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示談成立までの流れと被害者がすべきこと

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によって生じた損害に対して適切な賠償を受けるために、示談交渉はとても重要です。被害者の交渉相手となるのは、加害者側保険会社である場合が多いですが、業務として交渉経験が豊富な保険会社の担当者と対等に話し合うには、困難を要することが予想されます。 示談が成立したものの、不利な内容で後悔されてしまわないよう、どのような点に注意すべきなのでしょうか?治療中等、交渉前の段階も含めて、本記事で確認していきましょう。

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交通事故発生直後にすべきことは?

負傷者の救護 交通事故による負傷者がいる場合には、救急車の手配をする等、負傷者を救護する義務があります。

警察への連絡 負傷者がいる場合にはもちろん、幸いにも負傷者がおらず、物損のみと思われる場合においても、警察に連絡をする義務があります。その際、物損事故ではなく、人身事故として届け出ることが重要です。物損事故で届け出た場合、人身に係る損害(治療費・休業損害慰謝料等)について、相手方に請求することができなくなってしまいます。また、警察に連絡をしないと、実況見分が行われません。つまり、実況見分調書が作成されないことになります。 実況見分調書は、過失割合に争いがある場合等に有力な証拠となる重要な書類です。したがって、当事者どちらかの主張に偏った内容の実況見分調書とならないよう、実況見分には必ず当事者双方が立ち会う必要があります。

保険会社への連絡

相手方の情報を確認 保険金の払い出しや示談交渉を代行してもらう可能性があるため、遅滞なく連絡をする義務があります。今後の交渉相手となる相手方の情報を、名刺・免許証・車検証等で確認しておく必要があります。特に、相手方の電話番号は聞くようにしておくべきです。 【例】氏名・連絡先・住所・自動車ナンバー・勤務先・加入している保険会社の名前

病院で診断を受ける 症状の有無に関わらず、できるだけ早い段階で病院を受診する必要があります。

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治療、通院(入院)開始~加害者側の保険会社とのやりとり

交通事故に遭った場合、必ず交通事故当日か翌日までに病院で診察を受け、治療を開始することが重要です。なぜなら、交通事故より日数が経過してから治療を開始しても、交通事故と怪我との因果関係を疑われてしまうおそれがあるからです。交通事故当日は大丈夫だと思っていても、数日後に体調が悪くなることもよくあります。その際にも、すぐに病院へ行きましょう。 怪我が治癒または症状固定するまでは、治療を継続することも重要です。交通事故の被害者の辛さ・症状の重さを示す一つの指標が通院頻度・通院回数になります。通院を継続していない場合には、「その程度の怪我の状態なのだろう」と推測されてしまいます。また、後遺症が残った際に後遺障害等級の認定において不利となるため、適切な後遺障害等級の認定を受けることができなくなってしまいます。

保険会社とのやりとりの流れ

加害者が任意保険会社に加入している場合、示談交渉の相手は、加害者本人ではなく、加害者側任意保険会社の担当者となります。被害者の過失割合が高くなければ、治療費は、加害者側任意保険会社が『一括対応』で入通院中の医療機関に直接支払ってくれることが通常です 本来、治療費を請求するためには、被害者自身で加害者の自賠責保険に請求し、自賠責保険の上限金額を超えたところについては加害者側任意保険会社に請求するという、手間がかかる手続を踏まなければなりません。そこで、加害者側任意保険会社が、自賠責保険に請求する分も立て替えて支払ってくれるサービスがあります。これを『一括対応』といいます。 一方、加害者が任意保険会社に加入していない場合、示談交渉の相手は、加害者本人となります。治療費は被害者自身で加害者の自賠責保険に請求することになり、自賠責保険の上限金額を超えた部分については、示談が成立してから一括または分割で受け取ることになるか、訴訟で請求することになります。しかし、訴訟までしたとしても、加害者に資力がなく、自己破産した場合等には、自賠責保険の上限金額を超える治療費を含めた損害賠償金は、結局請求できないおそれもあります。

治療費が打ち切られそうになったら弁護士に相談を!

交通事故からある程度の日数が経過すると、加害者側保険会社から医療照会を行いたいと連絡がある場合があります。『医療照会』とは、加害者側保険会社の担当者から被害者が入通院中の医療機関に対して、被害者の症状について、主治医との面談や書面で確認をする手続のことです。 加害者側保険会社が『医療照会』をする目的は、休業損害や治療費等を打ち切る時期を決めるためです。『医療照会』に被害者が関わらなかった場合、加害者側保険会社に有利な解釈(被害者は既に治癒または症状固定である等)をされ、被害者の合意がなくとも、休業損害を請求できる期間を短くされたり、治療費を打ち切られたりすることもあります。ゆえに、『医療照会』に同意する際には、加害者側保険会社が主治医と面談するときには被害者も同席することや、書面は被害者の許可を得たうえで加害者側保険会社に渡すこと等、条件を設けることが必要です。 また、弁護士であれば、治療を延長したい根拠を的確に主張し、加害者側保険会社と交渉をすることができますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

症状固定

症状固定とは、怪我の治療を継続しても、症状がこれ以上改善しない状態のことをいいます。怪我は、治癒にいたることが望ましいですが、治療をしても治癒に至らず、症状が一定以上に改善しなくなったのであれば、それ以降の症状は後遺症とされます。 また、症状固定は、損害賠償金の算定においても非常に重要です。症状固定とされた場合には、治療費や休業損害の期間がその時点で確定します。症状固定以降も被害者の意思で入通院をすることは可能ですが、その分の治療費や休業損害を加害者側に請求することはできなくなります。

症状固定の時期は保険会社が決めることではありません!

入通院期間が長期化すると、加害者側保険会社から「そろそろ症状固定してください」と連絡がある場合があります。加害者側保険会社が早期に症状固定を促す目的は、保険金の払い出しを抑えるためです。 もし、まだ治療が必要な状態であるにも関わらず早期に症状固定とした場合、それ以降に発生した治療費の請求はできず、休業損害・入通院慰謝料を算出するための期間が短縮されることになります。また、後遺障害等級の認定において不利となる可能性が高いため、被害者は後遺障害に係る損害賠償請求ができなくなったり、減額されたりするおそれがあります。 しかしながら、症状固定の時期は保険会社が決めるものではありません。本来、症状固定時期を決められるのは、被害者の主治医だけです。したがって、加害者側保険会社から「そろそろ症状固定してください」と連絡があったとしても、主治医がまだ治療が必要であると判断したのであれば、治療をやめる必要はありません。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、治療をしても治癒に至らず、症状固定以降に残ってしまった後遺症について、自賠法が後遺障害と定める第1級~第14級までの等級に該当するかどうかの認定を受けることです。被害者が後遺障害等級を獲得することができれば、その等級に対応した後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を、加害者側保険会社に請求することができます。 後遺障害等級認定には、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が重要となります。後遺障害診断書は、交通事故直後からの治療経過や具体的な症状の記録を基に作成されるため、被害者の入通院の仕方が重要となってきます。弁護士は、後遺障害等級認定を見据えて、入通院の仕方や診断書の添削等、被害者のサポートをすることができます。

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害等級認定の結果が、主張する等級より低い等級での認定であったり、非該当であったりして、不服がある場合には、異議申立てをすることができます。しかし、認定結果を覆すことは容易ではありません。 異議申立てには、前回の認定が誤っていることを裏付ける新たな医学的資料や意見書を提出する必要があります。そのため、前回の認定結果を踏まえ、主張する等級が認定されなかった理由を把握していなければ、その理由に対応した資料や意見書を作成することができません。医学的な観点から検証しなければならないため、被害者本人だけで異議申立てをするのは困難といえるでしょう。基本的に異議申立ては何度でもできますが、根拠もなく不服である旨だけを主張したところで、認定結果が変わることはありません。 弁護士であれば、前回の認定結果を精査し、新たな医学的資料や意見書を作成するためのアドバイスができ、適切な後遺障害等級の認定を受ける可能性を高めることができます。また、最終的に後遺障害の程度を裁判で争うことになった場合には、他の争点も含めてサポートすることができます。

示談交渉開始

怪我が治癒した場合には、その時点で、傷害部分に係る損害額(治療費・休業損害・入通院慰謝料等)が確定します。したがって、怪我が治癒した時点から示談交渉を開始することができます 一方、治療をしても怪我が治癒にいたらず、後遺症が残ってしまった場合には、症状固定の診断をもって傷害部分に係る損害額が確定します。後遺障害部分に係る損害額(後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等)については、後遺障害等級認定の申請をし、後遺障害等級の獲得をもって確定するため、その時点で傷害部分と後遺障害部分を併せて損害賠償請求を行うのが一般的です。 ただし、後遺障害等級認定にはある程度時間を要するため、加害者側保険会社が対応してくれる場合には、先に傷害部分のみの示談交渉をすることも可能です。

示談の期間はどれぐらいかかる?

上記のように、示談交渉を開始する時期も怪我の程度によって様々であるため、示談交渉にかかる期間も事案によって様々であるといえます。 そもそも示談とは、交通事故当事者の話し合いにより交通事故の損害や過失割合等について決めるための手続であるため、示談内容に争いがあればそれだけ示談交渉にかかる期間も長期化することになります。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

怪我が治癒した場合には、治療費はもちろん通院交通費や付き添い介護費等の医療関係費、休業損害、入通院慰謝料等を請求することができます。 後遺症が残り、後遺障害等級を獲得することができた場合には、上述した費目に加えて、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害の程度によっては将来介護費等を請求することができます。 被害者が亡くなられた場合には、亡くなられた被害者本人の死亡慰謝料、遺族固有の慰謝料、葬儀関係費等を請求することが可能です。 以上のように、事案によって請求できる費目が変わり、各費目のなかでも被害者の収入や怪我の程度により算定される金額が変わってくるため、「示談金の総額」を相場として示すことは困難です。ただし、迅速かつ公平な算定ができるよう、「慰謝料」には相場が設けられています。

また、休業損害は、主婦にも請求する権利がありますが、実際には収入を得ていないため、請求を忘れてしまう方もいらっしゃいます。このように、本来は請求できる費目でも、被害者が請求しなければ支払われない場合もあるため、示談書に署名・捺印をする前に、請求を忘れている費目がないかどうか確認する必要があります。

示談金は、弁護士が介入することで、弁護士基準での算定が可能になり、事案によっては数百万円単位で増額する場合がありますので、ぜひ、弁護士にご依頼ください。

交通死亡事故の示談交渉について

示談交渉を開始できるのは、損害額が確定した時点からですので、被害者が亡くなられた交通事故の場合には、葬儀が終わり、葬儀関係費等を含めた損害額が確定した時点から示談交渉を開始することができます。しかしながら、亡くなられた被害者のご遺族の心情を慮り、四十九日法要以降に示談交渉を開始するのが一般的となっています。

死亡事故での示談交渉は弁護士へお任せください

交通事故により突然亡くなられた被害者のご遺族が、悲しみのなか示談交渉にあたらなければならないことは、あまりに酷といえます。弁護士は、そんなご遺族に代わって示談交渉を行うことができます。どうぞ安心して弁護士にご依頼ください。

示談交渉成立

被害者側と加害者側で示談交渉の内容に合意し、示談書に署名・捺印をした時点で示談が成立となります。基本的に、示談が成立した後の、内容の追加・変更・撤回はできません。示談内容に不備がないか確認したうえで、署名・捺印をする必要があります。

交通事故の示談金はいつ入るのか?

示談金は、示談書に署名・捺印をし、示談が成立してから、加害者本人または加害者側保険会社から支払われることになります。示談金の金額や任意保険会社にもよりますが、示談成立から1~2週間程度で銀行の口座に振り込まれます。

交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉では、専門的な知識が必要となる手続が多いことがおわかりいただけたかと思います。被害者自身で交渉のプロである保険会社と対等な話し合いをすることは大変難しく、交通事故により怪我を負われたうえに、示談交渉により精神的な負担まで伴うことにもなります。 専門的な知識と示談交渉の経験が豊富な、交通事故に強い弁護士に依頼をすれば、加害者側との示談交渉や煩雑な手続をすべて任せることができ、被害者自身は怪我の治療や休養に専念できます。 交通事故の示談交渉についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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