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交通事故で肋骨骨折した場合の後遺症(後遺障害)と慰謝料

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い、肋骨を骨折してしまった場合、どのような症状が現れるのでしょうか。 治療費や慰謝料はきちんと賠償してもらえるのか、治りきらなかったらどのような後遺症が残ってしまうのか、残った後遺症に対する賠償請求はどのように手続していくのか……被害者の方やそのご家族には、様々なご不安がお有りかと思います。 ここでは、そのようなご不安を少しでも解消できるよう、交通事故による肋骨骨折に着目し、上述した疑問の解答等を解説していきます。

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交通事故で肋骨を骨折したら

交通事故で胸を強打するような衝撃を受けた場合、肋骨(いわゆる「あばら骨」)を骨折するおそれがあります。肋骨は肋硬骨と肋軟骨からなり、左右12対で心臓を含む胸部の内臓を保護する役目を担っています。1本1本は決して丈夫ではなく、エアバッグの衝撃で骨折する例もあるほど、折れやすい骨であることが特徴です。医師から肋骨骨折であるという診断を受けた場合、その治療費や慰謝料等は交通事故の相手方に請求することになります。そのため、受傷した肋骨骨折は「交通事故によるもの」であることを証明しなければなりません。根拠となる画像所見が可能な検査の受診や、自覚症状の明確な証言記録、適切な通院方法等が重要になりますので、意識して治療を進めましょう。

病院で治療を受ける

交通事故後、胸部に痛みや違和感がある場合は、速やかに病院で検査を受けましょう。検査の内容としては、骨折の状態を画像診断するため、レントゲンやCT、MRI等を受けます。そのほか、必要に応じて、パルスオキシメーター、骨シンチグラフィー検査、血液検査、超音波検査、心電図検査等を受けることになります。検査の結果から肋骨骨折の診断を受けたら、症状の程度によってその後の治療方針を決めます。おおむね患部を固定するためのコルセットやバストバンドによる保存療法が施されますが、手術を要する重症であるケースもあります。その場合、内臓を損傷しているおそれもあるため、内科を受診することも必要になります。

肋骨骨折の症状

くしゃみや咳、深呼吸をしたり、屈んだり、起き上がったりしたときの反動で、胸部に痛みが生じた場合、肋骨を骨折しているおそれがあります。特に肋軟骨を骨折していると、心臓に近い非常に敏感な神経を損傷しているおそれがあり、その痛みは「息も絶え絶え、立ち上がることも困難なほど」といわれています。肋骨骨折の部位や程度によっては、患部に内出血や腫れが生じることもあり、折れた骨により内臓を損傷する危険もあります。肝臓やすい臓だけでなく、心臓や肺といった生命維持のための重要な器官を損傷するリスクを伴っているため、交通事故により胸部を強打したり、痛み等の異常を感じたりした場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。 なお、交通事故で骨折した場合の後遺障害全般については、以下のページをご覧ください。

肋骨骨折と関係のある後遺障害と慰謝料

交通事故が原因で肋骨骨折した場合、治療を行っても、肋骨の変形や痛みなど、後遺症が残ることがあります。後遺症が残った場合、それに見合った慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。肋骨骨折によって認められ得る後遺障害としては、主に変形障害と神経症状が挙げられます。以下で、これら認められ得る後遺障害と、それぞれの後遺障害慰謝料についてみていきましょう。

変形障害

肋骨骨折から派生する後遺症として、変形障害があります。認定されるには、裸になった状態でその変形や欠損が明らかにわかるものが対象であり、該当する後遺障害等級は12級5号となります。変形障害は、骨折箇所の骨癒合が不良だったり、骨自体が欠損してしまったりすることから発症します。最低でも半年以上の通院が必要で、受傷直後の骨折状態から、症状固定(それ以上治療を続けても症状が変わらない状態)までの変遷がわかる画像検査を受けておきましょう。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準※1 弁護士基準
12級5号 94万円 290万円
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

神経症状

肋骨骨折の場合の神経症状とは、患部に痛みやしびれが生じるといった症状です。画像診断などの他覚的所見で原因がみられれば12級13号、他覚的所見がみられないものの自覚症状の一貫性が認められれば14級9号の後遺障害等級を獲得できる可能性があります。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準※2 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円
※2:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

肋骨骨折で後遺障害等級認定された場合の慰謝料の計算例

本項では、以下のような例を用いて、交通事故による肋骨骨折が変形障害の後遺障害等級を認められた場合の、後遺障害慰謝料の算出方法を解説していきます。 算出方法としては、自賠責基準・弁護士基準の2種類を用います。それぞれの算出方法と慰謝料額を比較してみてください。

【入院期間60日(2ヶ月)・通院期間60日(2ヶ月)・実通院日数48日・後遺障害等級 12級5号(変形障害)】

自賠責基準の計算例

入通院慰謝料 4300円※3×120日=51万6000円
後遺障害慰謝料 94万円※4
慰謝料計 51万6000円+94万円=145万6000円

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※4:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

入通院慰謝料 139万円(※『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』別表Ⅰ 通常の怪我の場合より)
後遺障害慰謝料 290万円

慰謝料計 139万円+290万円=429万円

肋骨骨折による変形障害が後遺障害として認められた裁判例

【東京地方裁判所 平成15年1月29日判決】

<事案の概要>

自動車専用道路での交通事故で、被害者が加害者に対し損害賠償を求めた事案です。先に起こした自損事故により停車していた被害車両に、後続車の加害車両が衝突し、その衝撃により、自損事故の対応のため車外に出ていた被害者が被害車両と中央分離帯のあいだに挟まれ、右下腿切断等の重傷を負いました。被害者の損害賠償額をめぐり、過失割合や被害者の損害内容等が主な争点となりました。

<裁判所の判断>

加害者側に法定速度超過や著しい前方不注視の過失があったこと、一方、被害者側も、居眠り運転による自損事故発生後、停止表示機材等を設置していなかったことなどを考慮し、過失割合は「加害者60:被害者40」が相当であるとしました。被害者の後遺障害については、右下腿切断につき後遺障害等級5級5号、右下肢醜状障害につき第12級相当、左肋骨骨折に伴う肋骨変形障害につき 12級5号等を認め、併合第4級に該当するとしました。その結果、被害者の損害として、後遺障害慰謝料1550万円、後遺障害逸失利益7554万9951円を認定したうえで、40%の過失相殺控除等を適用し、加害者側に対し4674万3339円の支払いを命じました。

交通事故で肋骨を骨折してしまったら

交通事故により受傷した肋骨骨折について、ご理解を深めていただけたでしょうか。 概要はおわかりいただけたとしても、ご不安は拭いきれないことと思います。そのようなときは、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。 依頼先を迷われている場合は、交通事故だけでなく、医療についても精通している弁護士へのご相談をおすすめします。人身事故には怪我がつきものであり、適切な賠償を受けるためには、医学的見地からさまざまな精査が必要になってくるからです。 納得のいく解決のため、また、わずらわしさや不安からの解放、そして手続等を一任できるという安心感のために、ぜひ弁護士へのご相談をご検討ください。

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