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休業損害証明書の書き方|書いてくれない場合の対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

事故の怪我による入通院や医師から安静加療を指示されて、仕事を休んだり、遅刻早退をしたりすることがあります。このような場合、交通事故による損害の一つとして、休業損害を請求することができます。 ただし、休業損害を請求するには様々な資料の準備が必要となります。 本記事では、休業損害の請求に際して最も重要な資料の一つである「休業損害証明書」について、その内容や書き方等を詳しく解説します。

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休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、交通事故により勤務日を休んだ事実等を証明するための書式をいいます。この書式は、給与所得者の方(正社員、パート、アルバイト等、勤務先から給与をもらっている人)が休業損害を請求する際に必須の書類とされています。 取得方法としては、交通事故の相手方の保険会社が、所定の書式を持っており、送ってもらえます。保険会社のウェブサイトに書式を掲載していることもあり、印刷して利用することも可能です。もし、事故の相手方が任意保険に加入していない場合でも、交通事故証明書に記載されている相手方側の自賠責保険担当の保険会社に問い合わせをすれば、書式を送ってもらえます。

そもそも休業損害って?

休業損害について交通事故により怪我をして仕事を休んだ場合に発生した損害のことをいいます。詳しくはこちらをご覧ください。

休業損害証明書の書き方

1.休業期間

最初は事故日を始期として休業期間を書いてもらうことになります。 「休んだ日」の記入欄のとおり、1枚あたり3ヶ月間分の休業日が記載できるようになっているので、休業損害の取得を急いでいない場合には、休業期間も3ヶ月間ずつ書いていく方法で良いでしょう。 休業期間が3ヶ月間を超える場合には2枚目を用意して、続きの休業期間の欄に書いていきます。 一方、生活に余裕がなく、速やかに休業補償を獲得したい場合は、速やかに提出が必要です。

2.欠勤、有給、遅刻、早退それぞれを記入

勤務先をどのような形で休んだかの区別は休業期間の計算に際して重要です。書式の記入欄にあるとおり、欠席、年次有給休暇、遅刻、早退等の日数をそれぞれ記入してもらいましょう。

3.休んだ日を記入

「3.」の欄には、実際に休んだ日付又は遅刻もしくは早退した日付を記入してもらいます。 書式によりますが、欠席は「○」、遅刻は「△」、早退は「▽」で囲み、勤務先の休日は「×」を記入する方法がとられることが多いです。 なお、遅刻、早退の場合には、記載するか否かは別として、休んだ時間数も計算の際に重要となるので、忘れずに把握しておきましょう。

4.休んだ期間の給与

休業した期間の給与が支給されたか否か、支給された場合にいくら支給(または減給)されたかを、具体的に書いてもらう必要があります。休業により実際にどれだけの損害が生じているかを把握する欄なので、実態に則して正確に記入してもらいましょう。

5.事故前3ヶ月の支給された給与額

事故前3ヶ月間の各月の基本給の金額、付加給の金額、社会保険料や所得税控除額をそれぞれ記入してもらいます。原則として、事故日の月は含まれません。

6.社会保険や労災保険からの給付の有無

社会保険の傷病手当や労災保険の休業補償を受給している場合、休業損害の支給額を調整する必要が生じます。後で二重取りと言われて清算のするのは面倒ですので、給付の有無をきちんと答えましょう。

作成日、勤務先情報、社印等

休業損害「証明書」であるため、作成日、作成者となる勤務先の情報の記載、社印は必須です。社印が押されていないと保険会社に被害者ご本人の自作と疑われるおそれもありますので、ご注意ください。

休業損害証明書についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

休業損害証明書は、相手方保険会社に休業損害を請求するにあたり、休業損害の計算の前提とされる資料なので、しっかり請求したい方にとって非常に重要な書類といえます。 ただ、慣れない方にとっては記入するのも難しく、勤務先に説明するのも一苦労でしょう。弁護士はこれらの書式の扱いに慣れていますので、記入のガイダンスや誤脱の確認もできます。 休業損害証明書の記入でお困りの場合にはぜひ、弁護士にご相談になってください。

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休業損害証明書の他に必要な書類

休業損害証明書は、休業損害の請求に必須とされる書類ですが、この他にも必須とされる書類があります。 給与所得者の方は、前年度の源泉徴収票の提出も必要とされています。正確には、事故に遭われた年の一つ前の年度の源泉徴収票です。

源泉徴収票がない場合

源泉徴収票がない場合には、他のもので代替することになります。 例えば、勤務先に頼んで、事故前の賃金台帳の写しをもらって提出する方法が挙げられます。いつの分までさかのぼるかについては、保険会社によって扱いが異なることがあるので、予め範囲をきちんと確認するよう気をつけてください。

稼働日数の書き方

休業損害証明書の稼働日数を記入する欄には、出勤した日数とその月に使用した有給休暇の日数の合計数を記入してもらいます。

休業損害証明書を作成するときの注意点

自分で書かず勤務先に書いてもらう

休業損害証明書は、勤務先の担当者に書いてもらってください。第三者である勤務先に休業の状況を証明してもらう書類だからです。被害者ご本人が記入してしまうと自己申告となって書類の信用性が失われてしまいます。

書いてもらう時の注意点

休業損害証明書は、勤務先に書いてもらうことが最大の前提ですが、記入漏れや誤りがないよう気をつけてください。書き直しとなったり、誤った情報で休業損害が計算されてしまったりするおそれがあります。 また、誤りが判明して勤務先に訂正してもらう場合には、きちんと訂正印を押してもらいましょう。印がないと被害者ご本人が都合の良いように書き換えていると疑われるおそれがあります。

本給と付加給

休業損害証明書の事故前3ヶ月間の給与額を記入する欄は、本給と付加給に分かれています。休業損害の基礎収入を計算する際には、本給と付加給の合計値を90で割る方法がとられます。 「本給」は、給与明細書における基本給に相当し、「付加給」は給与明細書における基本給以外の諸手当に相当する分と整理しておけば結構です。ここに残業代も含まれます。

休業損害証明書を書いてもらえないときは

勤務先が非協力的で、休業損害証明書を書いてくれない場合があり得ます。 このような場合、休業損害証明書の代わりとなる資料を集めて提出する方法が考えられます。例えば、事故前の収入状況の説明については、事故前の給与明細書や給与が振り込まれた預金通帳の記載を提出することが考えられます。 また、休業日数の説明については、タイムカードや勤怠表の写しを撮って提出することが考えられます。

職業によっては休業損害証明書が必要ないことも

正社員、パート、アルバイトといった給与所得者の方々は原則として休業損害証明書が必須です。被害者にとって第三者にあたる勤務先に休業日数や収入状況を客観的に証明してもらう意義があるからです。 他方で、自営業者の方は、勤務先がないので休業損害証明書は必要ありません。その代わりに、確定申告書の写し等の具体的な収入状況がわかる資料を保険会社に提出していくことになります。

休業損害証明書を正しく書いてもらうためにも弁護士に依頼してみませんか?

給与所得者の被害者の方々にとって、休業損害証明書の用意は、休業損害を請求するうえで必須の作業です。 もっとも、休業損害証明書はやや細かい書式であるため、初めての方にとって記載のルールを把握するのが面倒であったり、勤務先の担当者に説明するのはさらに面倒になったりします。また、事故による急な休業で勤務先の態度が頑なとなり、休業損害証明書の作成に協力してもらえない場合もあり得ます。 休業損害を請求したいのに準備の仕方がわからない、準備が進まなくてお困りの方は弁護士に相談されることをおすすめします。 弁護士から休業損害証明書記入方法についての説明だけでなく、状況に応じて弁護士から勤務先に連絡し、休業損害証明書作成のお願いをしたり、記入方法についての説明もしたりできますので、書類準備の手間を省くことができます。 弁護士法人ALGは交通事故案件の経験豊富な弁護士が集まっており、休業損害証明書の準備についても、お客様の状況に応じたサポートをご提供いたします。ぜひ、ご相談ください。

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