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交通事故の過失割合8対2の場合とは?対処法と賠償金額の計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故は当事者双方に落ち度があって起こることが多いため、それぞれの責任の割合を事故状況に応じて「過失割合」で表します。このページでは、過失割合が8対2となる場合の賠償金の計算方法や、8対2となる事故のケース等について解説します。

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交通事故で過失割合8対2の場合、大幅に損してしまう?

交通事故で過失割合8対2の場合の過失相殺

過失割合が8対2の交通事故の場合、被害者が請求できる損害賠償金はいくらになるのでしょうか?下記の表を例としてご説明します。

加害者 被害者
過失割合 8 2
損害額 400万円 2000万
請求金額 400万円×0.2=80万円 2000万円×0.8=1600万円
実際にもらえる金額 0円 1600万円 – 80万円=1520万円

事故による被害者の損害額が2000万円だとすると、過失割合の2割分が減額されてしまうため、請求金額は1600万円となります。一方、加害者にも400万円分の損害があるとすると、過失割合の8割分が減額されてしまうため、請求金額は80万円となります。 双方に保険会社がついている場合、お互いにこの請求金額を払い合う「クロス払い」という方法をとることがよくあります。 しかし、クロス払いではお互いが払い合うという手続に無駄があるうえ、いずれかが任意保険に加入していない場合、一方が約束を守らないで支払いを怠るというリスクもあります。そのため、双方の合意が得られた場合には、被害者の請求金額から加害者の請求金額を差し引く「相殺払い」という方法をとることができます。この場合、支払うのは加害者だけで済むので効率的ですし、余計なトラブルを生むこともありません。 上記の例では、相殺払いの場合、被害者の請求金額である1600万円から、加害者の請求金額である80万円を差し引くため、被害者が実際にもらえる金額は1520万円となります。

少しの違いで損害賠償金は大幅に変わる

上記の例より、過失割合が8対2の場合、被害者が実際にもらえる損害賠償金は大幅に減ってしまうことがおわかりいただけたかと思います。数字だけをみるとたったの2割と思われるかもしれませんが、実際には損害額が大きくなればなるほど、減らされる金額も大きくなります。また、先払いされることの多い治療費や休業損害等についても、事実上2割の負担を強いられることになり、最終的に手に入る金額も変わってしまいます。 そのため、示談交渉で不当な過失割合を提示された場合は、それで妥協するのではなく、自身の過失割合ができる限り低くなるように主張をしていくことが重要になります。

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基本過失割合が8対2になるケース

基本過失割合が8対2になるケースには、どのようなものがあるのでしょうか?自動車同士の事故、自動車とバイクの事故、自動車と自転車の事故、自動車と歩行者の事故、自転車と歩行者の事故の場合に分けて、以降それぞれについてご説明します。

自動車同士の事故

交通ルールでは、事故防止の観点から、交通弱者を保護するという決まりがあります。交通弱者とは事故の被害に遭いやすい立場をいい、自動車>バイク(原動機付自転車を含む)>自転車>歩行者の順で立場が弱くなっていきます。自動車等の交通強者と交通弱者が事故を起こした場合、交通強者には強い注意義務が課されるものとされます。そのため、同じケースであれば、例えば自動車同士の事故よりも、自動車対バイクの事故の方が、自動車の過失割合は高くなります。 自動車同士の事故は、どちらも交通強者であるため、立場の違いによる過失割合の修正はありませんが、事故態様が複雑になるものが多いです。基本的には、ルール違反の程度がよりひどい方の過失割合が高くなります。 それでは、自動車同士の事故の過失割合が、8対2になるケースをみてみましょう。

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、黄色信号で交差点に直進進入した自動車Aと、交差道路より赤信号で交差点に直進進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A対自動車B=2対8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、交差道路の道幅がほぼ同じの交差点において、減速しながら交差点に直進進入した左方車Aと、減速せずに交差点に直進進入した右方車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、一方の道路に一方通行規制が敷かれている交差点において、一方通行規制のない道路より交差点に直進進入した自動車Aと、一方通行規制に違反して交差点に直進進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、一方の道路の道幅が明らかに広い交差点において、広路より減速しながら交差点に直進進入した自動車Aと、狭路より減速せずに交差点に直進進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、一方の道路に一時停止の規制がある交差点において、一時停止の規制がない道路を走行していた自動車Aと、一時停止の規制がある道路を走行していた自動車Bが、同程度の速度で交差点に直進進入し、衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 一方の道路には車両用信号機はないものの、押しボタン式歩行者用信号機および一時停止の規制があり、交差道路には車両用信号機がある交差点において、押しボタン式歩行者用信号機が青信号で減速しながら交差点に直進進入した自動車Aと、車両用信号機が赤信号で減速せずに交差点に直進進入した自動車Bが衝突した場合(もしくは、双方の速度に関わらず、自動車Bに著しい過失があった場合)。 →自動車A:自動車B=2:8 ※歩行者用信号機には横断歩道を通行する歩行者および自転車のみが規制され、道路を通行する車両は規制されないことから、自動車Aにとって上記交差点は、信号機による交通整理が行われていない交差点と同じものとみなされる。

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、青信号で交差点に直進進入した自動車Aと、同じく青信号で、右折しようと交差点に進入した対向車である自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 道幅の広い交差点において、交差点に直進進入した自動車Aと、右折しようと交差点に進入した対向車である自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、一方が優先道路である交差点において、非優先道路より交差点に直進進入した自動車Aと、優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 一方の道路に一時停止の規制がある交差点において、一時停止の規制がない道路より交差点に直進進入した自動車Aと、一時停止の規制がある道路より左折しようと交差点に進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 一方が優先道路である交差点において、優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車Aと、非優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 交差点において、左折車が左側端に寄るのに支障がない状況にも関わらず、あらかじめ左側端に寄らない左折車Bと、中央線ないし道路中央を越えていない後続直進車Aが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 交差点において、右折車が中央に寄るのに支障がない状況にも関わらず、あらかじめ中央に寄らない右折車Bと、中央線ないし道路中央を越えていない後続直進車Aが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 一方の道路の道幅が明らかに広い丁字路において、広路より交差点に直進進入した自動車Aと、狭路より右折もしくは左折しようと交差点に進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 一方が優先道路である丁字路において、優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車Aと、非優先道路より右折しようと交差点に進入した自動車Bが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 道路外より道路に進入しようと右折もしくは左折した自動車Bと、道路を直進していた自動車Aが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 自動車Aが理由のない急ブレーキをかけたことで、自動車Bが自動車Aに追突したものの、その場所が住宅街や商店街等であった場合や、自動車Bに15km以上の速度違反もしくはその他の著しい過失があった場合。 →自動車A:自動車B=2:8

基本過失割合が5対5になるケース 反対車線に転回中の自動車Bと、対向または同一方向を走行していた自動車Aが衝突した場合。 →自動車A:自動車B=2:8

自動車とバイクの事故

バイクは、自動車に比べて車体が小さく、運転者の体もむき出しになっているため、交通事故の際に怪我をする危険性が高いといえます。そのため、自動車対バイクの事故の場合、自動車にはより強い注意義務が課されることになり、同じケースの自動車同士の事故よりも自動車の過失割合は高くなります。 自動車とバイクの事故の過失割合が、8対2もしくは2対8になるケースをみてみましょう。

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、青信号で交差点に直進進入したものの、前車が渋滞している等で赤信号になるまで交差点を通過できず取り残されてしまった自動車と、交差道路より青信号で交差点に直進進入したバイクが衝突した場合。 →自動車:バイク=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がない交差点において、右折しようと交差点に進入した自動車と、交差点に直進進入したバイクが衝突した場合。 →自動車:バイク=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、一方が優先道路である交差点において、非優先道路より交差点に直進進入した自動車と、優先道路より右折しようと交差点に進入したバイクが衝突した場合。 →自動車:バイク=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 交差点の手前30mの地点で、左折の合図を出して左折を開始した自動車と、直進していた後続のバイクが衝突した場合。 →自動車:バイク=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 交差点の手前30m以内の地点で、バイクが直進する自動車をその右側から追い越し、または追い抜いたうえで左折して自動車と衝突した場合(もしくは、バイクが直進する自動車の右側をほぼ並走中に左折して自動車と衝突した場合)。 →自動車:バイク=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 追越禁止場所において、バイクが先行していた自動車を追い越そうとして、自動車と衝突した場合。 →自動車:バイク=2:8

基本過失割合が8対2になるケース あらかじめ先行していた自動車が進路変更を行い、後方から直進するバイクが接触した場合。 →自動車:バイク=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 自動車が転回して反対車線に進入する時点で、反対車線の正常な交通を妨害するおそれがあった状況において、反対車線に転回を完了した自動車に、反対車線を直進していたバイクが追突した場合。 →自動車:バイク=8:2

自動車と自転車の事故

自転車は、バイクよりもさらに車体が小さく、交通事故の際に怪我をする危険性はより高いといえます。そのため、自動車対自転車の事故の場合、自動車には対バイクのとき以上に強い注意義務が課され、その分だけ過失割合も高くなります。 自動車と自転車の事故の過失割合が、8対2もしくは2対8になるケースをみてみましょう。

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、黄色信号で右折しようと交差点に進入した自動車と、同じく黄色信号で交差点に直進進入した対向車である自転車が衝突した場合。 →自動車:自転車=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、青信号で交差点に進入し、黄色信号で右折した自転車と、黄色信号で交差点に直進進入した自動車が衝突した場合。 →自動車:自転車=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がある交差点において、右折の青矢印信号で右折をしようと交差点に進入した自動車と、赤信号で交差点に直進進入した対向車である自転車が衝突した場合。 →自動車:自転車=2:8

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、交差道路の道幅がほぼ同じの交差点において、交差点に直進進入した自動車と、交差道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合。 →自動車:自転車=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 信号機がなく、交差道路の道幅がほぼ同じの交差点において、右折しようと交差点に進入した自動車と、交差道路より交差点に直進進入した自転車が衝突した場合。 →自動車:自転車=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 交差道路の道幅がほぼ同じの交差点において、交差点に直進進入した自動車と、交差道路より右折しようと交差点に進入した自転車が衝突した際に、自動車が徐行をしていなかった、もしくは15km以上の速度違反があった場合や、自転車が明らかに先に交差点に進入していた場合。 →自動車:自転車=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 前方に障害物がない道路において、進路変更をした自転車が、直進していた後続の自動車と衝突した場合。 →自動車:自転車=8:2

自動車と歩行者の事故

歩行者は、交通ルール上、最も立場が弱い存在であり、交通事故の際に怪我をする危険性は非常に高いといえます。自動車対歩行者の事故の場合、自動車には非常に強い注意義務が課され、過失割合もかなり高くなります。 たとえ歩行者の飛び出しが事故の原因で、自動車は交通ルールをしっかり守っていたとしても、過去の裁判例では自動車にも一定の割合の過失が認められてしまっています。 また、被害に遭った歩行者が子供や高齢者、障害者の場合や、集団だった場合は、自動車の過失割合はさらに高くなります。 それでは、自動車と歩行者の事故の過失割合が、8対2になるケースをみてみましょう。

基本過失割合が8対2になるケース 横断歩道のない交差点またはその直近において、道路を直進していた自動車と、道路を横断していた歩行者が衝突した場合。 →自動車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 横断歩道や交差点の近く以外の場所において、道路を直進していた自動車と、道路を横断していた歩行者が衝突した場合。 →自動車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 歩車道の区別のある道路において、車道通行が許されていないにも関わらず、車道側端(端からおおむね1m以内)を通行していた歩行者と、対向または同一方向を走行していた自動車が衝突した場合。 →自動車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 歩車道の区別のない幅8m以上の道路において、道路の中央部分を通行していた歩行者と、対向または同一方向を走行していた自動車が衝突した場合。 →自動車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 昼間において、幹線道路以外の道路に寝転んだり座り込んだりしていた歩行者に自動車が衝突した場合で、かつ歩行者が児童・高齢者の場合もしくは自動車側に著しい過失がある場合。 →自動車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 後方の見通しが十分でない状況で、徐行またはそれに近い速度で後退していた自動車と、その直後を何ら注意することなく横断していた歩行者が衝突した場合。 →自動車:歩行者=8:2

自転車と歩行者の事故

自転車は、多くの人が気軽に利用している乗り物ですが、法律上では軽車両に該当し、歩行者に比べると交通強者の立場にあたります。そのため、自転車対歩行者の事故の場合、自転車にはより強い注意義務が課されることになり、同じケースの自転車同士の事故よりも自転車の過失割合は高くなります。 自転車と歩行者の事故の過失割合が、8対2もしくは2対8になるケースをみてみましょう。

基本過失割合が8対2になるケース 青信号で横断歩道を渡り始めた歩行者が、途中で黄信号(もしくは青点滅)に、さらに赤信号に変わっても渡り切れず、青信号で道路を走行していた自転車と衝突した場合。 →自転車:歩行者=8:2

基本過失割合が8対2になるケース 赤信号で横断歩道を渡り始めた歩行者と、青信号で道路を走行していた自転車が衝突した場合。 →自転車:歩行者=2:8

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過失割合に納得がいかないときは?

相手方の保険会社から不当な過失割合を提示されて、納得がいかないという被害者の方は多くいらっしゃいます。保険会社は営利を目的としているため、自分たちが有利になるような過失割合を押し付けようとしてきます。 過失割合の交渉をするうえで何よりも大切なのは、状況証拠を集めることです。事故が起きたら、必ず事故現場や、自分と相手の自動車の状態等を写真に収めておきましょう。また、ドライブレコーダーの映像は、事故が起こるまでの過程を記録しているため、非常に重要な資料となります。その他に、目撃者である第三者の証言も信ぴょう性の高い証拠となります。事故現場に目撃者がいたら、警察の実況見分の際に話をしてもらったり、連絡先を教えてもらったりすると良いでしょう。 そして、保険会社の言い分を鵜呑みにしてしまわないために、被害者自身が交通事故に関する知識を備えることも大切です。しかし、どんなに知識を備えても、保険会社は交渉のプロであるため、自力で対抗することは困難かと思われます。 そのような場合は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。交通事故に強い弁護士であれば、過去の裁判例をもとに適切な過失割合を導き出し、保険会社に強く主張することができます。また、状況証拠の収集も代わりに行うので、被害者の方の負担を減らすことにもつながります。

粘り強い交渉の結果、過失割合を10%有利に修正することができた事例

ここで、実際に弁護士法人ALGにおいて、8対2の過失割合を9対1に修正することができた事例をご紹介します。 事故の概要は、依頼者のお子様が塾の帰りに、塾の目前の道路を横断しようとしたところ、加害者の自動車と衝突したというものでした。事故当時、塾の出口付近には別の自動車が停車しており、加害者がお子様の姿を確認するのは難しい状況だったことから、加害者側の保険会社はお子様の飛び出しを主張してきました。 保険会社から提示された過失割合は「加害者8:お子様2」であり、疑問を持たれた依頼者は弊所に来所されました。 弊所の担当弁護士は、依頼者が持参した刑事記録を精査し、以下のような問題点があると考えました。

  • 当該事故において、そもそもお子様の飛び出しはあったのか
  • 仮に飛び出しがあったとしても、加害者も安全確認義務を怠っていたのではないか

上記を踏まえたうえで、似たケースの裁判例を調べたところ、当方に有利な裁判例が確認できたため、それを提示して保険会社と粘り強く交渉を行いました。 その結果、過失割合は当方に10%有利に修正することができ、「加害者9:お子様1」となりました。それに伴い、賠償金も50万円から130万円に増額させることに成功しています。

交通事故の被害に遭ったら弁護士に依頼しよう

交通事故の被害に遭った際には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼をすれば、適切な過失割合をもとにした損害賠償金を請求することができるうえ、各種手続にかかる被害者の方の負担も軽減することができます。 とはいえ、弁護士費用を心配されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、もしご自身に弁護士費用特約が適用されるようであれば、金銭的な負担はまずありません。 弁護士費用特約とは、ご自身が加入している保険につけられる特約のひとつで、弁護士への相談料や依頼料、示談交渉や裁判にかかる費用等を保険会社が代わりに負担するというものです。ご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族の保険についていれば利用できる等、適用範囲が広いので、一度確認してみてください。 弁護士費用特約を利用することができなかったとしても、弊所であれば電話やメールでの無料相談を受け付けております。その際に、依頼をしても被害者の方に利益が出ないケースであれば必ずお伝えしているので、費用倒れの心配もありません。少しでも不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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