症状固定とは?時期の目安やその後の対応などを弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で怪我の治療を受けていると、ある程度過ぎた頃に、相手方保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」と言われることがあります。 この言葉にはどんな意味が含まれているのでしょうか?また、「症状固定」とはどのような状態を指すのでしょうか。 この記事では、症状固定とはそもそも何なのか、症状固定までの期間の目安、保険会社から症状固定を打診された場合の対応などについて解説していきます。
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目次
症状固定とは
交通事故における症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態」を指します。 事故による怪我の治療費は、加害者が任意保険に加入していれば“任意保険会社”が、加入していなければ“加害者本人や自賠責保険会社”が支払います。 事故の解決のためには、治療費の支払いについてどこかで一旦区切りをつけなければなりません。主なタイミングは、以下のようなものです。
- ①治癒と判断されたとき
- ②症状固定と判断されたとき
症状固定と言われたらどうなる?
症状固定と言われると、傷害分の補償期間が終了するため、治療費や休業損害などが受け取れなくなります。 症状固定以降は、傷害分の補償から「後遺障害分の補償」に移行し、後遺障害の有無などに応じて損害賠償請求するのが一般的です。 症状固定前後では、請求できる項目が下表のように変わります。
| 症状固定前 | 症状固定後 |
|---|---|
傷害分に対しての損害賠償請求
|
後遺障害分に対しての損害賠償請求
|
たとえば、症状固定前の通院や休業に対する補償は、「傷害分」の賠償金です。対象期間は、「事故が発生してから症状固定日まで」となります。 一方、症状固定後に残った症状(後遺症)に対する補償は、「後遺障害分」の賠償金となります。 もっとも、後遺障害分の賠償金を請求するためには、一定の手続きを行い「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。
症状固定は誰が決める?
症状固定の時期を判断できるのは、基本的に医療の専門家である医師のみです。医師は、怪我の回復状況や患者の自覚症状などをもとに、症状固定の時期を判断します。 医師の意見を確認するため、弁護士が“医療照会”や“医師面談”などを実施するケースも多いです。 医師の見解を踏まえても症状固定の時期が争われる場合は、裁判を起こして裁判官に判断を委ねることもあります。
症状固定となる時期の目安は?
症状固定となる時期は、怪我の種類や具合によって異なりますが、一般的には以下の治療期間が目安とされています。
| 打撲 | 1ヶ月程度 |
|---|---|
| むちうち | 6ヶ月~1年6ヶ月程度 |
| 骨折 | 6ヶ月~1年程度 |
| 高次脳機能障害 | 1~2年程度 |
すべてのケースにあてはまるわけではないですが、保険会社はこの期間を目安に症状固定を打診してくることが多いです。たとえば、むちうちであれば、治療開始から6ヶ月経過した辺りで「治療終了でどうですか?」と連絡を受ける可能性があります。 症状固定の時期は、「後遺障害等級認定」にも大きく関わります。 後遺障害等級認定の審査では、治療期間も判断要素の一つとなるため、症状固定の時期は慎重に決めなければなりません。
【打撲】1ヶ月程度
打撲は軽症であれば1ヶ月程度で完治しますが、重症の場合は3ヶ月程度かかることもあります。 症状の程度に関係なく、保険会社は治療開始から1ヶ月程度で症状固定を打診してくる可能性もあるため注意が必要です。 なお、打撲は症状固定ではなく、「完治」で治療が終了するケースも多いです。完治の場合、治療期間はより短くなるのが一般的でしょう。 全身打撲の後遺症については、以下のページをご覧ください。
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【むちうち】6ヶ月~1年6ヶ月程度
むちうちは「頚椎捻挫」とも呼ばれ、首などに痛みやしびれが生じる怪我です。 むちうちの場合、相手方保険会社から治療開始後6ヶ月程度で症状固定の打診を受ける傾向にあります。 しかし、むちうちで後遺障害等級認定を受けるには、一般的には6ヶ月以上の治療期間が必要と考えられています。そのため、痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、医師が症状固定と判断するまで治療を継続することが大切です。 むちうちの症状や治療の注意点などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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【骨折】6ヶ月~1年程度
骨折の場合、症状固定までの期間の目安は6ヶ月程度です。 一方、ネジやプレートを入れるなどの手術を行った場合、症状固定まで1年~1年半程度かかることもあります。 また、手術後のリハビリ期間も、基本的に治療期間とみなされるため、症状固定のタイミングには注意しましょう。 交通事故で骨折した場合の慰謝料などは、以下のページをご覧ください。
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【高次脳機能障害】 1~2年程度
高次脳機能障害の場合、症状固定までの期間の目安は「最低でも1年程度」と見込まれます。 他の怪我より長引きやすいのは、治療やリハビリの経過を観察しつつ、症状固定時期を見極める必要があるからです。 高次脳機能障害には、言語障害や記憶障害、注意障害など様々な症状があり、治療やリハビリの期間が長くなるケースも多いです。 そのため、症状によっては、症状固定までの期間がさらに長くなり、数年かかることも珍しくありません。 高次脳機能障害については、以下のページでも詳しく解説しています。
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保険会社から症状固定の打診があった場合の対処法
保険会社から症状固定の打診を受けた際は、安易に応じず、必要に応じて延長交渉を行いましょう。 ただ「治療費の支払いを延長してほしい」と交渉しても、相手方保険会社が応じる可能性は低いため、医師の見解や意見書などによって治療の必要性を示すことが重要です。 目安となる治療期間を過ぎると、相手方保険会社から“症状固定”や“治療費の打ち切り”を打診されるケースも多いです。 もし「怪我の具合がよくなってきている」「医師からもうすぐで完治と言われている」などの場合は、相手方保険会社の打診に応じても問題ありません。 一方、「怪我の具合がよくない」「医師からまだ治療が必要と言われている」などの場合は、打ち切りに応じると適切な慰謝料を受け取れないおそれがあります。 また、治療期間は、後遺障害等級認定にも大きく影響するため注意が必要です。 交通事故の治療費について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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治療費打ち切りを弁護士に相談するメリット
治療費の打ち切りを弁護士に相談すると、次のようなメリットを得られます。
- 相手方保険会社との「治療の延長交渉」を任せられる
- 後遺障害等級認定を有利に進められるようサポートしてもらえる
- 弁護士基準で請求できるため、賠償金の増額が望める など
弁護士であれば、主治医への医療照会などを通し、より説得力のある主張を行えます。治療費の打ち切りを回避できる可能性も高まるでしょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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弁護士のサポートにより、症状固定時期が修正され約2500万円の賠償金を獲得した事例
事件の概要
ご依頼者様は、センターラインを超えてきた対向車と衝突し、上腕骨骨幹部開放骨折などの怪我を負いました。 治療後に症状固定となったものの、症状が安定しないため自費で通院を継続し、後遺障害等級認定の申請も視野に入れていました。その後、申請手続きや「後遺障害診断書」の内容に不安を抱いたため、当法人にご依頼いただきました。
担当弁護士の活動および解決結果
弁護士が病院から集めた検査資料や診断書の内容を確認したところ、症状固定と判断された後も治療の必要があったことがわかりました。 そこで弁護士は、主治医へ症状固定時期について問い合わせ、後遺障害診断書の内容を一部修正してもらいました。その後、後遺障害等級認定の申請を行った結果、併合9級の等級が認められ、最終的に約2500万円の賠償金を獲得できました。
症状固定後の治療費・通院について
医師が「症状固定」と判断した後も、通院を続けることは可能です。 しかし、相手方保険会社に治療費などを請求できるのは、基本的に「症状固定した時まで」です。症状固定後にかかった治療費は、基本的に加害者側には請求できず、自費でまかなわなければなりません。 なお、交通事故による怪我でも健康保険を利用できますので、症状固定後も通院を続けたいときは、健康保険を利用して自己負担額を抑えましょう。 一方、リハビリを続けないと症状が悪化してしまうなど、現状維持のためにリハビリや治療が必要なケースでは、症状固定後の治療費も加害者側に請求できる可能性があります。
症状固定後の流れと後遺障害等級認定手続き
症状固定となったら、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。 後遺障害慰謝料や逸失利益など、残ってしまった後遺症について補償を受けるには、等級認定を受けて「後遺障害」だと認めてもらう必要があるからです。 症状固定後の流れをまとめると、次のようになります。
-
①「後遺障害診断書」の作成
後遺障害等級認定の申請では、「後遺障害診断書」の提出が求められるため、医師に依頼して作成してもらいましょう。 -
②後遺障害等級認定
後遺障害等級とは、後遺障害の内容や程度に応じて区分された等級のことです。介護の必要があるもので2段階、介護の必要がないもので14段階の等級があります。
申請先は、損害保険料率算出機構という機関です。この機関が、提出された後遺障害診断書や検査結果などをもとに、後遺障害に該当するかどうか審査を行います。 -
③示談交渉
等級認定の結果が出たら、その結果を踏まえて示談交渉を行い、損害賠償金額を決定します。
後遺障害、後遺障害診断書、示談成立までの流れについては、以下のページでも詳しく解説しています。
症状固定日と交通事故の損害賠償請求の時効について
| 傷害 | 事故翌日から5年(と判断される可能性がある。) |
|---|---|
| 物損 | 事故翌日から3年 |
| 後遺障害 | 症状固定日から5年 |
被害者の損害賠償請求権には時効があり、後遺障害分の損害賠償請求については症状固定日の翌日から5年となります。つまり、後遺障害分の損害については、症状固定の診断を受けた翌日から時効の期間がスタートするということです。 5年は長く感じるかもしれませんが、示談交渉では示談金や過失割合について揉めやすく、時効の期間が迫っているケースも少なくありません。 示談交渉が難航している場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の損害賠償請求の時効について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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症状固定に関するよくある質問
症状固定から示談成立までにかかる期間はどのくらいですか?
症状固定から示談成立までの期間、怪我の程度や争点によって様々ですが、少なくとも2ヶ月以上はかかることが予想されます。 後遺障害等級認定の申請を行う場合、認定結果が出るまで2ヶ月程度の期間を要するケースが多いためです。 「すぐに示談金がほしい」という方も多いでしょうが、適切な金額を受け取るためにも、申請後は結果が出るまで焦らず待ちましょう。 示談交渉にかかる期間については、以下のページもご覧ください。
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医師の症状固定の診断に納得できない時はどうすべきですか?
症状固定の診断に納得できない場合は、「まだ症状が残っている」「症状が改善傾向にある」などと伝え、治療を続けたいとお願いしてみましょう。 主治医がどうしても症状固定を延ばしてくれないときは、セカンドオピニオンを求めるのも有効です。 ただし、以下の点に注意しなければなりません。
- 治療途中で病院を変更すると、保険会社から治療費の支払いを打ち切られる可能性がある
- 症状固定間際に病院を変更すると、後遺障害診断書の内容が乏しくなる可能性がある など
主治医との関係性にも大きく影響するため、病院の変更は慎重に検討する必要があります。
症状固定のことでお悩みなら、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
症状固定の時期を誤ると、本来もらえるはずの賠償金を受け取れないおそれがあります。 相手方保険会社は、被害者ひとりひとりの状況を考慮せず、「もうそろそろ症状固定の時期だろう」と大体の目安で打診している可能性もあります。 相手方保険会社から症状固定を促された場合、安易に応じず、弁護士への相談をご検討ください。 交渉を弁護士に任せれば、治療の延長交渉を適切に行えるだけでなく、適正な損害賠償金の計算・請求も可能です。症状固定についてお悩みの方は、まずは一度、弁護士法人ALGにご相談ください。
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本人負担が生じることがあります。
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※事案によっては対応できないこともあります。
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