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交通事故の示談には時効がある?!のんびりしていると請求できなくなる場合があります!

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い損害を受けてしまったとき、損害に対する賠償を請求することができます。この請求権は、30年先、40年先まで、期限の定めなく、いつでも主張できるのでしょうか? 今回は、損害賠償請求権の「時効」について解説していきます。 なお、本ページは民法改正(令和2年4月1日施行)に従った内容となっています。 時効の起算日が令和2年4月1日より前の場合は、改正前の時効が適用となりますので、ご注意ください。

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交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる

交通事故における損害賠償請求権の時効までの期間は「物損事故では3年」「人身事故では5年」であり、各年数が経過すると請求権は消滅することとなります。 「時効」という言葉と概念自体は、さまざまな事件が報道および解説される中で、広く知られるようになりました。そして、交通事故事件も同様に、時効のルールが適用されるため、示談交渉をする際には、時効について注意をしておく必要があります。 特に、怪我が重篤な場合には、治療が長くなることや、加害者側と治療の終了時期の認識が異なることにより時効が問題になることも少なくありません。

時効はいつから開始される?

では、交通事故の時効はいつからカウントされるのでしょうか?原則、交通事故の時効は、「加害者情報が判明した日」または「損害が確定した日」を起点とします。 ひき逃げ等の場合を除き、通常は事故発生日に加害者情報が判明するため、事故発生日を起点としますが、事故の態様によって起算日や時効期間が異なります。 (なお、民法では、時効初日の平等性を尊重するために初日不算入という概念があるため、事故発生の翌日を一日目とします。)

時効はいつから開始される?
  • 【1】物損事故のケース
    事故から3年が経過すると、時効に至ります。
  • 【2】人身事故で負傷したが、後遺障害は伴わなかったケース
    事故から5年が経過すると、時効に至ります。
    人身事故では、物損事故よりも、時効完成までの期間が長く設けられています。
  • 【3】人身事故で、後遺障害が残ったケース
    症状固定日から5年が経過すると、時効が成立します。
    ※ただし、後遺障害の有無や治療の終了日(症状固定日)に争いが生じることもあるため、事故日から5年と考え、時効管理しておいた方が良いでしょう。
  • 【4】死亡事故のケース
    死亡した日から5年が経過すると、時効が成立します。
  • 【5】ひき逃げなど、加害者が特定できていないケース
    事故から20年が経過すると、時効が成立します。
    ただし、事故から日数が経過後に加害者が判明した場合では、「事故発生日の翌日から20年」もしくは「加害者が判明した翌日を起算日として、物損事故では3年、人身事故では5年」のうち、どちらか早い方が経過した時点で、時効が成立します。

時効を過ぎてしまったら、1円も請求できないの?

時効が成立するには、「時効援用の意思表示」が必要となります。時効援用の意思表示とは、債務者(加害者側)が債権者(被害者側)に対して、時効の制度を利用する意思を表明することです。具体的な意思表示方法として、内容証明郵便が活用されます。時効経過後、加害者側が時効援用の意思表示を行い、被害者側への到達をもって、時効成立となります。つまり、時効経過後でも、相手方から時効援用の意思表示がなければ、損害賠償を請求できる可能性があるということです。

時効までに示談が成立できそうにない場合

相手方との示談交渉がなかなか進まず、時効が迫ってくることもあります。時効までに示談が成立しそうにない場合、いったいどうすれば良いのでしょうか? 時効が迫ってきた場合は、被害者側がアクションを起こすことにより、時効を延長することができます。以降、具体的なアクションを紹介していきますが、もっとも重要なことは、時効が近いという焦りから妥協した内容で示談をしないことです。

時効の完成猶予・更新を行うことができます

時効が迫ってきた場合、被害者側が起こせるアクションとして「時効の完成猶予」と「時効の更新」があります。 「時効の完成猶予」とは、所定期間に限り時効の完成を先延ばしにできる制度です。完成猶予を行うには、訴訟や強制執行、催告等にくわえて、「権利について協議を行う旨の書面による合意」といった方法があります。 「時効の更新」とは、それまでの時効がリセットされて新たなカウントが始まるという制度です。更新を行うには、訴訟や強制執行等にくわえて、「債務の承認」といった方法があります。 選択する方法によって新たな時効期限が異なる等、それぞれ特徴があるため、以降詳しく解説していきます。

協議を行い、合意書を交わす

時効の完成猶予を行うには、当事者により協議を行い、書面による合意がなされる必要があります。合意書を交わすことができた場合は、以下のいずれか早い時までの間、時効完成が猶予されることになります。

1.合意があった時から1年を経過した時(通算で最長5年まで延長可)
2.合意において当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過した時
3.当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、通知の時から6ヶ月を経過した時

債務があることを認めてもらう

時効の更新を行うには、加害者側に債務を認めてもらう必要があります。これを「債務の承認」といいます。 そもそも債務とは、債務者(加害者側)が債権者(被害者側)に対して一定の行為(給付)をすることを内容とする義務をいいます。つまり、交通事故でいう債務とは、損害賠償金の支払いを指します。時効が迫っていても、債務の承認が得られれば時効の更新が可能となります。

では、加害者側に損害賠償金の支払い義務を認めてもらうには、どういった方法があるのでしょうか? 加害者側に債務の存在を認める書類等に署名・捺印をしてもらうのがベストですが、損害賠償請求権の存在を前提とした動きがあれば、債務の承認とみなされます。具体的には、加害者側から示談金額の提示や、治療費・休業損害・交通費等の支払いがあった場合で、それらを受けた翌日から時効が再カウントされます。 実務上は、治療が長引いたり、後遺障害等級認定に時間を要したりし、時効を迎えそうな場合は、時効更新の申請書(承認書)を相手方保険会社に送付し、保険会社から時効更新の承認をもらいます。

示談金の一部を仮払いしてもらう

加害者が自賠責保険や任意保険に加入している場合、債務の承認を得る方法の1つとして、相手方保険会社からの示談金一部仮払いが挙げられます。示談金の一部仮払いを受けることによって相手方保険会社が債務を承認したとみなされるため、支払いを受けた翌日から時効が再カウントされます。仮払いを受けた示談金の一部のことを、自賠責保険の場合は「仮渡金」、任意保険の場合は「仮払金」といい、怪我の症状によって上限額が決まっています。注意点としては、この仮払いにより示談成立と主張されてしまうケースもあるため、書面を取り交わしておくようにしましょう。

訴訟(裁判)提起や催告を行う

時効の完成猶予・更新の方法として、訴訟や催告といった手段もあります。完成猶予は「裁判上の請求」、「催告」、更新は「確定判決」によって所定期間の完成猶予・更新が認められます。しかし、訴訟手続等はハードルが高く感じるものです。それぞれの手段によって所定期間が異なったり、強制執行等他の手段もあったりしますので、不安な方は弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

訴訟を起こした場合の時効は10年に

訴訟を起こせば、時効成立までの日数のカウントが一度中断されます。 そして、判決の確定後10年を時効とする損害賠償請求権が新たに認められます。しかし、気を付けるべきなのは、訴訟を起こしたが受理されなかった、または取り下げられたといった場合です。 この場合、時効進行の中断および期間の延長はできず、当初の時効が引き続き適用され続けることになります。

催告の場合は6ヶ月以内に法的手続を

催告とは、債権者(被害者側)が債務者(加害者側)に対して債務の履行を請求することをいいます。つまり、裁判外の被害者による加害者に対する損害賠償請求を指します。一般的には、内容証明郵便等で請求書を送るといった手段で加害者側に督促することで、時効が6ヶ月延長されます。 注意点としては、催告は1度しか行うことができないという点です。そのため、延長された時効6ヶ月の間に、訴訟の準備をする必要があります。

時効があるからと焦って示談をするのはやめましょう

時効があるからと焦って示談するのはやめましょう 加害者側の保険会社は、時効を理由に示談を急かしてきます。期限が迫ると自ずと焦りが生じてしまうものですが、いい加減な示談内容に焦って応じないことが極めて重要です。時効が迫るなか示談交渉に折り合いがつかないということは、重傷を負われていたり、後遺症が残っていたりと、請求できる損害賠償金額が高額となるケースが多いです。時効は完成猶予・更新することができるため、焦って妥協した示談内容に応じないようにしましょう。

示談が進まない場合は別の方法で進めることができます

示談交渉が難航し膠着状態が続いている場合には、第三者の介入を検討すると良いでしょう。 第三者としては、交通事故を取り扱う公益財団法人の交通事故紛争処理センターや、日弁連が運営する交通事故相談センターといった機関が代表的な例として挙げられます。その他にも、主に保険会社への苦情や相談を受け入れているそんぽADRセンター、保険オンブズマン、一般財団法人である自賠責保険・共済紛争処理機構といった機関があります。 いずれも中立の立場で適正な交渉の進行をサポートする役割を持っているので、介入させることで、示談交渉をよりスムーズに進められる可能性があります。

適正な損害賠償金額獲得のために

これまで、交通事故の損害賠償請求における「時効」にスポットをあてて解説してきました。加害者側の保険会社との協議に疲れたり、仕事が多忙であることなどから、保険会社との示談交渉を後回しにしてしまった結果、「時効が過ぎてしまった」「もうすぐ時効を迎えそう」という相談があります。 加害者側の保険会社は、自社の損益を鑑みて、できるだけ負担が少ないよう巧みに交渉してきますので、時効を過ぎている場合には、強気で出てくることが十分考えられます。 ただし、時効が迫っていることに焦りを感じ、妥協して示談に応じてしまうのは適当ではありません。 この様な場合は、「時効の完成猶予」「時効の更新」を行使できるかどうかということを検討しましょう。

早い段階で弁護士への相談を検討しましょう

ただでさえ、交通事故によるストレスや負担がかさむ中、時効が迫ってくると、焦りによる新たなストレスが生じてしまいます。焦って妥協した示談内容に応じてしまうのではなく、できるだけ早い段階で、交通事故に精通した弁護士に一任しましょう。 弁護士は、時効を見据えた適切な期限管理のほか、適正な損害賠償金額獲得に向けたベストな通院方法の助言や、ストレスフルな加害者側の保険会社とのやりとりに徹底します。治療に専念できたり、普段の日常生活を送ることができたりと、不要なストレスから解放され、一任できるという大きな安心感を得るためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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