸失利益は高額になりやすいので、死亡事故や後遺症が残った場合には請求すべきといえます。特に後遺障害部分の賠償は、後遺障害等級の獲得とリンクしてきますので、等級認定も大事なプロセスとなります。

事故発生から示談成立までの流れ

ここで、事故発生から示談成立までの具体的な流れをつかんでおきましょう。 重要な6つのタイミングごとにそれぞれのポイントを紹介しますので、ぜひチェックしておいてください。

①事故発生

事故に遭ってしまったら、まずは落ち着いて次の行動をとりましょう。 取り乱す気持ちもわかりますが、後々の示談交渉において重要となってきます。

  1. 【警察への通報】
    連絡義務は加害者にありますが、相手が取り乱すなどして連絡していない場合は、構わずあなたが連絡してください。これを怠ると、場合によっては損害賠償請求ができなくなるおそれがあります。
  2. 【加害者・事故現場・目撃者の情報収集】
    後々のことを考えて、加害者の連絡先や個人情報、車両ナンバーなどを控えておきます。 事故現場や破損状況などを撮影しておくのも有用です。周りに目撃者がいた場合は、重要な証言を得られる可能性もありますので、できれば連絡先などを聞いておきましょう。
  3. 【実況見分】
    警察と事故の当事者が立ち合って、事故状況を確認します。少しでも怪我や痛み、違和感がある場合には、“人身事故”として届け出てください。 このとき作成される実況見分調書は、事故状況について双方の認識に食い違いがあった際の有力な証拠となりますので、しっかりと協力しましょう。
  4. 【自分が加入している保険会社に連絡】
    速やかに連絡しておくことで、契約内容によっては何かしらの補償を受けられる場合もあります。 弁護士に依頼することも考えて、弁護士費用特約について確認しておくとよいでしょう。

②治療(通院・入院)

事故で怪我をした、違和感があるなどのほか、自覚症状がなくても一先ず病院を受診してください。 ポイントは、事故からできるだけ速やかに病院に行くことです。 なぜなら、事故から時間が経てば経つほど、怪我や症状と事故との因果関係が薄れてしまい、最悪の場合には「事故とは関連性がない」として、賠償請求できなくなってしまう可能性があるからです。 治療は、医師の指示に従いつつ適切な頻度で行いましょう。賠償請求できるからといって必要以上に通院したり、仕事やプライベートを優先して通院を怠ったりすると、結果的に、十分な治療を受けられなかったり慰謝料が減額されてしまうおそれがありますので注意が必要です。

③治癒(完治)・症状固定

治療を続けていくと、医師より“治癒(完治)”または“症状固定”の診断を受けます。 これらの診断をもって治療期間が確定し「傷害部分の損害」が確定しますので、治療関係費や入通院慰謝料などが算定できるようになります。注意すべきは、医師からの診断を受けるまでは、保険会社からの治療費打ち切り、症状固定の打診などに安易に応じないことです。たとえ治療費の一括対応を打ち切られたとしても後々請求できる可能性がありますので、健康保険に切り替えるなどして治療に専念するようにしましょう。 なお、症状固定(残っている症状に対して、これ以上治療を続けても治療効果が期待できない状態)の診断を受けた場合には、「後遺障害部分の損害」を請求することになりますので、次のステップに移ります。

④後遺障害の等級認定

「後遺障害部分の損害」を請求するために、後遺障害等級の申請手続きを行います。 後遺障害とは、症状固定の診断後残った後遺症について、審査機関に申請し認められた症状のことです。症状の内容、程度などが総合的に考慮され、1~14級まである等級のいずれかに認定されることで「交通事故による怪我が後遺障害として認められた」ことを意味します。 等級認定されたら、等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった「後遺障害部分の損害」を算定できるようになります。 なお、審査結果に納得いかない場合には、異議申立てを行い、再審査を求めることが可能です。 後遺障害等級の申請方法や認定されるポイントについては、以下のページをご覧ください。

⑤示談交渉

示談は完治・症状固定してから 示談交渉は、“治癒(完治)”または“症状固定”となってから行うのが基本です。 治療費などの損害額が総額でいくらなのかが確定しないと、交渉しようがないからです。 ここで注意すべきなのは、提示された示談内容や示談金額に少しでも納得いかなければ、安易に応じないことです。つまり、納得できるまで示談書に署名・押印をしないようにしてください。 保険会社は、会社の利益を最優先にする営利企業に過ぎません。示談金を少しでも抑えようとして、決して適正とは言えない金額を提示してくる場合がほとんどです。 提示額が適正かどうか見極め、必要に応じて根拠を提示しながらの交渉が要されます。

⑥示談成立

示談内容や示談金などに双方が合意できれば、晴れて示談成立となります。 実務的には、後々のトラブル防止のために、示談内容をまとめた示談書を作成します。この示談書の加害者欄と被害者欄にそれぞれの署名・押印があることが確認された時点で成立とみなされます。 注意すべきポイントは、保険会社から示談書が届いたら、内容をよく確認することです。なぜかというと、一度合意・成立した示談は原則、やり直しができないからです。 不備や漏れがないか入念にチェックして、少しでも不安があれば署名・押印しないようにしてください。

示談成立までにかかる期間は?

事故発生から示談成立までにかかる期間は、物損部分(車両や手荷物などの損害)と人身部分(怪我による損害)で異なります。 物損部分がおおむね1ヶ月~2ヶ月程度なのに対し、人身部分は治療終了を待ってから交渉を行うため、3ヶ月程度から長いと2年以上かかるケースもあります。ただし、いずれも目安に過ぎず、事故の大きさや当事者の連絡のとりやすさ、保険会社の繁忙時期などによって変動する可能性があります。 また、特に人身部分の示談の場合は、話し合いがこじれたり、裁判に発展したりすることもあり、プラスαの時間がかかることもあります。この点、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼すれば、ポイントを押さえた示談交渉や被害者のサポートができますので、有利に進められるでしょう。

交通事故で示談交渉する際の注意点

示談後は撤回・やり直しができない

一度示談すると、当事者はその合意内容に法的に拘束されるため、基本的に撤回・やり直しをすることはできなくなります。ですから、示談後にかかった治療費などはもちろん、示談の際に請求し忘れていた損害を追加で賠償請求することはできません。 もっとも、示談の際には予想できなかった症状が示談後に現れた、または示談時には症状が悪化することが予想できなかった場合など、示談する時点で予想もできなかった損害が後になって発生したような特別な事情があれば、例外的に撤回・やり直しができるケースもあります。しかし、そのためには、新たに発生した損害と交通事故との因果関係を証明できなければなりません。 示談の撤回・やり直しが認められるケースは非常に少ないので、示談を成立させてしまう前に慎重に検討するべきでしょう。

示談交渉には時効がある

示談交渉で決める示談金(損害賠償金)は、交通事故という不法行為にもとづく損害賠償請求権を根拠に請求できるものです。そのため、基本的に次の期間を過ぎると、示談金を請求する権利は消滅時効にかかって消えてしまいます。

物的損害(物損) 事故日から3年
人身損害 事故日(場合によっては症状固定日)から5年
人身損害(後遺障害部分) 症状固定日から5年
死亡事故 死亡日から5年

ただし、時効の成立を止める手段もあります。 この手続きは複雑となりがちですので、時効が差し迫っている方は弁護士に相談することをおすすめします。

適正な示談金を受け取るためのポイント

必ず「人身事故」とすること

人身事故のみ対象

まず、必ず「人身事故」として警察に届け出るようにしましょう。 この届け出をすることで、事故の状況がまとめられた“実況見分調書”が作成されます。 ここで重要なポイントが2つあります。 1つ目は、物損事故として届け出てしまうと、怪我に対する十分な賠償が受けられないおそれがあるので、必ず人身事故として届け出ることです。当初物損事故として届け出ていて、後から怪我や症状が出た場合にも、速やかに人身事故に切り替える旨申請するようにしましょう。 2つ目が、実況見分調書は事故状況についての有力な証拠となることです。示談交渉において、主に過失割合などで揉めたときなどに役立ちます。物損事故のままだと、事実を客観的に証明してくれる実況見分調書が作成されませんので、警察への届出は示談金額を左右しかねない重要なポイントとなります。

正しい基準で示談金を算出する

弁護士基準が3つの基準の中でもっとも高額な基準 慰謝料にどの算定基準が使われているかを確認するのも、正当な示談金を受け取るために重要です。 示談金を算定する基準は3つあり、算出後の金額の低い順に、➀自賠責基準、➁任意保険基準、③弁護士基準となっています。それぞれの特徴を確認しておきましょう。

自賠責基準 被害者の人身損害を最低限補償することを目的としているため、基本的に3つの中で算定金額が最も低くなる基準。
例えば、入通院慰謝料は、治療費、交通費、休業損害その他の賠償費目と合わせて120万円が上限となる。
任意保険基準 統一された一律の基準ではなく、それぞれの保険会社が独自に定めた基準。自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償することを目的としているため、自賠責基準と同じくらいか少し上乗せした程度の金額が算定される。
弁護士基準(裁判基準) 交通事故の裁判例をもとに作られた基準で、一般的に弁護士が保険会社と示談交渉する際に使用する。裁判所も参照することから裁判基準ともいわれる。基本的に3つの基準の中で算定結果が最も高額 となる。

上記3つのうち、最も高額になるのは弁護士基準です。 ご自身の示談金の算定基準はどれになっているか、ぜひご確認ください。

請求漏れがないか示談内容を確認する

示談内容を確認するときには、請求漏れにもお気をつけください。 示談金には、交通事故の損害に対するあらゆる賠償が含まれるので、通院にかかった細かな費用などももちろん請求できます。例えば、治療費や入通院慰謝料だけでなく、通院交通費や通院付添費といった分も請求可能です。 また、忘れがちなのが、主婦の方の休業損害です。 主婦の方には現実の収入はありませんが、家事労働も金銭的に評価できるため、家事労働ができなかった分の損害を請求することができます。これは、男性の主夫であっても同様です。 請求漏れがないか、今一度、示談内容をよくご確認ください。

交通事故の示談で起こりやすいトラブルと対処法

示談交渉を進めるうえで起こり得るトラブルには、次のようなものがあります。

  • 相手が無保険だった
    事故の相手方が無保険のケースでは、相手方には満足な賠償金を支払えるだけの金銭的な余裕がない場合がほとんどのため、適正な賠償を受けることが難しい可能性があります。
  • 相手がタクシーだった
    タクシーが事故の相手方となるケースでは、基本的にタクシー共済とやりとりをしていくことになりますが、一般的な保険会社とは異なる対応をされる可能性が高いです。そのため、通常の事故と比べて交渉が難航しがちです。
  • 交渉がなかなか進まない
    無保険車やタクシーが相手方ではないケースでも、相手の態度等によってはスムーズに交渉を進められない場合があります。

では、こうしたトラブルが起こったとき、どのように対応すれば良いのでしょうか?

加害者が無保険だった場合

加害者が無保険だった 「無保険」とは、一般的に任意保険に加入していないことをいいますが、次の2種類のパターンに分けられます。 いずれにしても、相手方に直接賠償を請求することになるケースも多く、相手方本人との示談交渉はトラブルになりやすいので、できれば弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

①任意保険にのみ未加入のケース

任意保険には加入していないものの、被害者の損害を最低限補償することを目的とする保険である、自賠責保険には加入しているパターンです。全体の約3割のドライバーがこのパターンに当てはまるといわれています。 この場合、まずは相手方の自賠責保険に賠償金を請求して支払ってもらうことになります。 ただし、自賠責には補償額の上限(怪我をした場合:120万円、死亡した場合:3000万円)があるので、損害額が上限を超えるときは、相手方本人に直接請求しなければなりません。 ところが、相手方本人に直接請求する場合、相手方の資力不足が問題になるケースが多いです。このようなケースの対応方法については、次の②を参考になさってください。

②任意保険・自賠責保険ともに未加入のケース

任意保険だけでなく、加入が強制される自賠責保険にも加入していないパターンです。 この場合、保険会社に請求しようがないので、相手方本人に直接請求しなければなりません。 しかし、自賠責保険にも加入していないくらいなので、相手は満足な賠償ができるだけの資力がなかったり、そもそも賠償する気すらなかったりすることも多いです。 その場合、“政府保障事業”という国の制度を利用したり、自身や家族が加入している任意保険からのから支払いを受けたりすることになります。

政府保障事業を利用

政府保障事業とは、相手が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げなどで誰が加害者か分からない場合に、被害者の損害を補償するための救済措置として政府が設けた制度です。 補償額には、自賠責保険とほぼ同額の上限がありますので、あくまでも最低限度の補償といえます。

自身や家族の任意保険を利用

自身や家族が加入している任意保険の補償内容に、次のような項目があれば任意保険から補償を受けることができます。

  • 人身傷害(補償)保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険など

タクシーの交通事故被害に遭ったら要注意!

タクシーの交通事故被害に遭ったら要注意! 相手方がタクシーの場合、タクシー共済(事故が起こった際に、タクシー会社が互いに助け合えるようにするために設立した共済協同組合)に加入していることがほとんどなので、示談交渉はタクシー共済と行うのが通常です。 一般的な任意保険会社は、できる限り被害者を救済しようとする面があるのに対して、タクシー共済は、相手方であるタクシー側の味方につくので、不利な交渉に対しては強硬に受け入れないことが多いです。そのため、一般的な示談交渉よりも難航しやすいといわれています。 タクシーが相手方になる事故に遭ってしまった場合には、タクシー側の主張に効果的に反論できるようにするためにも、次のポイントを押さえることが大切です。

  • 必ず警察に連絡する
    交通事故証明書(事故があった事実を公的に証明する書面)を取得するために必要です。
  • 人身事故として届け出る
    過失割合などを争う際に特に有効な証拠となる、実況見分調書(警察が事故の状況を細かく調査して作成する資料)は人身事故として届け出た場合にしか作成されません。
  • 事故後すぐに医師の診察を受ける
    医師の診断書は、事故と怪我の因果関係を証明する際に効果的な証拠となります。

示談交渉が思うように進まない場合の対処法

示談交渉が思うように進まない場合の対処法として、交通事故紛争処理センターの利用や、弁護士への相談・依頼を検討してみましょう。 ●交通事故紛争処理センターの利用
交通事故紛争処理センターとは、交通事故に関するトラブルについて公正中立な立場から、法律相談や和解あっ旋、審査などを行ってくれる公益財団法人です。無料で利用できるメリットがありますが、担当弁護士を選べないといったデメリットもあります。
●弁護士への相談・依頼
交通事故問題の経験豊富な弁護士に相談・依頼することで、依頼者の代理人となってもらえます。裁判をも辞さない強気な姿勢ですべてのやりとりを任せられるので、正当な示談金の獲得が目指せます。どの弁護士に依頼するか決めるまでに労力を要するのがネックである一方、ウマが合わなければいつでも変更できる点がメリットともいえます。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交通事故に遭いお困りの際は、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に示談交渉を依頼すると、次のようなメリットがあるためです。

  • 交渉で有利になるためのアドバイスをしてもらえる
    示談交渉を有利に進めるためには、事故直後から準備しておくことが大切ですが、被害者自身で交通事故に関する知識を得て、すべて対策していくのは大変な負担です。この点、弁護士に依頼すれば、弁護士からさまざまなアドバイスをもらいながら、被害者は通院に専念することができます。
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まる
    示談交渉で怪我の症状に見合った賠償金を獲得するためには、後遺障害等級認定を獲得することが不可欠な場合があります。しかし、一般的に後遺障害等級の認定を受けられる可能性は高くありません。その理由としては、通院方法や医師の対応が不適切であること、後遺障害診断書の内容が不正確であることなどが挙げられます。この点、弁護士に早い時期から相談し対策することで、適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まります。
  • 代理人として交渉を任せられる
    相手方や保険会社との示談交渉は、精神的に大きな負担となります。しかし、弁護士に代理人になってもらえば、ご自身がやりとりする必要がなくなるので精神的・身体的ストレスから解放されます。また、弁護士は交渉のプロですから、ご自身で交渉を進めるよりもスムーズに解決できる可能性が高まります。
  • 示談金の増額が見込める
    弁護士に依頼すれば、最も賠償額が高額になる弁護士基準で算定した賠償金を請求できるので、示談金が増額する可能性が高まるでしょう。

費用が心配なら「弁護士費用特約」の利用が可能

同居のご家族が弁護士費用特約に加入されていれば、その保険をご利用いただけます。 弁護士に依頼したいと思っても、「高額な弁護士費用がかかるのでは……」といった不安から気後れしてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、“弁護士費用特約“を利用できれば、基本的に自己負担なく弁護士に相談・依頼することができます。 弁護士費用特約とは、法律相談などにかかる弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれる特約で、一般的に、1つの事故につき1人当たり300万円まで(相談料は別途10万円まで)の補償が受けられます。任意保険に加入している方の多くが付帯して加入されていますし、自分が加入していない場合でも、親族が加入していれば利用できる可能性があります。親族の特約を利用する場合でも、万が一本人が事故に遭った場合に特約が利用できなくなるようなことはありません。

保険会社の示談代行サービスが利用できない場合

保険会社が提供している示談代行サービスを利用できない場合、相手方との交渉は基本的に自分で行わなければなりません。 例えば、停車中に追突されてしまった事故など、こちらに一切の過失がないケースが該当します。 この点、過失がなくても弁護士費用特約は利用できますので、交渉が煩わしいと感じる方や治療に集中したい方、交渉に自信のない方は、弁護士に依頼して任せることができます。

交通事故の示談交渉でひとつでも不安に思うことがあれば、お気軽に弁護士にご相談ください

交通事故の示談は弁護士に相談 生きているなかで交通事故に何度も遭う人はそうそういません。 慣れない示談交渉に不安や戸惑いがあって当然です。交通事故に関して世の中に溢れている情報収集はできても、「自分の事故ではどうなのか」といった肝心な答えに行きつかないことも多いでしょう。 そんなとき、正しい道しるべとなるのが弁護士の存在です。 「敷居が高い」「費用をふんだくられそう」などのマイナスイメージは、一度無料相談を受けていただければ払拭できるはずです。 弁護士費用特約を利用すれば、基本的に実質負担金はゼロで済みます。また、弁護士法人ALGでは、ご相談段階で費用負担が生じる場合や、費用倒れになる場合には、ご依頼をいただく前にきちんとご説明することを徹底しています。交通事故事案の経験豊富な弁護士が全国に揃っており、情報交換やノウハウの共有に努めていますので、安心してお任せいただけます。 交通事故の示談交渉で少しでもお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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