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休業損害証明書とは?書き方や書いてもらえない場合の対処法を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の怪我で仕事を休んだり、遅刻・早退したりして減ってしまった収入は、「事故による損害=休業損害」として加害者側に補填してもらえます。 今回は、休業損害を請求する際に必要な“休業損害証明書”について詳しく解説していきます。 休業損害証明書とはどのような書類なのか、書き方や書いてもらえないときの対処法なども、本ページで理解を深めていきましょう。

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目次

休業損害証明書とは

交通事故の怪我で仕事を休み、“休業損害”を請求するために必要なのが「休業損害証明書」です。

●休業損害とは?
休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだ、あるいは遅刻・早退したことで減ってしまった収入のことです。

●休業損害証明書とは?
休業損害証明書とは、「交通事故の怪我によって仕事を休んだ事実」と「それによる収入の減少=損害」を証明するための書類です。会社員やパート・アルバイトなど、勤務先から収入を得ている“給与所得者”が休業損害を請求する際に使用します。

以下のページでは、休業損害を請求できる人や計算方法などを詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

休業損害証明書はどこでもらえる?

休業損害証明書は、加害者側の保険会社から、被害者に送られてくるのが一般的です。書類を受け取ったら、勤務先に提出して作成を依頼しましょう。 なお、休業損害証明書1枚に記載できる休業状況は、多くの書式で3ヶ月分程度です。休業期間が3ヶ月以上の場合や、休業損害を毎月請求する場合などは複数枚必要となるため、送られてきた書式をコピーして利用しましょう。 保険会社のウェブサイトからダウンロードできる場合もあるので、書類を紛失してしまった場合も印刷して利用可能です。

休業損害証明書は誰が書く?自分で書いてもいい?

休業損害証明書は勤務先が作成するため、ご自身で書くことはやめましょう。 人事部や総務部が作成するのが一般的ですが、小規模な会社では社長が記入することもあります。派遣社員の方は、派遣元の会社に依頼します。 休業損害証明書は、休業に関する客観的な証拠として、保険会社や相手方に提出する重要な書類です。 会社に作成を断られたり、依頼しにくかったりしても、ご自身で書いてしまうと信頼性が失われ、示談交渉で不利に働くおそれがあります。

休業損害証明書はいつ提出する?期限はある?

休業損害証明書の提出期限に定めはなく、「毎月」、「3ヶ月ごと」、「示談交渉時」のタイミングで提出することが多いです。 休業損害は、治療終了後の示談交渉時に、慰謝料などとまとめて請求するのが一般的です。 しかし、治療が長引くケースでは経済的な負担が大きくなることから、毎月、あるいは3ヶ月ごとに休業損害証明書を提出し、示談成立前に休業損害を受け取ることもできます。 休業損害などの損害賠償を請求できる権利は、一般的に事故日の翌日から5年を過ぎると時効によって消滅してしまいます(=損害賠償請求権の消滅時効)。休業損害証明書に提出期限がないとはいえ、時効を過ぎないよう、遅くとも示談交渉時には提出できると安心です。

休業損害証明書の書き方・記入例

休業損害証明書の書き方

休業損害証明書には、主に次の6項目を記載します。 勤務先が書き方を知らない場合や、勤務先が作成した内容に不備がないか確認する場合にお役立てください。

《休業損害証明書の記入項目》

  • ① 休業期間
  • ② 休業期間の内訳・勤怠状況
  • ③ 休んだ期間の給与
  • ④ 事故前3ヶ月に支給された給与額
  • ⑤ 社会保険や労災保険からの給付の有無
  • ⑥ 作成日・勤務先情報・社印等

項目ごとの具体的な記載内容について、それぞれ詳しくみていきましょう。

休業期間

「休業期間」には、遅刻や早退を含め、交通事故による怪我で休んだ最初の日と最後の日を書きます。 休業期間が誤っていると、休業損害の金額が減ってしまう可能性があるので注意しましょう。

休業期間の内訳・勤怠状況

「内訳」には、休業期間中に欠勤・有給・遅刻・早退した日数(回数)を記入し、「勤怠状況」は〇・◎・△などの記号を使って書きます。 休業期間の内訳と勤怠状況が一致するように記入しましょう。

休んだ日の書き方

※同日に遅刻と早退をした場合は2回とカウントします
※時間有給休暇や遅刻・早退がある場合は、裏面に就業しなかった日時を書きます

勤怠状況は1枚の書類に3ヶ月分しか書けません。
休業期間が3ヶ月を超える場合は、2枚目以降の書類に書くことになります。

休んだ期間の給与

休んだ期間の給与の書き方

休んだ期間の給与の変動を記載します。具体的には、有給休暇を除いた休業日について、給与が支給されたかどうかを書きます。 基本的には「全額支給しなかった」となるケースが多いですが、休業日も給与が一部支給あるいは減給した場合は、その内訳と計算根拠を書きましょう。休業期間にどれだけの損害が生じているかを証明する項目なので、実態に則して正確に書かなければなりません。 書類を2枚以上に分けた場合は、それぞれの期間ごとの給与の変動を記載します。

事故前3ヶ月に支給された給与額

事故前3ヶ月に支給された給与額の書き方

事故前の3ヶ月間に支給された給与額を書きます。これは、事故前の直近3ヶ月間に、どのくらい収入を得ていたのかを客観的に証明するための重要な情報です。 賞与を除いた「基本給」や、時間外手当・通勤手当などの「付加給」、「所定勤務時間」などの給与に関する基礎情報を正確に記載しましょう。 とくに、休業損害における“被害者の労働能力”は、事故前の本給と付加給の合計額を基準に判断されるため注意が必要です。 「差引支給額」には、基本給と付加給の合計から社会保険料と所得税を差し引いた実際の支給額を書きます。

《毎月の給与の締切日に注意》

事故前3ヶ月の対象期間は、給与の締切日によって次のように変わります。

例:事故日が6月25日だった場合
給与の締切日 対象期間
毎月末日 3月1日~5月31日までの3ヶ月間
毎月20日 3月21日~6月20日までの3ヶ月間

社会保険や労災保険からの給付の有無

社会保険や労災保険からの給付の有無

ほかの保険から受けている補償の有無を書きます。 社会保険の「傷病手当金」や労災保険の「休業補償給付」などをすでに受領している場合、重複して休業損害を受け取ることはできません。そのため、該当する保険名と連絡先を書く必要があります。

作成日・勤務先情報・社印等

作成日、勤務先情報、社印等

休業損害「証明書」なので、作成日や作成者(勤務先)の情報、社印は必須です。社印が押されていないと、保険会社に被害者本人の自作と疑われるおそれもありますので、ご注意ください。

休業損害証明書の提出前の注意点

保険会社へ休業損害証明書を提出する前に、次の注意点を確認しましょう。

  • 休業損害証明書に源泉徴収票を添付する
  • 記載漏れや誤りがないか確認する
  • 休業期間が3ヶ月以上の場合は分けて記載する
  • 治療のための有給は休業日数に含まれる

記載ミスや不備があると、休業損害の支払いが遅れたり、減額されたりするおそれがあります。

休業損害証明書に源泉徴収票を添付する

保険会社に休業損害証明書を提出する際は、事故前の収入を示す資料として「事故前年度の源泉徴収票」を添付する必要があります。 「休業損害=事故の休業による減収」なので、「事故による休業で収入が減ったこと」を証明するためです。 源泉徴収票が用意できない場合は、「事故前3ヶ月間の賃金台帳の写し」や「雇用契約書」、「労働条件通知書」、「所得証明書」などの書類でも代用できます。

記載漏れや誤りがないか確認する

●内容を確認する
勤務先に作成してもらった後は、必ずご自身で内容を確認しましょう。休業損害証明書に記入漏れや誤りがあると、適正な休業損害を受け取れないおそれがあります。
勤務先が書き方を知らない場合も多いので、ご自身も書き方を把握しておくことが大切です。

●正しく修正する
内容に誤りがある場合、担当者に訂正してもらいましょう。訂正箇所を二重線で消し、その上に作成担当者の訂正印を押してもらいます。

休業期間が3ヶ月以上の場合は分けて記載する

3ヶ月以上の休業損害をまとめて請求する場合、休業損害証明書1枚に3ヶ月分ずつ分けて書きます。

(例)休業期間が「2026年6月20日~2026年11月20日」の5ヶ月間だった場合

  • 1枚目:すべての項目に「2026年6月20日~2026年8月31日」の情報を書く
  • 2枚目:すべての項目に「2026年9月1日~2026年11月20日」の情報を書く
    ※全書類の「事故前3ヶ月に支給された給与額」は同じ内容になります

書類が足りない場合は、書式をコピーして利用できます。 保険会社によってはウェブサイトからダウンロードできることもあるので、確認してみましょう。

治療のための有給は休業日数に含まれる

事故による怪我の治療のために有給休暇を取得した場合、その日数分の休業損害も請求できます。 自由に使えるはずの有給を消費したこと自体が、「事故の損害」とみなされるためです。 有給を取得した場合、次の点が正しく記載されているかチェックしましょう。

  • 休業期間:有給を取得した期間も含まれているか
  • 休業期間の内訳:有給取得日数が休業日数として正しくカウントされているか
  • 勤怠状況:有給取得日に有給の記号が書かれているか

以下ページでは、有給休暇を使った場合の休業損害の計算・請求方法などを詳しく解説しています。

休業損害証明書を会社が書いてくれないときの3つの対処法

会社から、「書き方がわからない」「忙しいから後で」などと休業損害証明書の作成を断られた場合、次の3つの対処法があります。

  • ① 休業損害証明書の記載例を見せる
  • ② 休業損害証明書に代わる書類を用意する
  • ③ 弁護士に相談する

休業損害証明書の記載例を見せる

担当者が書き方を知らない場合、休業損害証明書の記載例を見せることで対応してもらえる可能性があります。保険会社のウェブサイトにあるサンプルや、本記事の記載例を示し、書類の目的や必要性を丁寧に伝えましょう。 また、社内の相談窓口や直属の上司に相談することで、担当者を説得してくれたり、別の人に頼んでくれたりする可能性もあります。

休業損害証明書に代わる書類を用意する

記載例を見せたり、上司に相談したりしても書いてもらえない場合は、休業損害証明書に代わる書類を用意しましょう。例えば、「給与明細書」、「源泉徴収票」、「賃金台帳」、「勤怠表」、「タイムカード」、「通帳の写し」などが挙げられます。 収入状況や休業期間を示す証拠をできる限り提出することで、休業損害を請求できる可能性があります。

弁護士に相談する

会社が休業損害証明書を書いてくれないときは、弁護士に相談するのも選択肢のひとつです。 弁護士に相談すると、会社への依頼の仕方や、代替資料についてのアドバイスが受けられます。 とくに、代替書類による申請はイレギュラーな方法なので、相手方保険会社が休業損害の支払いを渋る可能性が高いです。専門的なアドバイスやサポートを受けるためにも、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

休業損害証明書に関するQ&A

個人事業主(自営業)の場合は休業損害証明書を自分で書いていいですか?

個人事業主(自営業)の場合、休業損害証明書の提出は必要ありません。給与所得者と違い、勤務先による証明ができないためです。 個人事業主(自営業)の方は、代わりに前年度の確定申告書などによって、休業の事実や減収の事実を立証することになります。 ●専業主婦(主夫)の場合は?
給与所得者にあたらない専業主婦(主夫)の方も、休業損害証明書は必要ありません。代わりに、住民票などから「家事労働に従事していること」を立証します。
以下ページで、個人事業主(自営業)や専業主婦(主夫)の休業損害について詳しく解説しています。 あわせてご参考ください。

自営業でも休業損害は認められる?確定申告書に基づく計算方法

【専業・兼業主婦の方向け】交通事故の休業損害の計算方法

仕事を休んでない場合、休業損害証明書はもらえませんか?

仕事を休んでいなくても、遅刻や早退などによって収入が減少していれば、休業損害の請求が可能です。 また、本来自由に使えるはずだった「有給休暇」を使った場合も、事故の損害として休業損害を請求できるため、会社に休業損害証明書を作成してもらいましょう。 一方、仕事を全く休んでおらず、収入が減少していない場合は、基本的に休業損害証明書はもらえません。 仕事を休みにくい方も多いでしょうが、怪我の治療が遅れる原因にもなるので、なるべく治療を優先するようにしましょう。

仕事を1日だけ休んだ場合でも休業損害証明書は必要ですか?

仕事を1日だけ休んだ場合も、休業損害を請求するには休業損害証明書が必要です。 たとえ1日でも、事故による怪我が原因で休んだのであれば、欠勤・有給休暇を問わず、事故による損害として休業損害を請求できます。半日欠勤・半日有給休暇の場合も同様です。 勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、忘れずに保険会社へ提出しましょう。

休業損害証明書を虚偽申請したらばれますか?

休業損害証明書の虚偽申請は、ばれる可能性が高いため絶対にやめましょう。 相手方保険会社は、源泉徴収票や勤務先への内容照会によって、休業損害証明書に問題がないか確認することがあります。そのため、実際は仕事を休んでいないのに欠勤と偽ったり、休業日数を水増ししたりしても、保険会社にばれる可能性が高いです。 虚偽申請によって過大な休業損害を受け取ることは保険金詐欺にあたる可能性もあるため、休業損害が支払われないばかりか、刑法上の詐欺罪で処罰されるおそれもあります。

適切な休業損害を受け取るためにも、休業損害証明書の作成でお困りの際は弁護士にご相談ください

休業損害証明書は、相手方保険会社に休業損害を請求するための重要な書類です。不備があると適正な休業損害が受け取れないので、勤務先が非協力的な場合や、書類の内容に不安がある場合は、弁護士に相談してみましょう。 交通事故に詳しい弁護士であれば、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼する方法や、詳しい書き方の説明、書いてもらった内容の確認まで、安心して任せることができます。 弁護士法人ALGは交通事故案件の経験豊富な弁護士が集まっており、休業損害証明書の準備についても個々の状況に応じたサポートが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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