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過失割合10対0の事故事例と弁護士依頼のメリット

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

このページでは、基本過失割合が10対0の事故事例と、過失0の被害者が示談交渉で注意すべきことを紹介しています。「自分は過失0の被害者だから、損害に見合った賠償金がしっかりもらえるはず!」とお考えの方にはぜひご覧いただきたい内容となっていますので、どうぞご一読くださいませ。

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目次

過失割合が10対0の事故とは

交通事故の示談交渉において、妥協してはならないポイントの一つが「過失割合」です。 例えば、赤信号で停車中に後ろから相手方車両に追突された事故や、センターラインオーバーの対向車に衝突された事故等、被害者には全く落ち度がなく、明らかに加害者の不注意によるものといえる事故では、10対0という過失割合が認められます。過失割合10対0の具体的なケースについて、さらに詳しくみていきましょう。 なお、以降紹介するのは修正要素(例:被害車両の脇見運転、歩行者の信号無視)を加味していない”基本過失割合”が10対0のケースであることにご留意ください。

自動車同士で過失割合10対0になるケース

まずは、自動車同士の事故における基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。

直進車同士の衝突・接触

基本過失割合10:0 直進車同士

基本過失割合
A B
0 10

信号機のある交差点で、青信号を直進していたAに、赤信号を直進してきたBが衝突・接触したケースです。Bには、信号無視という明らかな過失が認められます。

赤信号の直進車と右折車の衝突・接触

基本過失割合10:0 赤信号の直進車と右折車

基本過失割合
A B
10 0

信号機のある交差点で、青矢印で右折したBに、赤信号で直進してきたAが衝突・接触したケースです。Aには、信号無視という明らかな過失が認められます。

直進車とセンターラインオーバー車の衝突・接触

基本過失割合10:0 直進車とセンターラインオーバー車

基本過失割合
A B
0 10

対向車同士で、直進していたAに対し、センターラインを越えて侵入してきたBが衝突・接触したケースです。Bには、左側通行違反という明らかな過失が認められます。また、このケースでは酒気帯び運転を兼ねていることが多いです。

駐停車車両に対する追突

基本過失割合10:0 駐車 停車 追突

基本過失割合
A B
10 0

駐停車可能な位置に駐停車していたBに、直進したAが追突したケースです。Aには、前方不注意という明らかな過失が認められます。このケースでは、Aが酒気帯び運転や運転操作ミス等を兼ねていることもあります。

高速道路上の駐停車車両に対する追突

基本過失割合10:0 高速道路 追突

基本過失割合
A B
0 10

高速道路上において、やむを得ない理由で路肩に駐停車しているAに、Bが追突したケースです。Bには、前方不注意、路肩走行という明らかな過失が認められます。

自動車とバイクで過失割合10対0になるケース

次に、自動車とバイクとの事故における基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 交通弱者の観点から、常に自動車側が過失10割になるのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、バイク側が過失10割と認められる事故態様もあるため、注意が必要です。

赤信号無視の自動車とバイクの衝突・接触

基本過失割合10:0 信号無視の自動車とバイク

基本過失割合
自動車 バイク
10 0

信号機のある交差点で、青信号で直進したバイクに、赤信号で直進した自動車が衝突・接触したケースです。自動車側には、信号無視という明らかな過失が認められます。 赤信号無視をしたのがバイク側だった場合、過失割合は自動車0対バイク10となります。

赤信号無視のバイクと右折自動車の衝突・接触

基本過失割合10:0 信号無視のバイクと右折自動車

基本過失割合
自動車 バイク
0 10

信号機のある交差点で、青矢印で右折した自動車に、赤信号で直進してきたバイクが衝突・接触したケースです。バイク側には、信号無視という明らかな過失が認められます。 立場が逆転した場合は、過失割合は自動車10対バイク0になります。

センターラインオーバーの自動車とバイクの衝突・接触

基本過失割合10:0 センターラインオーバーの自動車とバイク

基本過失割合
自動車 バイク
10 0

対向車(自動車)がセンターラインを越えて侵入し、直進中のバイクに衝突・接触したケースです。自動車側には、左側通行違反という明らかな過失が認められます。 センターラインオーバーしたのがバイクだった場合、過失割合は自動車0対バイク10になります。

駐停車車両に対するバイクの追突

基本過失割合10:0 駐停車車両に対するバイクの追突

基本過失割合
自動車 バイク
0 10

駐停車可能な位置に駐停車していた自動車に、直進したバイクが追突したケースです。バイクには、前方不注意という明らかな過失が認められます。

高速道路上の駐停車車両に対するバイクの追突

基本過失割合10:0 駐停車車両に対するバイクの追突

基本過失割合
自動車 バイク
0 10

高速道路上で、やむを得ない理由で駐停車していた自動車に対し、バイクが追突したケースです。バイク側には、前方不注意という明らかな過失が認められます。ただし、駐停車していた自動車が、路肩等への退避が不可能であったこと、後続車への警告が不可能であったことが前提となります。 逆の立場であった場合には、過失割合は自動車10対バイク0になります。

自動車と自転車で過失割合10対0になるケース

次に、自動車と自転車との事故における基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 自転車も道路交通法上の「車両」にあたりますが、四輪車との比較では交通弱者とされるため、自転車側の基本過失割合が10割になることはほとんどありません。

左折自動車と直進自転車の衝突・接触

基本過失割合10:0 自転車の巻き込み事故

基本過失割合
自動車 自転車
10 0

交差点において、直進していた自転車に、自転車を追い越して左折しようとした自動車が衝突・接触したケースです。いわゆる巻き込み事故で、自動車側には、追い越し違反という明らかな過失が認められます。

センターラインオーバーの自動車と自転車の衝突・接触

基本過失割合10:0 センターラインオーバーの自動車と自転車

基本過失割合
自動車 自転車
10 0

直進していた自転車に対し、センターラインを越えて侵入してきた対向車(自動車)が衝突したケースです。自動車側には、明らかな左側通行違反という過失が認められます。立場が逆になった場合の過失割合は、自動車70対自転車30になります。

自動車と歩行者の事故で過失割合10対0になるケース

次に、自動車と歩行者との事故における基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 歩行者は、交通弱者の観点において最も弱い立場とされるため、自動車側の過失が大きくなるよう設定されています。このケースでは、自動車側が過失10割となります。

路肩を歩く歩行者と自動車の衝突・接触

基本過失割合10:0 路肩を歩く歩行者と自動車

基本過失割合
自動車 歩行者
10 0

対向ないし同方向進行の歩行者に、自動車が衝突・接触したケースです。歩行者に予想外のふらつき等が見られなかった場合、自動車側には、前方不注意という明らかな過失が認められます。

車が通行してはならない道路上での衝突・接触

基本過失割合10:0 車の通行禁止

基本過失割合
自動車 歩行者
10 0

路側帯上や歩行者用道路等、車が通行してはならない道路上で、歩行中の歩行者に、自動車が衝突・接触したケースです。自動車側には、標識無視といった明らかな過失が認められます。

右側通行の歩行者との衝突・接触

基本過失割合10:0 右側通行の歩行者

基本過失割合
自動車 歩行者
10 0

歩車道の区別のない道路で、右側通行をしていた歩行者に対し、自動車が衝突・接触したケースです。自動車側には、前方不注意という明らかな過失が認められます。 また、同じ状況で歩行者が左側通行をしていた場合の過失割合は、自動車95対歩行者5となります。

自転車と歩行者の事故で過失割合10対0になるケース

次に、自転車と歩行者との事故における基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 近年、スマートフォンを操作しながら自転車に乗っていたために歩行者と衝突したり、あるいは歩行者がイヤホンで音楽を聴いていたために自転車の接近に気づかず接触したりといった、自転車と歩行者との衝突・接触事故の結果、重大な怪我を負うような事例が増加傾向にあります。しかしながら、自転車には自動車のような強制加入保険がないため、歩行者側が重度の障害を負っても十分な補償を受けられないことも少なくありません。このような背景から、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増加しつつあります。

青信号で横断歩道上を歩いていた歩行者と自転車との衝突・接触

基本過失割合10:0 横断歩道 青信号 歩行者 自転車

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

直進、右左折問わず、自転車が横断歩道に侵入し、青信号を横断中の歩行者に衝突・接触したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0です。

途中で信号の色が変わった際の衝突・接触

基本過失割合10:0 横断歩道の信号が途中で変わった

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

歩行者が青信号で横断歩道を横断中、途中で赤信号に変わり自転車と衝突・接触したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

信号機のない横断歩道での衝突・接触

基本過失割合10:0 信号機のない横断歩道で自転車が歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0
信号機のない横断歩道を歩いている歩行者に自転車が衝突・接触したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

横断歩道内での衝突

基本過失割合10:0 横断歩道内で自転車が正面または背後から歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

横断歩道内での正面衝突、または自転車が背後から歩行者に衝突したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突・接触

基本過失割合10:0 歩道外・路側帯外から出てきた自転車が歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

自転車が歩道外・路側帯外から、歩道・路側帯に通過・進入しようとしたときに歩行者に衝突・接触したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

右側通行の歩行者と自転車の衝突

基本過失割合10:0 右側通行の歩行者と自転車の衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

歩車道の区別のない道路で、歩行者が右側通行をしているときに自転車と衝突したケースの過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

最初から過失割合10対0が認められることは少ない

加害者側の保険会社は被害者の過失を主張してくる

上記で紹介した事故態様の例は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」、「別冊判例タイムズ」といった、過去の裁判例を集積して基準化されたものを参照しています。 ただし、交通事故には一つとして同じ内容の事案はないため、個別に「修正要素・加算要素・減算要素」等を考慮して、基本過失割合から増減の調整がなされます。 示談交渉時、相手方保険会社は過失割合を提示してきますが、最初から過失割合を10対0と認めるケースは少なく、あたかも被害者側にも過失があったかのような主張をしてくることがほとんどです。「修正要素・加算要素・減算要素」等をつついて、言葉巧みに被害者側の過失を認めるよう持ち掛けてきます。その背景には、相手方保険会社の払出し分を少しでも軽減したいという目的があります。相手方保険会社から不適切な過失割合を強く提示されても揺るがない姿勢を相手方にみせることが重要です。

過失0の証明は困難な場合も

加害者との間で過失割合について争いになった場合、過失0であることを証明するためには、根拠となる証拠の収集、そしてその証拠を用いた主張・立証の方法がカギとなります。 例えば、警察が作成する実況見分調書、ブレーキ痕が残る事故現場や破損した車両の写真、ドライブレコーダーや監視カメラの映像、目撃者の証言等、客観的に事故態様を推察できるものが例としてあげられますが、証拠の収集は決して容易ではなく、事案によっては証明が困難なこともあります。

過失0と言われたときに弁護士に依頼すべき理由

過失0であるということは、事故について責任がないということです。そのため、「当然に適正な金額の賠償金がもらえるだろう」と思っている方は少なくありません。しかし、そのような考えは要注意です。過失0だからこそ、弁護士への依頼が必要になる場面があるのです。

被害者の過失が0の場合は、自力で相手方保険会社と交渉しなければならない

自動車保険の特約の一つに、示談代行サービスがあります。これは、加入している任意保険会社の担当者が、契約者に代わって交通事故の示談交渉をしてくれるというサービスです。 ただし、この特約を利用できるのは、契約者に過失があって、保険会社に損害賠償金(保険金)の負担が発生する場合に限られます。そのため、保険会社は、自社に保険金の負担が発生しない10対0の被害事故では、示談交渉を代行することはできないのです。 例えば、怪我を治すために時々仕事を休みながら通院しなければならない日々が続き、収入にも影響が出て、心身ともに疲れ果てているところへ、相手方保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたり、想像以上に低額な賠償金の提示を受けたりした場合の対応・交渉は、ご自身で行わなければならないということです。

過失0だからといって、保険会社の提示額をそのまま受け入れると損するおそれも

慰謝料休業損害の金額を求めるにあたっては、複数の算定基準が存在し、採用する算定基準によっては同じ事案でも金額に大きな開きが出ます。しかし、相手方保険会社からの提示額が妥当かどうか判断できる方は少ないのではないでしょうか。 最も高い金額を算定し得るのは“弁護士基準”ですが、その名のとおり、弁護士の介入によって初めて採用される基準ですから、ご自身で交渉する場合には、最低限の補償額が支給されるのみか、それを下回る金額となってしまうことも考えられます。 慰謝料等の算定基準に関する詳しい解説は、以下のページに譲ります。ぜひ併せてご覧ください。

「弁護士費用特約」で弁護士に無料で依頼できる!

「過失0の場合は、弁護士に相談・依頼をしてください!」

上記が、このページを介して最もお伝えしたいことです。交通事故の被害に遭い、過失割合10対0の場合は、躊躇なく弁護士に相談・依頼をしましょう。 そうはいっても、多くの方がネックに感じてしまうのが、弁護士に支払う費用かと思います。弁護士への依頼は敷居が高く、どんなに困っていてもなかなか相談できるものではないなどという感覚をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 その不安を払拭してくれるのが、被害者が加入している任意保険に付帯する「弁護士費用特約」です。弁護士費用特約は、ほとんどの任意保険会社が上限300万円まで弁護士費用を補償してくれるため、大半の被害者は実質自己負担ゼロで弁護士に依頼することができます。弁護士費用特約を使用したとしても、保険料が上がる心配はありません。ぜひ、加入保険の約款をご確認ください。

訴訟にて過失割合を9対1から、こちらの希望する10対0にすることができた事例

ここで、弊所の解決事例を紹介します。

交差点において自動車同士で出会い頭に衝突した事故で、依頼者は幸い大事には至らなかったものの、頚椎捻挫等のいわゆるむちうちにあたる怪我をした事案でした。示談交渉では、過失0を主張する当方に対し、相手方保険会社が9対1の過失割合を主張してきたため、折り合いがつかなかったことから、訴訟に移行することとしました。 訴訟では、調査嘱託の申立てを行い、検察庁や警察署から事故の目撃者の連絡先を得て、証人尋問に協力していただくことが適いました。その結果、目撃者から具体的な事故状況を裏付ける有力な証言を得ることができたため、裁判所は、事故現場の周囲の状況も鑑みて、本件の事故発生に依頼者の過失はないと判断しました。よって、過失割合10対0で解決するに至りました。

過失割合10対0の交通事故に遭ったら弁護士に依頼しましょう

ここまで、過失割合10対0の具体的なケースの紹介と、示談交渉における思わぬ落とし穴について説明してきました。ご自身の過失が0と認められても、弁護士へ依頼することがいかに重要か、おわかりいただけたでしょうか。 事故に対する責任がなくても、適正額の損害賠償金が支払われるとは限りません。しかし、弁護士が介入するだけで事態が好転することもあります。 不安に思われていることがありましたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。弁護士費用特約を利用できる方は、ここで有効に活用しましょう。

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