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症状固定と言われたら|症状固定までの期間や交通事故慰謝料への影響

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で怪我をして治療を受けていると、ある程度過ぎた頃に、保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」などと言われることがあります。 しかし、この言葉には注意が必要です。症状固定後は、保険会社からの治療費や休業損害は支払われなくなり、以降は後遺障害分として損害賠償請求していくことになります。そのため、症状固定のタイミングを見誤ると、十分な補償を受けられなくなる事態も起こり得ます。 受けた損害に対し適切な賠償金を受け取るためには、「症状固定」についてよく理解しておくことが大切です。症状固定とはそもそも何なのか、症状固定の期間の目安、保険会社から打診された場合の対応など、本ページで詳しく確認していきましょう。

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症状固定とは

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても、それ以上症状が改善する見込みがなくなった状態のことです。症状固定とされるまでの治療期間については、加害者側から治療費や休業損害を受け取れます。 しかし、症状固定となったら、以降は治療を行っても効果が期待できないことを意味するため、治療費等は受け取れません。それまでは保険会社からの支払を受けられたとしても、打ち切られてしまうでしょう。 残った症状(後遺症)については、受け取っていた治療費等とは別に、「後遺障害」による損害として賠償請求を行う必要があります。

なぜ症状固定をするのか?

症状固定をするのは、「傷害部分」と「後遺障害部分」とに区別して損害賠償金を決めるためです。事故の怪我がなかなか治らないとしても、保険会社への治療費の請求にどこかで区切りをつけないと、いつまで経っても損害が確定せず問題は解決しません。 また、症状の改善がみられなくなってからも治療費を支払わなければならないとすると、保険会社はずっと効果の無い治療に対してお金を支払い続けることになってしまいます。そこで、治療の状況に応じて区切りをつけ、損害を確定する必要が生じるのです。 なお、「後遺障害部分」の損害賠償金は、認定を受けた後遺障害の等級に応じて変わりますが、症状固定をした後でなければ、後遺障害等級認定の申請手続きは行えません。

症状固定を決めるときは医師と相談を

症状固定の時期を決めるのは、医師と相談してからです。保険会社から「そろそろ症状固定にしては?」などと迫られることがあるかもしれませんが、専門家でもない保険会社が、症状固定をいつにすべきか判断することはできません。 医師は、怪我の回復具合や、患者本人からの自覚症状の訴えなどをもとに、症状固定の判断をします。もし、医師の判断に納得がいかないときは、治療を続けてほしい旨を伝えてみましょう。感じている自覚症状や治療の効果などがうまく伝わっていない可能性もあるので、そのことをしっかりと伝えれば、治療を続けてもらえる場合もあります。

症状固定までの期間の目安は?

一般的な症状固定までの期間を傷病別にまとめると、下表のようになります。ただし、症状固定までに要する期間は、怪我の程度や治療内容などによって異なります。必ずしもこの期間で症状固定になると言い切れるものではありませんので、ご留意ください。

怪我・症状 症状固定までの期間(目安) 解説
打撲 1ヶ月程度 軽い打撲なら数週間~1ヶ月程度で治癒します。一方、後遺症が残るほど重症の場合は、症状固定までには3ヶ月程度かかることもあります。
頚椎捻挫 3~6ヶ月程度 いわゆる「むちうち」です。症状の程度が軽い場合は3ヶ月、重い場合は6ヶ月ほどかかるケースが多いようです。
腰椎捻挫 3~6ヶ月程度 これもいわゆる「むちうち」です。症状固定までに要する期間は、頚椎捻挫のケースと似ています。
骨折 6ヶ月~1年程度 骨折した箇所や手術の有無などによっては、症状固定までに1年程度、あるいは1年以上かかることもあります。
高次脳機能障害 1~2年程度 リハビリによる症状の改善が見込めなくなったタイミングで症状固定となります。
状況によっては、症状固定までに2年以上を要することもあります。

DMK136なお、保険会社が使う指標に、【DMK136】というものがあります。これは、交通事故の傷病として代表的な「打撲」「むちうち」「骨折」の頭文字と、それぞれの症状固定までの期間の目安を表したものです。被害者それぞれの状況も考えず、この指標のみから症状固定を打診してくることも多いので、注意しましょう。

症状固定時期に関する注意点

症状固定の時期は、その後の後遺障害等級認定にかかわる非常に重要なポイントといえます。というのも、症状固定が早すぎると、「後遺症は軽いだろう」などと考えられ、等級認定されないおそれもあるからです。 一般的に、等級認定を受けるためには最低でも6ヶ月以上の治療期間が必要だといわれています。特にむちうちの場合、自覚症状のみであることが多く、等級認定を受けにくいのが実情ですので、6ヶ月以上通院し続けることが望ましいです。 一方で、手指の欠損など、後遺症が残ることが明らかな場合は、治療期間はそこまで重視されないでしょう。6ヶ月未満であっても、等級認定を受けられる可能性は十分あります。

症状固定すると何が変わる?デメリットはあるのか?

症状固定すると、以降は「後遺障害」の問題として扱われます。そのため、後遺障害部分の損害賠償請求ができるようになります。 ただ、症状固定後は、保険会社から治療費を支払ってもらうことは基本的にできない時期を見誤ると慰謝料の金額が少なくなるおそれがある、といったデメリットもあります。 症状固定前後の変化について、次項目より詳しく確認していきましょう。

症状固定前後で請求できる損害の種類は、下記のように違ってきます。 まず、症状固定“前”の通院や休業に対する補償は、「傷害部分」の賠償金となります。事故が発生してから症状固定日までの間、治療していた傷害によって受けた損害について、賠償金を請求できます。 一方で、症状固定“後”に残った症状に対する補償は、「後遺障害部分」の賠償金となります。ただし、症状固定後に残ってしまった症状のせいで受けた損害について請求するには、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。

症状固定前 症状固定後
後遺障害部分に対しての損害賠償請求
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来介護費(装具費、改造費ほか)
傷害部分に対しての損害賠償請求
  • 治療費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 交通費
  • 付き添い看護費ほか

不適切な時期で症状固定をすると慰謝料の金額が少なくなる

本当はもっと治療が必要だったのに、保険会社からの提案に応じて症状固定をしてしまうと、慰謝料の金額が本来もらえるはずの金額よりも少なくなるおそれがあります。 入通院治療によって受けた精神的苦痛に対しては「入通院慰謝料」を請求できますが、症状固定“後”に通院した期間は対象から外れてしまいます。 また、症状固定後に残った後遺障害については「後遺障害慰謝料」を請求することになりますが、その金額は認定を受けた後遺障害等級が何級か?によって違ってきます。 したがって、症状固定の時期が不適切だと、入通院期間が正しく算定されなかったり、適正な等級認定を獲得できなかったりして、慰謝料が本来よりも少額になる場合があるのです。 下記のページでは、後遺障害慰謝料も含め、後遺障害について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

むちうちの場合の入通院慰謝料額の違い

症状固定の時期が違うと、どのくらい慰謝料額が変わってくるのか、【むちうち(※他覚所見なし)になった場合の入通院慰謝料】を例に確かめてみましょう。 慰謝料の算定基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

通常、最も低額になるのが「自賠責基準」、最も高額になるのが「弁護士基準」です。これらの基準で、【通院期間3ヶ月(実通院日数30日)で症状固定となったケース】と【通院期間6ヶ月(実通院日数60日)で症状固定となったケース】での入通院慰謝料をそれぞれ算出すると、下表のようになります(※自賠責基準は、令和2年4月に改正された後の新基準を使用しています。)。

入通院慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月で症状固定にした場合 25万8000円 53万円
6ヶ月で症状固定にした場合 51万6000円 89万円

症状固定の時期が3ヶ月違うだけで、自賠責基準では2倍、弁護士基準では1.5倍以上もの差が生じています。 このように、症状固定の時期によっては慰謝料の金額が大きく変わってしまうこともありますので、タイミングは慎重に決めていきましょう。治療が必要という状況なら、しっかりと治療を受けることが大切です。

保険会社から症状固定の打診があった場合の対応

症状固定したらどうなるのか 保険会社から症状固定の打診をされたときは、安易に応じず、治療が必要であるならその旨を伝え、治療費の支払いを延長するよう交渉していきましょう。 保険会社としては、自社が負担するお金を減らしたいがために、早期に症状固定に持ち込みたいと考えます。しかし、症状固定の時期を判断するにあたっては、実際に治療をしてくれている医師の判断が尊重されます。医師に確認して、治療が必要だと言われたら、医師の意見も踏まえて交渉してみましょう。 保険会社への対応に不安がある場合や、延長交渉しても応じてくれない場合などには、弁護士に依頼することを検討してみてください。弁護士に任せれば交渉がスムーズに進み、保険会社が支払いに応じてくれる可能性があります。 保険会社から症状固定や治療費の打ち切りを打診された際、弁護士に依頼するメリットについては、下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

症状固定後もリハビリや治療が必要な場合、通院を続けてもいい?

医師が「症状固定」と判断した後でも、通院を続けることは可能です。 しかし、治療費を含めた傷害に関する損害について、賠償請求できるのは“症状固定をした時まで”です。 症状固定後にかかった治療費は、基本的に加害者側に請求することはできず、自費でまかなわなければなりません。交通事故による怪我でも健康保険を利用できますので、症状固定後も通院を続けたいときは、健康保険を利用して自身の支払い額を抑えましょう。 なお、リハビリを続けないと症状が悪化してしまうなど、現状維持のためにリハビリや治療が必要である場合は、症状固定後の治療費も加害者側に請求できる可能性があります。

症状固定後の流れ

症状固定した後の流れ 症状固定となったら、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。というのも、後遺障害慰謝料や逸失利益など、残ってしまった後遺症への賠償金を受け取るためには、等級認定を受けて「後遺障害」だと認めてもらわなければならないからです。 症状固定後の流れをまとめると、次のようになります。

  1. ①「後遺障害診断書」の作成
    後遺障害等級認定を申請する際には、「後遺障害診断書」の提出が求められますので、医師に依頼して作成してもらいます。
  2. ②後遺障害等級認定
    後遺障害等級とは、後遺障害の内容や程度に応じて区分された等級のことです。介護の必要があるもので2段階、介護の必要がないもので14段階の等級があります。
    申請先は、損害保険料率算出機構という機関です。この機関が、提出された後遺障害診断書や検査結果の内容などをもとに、後遺障害等級を認定するかどうかが決めることになります。
  3. ③示談交渉
    等級認定の結果が出たら、その結果を踏まえて示談交渉に臨みます。そして、損害賠償金額を決定していくことになります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には次の2つがあり、どちらか好きな方を選択できます。

  • 事前認定:加害者側の保険会社に申請してもらう方法
  • 被害者請求:被害者が直接申請する方法

適正な等級を認めてもらうためには、「被害者請求」の方法をとることをおすすめします。たしかに、事前認定の方が手続きとしては楽です。しかし、加害者側の保険会社が被害者の後遺障害等級認定のために積極的に動いてくれることは考えにくいですし、どういう手続きをしたのかが不透明です。そのため、結果に納得できない事態になりかねません。 手間ではありますが、自らの手で請求していった方が、結果に納得しやすいでしょう。さらに弁護士に依頼して被害者請求をすれば、より安心かと思います。提出書類の準備を任せられるので負担が軽くなりますし、ご自身だけで行うよりも適正な等級を獲得できる可能性が高まるためです。 後遺障害等級認定の申請方法について、詳しくは下記のページをご覧ください。

症状固定から示談成立までにかかる期間は?

怪我の程度や争っている内容などは事案によって様々ですから、“症状固定から示談成立までにはこのくらいかかる”と一概に言うことはできません。 ただ、一般的に、後遺障害等級認定の申請をしてから結果が出るまでには2ヶ月程度の期間を要するケースが多くなっています。そのため、症状固定から示談成立までには、少なくとも2ヶ月以上はかかることが予想されます。 下記のページでは、示談交渉にかかる期間について解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

症状固定日と損害賠償請求の時効について

交通事故の損害賠償請求には時効があり、後遺障害部分への損害賠償金については、「“症状固定日”の翌日から5年」で時効を迎えます(事故日が平成29年3月31日以前の場合、旧法が適用され、時効期間が3年となる場合がありますのでご注意ください)。つまり、後遺障害部分の損害については、症状固定の診断を受けた時から時効の期間がスタートするということです。時効を過ぎてしまってからでは損害賠償金を請求することができなくなってしまいますので、注意して請求手続きを進めていくようにしましょう。 なお、症状固定する前の傷害部分への損害賠償金については、「“事故日”の翌日から5年」だとして、時効の起算点をめぐって争いになる可能性もあります。悩んだときは、早急に弁護士にご相談ください。 交通事故の損害賠償請求の時効について、詳しくは下記のページをご覧ください。

弁護士のサポートにより、症状固定時期が修正され約2500万円の賠償金を獲得した事例

センターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突され、依頼者は上腕骨骨幹部開放骨折などの怪我を負いました。治療を受けた後、一旦症状固定と判断されましたが、症状が安定せず自費で通院治療を続けており、後遺障害診断書の内容に不安もあったことなどから、弊所にご依頼くださいました。 各通院先から集めた検査資料や診断書の内容を入念にチェックしたところ、症状固定と判断された後も、治療が必要と考えられる状況が続いていることがわかりました。そこで、症状が安定した後、担当医に対して症状固定時期について問い合わせ、後遺障害診断書の内容を一部修正していただくこととなりました。 その後、後遺障害等級認定の申請の結果、後遺障害等級として併合9級が認められ、最終的に約2500万円の損害賠償金を獲得することが叶いました。 診断書の内容をチェックする際は、医学的な知識も必要です。弊所には、交通事故と医療それぞれに強い弁護士が揃っているため、今回の事案では特にその力を発揮できたのだと思われます。

症状固定のことでお悩みなら、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

症状固定の時期は、損害賠償金の金額に影響してきます。不適切なタイミングで症状固定としてしまうと、本来もらえるはずの金額よりも少ない賠償金しか受け取れなくなるおそれがあります。保険会社から症状固定を促されても、安易に応じないようにしましょう。保険会社は、被害者ひとりひとりの状況を見ているわけではなく、「もうそろそろ症状固定だろう」と大体の目安で促してくるにすぎません。 交渉を弁護士に任せれば、保険会社からの提示に対し、適切な症状固定時期についても交渉することができます。そして、適正な損害賠償金を算出して請求していくことが可能です。 症状固定に関するお悩みを抱いたときは、交通事故に詳しい弁護士が多く揃う、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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