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後遺障害等級認定の認定結果が 非該当であった・想定より低かった方

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※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

後遺障害等級認定の結果が 非該当
だった方
想定よりも
低かった方

弁護士に異議申立ての手続きをお任せください
後遺障害等級はその後の慰謝料に大きく影響します

等級による後遺障害慰謝料の違い

後遺障害等級認定が非該当だった場合
非該当
0
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依頼
14級9号
110万円
110万円の
増額
神経症状に関連する後遺障害等級が認定され14級9号だった場合
14級9号
110万円
弁護士に
依頼
12級13号
290万円
180万円の
増額

正しい金額で損害賠償を得るためにも
適正な後遺障害等級認定は必要不可欠です

認定結果に納得がいかない 認定結果が適正か分からない 場合

まずは弁護士へご相談ください

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自力で後遺障害等級認定の異議申立てしようと考えていませんか?

後遺障害等級認定の異議申立てに成功する確率

被害者全体の 9.4%ほどです

被害者全体の9.4%を表すグラフ
認定成功 認定失敗

異議申立て成功させるにはなにが大変?

  • 01 認定基準を意識した医学的な見解

    認定基準を意識した医学的な見解(弁護士 金﨑美代子)

    一度認定された結果を覆すためには、初回の申請時に、どういった理由で非該当または主張した等級よりも低い等級という認定結果になったのかを把握していなければなりません。

    そのうえで、初回の申請時の提出書類を、認定基準を意識した医学的な見解から分析し、交通事故との間に因果関係があることや後遺障害等級の認定基準を満たしていることを証明できるような、新たな書類を作成する必要があります。

  • 02 異議申立ての書類不足しているものや不備があるとまたやり直し

    異議申立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し

    異議申立ては、初回の申請時と同様、原則書面審査です。
    提出した書類が不足していて、交通事故との間に因果関係があることや後遺障害等級の認定基準を満たしていることを証明するに至らない場合や、異議申立書や新たな診断書の内容に不備があった場合には、初回の申請時と同じ認定結果になってしまいます。

    異議申立ては何度でもできますが、また一から書類を整えてから申し立てることになるため、手間はもちろん、診断書や検査画像を取得するために再び費用がかかることになります。

  • 03 異議申立ての審査には時間がかかる

    異議申立ての審査には時間がかかる

    異議申立ての審査は、初回の申請時の審査以上に、客観的・専門的な審査がなされるため、事案にもよりますが、多くの場合手続に2ヶ月~6ヶ月程度かかります。

    異議申立てのやり直しをしたり、その都度提出書類の準備に要したりする時間を含めれば、それ以上の期間になるといえ ます。したがって、その分事案の解決にも時間を要することになり、精神的に、身体的に、そして経済的にも負担がかかってくることになります。

    以上のような理由から、後遺障害等級認定の異議申立ての知識・経験が豊富で、的確な主張ができる、交通事故に強い弁護士に依頼をした方が良いといえるのです。

異議申立ての成功率を高めるためには
高度な専門知識を持った弁護士へご依頼ください

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弁護士法人ALGが 後遺障害等級認定の異議申立てに強い理由

医学博士弁護士在籍 医療問題に特化した弁護士
×
豊富な相談実績 交通事故に特化した弁護士

後遺障害における医学知識の重要性

交通事故の事案を扱っていると、医療分野と非常に密接であることを痛感します。
特に、後遺障害等級認定の申請手続や賠償額の算定時には、医学知識が不可欠であるといっても過言ではありません。

例えば、大きな怪我を負われた場合は、賠償額も高額になるため、相手方は減額の交渉を試みます。また、後遺障害の賠償を求める場合、発症した傷病や交通事故との因果関係を立証することがポイントとなります。

それらを巡り、示談交渉や裁判において高度な医学論争に発展することも少なくありません。
そんなとき、医療問題に精通している弁護士に依頼をすれば、医学的根拠に基づく主張をすることができるため、被害者の方にとって有益な結果を得られる可能性が高まります。

医学博士の学位を持つ代表弁護士を筆頭に 医療過誤問題を取り扱う医療事故チーム 設置しています

  • 週1回の医療判例や臨床医学の勉強会の実施

  • 解剖医学などの試験合格の義務付け

  • 業務の一環として医学研究科博士課程への進学

豊富な経験と実績があるから後遺障害に強い

累計お問合せ数
  • POINT01

    的確な内容の
    異議申立書を作成

  • POINT02

    不足している検査や資料
    担当医に書いて欲しい意見書の
    内容等についての
    アドバイス

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後遺障害等級認定の異議申立てについて このようなご相談をいただいております

  • 事例1
    相談者イメージ

    弁護士による異議申立てにより 後遺障害等級第14級から第9級に大幅上昇し 約2280万円の賠償金獲得する示談が成立した事例

    後遺障害等級
    149
    910
    大幅等級アップ
    賠償金額
    未提示
    2,280万円 ※自賠責保険を含む
    適正な賠償額を獲得
    事案の概要

    依頼者は、信号機のある交差点にて、青信号の点示に伴い自転車で横断歩道を渡ろうとしたところ、右折進入してきた相手方車両にはねられたという事故態様でした。
    左第2中足骨骨折、左第1中足骨骨頭骨折、左背部打撲、頚椎捻挫、左胸部打撲等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けるも、左足に非常に強い神経痛が残存する等の症状が残りました。

    後遺障害について被害者請求を行った結果、14級9号の認定を受けました。
    しかし、依頼者は、自身の傷病の内容と比べて認定された等級が軽いのではないかとの疑問を抱き、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

    担当弁護士の活動及び解決結果

    担当弁護士は、依頼者と共に担当医と面談し、医学的に複合性局所疼痛症候群を根拠づけるための相談を行った結果、新たに、依頼者の症状を詳細に記載した後遺障害診断書を作成してもらうことになりました。

    この新しい後遺障害診断書を添付して異議申立てを行ったところ、左足の強い神経痛について、複合性局所疼痛症候群による後遺障害と評価され、後遺障害等級9級10号が認定されました。

    その後、担当弁護士が相手方と賠償額の交渉を行った結果、最終的には、既払い分を除いて2283万5429円(9級10号に基づく自賠責保険金を含む)を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

  • 事例2
    相談者イメージ

    後遺障害非該当から異議申立てにより 併合第14級を獲得し賠償額を3倍以上増額できた事例

    後遺障害等級
    非該当
    併合14
    非該当からの等級認定
    賠償金額
    80万円
    250万円
    約170万円の増額
    事案の概要

    依頼者(40代女性、兼業主婦)が運転中に信号待ちをしていたところ、後方から走行してきた相手方自動車に追突されたという事故態様でした。
    頚椎捻挫、腰部挫傷等の診断を受け、事故から約7ヶ月間通院治療を受けました。症状固定後、後遺障害等級認定申請(事前認定)をしたものの非該当となり、相手方から約80万円の賠償額が提示されていました。

    依頼者としては、症状固定後も通院しているにもかかわらず、後遺障害等級が非該当だったことに納得がいかなかったため、異議申立てと賠償額の交渉についてご依頼を頂戴しました。

    担当弁護士の活動及び解決結果

    当弁護士が、事前認定の際に提出した後遺障害診断書を検討したところ、検査結果の内容や症状の見通しに関する記載が不十分でした。
    そこで、通院先から診療録(カルテ)を取得して治療経過を説明できるようにし、医師に新たな後遺障害診断書を作成してもらい、検査結果や症状の見通しを盛り込んでもらいました。

    異議申立てでは、上記の各資料に加えて、必要な検査で陽性反応が出ている点や、依頼者の治療経過を詳しく説明した書類を提出しました。

    その結果、併合第14級が認定されました。後遺障害等級を獲得したこともあり、賠償額は約250万円となり、当初の相手方からの提示額から3倍以上増額することに成功しました。

  • 事例3
    相談者イメージ

    担当弁護士の医療記録精査と医師との医学意見書 作成により異議申立てで併合第11級が認定され、 賠償金が約520万円の増額に至った事例

    後遺障害等級
    138
    併合11
    大幅等級アップ
    賠償金額
    630万円
    1,150万円
    約520万円の増額
    事案の概要

    依頼者は、本件事故により、左脛腓骨骨幹部粉砕骨折、左膝蓋骨骨折等の傷病を負い、計5回の手術を含めた約2年半にわたる入通院治療を受けることとなりました。
    事前認定の結果、左下肢の短縮障害について後遺障害等級13級8号が認定されました。しかし、左膝痛の神経症状については、下肢短縮に通常派生する障害と捉えられることから、上記13級8号の認定に含めて評価されているとのことでした。

    依頼者は、後遺障害等級の認定結果や相手方から提案された賠償案が適正か否か判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

    担当弁護士の活動及び解決結果

    担当弁護士は、依頼者の症状や治療経過を聴取し、診療録等の医療記録を取り寄せて精査しました。左膝痛の神経症状は下肢短縮とは別の独立した症状であると判断したため、異議申立てを行う方針決定をしました。

    担当弁護士は、さらに異議申立ての準備として、担当医との質疑応答を経て意見書を作成してもらい、その他有益な資料収集を行って、異議申立てをしました。

    異議申立ての結果、左膝痛の神経症状について後遺障害等級12級13号が認定され、下肢短縮の後遺障害と併せて、併合第11級と認定されました。
    担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、提示したところ、相手方からは 併合級であることを理由に12級を前提とする低額な対案が出されました。

    しかし、担当弁護士は、依頼者の左膝痛は下肢短縮とは別の独立した症状で、医学的に証明された重い後遺障害であると説明し、粘り強く交渉した結果、相手方の当初の対案から約520万円の増額となり、最終的には既払い分を除いて合計約1150万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

ご依頼者様の声

ご依頼者様から頂いたメッセージ

ご相談時の弁護士応対にて満足とご評価いただいた理由

分かりやすく、親身にお話を聞いて下さり、依頼後のリスクについてもきちんとご説明いただき、安心してお任せできました。
ただでさえつらい事故被害。間に入ってくださり心強いです。

まずはお電話ください 違いがわかります

弁護士 大木昌志

私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。
信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。

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