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交通事故による眼窩底骨折(吹き抜け骨折)と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い、眼球周辺に衝撃を受けた後「痛み・吐き気がする」「受傷した子供の様子がおかしい」「物が二重に見える」といった異変に気づいた場合、眼窩底骨折を発症している可能性があります。
このページでは、被害者の方の立場から、交通事故による眼窩底骨折について解説します。

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眼窩底(がんかてい)骨折、吹き抜け骨折とは

そもそも眼窩(がんか)とは眼球を覆うくぼみのことで、眼窩下方の眼窩底が骨折することを眼窩底骨折(吹き抜け骨折)といいます。眼窩底は比較的薄い骨であるため、交通事故や格闘技等による外力を眼球周辺に受けたときに発生する「圧力」で骨折することが多いです。 具体的には、眼窩骨壁のなかで最も弱い下壁部分(眼窩底)が、上顎洞内へ抜け落ちるように骨折したり、眼球周辺の軟部組織や筋肉等を挟むように線状骨折したりします。

子供が受傷した場合

被害者が、大人に比べて骨が柔らかい子供の場合、「閉鎖型眼窩底骨折」を発症しているおそれがあります。閉鎖型眼窩底骨折とは、骨折部に周辺の軟部組織や筋肉が挟まったままになってしまうことで、重症の場合は吐き気や著しい眼球運動障害、痛みが伴います。骨が柔らかいことで完全骨折に至らないため発症することが多く、CT等で発見次第、緊急を要する手術が必要となります。

眼窩底骨折(吹き抜け骨折)につながる事故原因

眼窩底骨折は、眼球周辺を強く打ちつけた場合に発症します。具体的には、交通事故や格闘技、ゴルフボールの直撃等が挙げられます。また、日常生活で子供が受傷することも多く、ドッヂボールの直撃や、じゃれ合い等の勢いで相手の肘がクリーンヒットした場合等でも発症することがあります。 いずれにしても、眼球周辺を強打したり、以下で挙げる症状に心当たりがあったりする場合は、できるだけ早く病院を受診しましょう。

症状

眼窩底骨折を発症した場合に現れる症状は、以下のとおりです。

<他覚的症状>

  • 眼球の損傷や陥没
  • 眼球周辺の内出血や痣
  • 眼球の動きがにぶい

<自覚的症状>

  • 複視
  • 吐き気
  • 頬や上唇のしびれ、麻痺のような感覚
  • 眼球を動かした際の疼痛

交通事故等で眼球周辺を強打し、上記のような症状に心当たりがある場合には、早急に病院に行きましょう。

検査方法

眼窩底骨折の主な検査は、X線とCT撮影です。交通事故に遭い、救急搬送された場合は、その後に紹介された診療科を受診することになりますが、後日自身で診療を受ける場合は、耳鼻咽頭科、形成外科、頭頚部外科等を受診するようにしましょう。 X線やCT撮影で骨折の有無・程度を調べる他に、周辺組織や筋肉の状態を確認するため、MRI検査を実施したり、複視の症状等がある場合には見え方を確認するため、視野検査・眼球運動検査を実施したりすることもあります。 いずれにしても、「発症の確認」「後遺症が残った場合」「今後の示談交渉」といった状況で、必要検査の受診は必ず必要となります。

治療方法

眼窩底骨折の治療方法は、他の部位の骨折同様、骨折の程度によって異なります。 軽症の場合は、眼球運動の練習といったリハビリを行いつつ自然治癒を目指したり、保存治療が施されたりします。2~3週間しても改善されない場合や重症の場合は、骨折部に軟骨・人工物等を移植して再建し、神経等をもとの位置に戻すことを目指します。 他の部位の骨折は整形外科を受診することがほとんどですが、眼窩底骨折は「顔」に関わる整容性が問われる傷病です。そのため、形成外科を中心に治療を行うことが多いです。

眼窩底骨折(吹き抜け骨折)を受傷した際、弁護士法人ALGができること

高度な医学論争に対応

特に後遺症が残った場合、事故と後遺症との因果関係や、受傷した眼窩底骨折と後遺症との因果関係が問題になることが多く、医学的知識がなければ対応が困難です。交渉相手となる保険会社は顧問医を有しているため、医学的知識で劣ってしまうと、適切な対応ができません。 その点、我が国で初めて専門事業部制を取り入れた弁護士法人ALGは、医学博士も在籍する医療過誤事業部を有し、交通事故事業部との連携を図りながら事案に取り組むことが可能です。

治療や検査、リハビリについてのアドバイス

交通事故で眼窩底骨折を負った場合、完治することが理想ですが、後遺症が残ってしまうおそれもあります。主治医は、治療方針は決めてくれますが、治療後の後遺障害等級認定のことまでは考えてくれません。そのため、後遺障害等級認定の申請時になって、必要な検査がないことが判明し資料が足りず、適切な等級認定が得られない場合があります。 この点、交通事故事案を多数取り扱う弁護士は、その豊富な経験から、後遺障害等級認定を見据えた的確なアドバイスをすることが可能です。

後遺障害等級の申請・異議申立て

後遺障害等級認定の申請をするうえで、保険会社や医師に任せきりでは適切な後遺障害等級認定が得られない場合があります。 実際に、弁護士が骨折箇所のX線・CT・MRI等の画像を見て主治医と協議する際、主治医が気にしていなかった点を指摘できることもあります。 後遺障害等級認定の申請や異議申立てを適切に行う場合は、主治医と協議し、より良い診断書を書いてもらうことが重要です。そのためには、医療問題に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。

示談交渉

眼窩底骨折によって、重い後遺症が残った場合には裁判になる可能性が高いため、保険会社との示談交渉の際に、裁判をすることも辞さない構えをみせる必要があります。 裁判では医学論争になることもあるため、医療問題に精通していない弁護士では、示談交渉の場で「裁判をしましょう」と迫力のある主張をすることは困難です。 したがって、示談交渉においても後遺障害等級認定の申請や異議申立てを行う場合と同様に、医療問題に強い弁護士に依頼すべきです。

適切な後遺障害等級の認定を受けるために弁護士に依頼しましょう

事故で受傷した眼窩底骨折が治りきらずに、後遺症が残ってしまうケースもあります。事故に遭ったショックや、眼窩底骨折の治療に関わる苦痛・負担に加えて後遺症を抱えることは、更なる苦痛・負担を強いられることであり、きちんと賠償を受けるべきです。そのためにも、適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。 しかし、治療や後遺症を抱える中で等級認定の手続や交渉を行うことは、輪をかけた不安や苦痛、負担が伴う方もいらっしゃいます。そこで思い切って、経験豊富な弁護士に相談してみましょう。どんな状況下においても「頼れる存在がいる」という安心感は、何ものにも代えがたいものです。

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残る可能性のある後遺障害について

眼の後遺障害としては、運動障害、視野障害、視力障害、調節機能障害、醜状障害、神経症状等が挙げられます。その中でも眼窩底骨折に起因して残存するおそれのある後遺障害は、「複視」の症状である運動障害と神経症状です。 複視の症状は、1つの物体が二重、三重といった具合に、重なって見えることをいいます。眼窩底骨折による眼筋麻痺が影響していることが多いです。外傷が大きい場合は、まぶたの欠損や眼球損傷を伴うこともあり、残存する後遺障害の程度も重篤化する傾向にあります。

眼窩底骨折(吹き抜け骨折)の後遺障害等級

ここでは、眼窩底骨折に起因して残存する可能性のある後遺障害が「複視(運動障害・神経症状)」であることに限定することとします。

後遺障害等級 障害の内容
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

複視の自覚症状、眼筋麻痺の所見、ヘススクリーンテスト(眼球運動検査)における所見等が認められた場合に、程度に相当する後遺障害等級が認定されることになります。

眼窩底骨折(吹き抜け骨折)の治療に専念するために経験豊富な弁護士に相談しましょう

事故で眼窩底骨折を受傷し後遺障害が残ったために、絵画を鑑賞したり、綺麗な景色を見たり、家族の成長過程を見届けたりする中で、それらが二重三重に見えてしまう生活を強いられることは、辛い・悲しい・悔しい・怒りといった様々な思いを抱かれることでしょう。 また、受傷した眼窩底骨折を治すためには、適切な検査・治療・リハビリ等を要します。治療に専念できる環境づくりが非常に重要です。 そんなとき、弁護士に相談することを選択してみてください。弁護士は、豊富な経験で培ったノウハウや医学的知見を駆使し、被害者の方の一番の味方となって尽力します。被害者の方の「代理人」となれるのは弁護士の特権です。ぜひお役立てください。

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