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専業主婦や兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

休業損害とは、事故のケガのせいで仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ったことによる損害を意味します。生じた休業損害は、加害者側に請求して賠償してもらうことができます。

主婦の場合、ケガで家事ができなくなったら困りますよね。そこで、収入のない専業主婦やパートなどをしている兼業主婦でも、休業損害を請求できないの?と疑問に思うでしょう。結論から言うと、答えは「Yes」です。家事ができなくなった間の補償として、「休業損害」(いわゆる主婦休損)を受け取れます。なかには、「主婦手当」と呼ぶこともあるようです。

適切な休業損害を受け取るためには、計算方法や考え方をしっかりと理解しておくことが大切です。本ページでは、《主婦の休業損害》について詳しく解説していきますので、一緒に理解を深めていきましょう。

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専業主婦(主夫)やパートなどの兼業主婦でも休業損害を受け取れる?

主婦が交通事故の被害に遭い、怪我をして入院や通院を余儀なくされた場合には、加害者側から休業損害を受け取れます。これは、家事ができなくなったことによって損害が発生したといえるからです。 通常、主婦が行う家事に対して、給料が支払われることはありません。しかし、家事を外部の人にお願いすれば費用が発生しますので、家事労働には経済的価値があると考えられています。したがって、「家事ができなくなる=休業」だとして、収入のない専業主婦にも、家事と併せてパートなどをしている兼業主婦にも、休業損害が認められているのです。 なお、ここで説明している内容は、「主夫」の場合でも当てはまります。男性で家事に従事している方は、以降の説明も、「主婦」を「主夫」に置き換えて読んでみてください。

主婦の休業損害の計算方法

休業損害は、次の計算式に沿って算出します。主婦だからといって、計算式自体が変わることはありません。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

計算式の中にある「基礎収入」の金額の出し方は、次の3つの算定基準のうち、どれを使用するかによって異なります。

●自賠責基準
被害者への最低限の補償をするために、自賠責保険で設けられている基準。基本的に最も低額になる。
●任意保険基準
任意で加入する自動車保険において、各社が独自に設けている基準。保険会社が示談交渉する際に使用する。自賠責基準で計算した金額と大きく変わらないケースが多い。
●弁護士基準
過去の裁判例から設定された基準。通常は、裁判をした際や、弁護士が示談交渉する際に使用する。基本的に最も高額になる。

このうち、任意保険基準については、保険会社ごとに計算方法が異なりますので、以降では【自賠責基準】と【弁護士基準】を使って、休業損害の計算方法を説明していきます。

自賠責基準を使う場合

休業損害=6,100円×休業日数

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額5,700円が適用されます。

自賠責基準では、基礎収入の金額は「1日あたり6,100円」と決まっています。実際の収入がいくらであるかによらず、一律での金額となるため、専業主婦でも兼業主婦でも「6,100円」で計算することができます。 ただ、兼業主婦の場合、実際の収入の方が上回っている場合もあるでしょう。そのことを給与明細などで証明できれば、実際の収入額で計算してもらうことが可能です。ただし、上限は日額19,000円とされていますのでご注意ください。

弁護士基準を使う場合

休業損害=事故前年の賃金センサス(女性の全年齢平均賃金)に基づいた1日あたりの収入×休業日数

または

休業損害=実際の収入額に基づいた1日あたりの収入×休業日数

通常、弁護士基準では、実際の収入をもとに計算します。その方が一律の金額にするより高くなりやすいため、自賠責基準よりも高額な休業損害になるでしょう。しかし、専業主婦の場合は実際の収入がありません。そこで、賃金センサスのうち女性の全年齢平均賃金を使って、1日あたりの基礎収入額を決めます。賃金センサスとは、厚生労働省が年に1回行う、労働者の賃金の実態を調べるための統計調査のことです。 一方で、パートなどをしている兼業主婦の場合は、収入があります。ただ、収入があるからといって、実際の収入額で計算してしまうと、専業主婦の休業損害よりも少なくなるケースもあり、それでは不公平だと感じるでしょう。そのため、兼業主婦の場合は、「賃金センサスでの全女性平均賃金」と「実際の収入」を比較して、どちらか高い方を基準に休業損害を計算するのが通常です。

下記のページでは、具体的な数値を使って、自賠責基準と弁護士基準、両方における休業損害の計算例をご紹介しています。専業主婦と兼業主婦の計算例もありますので、こちらもぜひ併せてご覧ください。よりイメージしやすくなるかと思います。

専業主婦の基礎収入額の算出方法

弁護士基準を使って休業損害を計算する場合、専業主婦には収入がありませんので、賃金センサスの全女性平均賃金に基づいて基礎収入額を算出します。専業“主夫”の場合も、同じく女性の平均賃金を用います。 賃金センサスとは、先ほども説明したとおり、厚生労働省による賃金に関する統計調査のことです。その結果からは、性別・学歴別・産業別など様々な区分に応じた平均賃金を確認できます。 例えば、令和2年度の女性の全年齢平均賃金は、381万9,200円となっています。これを365日で割ると、次のように、1日あたりの基礎収入額を算出できます。

381万9,200円÷365日=約10,463円

なお、使用するのは基本的に事故前年の賃金センサスとなり、うるう年の場合は366日で割ります。

とはいえ、家事労働の具体的な内容は、ご家庭ごとに様々でしょう。そのため、状況によっては、基礎収入額は減額・増額されることもあります。可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

●夫婦で家事を分担している
→分担割合に応じて減額される可能性あり

●親の介護を行っている
→増額される可能性あり

専業主婦の休業日数の考え方

専業主婦の休業損害を計算するときは、「休業日数」の考え方も重要になってきます。会社員などとは違い、“家事労働をしていない”という証明は難しいですし、治療の経過によっては、だんだんと家事ができるようになってくることもあるからです。 「入院期間」は家事労働ができないことは明らかですので、問題なく休業日数に入ります。しかし、「通院期間」については、いくつかの考え方があり、主なものは次の2つです。

①実通院日数を休業日数とする方法
通院期間のうち実際に通院した日数を、休業日数として扱う方法です。

【例】1日あたりの基礎収入額1万円、通院期間3ヶ月、実通院日数40日
➡1万円×40日=40万円

②段階的に休業割合を減らしていく方法(「逓減方式」)
症状が徐々に改善していき、だんだんと家事ができるようになったものと考えて、段階的に休業(家事ができない)の割合を減らしていき、休業損害額を計算する方法です。

【例】1日あたりの基礎収入額1万円、通院期間3ヶ月(90日)で次のように休業割合を設定する

最初の30日:100%
次の30日:50%
最後の30日:30%
➡(1万円×30日)+(1万円×30日×50%)+(1万円×30日×30%)
=30万円+15万円+9万円=54万円

兼業主婦の基礎収入額の算出方法

兼業主婦の場合、専業主婦の場合とは異なり、必ずしも賃金センサスに基づき基礎収入額を算出するわけではありません。基本的には、「賃金センサスでの全女性平均賃金」と「現実にパートなどで得ている収入」、どちらか高い方を基礎収入額とします。特に夫の扶養内で働いている方の場合は、「賃金センサスでの全女性平均賃金」を使用することになるでしょう。 なお、家事も仕事もできなくなったからといって、賃金センサスでの平均賃金と実際の収入額、両方を合算することは通常できません。

兼業主婦の休業日数の考え方

兼業主婦の休業日数には、実際に仕事を休んだ日数、または家事労働ができなかった日数がカウントされます。 このうち、「実際に仕事を休んだ日数」は、勤務先の協力があれば簡単に証明できます。対して、「家事労働ができなかった日数」を証明するのは難しいところがあります。そのため、怪我の程度に応じて、一定の期間主婦業ができなかったものとみなしたり、実通院日数を参考に休業日数を算定したり、段階的に休業割合を減らす逓減方式で算定したりします。

主婦が休業損害を請求する際に必要な書類

主婦の休業損害を請求する場合、家族構成を説明するために「住民票」の提出を求められることがあります。 さらに、専業主婦の方は、専業で家事労働をしている立場を示す証拠として、上記の住民票に加えて、ご本人の「非課税証明書」や、配偶者の「源泉徴収票」または「課税証明書」の提出を求められることもあります。

主婦にも「休業損害証明書」は必要?

休業損害証明書とは、給与所得者が休業(欠勤)したことによって発生した損害を証明するための書類です。交通事故が原因で収入が減ったことを証明するうえで重要なもので、通常は保険会社から書面が送られてきます。自身で記入せず、勤務先に作成を依頼しましょう。 兼業主婦の方は、休業損害を請求する場合に、勤務先の「休業損害証明書」や「源泉徴収票」を保険会社へ提出する必要があります。 一方で、会社等に勤めていない専業主婦の方は、欠勤の証明をする必要はないので、休業損害証明書を作成・提出する必要はありません。

休業損害証明書の内容や書き方について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

家政婦や家事代行を雇った場合の休業損害

ケガしたために家事ができず、家政婦を雇ったり、家事代行サービスを利用したりした場合には、それらにかかった実費を休業損害として請求することができます。 ただし、その場合には主婦の休業損害は請求できません。どちらも、「家事ができない」という損害に対する賠償金だからです。両方を受け取ると、同じ損害に対する賠償金を二重に受け取ったことになってしまいます。こうしたことは許されないので、家政婦などをお願いしていた期間については、「実際にかかった費用」か「主婦休損」、いずれか一方しか請求できません。

家族で家事を分担していた場合の休業損害

2世帯で暮らしている場合、義理の母と家事を行うなど、家族で家事を分担していることもあるかと思います。その場合、主婦休損の算出のベースとなる基礎収入額が、家事の分担割合に応じて減額される可能性があります。分担している分、家事労働ができないことで生じる支障は減ると考えられるからです。例えば、半分ずつ家事を分担しているなら、休業損害も5割減らされることが予想されます。 また、特に共働き夫婦(兼業主婦)だと、夫婦間で家事を分担しているケースも少なくないでしょう。この場合も同様に、主婦の休業損害は、分担割合に応じて減額されることがあります。

妊娠中に交通事故に遭った場合の休業損害

妊娠中に交通事故に遭った場合、事故後に出産のため入院した期間は、休業日数に含まれません。事故のせいで家事ができないとはいえないからです。 また、そのほかの休業(家事ができなかった)期間については、事故によるケガの治療のためとはいえ、妊娠や出産による影響が出ていることも考えられます。そのため、事故との因果関係の有無が問題になってくるでしょう。ケガの程度や治療経過など、個別の事情を考慮して、休業日数が算出されます。過去の裁判例では、出産前後の30日(合計60日)については休業と事故との因果関係を認めず、休業損害の計算には含めないとした事案もあります。

主婦が適正な休業損害を獲得するためのポイント

主婦が適正な休業損害を獲得するためには、次のようなポイントを押さえておきましょう。 ●家事ができなかったことの記録をつける
家庭内のことは第三者には見えにくいものであるため、特に通院期間については、どの程度を休業日数に含めるのかをめぐり、保険会社とよく争いになります。
家事ができない状況だったことを証明できるよう、どんな症状があって、どのような家事ができなかったのか、毎日具体的に記録しておくことが重要です。 ●病院の診断書や領収書をとっておく
適切な休業日数を算出してもらうには、そもそも入院・通院していた期間を証明しなければなりません。病院の診断書や、通院で窓口支払いをしたときに受け取った領収書などは、きちんと保管しておいてください。
●弁護士基準で計算する
弁護士基準で計算した休業損害が、最も適切な金額といえるでしょう。ただ、被害者本人が弁護士基準の適用を求めても、保険会社はなかなか取り合ってくれないことが多いので、弁護士を入れて交渉することをおすすめします。

主婦の休業損害に関する裁判例や解決事例

参考として、主婦の休業損害に関する裁判例と弊所の解決事例をご紹介します。

主婦の休業損害が認められた裁判例

東京地方裁判所 令和2年3月2日判決

<事案の概要>

原告は自転車を運転中、被告が運転する普通貨物自動車と接触し転倒してしまい、頚椎捻挫などのケガを負ったため、賠償金の支払いを求めた事案です。事故当時、原告は専業主婦であり、休業損害をはじめとした損害の金額などが争われました。

<裁判所の判断>

裁判所は、原告の家事労働の内容等は、事故当時の賃金センサスにおける全女性平均賃金である377万8200円に相当するものだったと認め、基礎収入をその377万8200円(日額10,351円)として、休業損害を計算すべきだと判断しました。 そして、原告のケガの内容・程度や治療の経過などを踏まえると、事故日から症状固定日までの190日間、家事労働は30%制限されたものとしました。 以上から、「10,351円×190日×30%=59万0007円」を、主婦の休業損害として認めました。

保険会社が提示してきた休業損害よりも高い金額で合意できた弊所の解決事例

<事案の概要>

家事従事者であった依頼者は、交通事故によって頚椎・腰椎捻挫等のケガを負い、4ヶ月弱の通院を経て症状固定に至りました。しかし、加害者側保険会社が提示してきた、自賠責基準で休業損害等を計算した賠償案に納得できず、弊所にご依頼いただくこととなりました。

<弁護士対応・解決結果>

通院期間が長くないことや、車の損傷が比較的軽微であるといった事故態様から、弁護士介入後も、保険会社は休業損害等の増額に消極的でした。そこで、担当弁護士は、依頼者から詳細な聞き取りを行ったうえで、車の損傷等から推測できる事故態様が被害者の症状の内容や程度に直結するわけではないこと、被害者は全身の動作に影響が及ぶ体幹への症状を訴えており、日常家事全般が困難になっていることをはじめ、適正な賠償がなされるべき理由を強く主張していきました。 こうした粘り強い交渉が実を結び、賃金センサスから求めた女性の平均賃金の満額の賠償を、実通院日数分受けられることとなり、当初提示されていた休業損害よりも高い金額で示談を成立させることができました。

主婦の休業損害でお悩みなら経験豊富な弁護士にご相談ください

交通事故の被害者のなかでも、特に主婦(主夫)の方は賠償額を少なく見積もられることが珍しくありません。例えば、専業主婦の方の場合、「休業損害が発生していない」として支払いを拒否されたり、兼業主婦の方の場合も、主婦休損より低額になりがちな、仕事に対する休業損害のみを提示されたりすることがあります。 しかし、交通事故によって家事労働ができないといったことをいくら訴えても、ただ主張するだけでは保険会社はそう簡単に応じてくれないでしょう。また、主婦休損は高額になることも多いため、弁護士をつけずに交渉をしても、保険会社がきっちりと支払ってくれることはあまり期待できません。 この点、弁護士法人ALGには、主婦の休業損害に関して争われたケースをはじめ、交通事故事案に携わった経験が豊富な弁護士が集まっております。主婦の休業損害に関して的確なアドバイスをすることができますので、お悩みの方はぜひご相談ください。

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