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弁護士を変更する手順と注意したいポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に関する対応を弁護士に依頼したものの、担当弁護士が信頼できなかったり、相性が合わなかったりして、「他の弁護士に変更したい」と思われることもあるかと思います。 そこで、今回は、このような理由で担当弁護士を解任できるのか、どうしたら他の弁護士に変更できるのか、その際に何に気をつけるべきか等、弁護士の変更をお考えの方へ向けて詳しく解説していきます。

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弁護士を変更することはできる!セカンドオピニオンの重要性

弁護士を変更することはできる!セカンドオピニオンの重要性 予期せぬ交通事故に遭ったことで、右も左もわからない中、すがる思いで弁護士に依頼する方も多いのではないでしょうか。安心するために依頼したにもかかわらず、担当弁護士とウマが合わないため、さらなるストレスや不安を抱いてしまっては本末転倒です。 また、今日の医療業界で浸透している「セカンドオピニオン」の概念は、弁護士業界においても重要視されつつあります。事故被害に遭ってご不安な状況のもとで、相談した弁護士が言っていることが本当に正しいのか、ほかの意見も聞いたうえで納得して依頼したいと考えるのは、当然のことです。 民法第651条では、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めています。つまり、示談交渉を依頼した弁護士との委任契約も解消することができるということです。ただし、注意しなければいけないのは、解消する「タイミング」です。

弁護士変更する際の注意点

着手金は返ってこない

着手金は返ってこない 弁護士に示談交渉等を依頼するために委任契約を締結すると、原則、着手金が発生します。着手金は、裁判等で勝っても負けても発生するものです。そのため、弁護士を途中で変更する際には、新しい弁護士に着手金を支払う必要があるのはもちろん、以前の弁護士に既に支払った着手金が返金されることもありません。 もっとも、事案や法律事務所によっては、「着手金ゼロ」と謳っていることもあるため、事前に調べておくと良いでしょう。また、契約内容によっては解約料等が必要になる場合もあるため、契約書等の確認は怠らないようにしましょう。 弁護士費用特約がある場合は、一度、保険会社の担当者に相談することをおすすめします。

完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される

今日、完全成功報酬型を採用している法律事務所は少なくありません。この場合、途中で解任すれば費用はかからないと思われがちですが、解任までの費用は請求されることがほとんどです。 なぜなら、民法648条3項は、“受任者に責任のない事由が原因で委任が途中で終了した場合”には、「受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」と定めているからです。つまり、完全成功報酬型でも、実費(交通費、宿泊費、文書費等)や弁護士に対する報酬は請求されるということです。

書類は必ずすべて返還してもらう

弁護士の解約を決めたら、それまでの交渉時に使用した書類をすべて返還してもらいましょう。弁護士職務基本規定により、弁護士は預かった書類等を返還することが義務づけられています。 もしご自身で言い出しにくい場合は、新旧弁護士間で書類のやりとりを行ってもらっても問題ありません。関係書類は、新しい弁護士に案件を引き継ぐうえで非常に重要なため、漏れがないように返還してもらいましょう。

弁護士変更しても状況が変わらない場合もある

示談を締結してしまった場合

そもそも示談とは、「双方の合意」のもと、解決に至ったことをいいます。示談書に署名・捺印がなされている場合、双方が納得し、すでに解決を済ませたということになります。そのため、示談成立後に弁護士を変更しても、その内容を覆すことはほぼ不可能です。 まれに、請求漏れした損害や示談後に判明した後遺障害に関する費用を追って請求できることもありますが、あくまでも例外です。弁護士変更は、「示談成立前」のタイミングで検討することが非常に重要です。

症状固定してしまった場合

症状固定(それ以上治療を続けても状態が良くならないこと)」のタイミングは、損害賠償額を左右する大切な岐路です。 医師によって症状固定の診断がなされると、それまでに発生した治療費や入通院慰謝料、休業損害等が算出可能になります。そして、症状固定は、後遺障害等級認定の申請手続や後遺障害逸失利益の算出に移行するタイミングでもあります。 つまり、症状固定の時期によって、損害賠償額のトータルが変わってくるということです。過去の事実は変えることはできませんので、相性が合わないと思った場合は、早めに弁護士の変更を検討されると良いでしょう。

法テラスや交通事故紛争処理センターでは弁護士を変更することはできない

法テラスとは、経済的に余裕のない方を対象に「民事法律扶助業務」を行う機関です。簡単にいうと、無料で法律相談を受け付けたり、弁護士費用等を立て替えたうえで、分割返済に対応してくれたりします。また、交通事故紛争処理センターとは、所属する弁護士が、無償で、中立の立場から、交通事故の損害賠償に関する法律相談や和解斡旋、審査業務を行ってくれる機関です。 これらを利用していた場合、依頼者の都合による弁護士の変更はできません。どうしても変更したい場合、有償で新たな弁護士に依頼する必要があります。 なお、交通事故紛争処理センターについては以下のページで詳しく解説しています。

弁護士を変更しようと思うケース

弁護士との相性が悪い

弁護士は、被害者側の代理人として加害者側との交渉を進めていきます。納得できる損害賠償金獲得に向けて、弁護士との意思疎通は極めて重要です。とはいえ、相性の良し悪しが生じてしまうのは仕方がないことです。担当弁護士とウマが合わないと感じ、不必要なストレスを抱えてしまうのであれば、弁護士の変更を検討されたほうが良いでしょう。

弁護士が交通事故に強くない

相手方となる保険会社は、さまざまな経験を積んだ交通事故示談交渉のプロです。豊富な知識と巧みな交渉力を持った保険会社を相手に交渉を進めていくには、先を見通す力や、多様な見解に柔軟に対応できる応用力が必要となります。 そのため、弁護士の選任にあたっては、法律知識が豊富であることはもちろん、何よりも「交通事故に強いかどうか」を見極めることがとても大切です。担当弁護士に、交通事故の示談交渉経験が乏しい様子が見えた際は、セカンドオピニオンを検討しましょう。

弁護士との連絡が取りづらく、不信感を抱く

ビジネスの場でもよく言われる「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は、信頼関係を築き上げるうえで非常に重要です。担当弁護士との間でも、ホウレンソウは欠かせません。例えば、交渉において現在どのような段階にあるのか知らされない、連絡が取りづらい、相手方は何を主張してきているのかわからない等、不要なストレスや不安を感じ不信感を抱いてしまうようであれば、担当弁護士の変更を検討されたほうが良いでしょう。

弁護士選びに失敗しないポイント

交通事故の示談交渉に強い弁護士であること

誰でも、未経験のことをスムーズに行うのは困難です。これは弁護士業においても同様で、交通事故の示談交渉においては、経験の有無・質・量が非常に重要になります。交通事故はひとつとして同じ事件はありません。そんな中で柔軟に対応していくためにも、担当弁護士が、「交通事故の示談交渉における“経験”に長けているか」、「後遺障害等級獲得に密接に関係している“医療知識”があるか」といった点を見極めることが必要となります。 交通事故の示談交渉に強い弁護士であること

説明がわかりやすく、聞く耳を持った弁護士であること

弁護士を再検討するにあたり、「親身になってくれるか」、「傾聴を心がけてくれるか」という点も非常に重要です。弁護士に相談中、専門用語を多用して滔々と説明されても、法律に詳しくはない依頼者からすれば、理解も納得もできません。 一方通行ではなく、依頼者の理解を確認しながらヒアリングをきちんと行い、共に取り組む姿勢が感じられる弁護士を選ぶことで、「安心感」や「信頼感」を得ることができます。

状況が変わるごとに連絡をまめにくれる弁護士であること

思いがけない交通事故で不安を感じている最中、「わからない」、「不透明である」ことはさらなる不安を煽る要因となってしまいます。 弁護士にとって、こうした不安を和らげ、かつ適正な示談金を獲得するために、依頼者に寄り添うことは重要な責務です。今日、ホウレンソウ、コミュニケーションのツールは、電話や郵便だけではなく、メールや掲示板、LINEといったSNSの活用まで、さまざまなものを選択できる時代です。 弁護士を選ぶ際には、いまご自身が置かれている状況や、気をつけるべきこと、今後の見通し等を「まめに」、「わかりやすく」伝えてくれるかという点を注視しましょう。

採算が取れるかどうかをチェック

弁護士の変更を検討するうえで最も重要なのが、「採算が取れるかどうか」という点です。 例えば、着手金無料・完全成功報酬型でも、成功報酬の基準を「獲得損害賠償額」とするか、「弁護士介入後の損害賠償増額分」とするかで、依頼者の手元に残る損害賠償額が変わってきます。 また、弁護士費用についても、「弁護士費用特約」の適用は同じ事件である限りリセットされないため、着手金や違約金の取扱いには注意が必要です。せっかく弁護士に依頼しても、採算が取れず、費用倒れになってしまえば本末転倒です。新旧弁護士の委任契約内容をきちんと確認し、検討段階で採算面を直接相談してみるのも良いでしょう。

弁護士の変更手順

新しい弁護士を探す

大前提として、新しい弁護士を探すタイミングは、「以前の弁護士を解任する前」であることが非常に重要です。解任後、弁護士が就いていない状態で相手方とのやりとりが発生すると、交渉のうえで不都合となる場合があるからです。まずは、セカンドオピニオンのような感覚で慎重に見極めていくようにしましょう。

以前の弁護士に弁護士を変更したい旨を伝える

新しい弁護士に依頼することを決断したら、以前の弁護士に変更を希望する旨を伝えましょう。弁護士を変更しても案件自体は継続するため、新旧弁護士間において引継ぎを行います。解任を伝えることは気が引けるかもしれませんが、弁護士変更は決して珍しいことではないため、円滑なプロセスを歩むためにもきちんと伝えましょう。

保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える

弁護士を変更する旨について、ご自身(もしくはご家族)が加入している保険会社にも知らせる必要がある場合があります。それは、「弁護士費用特約」が適用されている場合です。前任の弁護士に弁護士費用を払っていることを理由に使えない可能性もあるので、確認を怠らないようにしましょう。

新たな弁護士に着手金を支払う

新たな弁護士に依頼するためには、基本的に着手金の支払いが必要です。弁護士や法律事務所によっては、着手金と実費が必要だったり、着手金不要だったりと報酬体系が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。特に、弁護士費用特約がある場合には、事前に保険会社の担当者と相談しておくと円滑に進めることができます。

引継ぎをしてもらう

以上の段階を踏んで手続を終えると、それまでの弁護士から新しい弁護士への引継ぎを行うことになります。依頼者が双方の連絡先の仲介を行い、その後は引継ぎをしていくことになります。また、依頼者が以前の弁護士から資料を受け取り、新しい弁護士に引き継ぐこともあります。 なお、弁護士には委任契約終了時に報告義務がありますので、それまでの弁護士を解任したからといって、資料を返してくれない、これまでの業務の報告をしてくれないということはありません。

新たな弁護士が対応を開始する

新旧弁護士間での引継ぎが完了すると、新しい弁護士が正式に就任することになります。まずは、就任した弁護士から相手方の保険会社に受任通知を送ることで、交渉が引き継がれ再開されることになります。

弁護士費用特約利用で弁護士変更する場合の注意点

そもそも弁護士費用特約とは、被害者側が加入している任意保険のオプションのひとつで、示談交渉等で弁護士介入を選択した際にかかる弁護士費用を保険会社が賄ってくれるという特約です。弁護士費用を自身で支払う必要がないということは、大きなメリットです。利用するにはいくつか注意点がありますので、解説していきます。 まず、弁護士費用特約で賄える限度額が決まっています。どの保険会社も、おおむね法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までを上限としています。 賠償額が高額になるにつれ、弁護士費用もかさんでいきます。賠償額が1000万円を超えるような場合には、弁護士費用限度額を超過する懸念もあるため、採算面で注意が必要です。 次に、弁護士費用特約は事件単位で利用します。つまり、1事件において適用対象となるのは相談料10万円、弁護士費用300万円です。 最後に、弁護士費用特約の利用には、あらかじめ保険会社の承認が必要となる場合が多いです。弁護士への依頼を決めると、委任契約を取り交わすことになるので、その必要書類の写し等を保険会社にも一式提出し、事前に承認を得ることを忘れないようにしましょう。 また、事件発生日からの通知期限を設けている場合も多いので、契約内容をきちんと確認することが重要です。以上の注意点は、弁護士が変更となった場合も同様です。

弁護士費用特約利用で弁護士変更する場合の注意点
  • 弁護士を変更しても弁護士費用特約から報酬が支払われるか
  • 弁護士費用特約限度額をオーバーする場合でも採算面で損はないか
  • 保険会社に弁護士を変更することの事前承認が得られているか

といった点をきちんと確認しましょう。

弁護士を変更するなら交通事故に強い弁護士に

これまで、担当弁護士を変更する際のタイミングの重要性や、弁護士費用特約も考慮したうえで採算面に気をつけること、新しい弁護士を探すポイント等をご説明してきました。 弁護士に依頼する背景には、何かしらの理由・目的・要望があるでしょう。例えば、交通事故に遭って生じた不安を解消したい、事故に遭ったのだから慰謝料等で損をしたくない、相手方との煩わしいやりとりから解放されたい等、その内容はさまざまです。交通事故の示談交渉において「安心」して、その内容に「納得」できるかという点は、いわば「終着点」であるといえるのではないでしょうか。 担当弁護士とウマが合わず、「終着点」を見失ってしまうようでは本末転倒です。弁護士の変更を検討される場合には、まずはセカンドオピニオンのような感覚で、慎重に人となりや能力を見極めていきましょう。 そして、交通事故の示談交渉において経験した場数が多く、かつ特化している弁護士であるかといった点も考慮します。さらに、プラスαで「傾聴」や「寄り添う姿勢」といったホスピタリティのある弁護士を選ぶことで、「安心感」、「信頼感」を得ることができるでしょう。

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