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ボーナスが減った場合の休業損害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による負傷や治療のために休業した結果、休業した月の給与額が減額されるだけでなく、その期間を対象とした賞与額まで減額されることがあります。このような場合、休業損害として事故の相手方に請求することができるのでしょうか? 本記事では、事故による休業で賞与が減少したケースの対処についてご説明します。

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賞与は休業損害として請求可能?

休業損害は事故によって働けなくなったことで収入が減少したときに認められる損害です。したがって、事故による休業のために賞与の支給額が減額された場合、休業損害として請求することができます。ただし、休業によって賞与が減額された事実やその内容を証明する必要があります。 こうした証明が難しい場合に慰謝料として請求を考える方がいますが、これは難しいといえます。

休業損害証明書も必要?

休業損害証明書は、事故により勤務先を休業した事実を証明するための書式で、休業した月の減収分を休業損害として請求する際に必須とされています。 もっとも、この書式には賞与の減額分を記入する欄がないため、賞与の休業損害を請求する資料として十分ではなく、これとは別に賞与減額証明書を用意して提出する必要があります。 休業損害証明書の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

ボーナスカットの立証

賞与が減額された事実の立証とは、具体的には、事故により賞与がどのような根拠や計算内容で減額されたのかを明らかにする作業となります。 減額の事実やその理由の証拠として賞与減額証明書を提出します。また、休業が賞与の計算にどのように影響したのかを明らかにするために、勤務先の就業規則や賞与に関する規程の写しを提出することになります。

賞与減額証明書について

賞与減額証明書の書式は、任意保険会社に連絡して送付してもらいます。保険会社によっては、休業損害証明書を何も言わずに送ってくれることもありますが、賞与減額証明書の存在すら教えてもらえないことが多いため、こちらから連絡するのをおすすめします。 また、請求しても保険会社が対応してくれないこともあります。その場合は、インターネット上に書式をアップしているウェブサイトが数多く存在しますので、自分で調達してしまう方法があります。特に自分で調達、用意する場合、以下の各項目が備わっているかきちんとチェックしておきましょう。

  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間
  • 平常に勤務していた場合の支給金額及び支給計算式
  • 欠勤により減額した額及び減額計算式
  • 差引支給額
  • 賞与減額の根拠:就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定所等、その他(いずれかを○印で囲み、規定内容の写しを添付)
  • 勤務先代表者名と印

ボーナスの休業損害を請求するときの注意点

賞与の計算式や基準がない、総合判断になっているというケースがたまにあります。 このような場合、減額の理由が不明確なので、減少した分のすべてを請求できるとは限らなくなります。さらには賞与減額証明書に減額した計算式を書こうにも書けない、書くための根拠がない状態に陥ってしまうので、そもそも賞与の減額を証明するのが難しくなります。

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賞与の計算方法

就業規則内に賞与の規定がある、賞与の規程に計算式があるような場合では、その計算式に従って、賞与額を計算し休業によって減少した金額を算出すれば良いでしょう。 賞与の規程等がない場合、事故前年度の賞与支給額を目安に、事故当年度の給与額や休業の状況から賞与がどの程度減額されるのか推定計算する方法が考えられます。

賞与の休業損害が認められた裁判例

【横浜地方裁判所 平成30年5月31日判決】

裁判所は、本件事故当時会社員(役員車の運転手)として勤めていた原告について、本件事故以降の冬季賞与は29万4565円、夏季賞与は2万5239円がそれぞれ減額された事実を認めました。夏季賞与については途中で症状固定に至った点を考慮して2万5239円×0.75=1万8929円として、その総額31万3494円を休業損害と認定しました。

【東京地方裁判所 平成29年5月31日判決】

冬季賞与が5万573円減額された事実を認定し、その賞与減額は原告が15日間欠勤したことから調整計算された事実と15日間の欠勤のうち4日間は法定の休日であり、賞与額及びその減額の算定方法が証拠上判然としない点から、5万573円÷15日×11日=3万7086円と算出し、これを賞与の休業損害と認定しました。

【神戸地方裁判所 平成28年12月13日判決】

裁判所は、本件事故当時会社員として勤めていた原告について、事故の翌年度の夏季賞与13万874円及び冬季賞与28万円が減額された事実を認定しました。このうち冬季賞与は支給対象期間183日の途中である153日目で症状固定を迎えていたため、28万円×153日/183日=23万4098円に換算して、夏季賞与との合計額36万4972円を本件事故による休業損害と認定しました。

正当な休業損害を受け取るためにも弁護士にご相談ください

賞与については保険会社が休業損害として認めてくれないことがあります。休業損害として請求するにも、事故と賞与減額との因果関係を証明する必要があり、それには、勤務先の就業規則や賞与規程の写しを手に入れ、賞与の減額分の計算方法を理解し、説明する必要があります。 このような準備を自力で進め、突き詰めていくのは難しいことです。専門家である弁護士と連携を図って資料を準備し、賞与減額の仕組みを理解して、弁護士に保険会社と交渉してもらう方が円滑に進みますし、保険会社もきちんと回答をするようになります。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっており、賞与を含めた休業損害の交渉等を行っています。休業損害について賞与まで減額されてお悩みの方はぜひご相談ください。

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