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交通事故の過失割合が5対5の場合の賠償金計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ったとき、どちらにどれだけ事故に対する責任があるのか、割合で示したものを過失割合といい、交通事故の賠償額を決める際に行われる、過失相殺において考慮されます。 どちらの責任も同程度である場合、つまり過失割合が5対5の場合、それぞれの賠償額はどうなるのでしょうか?以下、解説していきます。

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交通事故の過失割合5対5の場合とは?

交通事故で過失割合5対5とは何か?

過失割合5対5というのは、いずれも同じ程度の過失がある場合であり、いずれが加害者なのか被害者なのかわかりにくい状況です。この場合、相手方保険会社が治療費の立て替え払い等の一括対応をしない等でお困りの方も多いのではないでしょうか? では、過失割合が5対5の場合、過失相殺を行うと、当事者の賠償額はどのようになるのでしょうか?5対5なので、どちらが加害者・被害者とは本来分類できませんが、説明の都合上、損害額が高い方(右側)を被害者とさせていただきます。下の表にまとめてみました。

加害者 被害者
過失割合 5 5
損害額 1000万円 2000万
請求金額 1000万円×0.5=500万円 2000万円×0.5=1000万円
実際にもらえる金額 0円 1000万円 – 500万円=500万円

まず、注目していただきたいのが、被害者の損害額が2000万円生じているにもかかわらず、請求金額が1000万円になっていることです。過失が5割なので、請求できる金額が半分になってしまっています。 さらに、被害者が任意保険に入っていない場合、請求金額が減額されるだけでなく、加害者に生じた損害についても、賠償する必要があります。 上記は、加害者の損害が1000万円ですので、加害者の請求額は5割減額され500万円となります。そのため、被害者は加害者に500万円支払うことになります。 双方が任意保険に加入していて互いに保険を使用する場合には、クロス払いと言って、加害者側保険会社が被害者に1000万円支払い、被害者側保険会社が加害者に500万円支払う解決方法もあります。実務的には、保険を利用する場合が合理的であれば、クロス払いの解決がされるでしょう。 被害者の過失が増えるほど、被害者が加害者に請求できる金額が減り、さらに加害者に支払わなければならない金額が増えてしまいます。 そこで、どれだけ過失割合を減らせるかが、慰謝料増額のポイントの一つとなります。

駐車場内の物損事故において、過失割合を5割から3割に修正した事例

ここで、弁護士法人ALGが、実際に過失割合を5割から3割に減らした事例をご紹介します。

<事案の概要>

まず依頼者は駐車場内の通路を直進走行していましたが、相手方は、駐車スペースから出るために発進しました。その際、依頼者の自動車側面に相手方が衝突したという事例です。 駐車場内の事故は、双方に一定の過失が認められるケースが多いのですが、本件でも、相手方は5対5と強気の過失割合を譲ろうとせず、示談交渉では決着がつかなかったので、訴訟にまで至りました。

<解決結果>

訴訟において、過失割合を決定するうえで、駐車場内のある特定の部分が日陰になっていたか否かが争点となりました。その争点を明らかにするため、担当弁護士は、情報公開請求により駐車場の周辺建物の建築確認申請書を取得し、建物の長辺・短辺・高さ等の情報を調べ、CADソフトを使って日影図を作成しました。 日影図と現場図面を対照すると、争点となっていた駐車場内のある特定の部分が日陰になっていなかったことが明らかになりました。 この事実を受け、相手方は当事者尋問でこれまでの主張を完全に撤回し、5対5の過失割合の主張を取り消し、3対7での過失割合での和解案に応じました。 このようにして、依頼者の過失割合を5割から3割へと減らすことに成功しました。

交通事故の過失割合に不満があるなら、弁護士に依頼しよう!

保険会社から主張された過失割合について、その比率に納得いかない方もいらっしゃるのではないでしょうか? そんなときは、弁護士への依頼をおすすめします。 交通事故の示談交渉の経験が豊富な保険会社と比べると、被害者の方はどうしても不利な立場に置かれがちです。たとえ被害者の方が正当な過失割合を主張しても、保険会社は、被害者の方が素人であると考え、なかなか過失割合を修正してくれません。 しかし、交通事故の知識の豊富な弁護士であれば、保険会社から不当な過失割合を主張されても戦うことができます。 また、過失割合の修正に必要な資料の収集等も弁護士が代わりに行ってくれるので、被害者の方の負担はずっと楽になります。 過失割合を減らしたいとお考えの場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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基本過失割合が5対5になるケース

基本過失割合とは、過去の判例の集積から導き出された事故状況のパターンにより決まる過失割合の目安です。基本過失割合も絶対的なものではなく、個別具体的な事情により修正されます。 基本過失割合が5対5になるケースには様々なものがあります。 自動車同士の事故の場合、自動車とバイクの事故の場合、自動車と自転車の事故の場合、自動車と歩行者の事故の場合とに分けてそれぞれ説明していきます。

自動車同士の事故

自動車同士の事故では、次のような場合に、過失割合が5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

A車とB車が、赤信号時にそれぞれ交差道路から交差点に進入し衝突した場合、過失割合は5対5となります。 基本過失割合が5対5になるケース

直進するために、赤信号で交差点に進入したA車と、右折しようと同じく赤信号で交差点に進入したB車が衝突した場合、過失割合は5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

ほぼ同じ幅の道路からなる交差点で、直進するA車と、交差道路の左方から左折するために交差点に進入したB車が衝突した場合、過失割合は、5対5となります。 基本過失割合が5対5になるケース

追越が禁止されない交差点で、あらかじめ中央に寄らず右折しようとしたB車と、追越しをしようとしたA車が衝突した場合、過失割合は、5対5になります。

自動車とバイクの事故

自動車同士の交通事故の場合と比べ、自動車とバイクの事故の場合、自動車側の過失割合は10%ほど増加します。 なぜなら、バイクは自動車と比べ車体が小さく、体もむき出しであり、事故の際に大きな怪我を負う危険性が高い交通弱者だからです。そのため、交通事故時には、自動車側に、より高い注意義務が課されます。自動車とバイクの事故では、次のような場合に、過失割合が5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

ほぼ同じ幅の道路からなる交差点で、左方から自動車が、右方からバイクが同じ速度で走行してきて衝突した場合、過失割合は、5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

一方が明らかに広い道路の場合、狭い道路から直進するために減速しながら交差点に進入したバイクと、広い道路から直進するために減速せず交差点に進入してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

黄信号で交差点に進入し右折しようとするバイクと、対向車線から直進するために交差点に進入してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

赤信号で交差点を直進しようとしたバイクと、黄信号で交差点に進入し赤信号で右折しようとした対向車である自動車が衝突した場合、過失割合は、5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

ほぼ同じ幅の道路からなる交差点で、交差点を直進しようとした自動車と、交差道路の左方から右折するために交差点に進入してきたバイクが衝突した場合、過失割合は5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

一方が明らかに広い道路で、狭い道路から直進するために交差点に進入してきたバイクと、広い道路から右折するために進入してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、5対5となります。 基本過失割合が5対5になるケース

一方が優先道路の場合、非優先道路から交差点を直進しようとするバイクと、右折するために優先道路から交差点に進入してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

道路交通法24条では、「危険を防止するためにやむを得ない場合を除き」急ブレーキをかけて急停止・急減速することが禁止されています。 そのため、前方の自動車が、危険を防止するためにやむを得ないという状況ではないにもかかわらず、急ブレーキをかけ、後方のバイクが追突した場合、過失割合は、5対5となります。

自動車と自転車の事故

自転車はバイク以上の交通弱者です。そのため、自動車と自転車の事故では、自動車とバイクの事故以上に、自動車に強い注意義務が課されます。 自動車と自転車の事故では、次のような場合に、過失割合が5対5になります。 基本過失割合が5対5になるケース

正しく二段階右折をせずに、青信号で交差点を右折してきた自転車が、同じく青信号で交差点を直進してきた対向車である自動車と衝突した場合、過失割合は、5対5になります。

自動車と歩行者の事故

自動車、バイク、自転車、歩行者の順に交通弱者となっていき、立場の強いものには、より強い注意義務が課されます。 歩行者は最大の交通弱者ですから、自動車には、最も強い注意義務が課されることになります。 では、どのような場合に、過失割合が5対5になるのでしょうか。 基本過失割合が5対5になるケース

夜間、路上に倒れこんだり座り込んでいたりする路上横臥者と自動車が衝突した場合には、過失割合は、5対5になります。

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者はどちらも交通弱者です。しかし、自転車と歩行者が衝突した場合には、歩行者が自転車以上に深刻な怪我を負う危険性が高いため、交通事故において、自転車には、歩行者以上の注意義務が課されます。 自転車と歩行者の事故で過失割合が5対5になるのは、次のような場合です。 歩行者が赤信号で交差点の横断を開始し、黄信号で右左折のために交差点に進入した自転車と衝突した場合が例として挙げられます。

過失割合に納得がいかないときは?

過失割合に納得がいかないときは、弁護士に相談するといいでしょう。 交通事故処理の経験豊富な保険会社に対し、被害者の方は、どうしても弱い立場に立たされがちです。そのため、被害者ご本人だけで示談交渉を続けて適正な過失割合を認めさせることは難しいと言わざるを得ません。 過失割合に納得できず、保険会社との交渉もうまくいかない時は、交通事故の知識が豊富で交渉のプロである弁護士に依頼して示談交渉を進めましょう。 その際、事故直後の現場や車の写真、目撃者、ドライブレコーダーの映像等といった、過失割合を裏付ける状況証拠を集めることが重要になります。 事故が起こった際には、あらかじめ状況証拠を集めておくといいでしょう。

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