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交通事故における示談の注意点について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害者の中には、慣れない手続に戸惑ったり、怪我の治療で深く考える余裕がなかったりしたために、相手の言うがままに示談してしまったという方も少なくありません。自身に不利な条件で示談を成立させてしまわないためにも、事故後の注意点について、あらかじめきちんと把握しておく必要があります。

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満足のいく示談を行うためには、注意すべき点が色々とあります

示談交渉とは、交通事故の加害者と被害者が、過失割合や過失割合に基づく損害賠償金額、支払い方法等を、話し合いによって進める手続のことで、加害者と被害者、双方の合意によって成立します。 一般的に、交通事故の示談交渉は、加害者と被害者がそれぞれ加入している任意保険会社の担当者同士で行います。しかし、被害者に過失がない場合には、被害者側の保険会社には損害賠償義務がないため、示談交渉に干渉する権利もありません。したがって、被害者は、加害者側の保険会社と直接交渉をしなければなりません。 加害者や交渉のプロである保険会社と、損をせず、納得のいく示談交渉を行うには、どのような点に気を付けると良いのでしょうか?次項から解説していきます。

その場で示談は行わないこと

その場で示談しない

交通事故直後に、加害者からその場で「示談して欲しい」等と言われても、応じてはなりません。なぜなら、その時点ではまだ損害額が確定していないからです。原則、示談成立後に判明した損害についての賠償請求はできないため、損害額の確定前に示談を成立させてしまうと、必要な損害賠償金を得られなくなってしまいます。 即席の文書だとしても、その場で合意してしまえば示談成立とみなされ、示談のやり直しをすることはできないので、注意が必要です。

事故状況や加害者の連絡先を控えておくこと

交通事故が発生したら、まずは警察に通報をしましょう。警察が実況見分を行い、実況見分調書を作成しますが、過失割合に争いが生じた場合に適切な主張ができるよう、自身でも写真を収めておく等、事故状況を把握しておく必要があります。 また、示談の交渉相手となる加害者の連絡先を、メモをとるか名刺をもらう等して、自身で控えておく必要があります。警察に後から問い合わせても、教えてもらえないこともあるからです。加害者の連絡先がわからなければ、示談交渉を始めることすらできなくなってしまいます。

交通事故の処理は人身事故にすること

交通事故について警察に届け出る際、少しでも体に不調を感じるようであれば、人身事故として処理してもらいましょう。物損事故として処理されると、後から怪我が判明した場合の治療費や慰謝料等、人身に係る損害の補償がされなくなってしまうこともあります。また、物損事故では実況見分が行われず、過失割合を決めるために有力な証拠となる実況見分調書が作成されません。 物損事故で届け出たとしても、交通事故から著しく日数が経過していなければ、人身事故に切り替えることができますので、怪我が判明したらすぐに警察に相談してみましょう。

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きちんと通院できていますか?

交通事故で負った怪我についての損害賠償請求をするには、交通事故と怪我との因果関係を証明しなければなりません。それには、交通事故直後から、怪我の程度に見合った適切な頻度で通院を継続している必要があります。また、通院頻度は、最終的に得られる損害賠償金に大きく影響することにもなります。

痛みがある場合は医師に必ず伝えること

病院を受診する際には、医師に症状を詳細に説明し、カルテに記録してもらわなければなりません。なぜなら、交通事故と怪我との因果関係が認められるには、自覚症状に一貫性・連続性があることが要件とされているからです。例えば、交通事故当初に、怪我による痛みがあるにも関わらず、我慢をして医師に伝えなかった場合、時間が経過してから初めて怪我による痛みを申告しても、その痛みが交通事故で負った怪我の痛みであることを認めてもらえないことがあります。この場合、後遺症が残ったとしても、後遺障害等級認定を受けられる可能性も低くなり、後遺障害の等級が認定されなければ、後遺障害に係る損害賠償金を、一切得られなくなってしまいます。

もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

怪我の治療による通院期間が長期化すると、加害者側の保険会社から治療費を打ち切られてしまうことがあります。治療費を打ち切ることで早期に治療を終わらせ、速やかに示談交渉に移し、加害者側の保険会社が払い出す金額を少しでも少なくしたいと考えているからです。 しかし、治療費を打ち切られたからといって治療をやめてしまうと、必要な損害賠償金が請求できなくなるため、症状が残っているようであれば、医師に相談をしながら通院を継続しましょう。

きちんと症状固定の時期を見極めてもらうこと

加害者側の保険会社から症状固定の打診が来ても、応じる必要はありません。症状固定を決めることができるのは医師であり、保険会社が決めることではありません。医師に治癒または症状固定と診断されるまで、通院を継続しましょう。 症状固定後の治療費は請求できないため、後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益で賠償請求していくことになりますが、医師が症状固定と診断する前に治療をやめた場合、後遺障害等級が認定されにくくなり、適切な補償を受けられなくなってしまします。

後遺障害診断書は適切に書かれていますか?

適切な時期に症状固定の診断を受け、後遺症が残っていたとしても、後遺障害診断書の内容に不足があれば、後遺障害等級が非該当となってしまうことがあります。後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書の内容が、適切に書かれていることが重要なポイントとなります。

示談交渉を焦らない・相手任せにしないこと

示談を焦らない・相手任せにしない

加害者側が急かすままに示談交渉に応じ、言われるがままに示談を成立させてしまうと、必要な損害賠償金を得ることはできなくなります。また、示談交渉は保険会社同士で行うことが多いですが、保険会社に任せきりにしている場合には、適切でない過失割合や損害賠償金で示談交渉を進められてしまうこともあります。被害者も、自身が加入する保険会社に対して、自身の意思をはっきり主張していく必要があります。

過失割合をきちんと決めること

過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の、どちらにどれだけ責任があるかを数値化した割合のことです。被害者も、過失割合の分だけ損害賠償金が過失相殺され、減額されることになるため、損害賠償金の算定において過失割合は重要な要素となります。 加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得がいかなければ、特に争わなければならない要素といえます。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておくこと

交通事故の損害賠償請求権には、5年という時効があります。損害および加害者を知った日から5年間となるので、事故態様によって事故日と時効の起算日・期間が、必ずしも同一にはなりません。例えば、後遺障害が残った場合の時効は5年で、起算日は症状固定の診断日となります。 示談交渉が長引いている場合には、時効や時効の完成猶予・更新についても認識しておく必要があります。

※:民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼すること

交通事故に遭い、弁護士に依頼する場合には、交通事故案件を多く取り扱い、交通事故についての知識が豊富な弁護士に依頼する必要があります。なぜなら、交通事故案件には、法的な知識だけでなく医学的な知識も必要であり、過失割合の修正や慰謝料の増額等、経験から蓄積された知識がなければ対処できないような、複雑な事案があるからです。

示談金の計算は正しくされていますか?

加害者側の保険会社から提示される損害賠償金は、低く見積もられていることが多くあります。 保険会社は、任意保険基準という、各保険会社の規定(非公開)に則った計算方法で損害賠償金を算出しており、弁護士が適用する弁護士基準で計算した損害賠償金よりも、かなり低額であることがほとんどです。 また、保険会社は払い出す金額を少しでも少なくしたいという思いがあるため、そもそも過失割合が適切でない場合があり、大きく減額された金額が提示されていることも考えられます。

慰謝料計算ツール

示談書は正しく書けていますか?

示談書がきちんと書かれているか確認

示談書に署名・捺印をすることで、示談書の内容が確定します。確定した示談書の内容を撤回することは困難であり、後から追加で何かを請求することも、基本的にはできません。署名・捺印をする前に、示談書の内容に納得ができない点があれば、納得がいくまで交渉を続ける必要があります。

請求できるものには何がある?

交通事故に遭った際に請求できる損害賠償金の、大まかな内訳としては、物損事故であれば修理費・代車費等、人身事故であればそれに加えて医療関係費・葬儀関係費・休業損害逸失利益・慰謝料等になります。

領収書などはすべて保管しておくこと

請求できる損害賠償の内訳にある医療関係費には、治療費はもちろん、装具・器具購入費・通院に係る交通費・付添看護費・診断書作成費等が含まれています。それらを加害者への請求対象としてきちんと認めてもらうには、領収書が必要です。関係があると思われる費用は、すべて領収書を取得し、保管しておきましょう。

示談条件は不利でないか?

示談書に、「将来、当該交通事故による後遺障害が生じた場合、その損害賠償については、別途当事者で協議を行う」等、後から後遺障害の損害賠償請求が可能である旨の記載がある場合には、それを実行できますが、むしろ、今後なんらの請求をしない旨の記載があることがほとんどであるため、先を見越した示談書が作成できているかどうか、被害者は特に注意する必要があります。

公正証書だと、なお良い

示談書は、加害者・被害者双方が合意した内容を文書化した私文書であり、法的拘束力がありません。そのため、加害者が示談書の内容を履行せず、損害賠償金を支払わなかったとしても、すぐに加害者の資産を差し押さえる(強制執行)ことはできません。示談書を証拠として民事裁判を起こし、勝訴判決(債務名義)による法的拘束力もって、初めて、強制執行という手続に移行できるわけです。 しかし、裁判を起こさずとも、示談内容について強制執行の手続を行える方法があります。それは、示談書を公正証書化することです。公正証書は、公証役場の公証人が、公証法に則って、示談内容に法的な問題がないかを審査し作成するものであるため、法的拘束力のある、証明性の高い文書となります。また、示談書の偽造を防ぐこともできます。加害者が保険会社に加入していない場合や、分割で長期にわたって支払いが行われる場合のような、確実に損害賠償金が全額支払われるのか不安があるケースで、公正証書化は特に有効といえます。

すべての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

すべて の注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

示談交渉の相手が加害者本人である場合には、加害者と被害者のどちらにも示談交渉に関する知識がないことが多く、示談内容に不安が残るまま示談が成立してしまうこともあります。また、加害者に資力がなく損害賠償金が分割払いとなってしまったり、そもそも加害者が示談交渉に応じてくれなかったりすることもあり、被害者に必要な損害賠償金を請求できないおそれがあります。 示談交渉の相手が加害者側の保険会社である場合には、保険会社が有する交通事故や示談交渉に関する知識・経験の豊富さに、被害者は太刀打ちができません。ゆえに、被害者の主張を全て通すことは難しく、納得のいかない結果となることも多くありますが、示談が成立した場合には、確定した損害賠償金を一括で請求できる可能性は高いといえます。 いずれにせよ、前項までにいくつもの注意点を挙げて説明してきましたが、それらすべてに注意をしていたとしても、納得のいく示談を成立させることは容易ではありません。

【解決事例】弁護士への依頼で短期間に約900万円の増額に成功した事例

【弁護士法人ALGの解決事例】

[事案の概要]

  • ● 事故態様
  • 依頼者が横断歩道ではない車道を徒歩で横断中、車両に衝突
  • → 足関節脱臼骨折等の傷害を負った
  • ● 後遺障害等級
  • 数年に及ぶ治療の結果、下腿部分に長管骨の変形を認められた
  • → 第12級8号の認定を受けた

保険会社が提示した損害賠償金額

  • → 約900万円が、適正金額であるのか??
  • ⇒ 弁護士法人ALG&Associatesにご相談

[弁護士法人ALG の弁護士の対応]

  • ● 依頼者の状況
  • 依頼者にも過失が認められたので、後遺障害部分の補償額が低額に制限されている
  • 治療期間が長期化したものの、通院頻度がそれほど多くなかったため、入通院慰謝料の算定に影響している
  • → 難しい事案ではあるが、増額の見込みはある

最終的に確定した損害賠償金額

  • → 約1800万円
  • ⇒ 約900万円の増額
  • ⇒ 長期間続いた交通事故の問題を解決できたことに対しても、依頼者にお喜びいただけた

納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談ください

交通事故の被害者となってしまった際には、納得のいく内容で示談を成立させることが望ましいですが、被害者個人でそれを実現させることは、とても難しいということがおわかりいただけたかと思います。 しかし、前項の解決事例のように難しいとされる事案でも、弁護士に依頼することで、損害賠償金を増額させる等、ご希望に近い内容で示談を成立させる可能性を高めることができます。 加害者側から提示された過失割合や損害賠償金額に納得がいかない場合や、加害者側の対応に誠意を感じられない場合には、ぜひ、弁護士へご相談ください。

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監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
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  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

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